○新潟県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等に関する基準を定める条例
平成27年3月31日
新潟県条例第19号
新潟県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等に関する基準を定める条例をここに公布する。
新潟県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等に関する基準を定める条例
新潟県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等に関する基準を定める条例(平成24年新潟県条例第62号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
第1節 通則(第4条)
第2節 介護予防訪問入浴介護(第5条―第7条)
第3節 介護予防訪問看護(第8条―第10条)
第4節 介護予防訪問リハビリテーション(第11条―第13条)
第5節 介護予防居宅療養管理指導(第14条・第15条)
第6節 介護予防通所リハビリテーション(第16条―第19条)
第7節 介護予防短期入所生活介護(第20条―第24条)
第8節 介護予防短期入所療養介護(第25条―第29条)
第9節 介護予防特定施設入居者生活介護(第30条―第33条)
第10節 介護予防福祉用具貸与(第34条・第35条)
第11節 特定介護予防福祉用具販売(第36条・第37条)
第3章 雑則(第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第54条第1項第2号、法第115条の2第2項第1号(法第115条の11において準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)、法第115条の2の2第1項各号並びに法第115条の4第1項及び第2項の規定に基づき、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法並びに指定介護予防サービス事業者の指定に関する基準を定めるものとする。
(平30条例20・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例による。
(指定介護予防サービス事業者の指定に関する基準)
第3条 法第115条の2第2項第1号(法第115条の11において準用する法第70条の2第4項の規定により指定の更新について準用する場合を含む。)の条例で定める者は、法人とする。ただし、病院等により行われる介護予防居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、この限りでない。
第2章 人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
第1節 通則
第2節 介護予防訪問入浴介護
(設備及び備品等)
第5条 指定介護予防訪問入浴介護又は基準該当介護予防訪問入浴介護(次条において「指定介護予防訪問入浴介護等」という。)の提供に必要な浴槽等の設備及び備品等は、利用者へのサービスの向上及び介護予防訪問入浴介護従業者の業務の負担の軽減を図るため、常に技術の進歩に配慮して備えるよう努めなければならない。
(記録の整備)
第6条 指定介護予防訪問入浴介護事業者及び基準該当介護予防訪問入浴介護事業者(次条において「指定介護予防訪問入浴介護事業者等」という。)は、利用者に対する指定介護予防訪問入浴介護等の提供に関する基準省令第54条第2項各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(暴力団等の排除)
第7条 指定介護予防訪問入浴介護事業者等は、その事業の運営について、新潟県暴力団排除条例(平成23年新潟県条例第23号)第3条に規定する基本理念にのっとり、同条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等による不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。
第3節 介護予防訪問看護
(設備及び備品等)
第8条 指定介護予防訪問看護ステーション又は指定介護予防訪問看護を担当する医療機関に備えなければならない指定介護予防訪問看護の提供に必要な設備及び備品等は、利用者へのサービスの向上及び看護師等の業務の負担の軽減を図るため、常に技術の進歩に配慮して備えるよう努めなければならない。
(記録の整備)
第9条 指定介護予防訪問看護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問看護の提供に関する基準省令第73条第2項各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(暴力団等の排除)
第10条 指定介護予防訪問看護事業者は、その事業の運営について、新潟県暴力団排除条例第3条に規定する基本理念にのっとり、同条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等による不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。
第4節 介護予防訪問リハビリテーション
(設備及び備品等)
第11条 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に必要な設備及び備品等は、利用者へのサービスの向上及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の業務の負担の軽減を図るため、常に技術の進歩に配慮して備えるよう努めなければならない。
(記録の整備)
第12条 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に関する基準省令第83条第2項各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(暴力団等の排除)
第13条 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、その事業の運営について、新潟県暴力団排除条例第3条に規定する基本理念にのっとり、同条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等による不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。
第5節 介護予防居宅療養管理指導
(記録の整備)
第14条 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、利用者に対する指定介護予防居宅療養管理指導の提供に関する基準省令第92条第2項各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(暴力団等の排除)
第15条 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、その事業の運営について、新潟県暴力団排除条例第3条に規定する基本理念にのっとり、同条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等による不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。
第6節 介護予防通所リハビリテーション
(設備並びに機械及び器具)
第16条 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定介護予防通所リハビリテーションを行うために必要な専用の機械及び器具は、利用者へのサービスの向上及び介護予防通所リハビリテーション従業者の業務の負担の軽減を図るため、常に技術の進歩に配慮して備えるよう努めなければならない。
(非常災害対策)
第17条 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通所リハビリテーション事業所の所在する地域の環境及び利用者の特性に応じて、火災、地震、風水害、津波その他の非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
(記録の整備)
第18条 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定介護予防通所リハビリテーションの提供に関する基準省令第122条第2項各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(暴力団等の排除)
第19条 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、その事業の運営について、新潟県暴力団排除条例第3条に規定する基本理念にのっとり、同条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等による不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。
第7節 介護予防短期入所生活介護
(設備及び備品等)
第20条 基準省令第132条第3項(ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては基準省令第153条第3項、共生型介護予防短期入所生活介護事業所にあっては基準省令第165条第1号、基準該当介護予防短期入所生活介護事業所にあっては基準省令第183条第1項)に規定する設備及び備品等は、利用者へのサービスの向上及び介護予防短期入所生活介護従業者の業務の負担の軽減を図るため、常に技術の進歩に配慮して備えるよう努めなければならない。
(平30条例20・一部改正)
(非常災害対策)
第21条 指定介護予防短期入所生活介護事業者、共生型介護予防短期入所生活介護事業者及び基準該当介護予防短期入所生活介護事業者(次条及び第23条において「指定介護予防短期入所生活介護事業者等」という。)は、指定介護予防短期入所生活介護事業所、共生型介護予防短期入所生活介護事業所又は基準該当介護予防短期入所生活介護事業所(第24条において「指定介護予防短期入所生活介護事業所等」という。)の所在する地域の環境及び利用者の特性に応じて、火災、地震、風水害、津波その他の非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
(平30条例20・一部改正)
(記録の整備)
第22条 指定介護予防短期入所生活介護事業者等は、利用者に対する指定介護予防短期入所生活介護、共生型介護予防短期入所生活介護又は基準該当介護予防短期入所生活介護の提供に関する基準省令第141条第2項各号(ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者にあっては基準省令第159条において読み替えて準用する基準省令第141条第2項各号、共生型介護予防短期入所生活介護事業者にあっては基準省令第166条において読み替えて準用する基準省令第141条第2項各号、基準該当介護予防短期入所生活介護事業者にあっては基準省令第185条において読み替えて準用する基準省令第141条第2項各号)に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(平30条例20・一部改正)
(暴力団等の排除)
第23条 指定介護予防短期入所生活介護事業者等は、その事業の運営について、新潟県暴力団排除条例第3条に規定する基本理念にのっとり、同条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等による不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。
(介護予防短期入所生活介護計画の変更)
第24条 指定介護予防短期入所生活介護事業所等の管理者は、介護予防短期入所生活介護計画の作成後、当該介護予防短期入所生活介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該介護予防短期入所生活介護計画の変更を行うものとする。
2 基準省令第144条各号の規定は、前項の介護予防短期入所生活介護計画の変更について準用する。
第8節 介護予防短期入所療養介護
(設備)
第25条 基準省令第188条第1項各号(ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、基準省令第205条第1項から第4項まで)に掲げる設備は、利用者へのサービスの向上及び介護予防短期入所療養介護従業者の業務の負担の軽減を図るため、常に技術の進歩に配慮して備えるよう努めなければならない。
(令6条例23・一部改正)
(非常災害対策)
第26条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、指定介護予防短期入所療養介護事業所の所在する地域の環境及び利用者の特性に応じて、火災、地震、風水害、津波その他の非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
(記録の整備)
第27条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者に対する指定介護予防短期入所療養介護の提供に関する基準省令第194条第2項各号(ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者にあっては、基準省令第210条において読み替えて準用する基準省令第194条第2項各号)に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(暴力団等の排除)
第28条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、その事業の運営について、新潟県暴力団排除条例第3条に規定する基本理念にのっとり、同条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等による不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。
(介護予防短期入所療養介護計画の変更)
第29条 指定介護予防短期入所療養介護事業所の管理者は、介護予防短期入所療養介護計画の作成後、当該介護予防短期入所療養介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該介護予防短期入所療養介護計画の変更を行うものとする。
2 基準省令第197条各号の規定は、前項の介護予防短期入所療養介護計画の変更について準用する。
第9節 介護予防特定施設入居者生活介護
(設備)
第30条 指定介護予防特定施設の一時介護室(一時的に利用者を移して指定介護予防特定施設入居者生活介護を行うための室をいう。)、浴室、便所、食堂及び機能訓練室(外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所にあっては、居室、浴室、便所及び食堂)の設備は、利用者へのサービスの向上及び介護予防特定施設従業者(外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所にあっては、外部サービス利用型介護予防特定施設従業者)の業務の負担の軽減を図るため、常に技術の進歩に配慮して備えるよう努めなければならない。
(非常災害対策)
第31条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所の所在する地域の環境及び利用者の特性に応じて、火災、地震、風水害、津波その他の非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
(記録の整備)
第32条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に関する基準省令第244条第2項各号(外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者にあっては、基準省令第261条第2項各号)に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(暴力団等の排除)
第33条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、その事業の運営について、新潟県暴力団排除条例第3条に規定する基本理念にのっとり、同条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等による不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。
第10節 介護予防福祉用具貸与
(記録の整備)
第34条 指定介護予防福祉用具貸与事業者及び基準該当介護予防福祉用具貸与の事業を行う者(次条において「指定介護予防福祉用具貸与事業者等」という。)は、利用者に対する指定介護予防福祉用具貸与又は基準該当介護予防福祉用具貸与の提供に関する基準省令第275条第2項各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(暴力団等の排除)
第35条 指定介護予防福祉用具貸与事業者等は、その事業の運営について、新潟県暴力団排除条例第3条に規定する基本理念にのっとり、同条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等による不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。
第11節 特定介護予防福祉用具販売
(記録の整備)
第36条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、利用者に対する指定特定介護予防福祉用具販売の提供に関する基準省令第288条第2項各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(暴力団等の排除)
第37条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、その事業の運営について、新潟県暴力団排除条例第3条に規定する基本理念にのっとり、同条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等による不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。
第3章 雑則
(委任)
第38条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(介護予防訪問介護に関する経過措置)
2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)附則第11条又は第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第5条の規定(整備法附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(以下「旧法」という。)第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(以下「旧指定介護予防訪問介護」という。)又は法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護若しくはこれに相当するサービス(以下「旧基準該当介護予防訪問介護」という。)の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、次項に定めるものを除くほか、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)附則第2条第3号及び第4条第3号の規定によりなおその効力を有するものとされた基準省令(以下「旧基準省令」という。)(旧基準省令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)の定めるところによるものとする。
3 旧指定介護予防訪問介護及び旧基準該当介護予防訪問介護の事業の設備及び運営に関する基準については、この条例による改正前の新潟県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等に関する基準を定める条例(以下「旧条例」という。)第8条第2項、第39条第2項(旧条例第48条において準用する場合を含む。)、第40条(旧条例第48条において準用する場合を含む。)、第46条第2項及び第48条(旧条例第39条第2項及び第40条の規定を準用する部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
(介護予防通所介護に関する経過措置)
4 旧法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護(以下「旧指定介護予防通所介護」という。)又は法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護若しくはこれに相当するサービス(以下「旧基準該当介護予防通所介護」という。)の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、次項に定めるものを除くほか、旧基準省令(旧基準省令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)の定めるところによるものとする。
5 旧指定介護予防通所介護及び旧基準該当介護予防通所介護の事業の設備及び運営に関する基準については、旧条例第40条(旧条例第109条及び第117条において準用する場合に限る。)、第101条第4項、第106条(旧条例第117条において準用する場合を含む。)、第108条第2項(旧条例第117条において準用する場合を含む。)、第109条(旧条例第40条の規定を準用する部分に限る。)、第116条第4項及び第117条(旧条例第40条、第106条及び第108条第2項の規定を準用する部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
(新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正)
6 新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年新潟県条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年条例第20号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第23号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。