○新潟県指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例
平成30年3月30日
新潟県条例第23号
新潟県指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例をここに公布する。
新潟県指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例
新潟県指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例(平成24年新潟県条例第68号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条の9第3項(法第24条の10第4項において準用する場合を含む。)において準用する法第21条の5の15第3項第1号並びに法第24条の12第1項及び第2項の規定に基づき、指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営並びに指定障害児入所施設の指定に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第16号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例による。
(指定障害児入所施設の指定に関する基準)
第3条 法第24条の9第3項(法第24条の10第4項の規定により指定の更新について準用する場合を含む。)において準用する法第21条の5の15第3項第1号の条例で定める者は、法人とする。
(運営規程)
第5条 指定障害児入所施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。
(1) 秘密保持等に関する事項
(2) 苦情解決に関する事項
(非常災害対策)
第6条 指定障害児入所施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、当該指定障害児入所施設の所在する地域の環境及び利用者の特性に応じて、火災、地震、風水害、津波その他の非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。
(暴力団等の排除)
第7条 指定障害児入所施設は、その運営について、新潟県暴力団排除条例(平成23年新潟県条例第23号)第3条に規定する基本理念にのっとり、同条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等による不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。