○新潟県障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成29年3月28日

新潟県条例第14号

新潟県障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例をここに公布する。

新潟県障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

新潟県障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年新潟県条例第73号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第80条第1項の規定に基づき、障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第174号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例による。

(障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準)

第3条 障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準は、次条から第9条までに定めるもののほか、基準省令(基準省令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)に定めるところによるものとする。

(運営規程)

第4条 障害福祉サービス事業者は、当該障害福祉サービス事業を行う事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

(1) 秘密保持等に関する事項

(2) 苦情解決に関する事項

(設備)

第5条 障害福祉サービス事業(療養介護に係る障害福祉サービス事業を除く。)を行う事業所に設けなければならない訓練・作業室の利用者1人当たりの床面積は、おおむね3平方メートル以上とする。

(健康管理)

第6条 障害福祉サービス事業者(療養介護に係る障害福祉サービス事業者を除く。)は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康診断を受けることの勧奨その他の健康保持のための適切な措置を講じなければならない。

(非常災害対策)

第7条 障害福祉サービス事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、当該障害福祉サービス事業を行う事業所の所在する地域の環境及び利用者の特性に応じて、火災、地震、風水害、津波その他の非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。

(暴力団等の排除)

第8条 障害福祉サービス事業者は、その事業の運営について、新潟県暴力団排除条例(平成23年新潟県条例第23号)第3条に規定する基本理念にのっとり、同条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等による不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。

(多機能型事業所の規模に関する特例)

第9条 多機能型事業所は、一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員(多機能型児童発達支援事業等を一体的に行う場合にあっては、当該事業を行う事業所の利用定員を含むものとし、宿泊型自立訓練の利用定員を除く。)の合計が10人以上である場合は、当該多機能型事業所の利用定員を、次の各号に掲げる多機能型事業所の区分に応じ、当該各号に掲げる人数とすることができる。

(1) 多機能型生活介護事業所、多機能型自立訓練(機能訓練)事業所及び多機能型就労移行支援事業所(認定就労移行支援事業所を除く。) 3人以上

(2) 多機能型自立訓練(生活訓練)事業所 3人以上。ただし、宿泊型自立訓練及び宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)を併せて行う場合にあっては、宿泊型自立訓練の利用定員が10人以上かつ宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)の利用定員が6人以上とする。

(3) 多機能型就労継続支援A型事業所及び多機能型就労継続支援B型事業所 5人以上

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

新潟県障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成29年3月28日 条例第14号

(平成29年4月1日施行)