○新潟県介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例
平成30年3月30日
新潟県条例第19号
新潟県介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例をここに公布する。
新潟県介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(第3条―第7条)
第3章 雑則(第8条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第111条第1項から第3項までの規定に基づき、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例による。
第2章 人員、施設及び設備並びに運営に関する基準
(施設)
第4条 介護医療院(ユニット型介護医療院を除く。)に設けなければならない基準省令第5条第1項各号に掲げる施設は、入所者へのサービスの向上及び従業者の業務の負担の軽減を図るため、常に技術の進歩に配慮して施設を整備するよう努めなければならない。
2 介護医療院(ユニット型介護医療院に限る。)に設けなければならない基準省令第45条第1項各号に掲げる施設は、入居者へのサービスの向上及び従業者の業務の負担の軽減を図るため、常に技術の進歩に配慮して施設を整備するよう努めなければならない。
(非常災害対策)
第5条 介護医療院は、当該介護医療院の所在する地域の環境及び利用者の特性に応じて、火災、地震、風水害、津波その他の非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
(記録の整備)
第6条 介護医療院は、入所者に対する介護医療院サービスの提供に関する基準省令第42条第2項各号(ユニット型介護医療院にあっては、基準省令第54条において読み替えて準用する基準省令第42条第2項各号)に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(暴力団等の排除)
第7条 介護医療院は、その運営について、新潟県暴力団排除条例(平成23年新潟県条例第23号)第3条に規定する基本理念にのっとり、同条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等による不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。
第3章 雑則
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。