○新潟県個人情報の保護に関する法律施行条例
令和4年10月25日
新潟県条例第32号
新潟県個人情報の保護に関する法律施行条例をここに公布する。
新潟県個人情報の保護に関する法律施行条例
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 個人情報ファイル(第2条)
第3章 開示、訂正及び利用停止(第3条―第8条)
第4章 新潟県個人情報保護審査会(第9条―第18条)
第5章 雑則(第19条)
第6章 罰則(第20条・第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 個人情報ファイル
(個人情報ファイル簿等の作成及び公表)
第2条 県の機関(議会を除く。)及び県が設立した地方独立行政法人(以下「県の機関等」という。)は、法第75条第1項の規定により作成し、公表しなければならないとされている個人情報ファイル簿のほか、当該県の機関等が保有している法第74条第2項第9号に掲げる個人情報ファイルについて、それぞれ同条第1項第1号から第7号まで、第9号及び第10号に掲げる事項その他個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で定める事項を記載した帳簿を作成し、公表しなければならない。
2 前項の規定は、法第75条第2項各号に掲げる個人情報ファイル(法第74条第2項第9号に掲げるものを除く。)については、適用しない。
第3章 開示、訂正及び利用停止
(保有個人情報の開示義務)
第3条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の情報公開条例の規定により開示することとされている情報として条例で定めるものは、新潟県情報公開条例(平成13年新潟県条例第57号)第7条第2号ウに掲げる情報(法第78条第1項第2号ハの規定により開示することとされている情報を除く。)とする。
(開示決定等の期限)
第4条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(費用負担)
第6条 法第87条第1項の規定により写し等の交付を受ける者は、当該写し等の作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(開示請求に係る手数料)
第7条 法第89条第2項に規定する手数料は、無料とする。
(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料)
第8条 法第119条第3項の規定により納付しなければならない手数料の額は、2万1,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。
(1) 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円
(2) 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)
(1) 次号に掲げる者以外の者 法第115条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が法第119条第3項の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額
(2) 法第115条(法第118条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 1万2,600円
第4章 新潟県個人情報保護審査会
(設置等)
第9条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議するため、新潟県個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、法第129条の規定による諮問に応じ、個人情報の保護に関する事項について建議することができる。
3 審査会は、前2項に規定するもののほか、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の40第2項に規定する事項を調査審議し、及び知事に建議し、並びに特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する特定個人情報ファイルの取扱いについて意見を述べる。
(組織)
第10条 審査会は、知事が任命する委員7人以内で組織する。
(専門委員)
第11条 審査会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、当該専門の事項に関して十分な知識又は経験を有する者のうちから、知事が任命する。
(委員の任期等)
第12条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(委員等の服務)
第13条 委員及び専門委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(部会)
第14条 審査会に、必要に応じ、部会を置くことができる。
2 審査会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審査会の決議とすることができる。
(調査権限)
第15条 審査会は、必要があると認めるときは、法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした県の機関等(以下「諮問庁」という。)に対し、保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(提出資料の写しの送付等)
第16条 審査会は、前条第3項の規定による資料の提出又は法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったときは、これらの資料又は主張書面の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料を提出した審査請求人等(審査請求人、参加人(同法第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問庁をいう。以下同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。
2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料を提出した諮問庁の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(審議手続の非公開)
第17条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会の権限に属させられた事項の審議の手続は、公開しない。
(規則への委任)
第18条 この章に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 雑則
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、県の機関等が定める。
第6章 罰則
第20条 第13条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(新潟県個人情報保護条例の廃止)
第2条 新潟県個人情報保護条例(平成17年新潟県条例第2号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(旧条例の廃止に伴う経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る旧条例第13条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)又は第14条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者(県が設立した地方独立行政法人にあっては、この条例の施行の際現に役員である者又はこの条例の施行前において役員であった者を含む。)
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧条例第13条第1項の委託を受けた事務若しくは地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき県が指定するものが行う当該指定に係る公の施設の管理に関する事務に従事していた者
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第15条第1項若しくは第2項(旧条例第27条第2項及び第33条第2項(旧条例第33条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第27条第1項、第33条第1項又は第33条の2第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際現に旧審査会の委員若しくは専門委員である者又はこの条例の施行前において旧審査会の委員若しくは専門委員であった者に係る旧条例第44条第10項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
5 第2項の規定によりなお従前の例によることとされる旧条例第37条第1項の規定による諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
6 第1項各号に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第4号に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の旧保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
7 第1項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
8 前2項の規定は、県の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
9 この条例の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(新潟県営住宅条例の一部改正)
第4条 新潟県営住宅条例(昭和35年新潟県条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新潟県情報公開条例の一部改正)
第5条 新潟県情報公開条例(平成13年新潟県条例第57号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新潟県住民基本台帳法施行条例の一部改正)
第6条 新潟県住民基本台帳法施行条例(平成14年新潟県条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新潟県公文書の管理に関する条例の一部改正)
第7条 新潟県公文書の管理に関する条例(令和元年新潟県条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略