○新潟焼山における火山災害による遭難の防止に関する条例

平成27年3月31日

新潟県条例第14号

新潟焼山における火山災害による遭難の防止に関する条例をここに公布する。

新潟焼山における火山災害による遭難の防止に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、糸魚川市及び妙高市の区域に存する新潟焼山(以下単に「新潟焼山」という。)が、爆発その他の火山現象を繰り返す火山であることから、新潟焼山への登山者に対して、登山の届出をさせることにより、登山者による事前準備の徹底及び火山災害による遭難の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「新潟焼山の活火山地区」とは、新潟焼山の山頂から2キロメートル以内の地域をいう。

2 この条例において「登山者」とは、新潟焼山の活火山地区に登山する者で次に掲げる者以外のものをいう。

(1) 新潟焼山の活火山地区において、遭難した者の捜索救助活動に従事する者

(2) 前号に掲げる者のほか、新潟焼山の活火山地区において、公益性が高いと認められる事業又は業務で規則で定めるものに従事する者

3 この条例において「登山活動団体」とは、山岳への登山を目的に結成された団体その他の山岳遭難の防止に関する活動を行う団体で規則で定めるものをいう。

(県の責務)

第3条 県は、この条例の目的を達成するため、火山災害による遭難の防止に関する意識の啓発その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 県は、第5条第1項の規定による届出によって登山計画の内容を明らかにすることが、火山災害による遭難の防止に資するものであることについて、登山者に周知するよう努めなければならない。

(登山者の責務)

第4条 登山者は、登山は自らの責任において実施するものであることを認識し、火山現象を繰り返す火山である新潟焼山の特性を把握した上で綿密な登山計画を策定するとともに、当該計画に基づいた装備品等を携帯して登山しなければならない。

2 登山者は、気象庁その他の関係機関から提供される新潟焼山の火山現象に関する情報について、その内容を十分に理解した上で登山しなければならない。

3 登山者は、新潟焼山の活火山地区に登山することを、家族、知人その他の関係者に伝えた上で登山するよう努めなければならない。

4 登山者は、新潟焼山に登山している間、新潟焼山における火山現象の変化の把握に努めるとともに、当該変化に応じて安全に行動しなければならない。

(登山の届出)

第5条 登山者は、新潟焼山の活火山地区に登山しようとするときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項(以下「届出事項」という。)を知事に届け出なければならない。この場合において、当該登山者が届出事項を規則で定める方法により登山活動団体に届け出たときは、知事に届け出たものとみなす。

(1) 登山者の住所、氏名、性別及び年齢

(2) 登山の期間及び行程

(3) 携帯する装備品、飲料水及び食料の内容

(4) 緊急時における連絡先

(5) 携帯電話、無線その他の通信手段の状況

(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項の場合において、複数の登山者により構成される集団が同一の行程で登山するときは、当該集団を構成する登山者のうち1人の者がこれを代表して届け出ることができる。

(事務の委託)

第6条 知事は、前条の規定による届出の受理、当該届出に係る事実を確認するための措置その他の当該届出に係る事務の一部を知事が指定する者に委託することができる。

(警告)

第7条 知事は、第5条の規定による届出をしないで新潟焼山の活火山地区に登山した者に対し、警告を発することができる。

(過料)

第8条 前条の規定による警告に従わない者は、5万円以下の過料に処する。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年6月1日から施行する。ただし、第7条及び第8条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の新潟焼山の活火山地区における登山者の動向及び第5条の規定による届出の状況を勘案し、施行日から起算して2年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第32号で平成29年5月31日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に新潟焼山の活火山地区に登山している者については、この条例は、適用しない。

新潟焼山における火山災害による遭難の防止に関する条例

平成27年3月31日 条例第14号

(平成29年5月31日施行)