○新潟県住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例

平成30年3月30日

新潟県条例第22号

新潟県住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例をここに公布する。

新潟県住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、住宅宿泊事業の実施の制限その他の措置を講ずることにより、住宅宿泊事業の適正な運営を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(適用除外)

第3条 この条例の規定は、新潟市の区域においては、適用しない。

(住宅宿泊事業の実施の制限)

第4条 法第18条の規定により住宅宿泊事業(住宅宿泊管理業務の委託がされた届出住宅において営むものに限る。以下この条において同じ。)の実施を制限する区域及び当該区域において住宅宿泊事業を実施してはならない期間は、別表のとおりとする。

(周辺住民に対する説明)

第5条 住宅宿泊事業を営もうとする者は、あらかじめ、住宅宿泊事業を営もうとする住宅の周辺地域の住民に対し、次に掲げる事項について説明するよう努めなければならない。

(1) 住宅宿泊事業を営もうとする者の商号、名称又は氏名及び連絡先

(2) 住宅宿泊事業を営もうとする住宅の所在地

(3) 住宅宿泊事業を開始しようとする日

(4) 法第9条第1項(法第36条において準用する場合を含む。)の規定による宿泊者に対する説明の内容

(5) 住宅宿泊管理業務の委託をする場合においては、住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名及び連絡先

(届出住宅の公表)

第6条 知事は、届出住宅に関する次に掲げる事項(第3号及び第4号に掲げる事項にあっては、住宅宿泊管理業務の委託をしている場合に限る。)を公表するものとする。

(1) 届出住宅において営む住宅宿泊事業の届出年月日

(2) 所在地

(3) 住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名及び登録番号

(4) 届出住宅が第4条に規定する区域に所在する場合にあっては、その旨

(令2条例40・一部改正)

この条例は、平成30年6月15日から施行する。

(令和2年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

区域

期間

住宅宿泊事業による生活環境の悪化を防止することが特に必要であると認めて知事が指定する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)の敷地の周囲100メートルの区域

左欄に規定する学校において授業が行われる日

新潟県住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例

平成30年3月30日 条例第22号

(令和2年10月23日施行)

体系情報
第8編 環境保健/第4章 環境衛生/第2節 営業規制
沿革情報
平成30年3月30日 条例第22号
令和2年10月23日 条例第40号