○新潟県軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

平成27年3月31日

新潟県条例第18号

新潟県軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例をここに公布する。

新潟県軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

新潟県軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年新潟県条例第61号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 設備及び運営に関する基準(第3条―第6条)

第3章 雑則(第7条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第65条第1項の規定に基づき、軽費老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホームをいう。以下同じ。)の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成20年厚生労働省令第107号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例による。

第2章 設備及び運営に関する基準

(設備及び運営に関する基準)

第3条 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準は、次条から第6条までに定めるものを除くほか、基準省令(基準省令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)の定めるところによるものとする。

(非常災害対策)

第4条 軽費老人ホームは、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、当該軽費老人ホームの所在する地域の環境及び入所者の特性に応じて、火災、地震、風水害、津波その他の非常災害に対する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。

(記録の整備)

第5条 軽費老人ホームは、入所者に提供するサービスの状況に関する基準省令第9条第2項各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(暴力団等の排除)

第6条 軽費老人ホームは、その運営について、新潟県暴力団排除条例(平成23年新潟県条例第23号)第3条に規定する基本理念にのっとり、同条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等による不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。

第3章 雑則

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正)

2 新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年新潟県条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

新潟県軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

平成27年3月31日 条例第18号

(平成27年4月1日施行)