○新潟県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例
平成27年3月31日
新潟県条例第21号
新潟県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例をここに公布する。
新潟県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例
新潟県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例(平成24年新潟県条例第64号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 人員、設備及び運営に関する基準(第4条―第8条)
第3章 雑則(第9条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第86条第1項(法第86条の2第4項において準用する場合を含む。)並びに法第88条第1項及び第2項の規定に基づき、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営並びに指定介護老人福祉施設の指定に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例による。
(指定介護老人福祉施設の指定に関する基準)
第3条 法第86条第1項(法第86条の2第4項の規定により指定の更新について準用する場合を含む。)の条例で定める数は、30人以上とする。
第2章 人員、設備及び運営に関する基準
(1) 入所者への指定介護福祉施設サービスの提供上必要と認められる場合 2人
(2) 居室が次に掲げる要件を満たしており、かつ、地域の実情を勘案し、特に必要と認められる場合 2人以上4人以下
イ 個室への転換が容易にできるように設計されていること。
2 指定介護老人福祉施設に設けなければならない基準省令第3条第1項各号に掲げる設備は、入所者へのサービスの向上及び従業者の業務の負担の軽減を図るため、常に技術の進歩に配慮して整備するよう努めなければならない。
3 指定介護老人福祉施設(ユニット型指定介護老人福祉施設に限る。)に設けなければならない基準省令第40条第1項各号に掲げる設備は、入居者へのサービスの向上及び従業者の業務の負担の軽減を図るため、常に技術の進歩に配慮して整備するよう努めなければならない。
(非常災害対策)
第6条 指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人福祉施設の所在する地域の環境及び入所者の特性に応じて、火災、地震、風水害、津波その他の非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
(記録の整備)
第7条 指定介護老人福祉施設は、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供に関する基準省令第37条第2項各号(ユニット型指定介護老人福祉施設にあっては、基準省令第49条において読み替えて準用する基準省令第37条第2項各号)に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(暴力団等の排除)
第8条 指定介護老人福祉施設は、その運営について、新潟県暴力団排除条例(平成23年新潟県条例第23号)第3条に規定する基本理念にのっとり、同条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等による不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。
第3章 雑則
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。