○秋田県部設置条例
昭和五十六年三月二十七日
秋田県条例第二号
〔秋田県部制設置条例〕をここに公布する。
秋田県部設置条例
(平一七条例五〇・平二一条例七九・改称)
秋田県部制設置条例(昭和三十年秋田県条例第二十三号)の全部を改正する。
(設置)
第一条 知事の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。
総務部
企画振興部
あきた未来創造部
観光文化スポーツ部
健康福祉部
生活環境部
農林水産部
産業労働部
建設部
(平一一条例六四・全改、平一三条例六六・平一七条例五〇・平二一条例七九・平二四条例八・平二九条例一・一部改正)
(部の分掌事務)
第二条 部の分掌事務は、次のとおりとする。
一 総務部
(一) 職員の人事及び福利厚生に関する事項
(二) 議会に関する事項
(三) 予算、税その他の財務に関する事項
(四) 広報及び広聴に関する事項
(五) 危機管理に関する事項
(六) 文書その他他部の主管に属しない事項
二 企画振興部
(一) 重要施策の総合的な企画及び調整に関する事項
(二) 市町村その他公共団体の行政一般に関する事項
(三) 国際交流に関する事項
(四) 情報化の推進に関する事項
(五) 統計に関する事項
三 あきた未来創造部
(一) 移住及び定住に関する事項
(二) 少子化対策に関する事項
(三) 女性及び若者の活躍に関する事項
(四) 地域振興に関する事項
四 観光文化スポーツ部
(一) 観光に関する事項
(二) 物産に関する事項
(三) 交通に関する事項
(四) 文化の振興に関する事項
(五) スポーツに関する事項
五 健康福祉部
(一) 社会福祉に関する事項
(二) 社会保障に関する事項
(三) 保健衛生に関する事項
六 生活環境部
(一) 消費生活の安定その他県民生活に関する事項
(二) 交通安全に関する事項
(三) 環境保全及び環境衛生に関する事項
七 農林水産部
(一) 農業、林業、畜産業及び水産業の振興に関する事項
(二) 農地関係の調整に関する事項
(三) 土地改良に関する事項
八 産業労働部
(一) 商業及び鉱工業の振興に関する事項
(二) 工業立地に関する事項
(三) 地下資源及びエネルギーの開発に関する事項
(四) 労働に関する事項
(五) 計量に関する事項
九 建設部
(一) 道路及び河川に関する事項
(二) 都市計画に関する事項
(三) 住宅及び建築に関する事項
(四) 港湾、空港その他土木に関する事項
(昭五九条例二一・平八条例一・平一〇条例四・平一一条例六四・平一三条例六六・平一七条例五〇・平二一条例七九・平二四条例八・平二九条例一・令二条例七・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(秋田県開発局設置条例の廃止)
2 秋田県開発局設置条例(昭和四十六年秋田県条例第四十六号)は、廃止する。
附則(昭和五九年条例第二一号)
この条例は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則(平成八年条例第一号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年条例第四号)
この条例は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年条例第六四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年条例第六六号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第五〇号)
この条例は、平成十七年五月九日から施行する。
附則(平成二一年条例第七九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
(秋田県公営企業の設置等に関する条例の一部改正)
2 秋田県公営企業の設置等に関する条例(昭和四十一年秋田県条例第五十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二四年条例第八号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二九年条例第一号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和二年条例第七号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。