○新潟県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例

平成27年3月31日

新潟県条例第22号

新潟県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例をここに公布する。

新潟県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例

新潟県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例(平成24年新潟県条例第65号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 人員、設備及び運営に関する基準

第1節 通則(第4条)

第2節 訪問介護(第5条―第7条)

第3節 訪問入浴介護(第8条―第10条)

第4節 訪問看護(第11条―第14条)

第5節 訪問リハビリテーション(第15条―第18条)

第6節 居宅療養管理指導(第19条・第20条)

第7節 通所介護(第21条―第25条)

第8節 通所リハビリテーション(第26条―第30条)

第9節 短期入所生活介護(第31条―第35条)

第10節 短期入所療養介護(第36条―第40条)

第11節 特定施設入居者生活介護(第41条―第44条)

第12節 福祉用具貸与(第45条・第46条)

第13節 特定福祉用具販売(第47条・第48条)

第3章 雑則(第49条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号、法第70条第2項第1号(法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)、法第72条の2第1項各号並びに法第74条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定居宅サービス事業者の指定に関する基準を定めるものとする。

(平30条例20・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例による。

(指定居宅サービス事業者の指定に関する基準)

第3条 法第70条第2項第1号(法第70条の2第4項の規定により指定の更新について準用する場合を含む。)の条例で定める者は、法人とする。ただし、病院等により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、この限りでない。

第2章 人員、設備及び運営に関する基準

第1節 通則

(人員、設備及び運営に関する基準)

第4条 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準は、次節から第13節までに定めるものを除くほか、基準省令(基準省令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)の定めるところによるものとする。

第2節 訪問介護

(設備及び備品等)

第5条 指定訪問介護、共生型訪問介護又は基準該当訪問介護(次条において「指定訪問介護等」という。)の提供に必要な設備及び備品等は、利用者へのサービスの向上及び訪問介護員等の業務の負担の軽減を図るため、常に技術の進歩に配慮して備えるよう努めなければならない。

(平30条例20・一部改正)

(記録の整備)

第6条 指定訪問介護事業者、共生型訪問介護事業者及び基準該当訪問介護事業者(次条において「指定訪問介護事業者等」という。)は、利用者に対する指定訪問介護等の提供に関する基準省令第39条第2項各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(平30条例20・一部改正)

(暴力団等の排除)

第7条 指定訪問介護事業者等は、その事業の運営について、新潟県暴力団排除条例(平成23年新潟県条例第23号)第3条に規定する基本理念にのっとり、同条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等による不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。

第3節 訪問入浴介護

(設備及び備品等)

第8条 指定訪問入浴介護又は基準該当訪問入浴介護(次条において「指定訪問入浴介護等」という。)の提供に必要な浴槽等の設備及び備品等は、利用者へのサービスの向上及び訪問入浴介護従業者の業務の負担の軽減を図るため、常に技術の進歩に配慮して備えるよう努めなければならない。

(記録の整備)

第9条 指定訪問入浴介護事業者及び基準該当訪問入浴介護の事業を行う者(次条において「指定訪問入浴介護事業者等」という。)は、利用者に対する指定訪問入浴介護等の提供に関する基準省令第53条の3第2項各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(令3条例13・一部改正)

(暴力団等の排除)

第10条 指定訪問入浴介護事業者等は、その事業の運営について、新潟県暴力団排除条例第3条に規定する基本理念にのっとり、同条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等による不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。

第4節 訪問看護

(設備及び備品等)

第11条 指定訪問看護ステーション又は指定訪問看護を担当する医療機関に備えなければならない指定訪問看護の提供に必要な設備及び備品等は、利用者へのサービスの向上及び看護師等の業務の負担の軽減を図るため、常に技術の進歩に配慮して備えるよう努めなければならない。

(訪問看護計画書の変更)

第12条 看護師等は、訪問看護計画書の作成後、当該訪問看護計画書の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該訪問看護計画書の変更を行うものとする。

2 基準省令第69条第4項及び第70条第1項から第6項までの規定は、前項に規定する訪問看護計画書の変更について準用する。

(記録の整備)

第13条 指定訪問看護事業者は、利用者に対する指定訪問看護の提供に関する基準省令第73条の2第2項各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(暴力団等の排除)

第14条 指定訪問看護事業者は、その事業の運営について、新潟県暴力団排除条例第3条に規定する基本理念にのっとり、同条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等による不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。

第5節 訪問リハビリテーション

(設備及び備品等)

第15条 指定訪問リハビリテーションの提供に必要な設備及び備品等は、利用者へのサービスの向上及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の業務の負担の軽減を図るため、常に技術の進歩に配慮して備えるよう努めなければならない。

(訪問リハビリテーション計画の変更)

第16条 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、訪問リハビリテーション計画の作成後、当該訪問リハビリテーション計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該訪問リハビリテーション計画の変更を行うものとする。

2 基準省令第81条の規定は、前項に規定する訪問リハビリテーション計画の変更について準用する。

(記録の整備)

第17条 指定訪問リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定訪問リハビリテーションの提供に関する基準省令第82条の2第2項各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(暴力団等の排除)

第18条 指定訪問リハビリテーション事業者は、その事業の運営について、新潟県暴力団排除条例第3条に規定する基本理念にのっとり、同条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等による不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。

第6節 居宅療養管理指導

(記録の整備)

第19条 指定居宅療養管理指導事業者は、利用者に対する指定居宅療養管理指導の提供に関する基準省令第90条の2第2項各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(暴力団等の排除)

第20条 指定居宅療養管理指導事業者は、その事業の運営について、新潟県暴力団排除条例第3条に規定する基本理念にのっとり、同条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等による不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。

第7節 通所介護

(設備及び備品等)

第21条 基準省令第95条第1項(基準該当通所介護事業所にあっては、基準省令第108条第1項)に規定する設備及び備品等は、利用者へのサービスの向上及び通所介護従業者の業務の負担の軽減を図るため、常に技術の進歩に配慮して備えるよう努めなければならない。

(平28条例29・一部改正)

(通所介護計画の変更)

第22条 指定通所介護事業所、共生型通所介護事業所又は基準該当通所介護事業所(次条において「指定通所介護事業所等」という。)の管理者は、通所介護計画の作成後、当該通所介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該通所介護計画の変更を行うものとする。

2 基準省令第99条第1項から第4項までの規定は、通所介護計画の変更について準用する。

(平28条例29・平30条例20・一部改正)

(非常災害対策)

第23条 指定通所介護事業者、共生型通所介護事業者及び基準該当通所介護事業者(次条及び第25条において「指定通所介護事業者等」という。)は、指定通所介護事業所等の所在する地域の環境及び利用者の特性に応じて、火災、地震、風水害、津波その他の非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

(平30条例20・一部改正)

(記録の整備)

第24条 指定通所介護事業者等は、利用者に対する指定通所介護、共生型通所介護又は基準該当通所介護の提供に関する基準省令第104条の4第2項各号(共生型通所介護事業者にあっては、基準省令第105条の3において読み替えて準用する基準省令第104条の4第2項各号)に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(平28条例29・平30条例20・令3条例13・一部改正)

(暴力団等の排除)

第25条 指定通所介護事業者等は、その事業の運営について、新潟県暴力団排除条例第3条に規定する基本理念にのっとり、同条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等による不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。

第8節 通所リハビリテーション

(設備並びに機械及び器具)

第26条 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定通所リハビリテーションを行うために必要な専用の機械及び器具は、利用者へのサービスの向上及び通所リハビリテーション従業者の業務の負担の軽減を図るため、常に技術の進歩に配慮して備えるよう努めなければならない。

(通所リハビリテーション計画の変更)

第27条 医師等の従業者は、通所リハビリテーション計画の作成後、当該通所リハビリテーション計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該通所リハビリテーション計画の変更を行うものとする。

2 基準省令第115条(第6項を除く。)の規定は、前項に規定する通所リハビリテーション計画の変更について準用する。

(令6条例24・一部改正)

(非常災害対策)

第28条 指定通所リハビリテーション事業者は、指定通所リハビリテーション事業所の所在する地域の環境及び利用者の特性に応じて、火災、地震、風水害、津波その他の非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

(記録の整備)

第29条 指定通所リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定通所リハビリテーションの提供に関する基準省令第118条の2第2項各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(暴力団等の排除)

第30条 指定通所リハビリテーション事業者は、その事業の運営について、新潟県暴力団排除条例第3条に規定する基本理念にのっとり、同条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等による不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。

第9節 短期入所生活介護

(設備及び備品等)

第31条 基準省令第124条第3項(ユニット型指定短期入所生活介護事業所にあっては基準省令第140条の4第3項、共生型短期入所生活介護事業所にあっては基準省令第140条の14第1号、基準該当短期入所生活介護事業所にあっては基準省令第140条の30第1項)に規定する設備及び備品等は、利用者へのサービスの向上及び短期入所生活介護従業者の業務の負担の軽減を図るため、常に技術の進歩に配慮して備えるよう努めなければならない。

(平30条例20・一部改正)

(非常災害対策)

第32条 指定短期入所生活介護事業者、共生型短期入所生活介護事業者及び基準該当短期入所生活介護事業者(第34条及び第35条において「指定短期入所生活介護事業者等」という。)は、指定短期入所生活介護事業所、共生型短期入所生活介護事業所又は基準該当短期入所生活介護事業所(次条において「指定短期入所生活介護事業所等」という。)の所在する地域の環境及び利用者の特性に応じて、火災、地震、風水害、津波その他の非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

(平30条例20・一部改正)

(短期入所生活介護計画の変更)

第33条 指定短期入所生活介護事業所等の管理者は、短期入所生活介護計画の作成後、当該短期入所生活介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該短期入所生活介護計画の変更を行うものとする。

2 基準省令第129条の規定は、前項に規定する短期入所生活介護計画の変更について準用する。

(記録の整備)

第34条 指定短期入所生活介護事業者等は、利用者に対する指定短期入所生活介護、共生型短期入所生活介護又は基準該当短期入所生活介護の提供に関する基準省令第139条の3第2項各号(ユニット型指定短期入所生活介護事業者にあっては基準省令第140条の13において読み替えて準用する基準省令第139条の3第2項各号、共生型短期入所生活介護事業者にあっては基準省令第140条の15において読み替えて準用する基準省令第139条の3第2項各号)に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(平30条例20・令6条例24・一部改正)

(暴力団等の排除)

第35条 指定短期入所生活介護事業者等は、その事業の運営について、新潟県暴力団排除条例第3条に規定する基本理念にのっとり、同条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等による不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。

第10節 短期入所療養介護

(設備)

第36条 基準省令第143条第1項各号(ユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっては、基準省令第155条の4第1項から第4項まで)に規定する設備は、利用者へのサービスの向上及び短期入所療養介護従業者の業務の負担の軽減を図るため、常に技術の進歩に配慮して備えるよう努めなければならない。

(令6条例24・一部改正)

(非常災害対策)

第37条 指定短期入所療養介護事業者は、指定短期入所療養介護事業所の所在する地域の環境及び利用者の特性に応じて、火災、地震、風水害、津波その他の非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

(短期入所療養介護計画の変更)

第38条 指定短期入所療養介護事業所の管理者は、短期入所療養介護計画の作成後、当該短期入所療養介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該短期入所療養介護計画の変更を行うものとする。

2 基準省令第147条の規定は、前項に規定する短期入所療養介護計画の変更について準用する。

(記録の整備)

第39条 指定短期入所療養介護事業者は、利用者に対する指定短期入所療養介護の提供に関する基準省令第154条の2第2項各号(ユニット型指定短期入所療養介護事業者にあっては、基準省令第155条の12において読み替えて準用する基準省令第154条の2第2項各号)に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(暴力団等の排除)

第40条 指定短期入所療養介護事業者は、その事業の運営について、新潟県暴力団排除条例第3条に規定する基本理念にのっとり、同条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等による不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。

第11節 特定施設入居者生活介護

(設備)

第41条 指定特定施設の一時介護室(一時的に利用者を移して指定特定施設入居者生活介護を行うための室をいう。)、浴室、便所、食堂及び機能訓練室(外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所にあっては、居室、浴室、便所及び食堂)は、利用者へのサービスの向上及び特定施設従業者(外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所にあっては、外部サービス利用型特定施設従業者)の業務の負担の軽減を図るため、常に技術の進歩に配慮して備えるよう努めなければならない。

(非常災害対策)

第42条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所の所在する地域の環境及び利用者の特性に応じて、火災、地震、風水害、津波その他の非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

(記録の整備)

第43条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する指定特定施設入居者生活介護の提供に関する基準省令第191条の3第2項各号(外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者にあっては、基準省令第192条の11第2項各号)に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(暴力団等の排除)

第44条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、その事業の運営について、新潟県暴力団排除条例第3条に規定する基本理念にのっとり、同条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等による不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。

第12節 福祉用具貸与

(記録の整備)

第45条 指定福祉用具貸与事業者及び基準該当福祉用具貸与の事業を行う者(次条において「指定福祉用具貸与事業者等」という。)は、利用者に対する指定福祉用具貸与又は基準該当福祉用具貸与の提供に関する基準省令第204条の2第2項各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(暴力団等の排除)

第46条 指定福祉用具貸与事業者等は、その事業の運営について、新潟県暴力団排除条例第3条に規定する基本理念にのっとり、同条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等による不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。

第13節 特定福祉用具販売

(記録の整備)

第47条 指定特定福祉用具販売事業者は、利用者に対する指定特定福祉用具販売の提供に関する基準省令第215条第2項各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(暴力団等の排除)

第48条 指定特定福祉用具販売事業者は、その事業の運営について、新潟県暴力団排除条例第3条に規定する基本理念にのっとり、同条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等による不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。

第3章 雑則

(委任)

第49条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正)

2 新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年新潟県条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年条例第13号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年条例第24号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第27条第2項の改正は、同年6月1日から施行する。

新潟県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例

平成27年3月31日 条例第22号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 高齢福祉
沿革情報
平成27年3月31日 条例第22号
平成28年6月28日 条例第29号
平成30年3月30日 条例第20号
令和3年3月30日 条例第13号
令和6年3月29日 条例第24号