○新潟県国民健康保険財政安定化基金条例
平成28年3月30日
新潟県条例第18号
新潟県国民健康保険財政安定化基金条例をここに公布する。
新潟県国民健康保険財政安定化基金条例
(設置)
第1条 国民健康保険の財政の安定化を図るため、新潟県国民健康保険財政安定化基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算で定める。
(平30条例16・一部改正)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に換えて管理することができる。
(繰替運用)
第4条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(収益金の処理)
第5条 基金の管理及び運用から生ずる収益は、国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(平30条例16・一部改正)
(処分)
第6条 基金は、基金の設置の目的を達成するために必要な事業に要する経費の財源に充てるため、国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算で定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。
(平30条例16・一部改正)
(基金事業交付金の交付の要件)
第7条 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和34年政令第41号。以下「政令」という。)第17条第1項の条例で定める特別の事情は、災害その他の事由により多数の被保険者の生活が著しい影響を受けたと知事が認める事情とする。
(平30条例16・追加)
(財政安定化基金拠出金の徴収)
第8条 政令第22条第1項の財政安定化基金拠出金は、政令第17条第1項の規定による基金事業交付金の交付を受けた市町村から徴収する。ただし、特別の事情によりこれにより難い場合にあっては、知事が別に定めるところにより、市町村から徴収する。
(平30条例16・追加)
(延滞金)
第9条 市町村は、次の各号のいずれかに該当するときは、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、納付すべき額につき年14.6パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を納付しなければならない。ただし、特別の事情があると知事が認めるときは、この限りでない。
(1) 納期限までに法第81条の2第4項に規定する財政安定化基金拠出金の納付を行わなかったとき。
(2) 納期限までに基金による貸付事業に係る貸付金の貸付けに係る償還金の納付を行わなかったとき。
(平30条例16・追加)
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
(平30条例16・旧第7条繰下)
附則
(平30条例16・追加)
2 基金は、平成36年3月31日までの間、法附則第25条に規定する資金の財源に充てるため、国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算で定めるところにより、その一部を処分することができる。
(平30条例16・追加)
附則(平成30年条例第16号)抄
この条例は、平成30年4月1日から施行する。