○新潟県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例
平成27年3月31日
新潟県条例第28号
新潟県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例をここに公布する。
新潟県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例
新潟県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例(平成24年新潟県条例第71号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の4第1項第2号、法第21条の5の15第3項第1号(法第21条の5の16第4項において準用する場合を含む。)、法第21条の5の17第1項各号並びに法第21条の5の19第1項及び第2項の規定に基づき、指定通所支援及び基準該当通所支援の事業(以下「指定通所支援、共生型通所支援の事業等」という。)の人員、設備及び運営並びに指定障害児通所支援事業者の指定に関する基準を定めるものとする。
(平30条例20・平30条例25・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例による。
(指定障害児通所支援事業者の指定に関する基準)
第3条 法第21条の5の15第3項第1号(法第21条の5の16第4項の規定により指定の更新について準用する場合を含む。)の条例で定める者は、法人とする。ただし、法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援(病院又は診療所により行われるものに限る。)に係る指定の申請については、この限りでない。
(平30条例25・令6条例38・一部改正)
(運営規程)
第5条 指定障害児通所支援事業者等、共生型障害児通所支援事業者及び基準該当通所支援事業者(基準該当通所支援の事業を行う者をいう。以下同じ。)は、指定通所支援、共生型障害児通所支援又は基準該当通所支援の事業を行う事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。
(1) 秘密保持等に関する事項
(2) 苦情解決に関する事項
(平30条例20・一部改正)
(非常災害対策)
第6条 指定障害児通所支援事業者等(指定居宅訪問型児童発達支援事業者及び指定保育所等訪問支援事業者を除く。)、共生型障害児通所支援事業者及び基準該当通所支援事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、指定通所支援、共生型障害児通所支援又は基準該当通所支援の事業を行う事業所の所在する地域の環境及び利用者の特性に応じて、火災、地震、風水害、津波その他の非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。
(平30条例20・平30条例25・一部改正)
(暴力団等の排除)
第7条 指定障害児通所支援事業者等、共生型障害児通所支援事業者及び基準該当通所支援事業者は、その事業の運営について、新潟県暴力団排除条例(平成23年新潟県条例第23号)第3条に規定する基本理念にのっとり、同条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等による不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。
(平30条例20・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(新潟県障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正)
2 新潟県障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年新潟県条例第73号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 この条例並びに地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(平成30年新潟県条例第21号。以下「医療介護総合確保法整理条例」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(平成30年新潟県条例第25号。以下「障害者総合支援法及び児童福祉法整理条例」という。)に同一の条例の規定についての改正がある場合において、当該改正が同一の日に施行されるときは、当該条例の規定は、医療介護総合確保法整理条例及び障害者総合支援法及び児童福祉法整理条例によってまず改正され、次いでこの条例によって改正されるものとする。
附則(平成30年条例第25号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。