○新潟県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例

平成27年3月31日

新潟県条例第27号

新潟県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例をここに公布する。

新潟県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例

新潟県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例(平成24年新潟県条例第70号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号イ、法第36条第3項第1号(法第37条第2項及び法第41条第4項において準用する場合を含む。)、法第41条の2第1項各号並びに法第43条第1項及び第2項の規定に基づき、指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスの事業(以下「指定障害福祉サービス、共生型障害福祉サービスの事業等」という。)の人員、設備及び運営並びに指定障害福祉サービス事業者の指定に関する基準を定めるものとする。

(平30条例20・平30条例25・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例による。

(指定障害福祉サービス事業者の指定に関する基準)

第3条 法第36条第3項第1号(法第37条第2項及び法第41条第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、法人とする。ただし、療養介護に係る指定又は短期入所(病院又は診療所により行われるものに限る。)に係る指定の申請にあっては、この限りでない。

(指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準)

第4条 指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準は、次条から第9条までに定めるもののほか、基準省令(基準省令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)に定めるところによるものとする。

(設備)

第5条 指定障害福祉サービスの事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援に係る指定障害福祉サービスの事業に限る。)を行う事業所に設けなければならない訓練・作業室の利用者1人当たりの床面積は、おおむね3平方メートル以上とする。

(健康管理)

第6条 指定障害福祉サービス事業者(生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援に係る指定障害福祉サービスの事業を行う者に限る。)、共生型障害福祉サービス事業者(生活介護、短期入所又は自立訓練に係る共生型障害福祉サービスの事業を行う者に限る。)、基準該当障害福祉サービス事業者(基準該当障害福祉サービスの事業を行う者をいう。以下同じ。)(就労継続支援B型に係る基準該当障害福祉サービスの事業を行う者に限る。)及び特定基準該当障害福祉サービス事業者は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康診断を受けることの勧奨その他の健康保持のための適切な措置を講じなければならない。

(平30条例20・一部改正)

(運営規程)

第7条 指定障害福祉サービス事業者、共生型障害福祉サービス事業者、基準該当障害福祉サービス事業者(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護又は就労継続支援B型に係る基準該当障害福祉サービスの事業を行う者に限る。)及び特定基準該当障害福祉サービス事業者は、当該指定障害福祉サービス、共生型障害福祉サービス、基準該当障害福祉サービス又は特定基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

(1) 秘密保持等に関する事項

(2) 苦情解決に関する事項

(平30条例20・一部改正)

(非常災害対策)

第8条 指定障害福祉サービス事業者(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、就労定着支援又は自立生活援助に係る指定障害福祉サービスの事業のみを行う者を除く。)、共生型障害福祉サービス事業者(居宅介護又は重度訪問介護に係る共生型障害福祉サービスの事業のみを行う者を除く。)、基準該当障害福祉サービス事業者(就労継続支援B型に係る基準該当障害福祉サービスの事業を行う者に限る。)及び特定基準該当障害福祉サービス事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、当該指定障害福祉サービス、共生型障害福祉サービス、基準該当障害福祉サービス又は特定基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所の所在する地域の環境及び利用者の特性に応じて、火災、地震、風水害、津波その他の非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。

(平30条例20・平30条例25・一部改正)

(暴力団等の排除)

第9条 指定障害福祉サービス事業者、共生型障害福祉サービス事業者、基準該当障害福祉サービス事業者及び特定基準該当障害福祉サービス事業者は、その事業の運営について、新潟県暴力団排除条例(平成23年新潟県条例第23号)第3条に規定する基本理念にのっとり、同条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等による不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。

(平30条例20・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(新潟県指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例の一部改正)

2 新潟県指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例(平成24年新潟県条例第68号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新潟県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例の一部改正)

3 新潟県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例(平成24年新潟県条例第69号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 この条例並びに地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(平成30年新潟県条例第21号。以下「医療介護総合確保法整理条例」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(平成30年新潟県条例第25号。以下「障害者総合支援法及び児童福祉法整理条例」という。)に同一の条例の規定についての改正がある場合において、当該改正が同一の日に施行されるときは、当該条例の規定は、医療介護総合確保法整理条例及び障害者総合支援法及び児童福祉法整理条例によってまず改正され、次いでこの条例によって改正されるものとする。

(平成30年条例第25号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

新潟県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例

平成27年3月31日 条例第27号

(平成30年4月1日施行)