○秋田県行政機関設置条例
昭和四十三年九月三十日
秋田県条例第四十六号
秋田県行政機関設置条例をここに公布する。
秋田県行政機関設置条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六条第一項及び第二項の規定に基づき、行政機関(警察署を除く。)の設置並びに名称、位置及び所管区域について定めるものとする。
(総合県税事務所)
第二条 県税の賦課徴収に関する事務を分掌させるため、総合県税事務所を置く。
2 総合県税事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
秋田県総合県税事務所 | 秋田市山王四丁目一番二号 | 秋田県 |
(平二二条例五七・追加)
(福祉事務所)
第三条 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十四条第一項の規定による福祉に関する事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
秋田県北福祉事務所 | 大館市十二所字平内新田二百三十七番地の一 | 鹿角郡、北秋田郡 |
秋田県山本福祉事務所 | 能代市御指南町一番十号 | 山本郡 |
秋田県中央福祉事務所 | 潟上市昭和乱橋字古開百七十二番地の一 | 南秋田郡 |
秋田県南福祉事務所 | 横手市旭川一丁目三番四十六号 | 仙北郡、雄勝郡 |
(昭四四条例三五・昭四五条例五・昭四六条例三・昭四七条例二・昭四八条例七〇・昭五一条例三一・一部改正、平一一条例六四・旧第三条繰下・一部改正、平一二条例一三九・平一三条例五・一部改正、平一四条例六八・旧第四条繰上、平一六条例六八・平一七条例二・平一七条例五四・平一七条例八四・一部改正、平二二条例五七・旧第二条繰下)
(児童相談所)
第四条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十二条の規定による児童相談所の名称、位置及び所管区域は、秋田県子ども・女性・障害者相談センター条例(令和五年秋田県条例第十号)に定めるもののほか、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
秋田県北児童相談所 | 大館市十二所字平内新田二百三十七番地の一 | 鹿角市、大館市、北秋田市、能代市、鹿角郡、北秋田郡、山本郡 |
秋田県南児童相談所 | 横手市旭川一丁目三番四十六号 | 大仙市、横手市、湯沢市、仙北市、仙北郡、雄勝郡 |
(昭四八条例四・平元条例五〇・一部改正、平一一条例六四・旧第四条繰下、平一四条例六八・旧第五条繰上、平一七条例二・平一七条例五四・平一七条例八四・一部改正、平二二条例五七・旧第三条繰下、令五条例一〇・一部改正)
(保健所)
第五条 地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定による保健所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
秋田県大館保健所 | 大館市十二所字平内新田二百三十七番地の一 | 鹿角市、大館市、鹿角郡 |
秋田県北秋田保健所 | 北秋田市鷹巣字東中岱七十六番地の一 | 北秋田市、北秋田郡 |
秋田県能代保健所 | 能代市御指南町一番十号 | 能代市、山本郡 |
秋田県秋田中央保健所 | 潟上市昭和乱橋字古開百七十二番地の一 | 男鹿市、潟上市、南秋田郡 |
秋田県由利本荘保健所 | 由利本荘市水林四百八番地 | 由利本荘市、にかほ市 |
秋田県大仙保健所 | 大仙市大曲上栄町十三番六十二号 | 大仙市、仙北市、仙北郡 |
秋田県横手保健所 | 横手市旭川一丁目三番四十六号 | 横手市 |
秋田県湯沢保健所 | 湯沢市千石町二丁目一番十号 | 湯沢市、雄勝郡 |
(昭四四条例六・昭四四条例三五・昭四五条例五・昭四五条例四二・昭四五条例六〇・昭四六条例三・昭四七条例一・昭四七条例二一・昭四八条例四・昭四八条例七〇・昭四九条例三八・昭五〇条例三一・昭五一条例三一・昭五四条例四・昭五五条例四二・昭五六条例二七・昭六〇条例四・昭六〇条例五五・平六条例四一・平九条例四・平一〇条例五・一部改正、平一一条例六四・旧第五条繰下、平一三条例五・一部改正、平一四条例六八・旧第六条繰上、平一六条例六八・平一七条例二・平一七条例五一・平一七条例五四・平一七条例八四・一部改正、平二二条例五七・旧第四条繰下、令七条例五・一部改正)
(食肉衛生検査所)
第六条 と畜並びに食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する事務を分掌させるため、食肉衛生検査所を置く。
2 食肉衛生検査所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
秋田県食肉衛生検査所 | 鹿角市八幡平字川部内川原六十二番地の一 | 秋田県(秋田市を除く。) |
(昭五五条例一・追加、昭六二条例一・昭六三条例四〇・平四条例五・平八条例二・一部改正、平一一条例六四・旧第六条繰下、平一二条例一六・平一四条例三・一部改正、平一四条例六八・旧第七条繰上、平一六条例六八・一部改正、平二二条例五七・旧第五条繰下)
(動物愛護センター)
第七条 動物の愛護及び管理並びに狂犬病の予防に関する事務を分掌させるため、動物愛護センターを置く。
2 動物愛護センターの名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
秋田県動物愛護センター | 秋田市雄和椿川字奥椿岱一番地 | 秋田県 |
(平九条例四・追加、平一一条例六四・旧第七条繰下、平一二条例一五六・一部改正、平一四条例六八・旧第八条繰上、平一六条例六八・一部改正、平二二条例五七・旧第六条繰下、平三一条例三・令七条例五・一部改正)
(病害虫防除所)
第八条 植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第三十二条第一項の規定による病害虫防除所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
秋田県病害虫防除所 | 秋田市雄和相川字源八沢三十四番地一 | 秋田県 |
(昭四四条例六・昭四四条例三五・昭四五条例六〇・昭四六条例三・昭四七条例二一・昭四八条例七〇・昭四九条例三八・昭五二条例一・昭五四条例四・一部改正、昭五五条例一・旧第七条繰下・一部改正、昭六三条例四・一部改正、平九条例四・旧第八条繰下、平一一条例六四・旧第九条繰下、平一四条例六八・旧第十条繰上、平二二条例五七・旧第七条繰下、平二六条例一五・令二条例六・一部改正)
(家畜保健衛生所)
第九条 家畜保健衛生所法(昭和二十五年法律第十二号)第一条第一項の規定による家畜保健衛生所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
秋田県 北部家畜保健衛生所 | 北秋田市脇神字高村岱九十二番地 | 鹿角市、大館市、北秋田市、能代市、鹿角郡、北秋田郡、山本郡 |
秋田県 中央家畜保健衛生所 | 秋田市寺内蛭根一丁目十五番五号 | 秋田市、男鹿市、潟上市、由利本荘市、にかほ市、南秋田郡 |
秋田県 南部家畜保健衛生所 | 大仙市富士見町六番五十五号 | 大仙市、横手市、湯沢市、仙北市、仙北郡、雄勝郡 |
(昭四六条例三四・昭四七条例二一・一部改正、昭五五条例一・旧第八条繰下・一部改正、昭五六条例二七・一部改正、平九条例四・旧第九条繰下、平一一条例六四・旧第十条繰下、平一四条例五八・一部改正、平一四条例六八・旧第十一条繰上、平一六条例六八・平一七条例二・平一七条例五四・平一七条例八四・一部改正、平二二条例五七・旧第八条繰下)
(出張所等)
第十条 知事は、この条例に規定する行政機関に、その所掌事務を分掌させるため、出張所又は支所を置くことができる。
(昭五五条例一・旧第十一条繰下、昭五九条例二八・旧第十二条繰上、平九条例四・旧第十一条繰下、平一一条例六四・旧第十二条繰下、平一四条例六八・旧第十三条繰上、平二二条例五七・旧第九条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(秋田県財務事務所設置条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
一 秋田県財務事務所設置条例(昭和三十五年秋田県条例第七号)
二 秋田県福祉事務所設置条例(昭和三十年秋田県条例第二十六号)
三 秋田県児童相談所の名称、位置及び管轄区域を定める条例(昭和三十九年秋田県条例第六十三号)
四 秋田県保健所の名称、位置及び所管区域を定める条例(昭和三十九年秋田県条例第四十四号)
五 秋田県農林事務所設置条例(昭和三十八年秋田県条例第二十二号)
六 秋田県病害虫防除所の設置等に関する条例(昭和二十七年秋田県条例第三十一号)
七 家畜保健衛生所の名称、位置及び管轄区域に関する条例(昭和二十五年秋田県条例第三十三号)
八 秋田県繭検定所の名称、位置及び所管区域を定める条例(昭和三十九年秋田県条例第四十六号)
九 秋田県土木事務所設置条例(昭和三十年秋田県条例第二十九号)
附則(昭和四四年条例第六号)
この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則(昭和四四年条例第三五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年条例第五号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第五条の表秋田県本荘保健所の項の改正規定は、昭和四十五年四月一日から施行する。
(昭和四五年規則第三五号で第五条の表秋田県大曲保健所の項の改正規定は昭和四五年六月一五日から施行、第二条第二項の表、第三条の表、第六条第二項の表及び第一〇条第二項の表の改正規定は、同年六月二二日から施行)
附則(昭和四五年条例第四二号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和四五年規則第七七号で昭和四五年一二月二八日から施行)
附則(昭和四五年条例第六〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年条例第三号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和四六年規則第二三号で第三条の表、第六条第二項の表、第七条第一項の表及び第一〇条第二項の表の改正規定は昭和四六年六月七日から施行、第五条の表の改正規定は昭和四六年六月一四日から施行)
附則(昭和四六年条例第三四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年条例第二号)
この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和四七年条例第二一号)
この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年条例第四号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和四八年規則第四九号で第四条の改正規定は昭和四八年七月三日から、第五条の表の改正規定は昭和四八年六月一一日から施行)
附則(昭和四八年条例第七〇号)
この条例は、昭和四十九年一月一日から施行する。
附則(昭和四九年条例第四号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
(秋田県県税条例の一部改正)
2 秋田県県税条例(昭和二十九年秋田県条例第二十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の税率及び徴収の特例に関する条例等の一部改正)
3 合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の税率及び徴収の特例に関する条例(昭和二十七年秋田県条例第四十一号)、過疎地域における県税の課税免除に関する条例(昭和四十五年秋田県条例第四十七号)及び昭和四十七年七月豪雨に伴う被災者に対する県税の減免に関する条例(昭和四十七年秋田県条例第二十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
4 この条例の施行前において、財務事務所長がなした手続その他の行為又は財務事務所長に対してなされた手続その他の行為は、総務事務所長がなし、又は総務事務所長に対してなされたものとみなす。
附則(昭和四九年条例第三八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年条例第三一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年条例第三一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年条例第一号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。
(秋田県県税条例の一部改正)
2 秋田県県税条例(昭和二十九年秋田県条例第二十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の税率及び徴収の特例に関する条例等の一部改正)
3 合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の税率及び徴収の特例に関する条例(昭和二十七年秋田県条例第四十一号)、過疎地域における県税の課税免除に関する条例(昭和四十五年秋田県条例第四十七号)及び昭和四十七年七月豪雨に伴う被災者に対する県税の減免に関する条例(昭和四十七年秋田県条例第二十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(秋田県農業改良普及所の名称、位置及び所管区域を定める条例の一部改正)
4 秋田県農業改良普及所の名称、位置及び所管区域を定める条例(昭和三十三年秋田県条例第十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
5 この条例の施行前において、総務事務所長がなした手続その他の行為又は総務事務所長に対してなされた手続その他の行為は、県税事務所長がなし、又は県税事務所長に対してなされたものとみなす。
附則(昭和五四年条例第四号)
この条例中第五条の表秋田県角館保健所の項の改正規定は規則で定める日から、その他の改正規定は公布の日から施行する。
(昭和五四年規則第一〇号で昭和五四年四月一六日から施行)
附則(昭和五五年条例第一号)
この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年条例第四二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年条例第二七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年条例第二八号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十九年十月一日から施行する。
(秋田県繭検定手数料徴収条例の一部改正)
2 秋田県繭検定手数料徴収条例(昭和二十六年秋田県条例第三十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和六〇年条例第四号)
この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第四五号)
この条例は、昭和六十年十二月二十八日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第五五号)
この条例は、昭和六十一年一月二十日から施行する。
附則(昭和六二年条例第一号)
この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年条例第四号)
この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年条例第四〇号)
この条例は、昭和六十三年十二月一日から施行する。
附則(平成元年条例第五〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成四年条例第五号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成六年条例第四一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成八年条例第二号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年条例第四号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年条例第五号)
1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前において、秋田県秋田保健所長がした手続その他の行為又は秋田県秋田保健所長に対してされた手続その他の行為は、秋田県秋田中央保健所長がした手続その他の行為又は秋田県秋田中央保健所長に対してされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成一一年条例第六四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(秋田県行政機関設置条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行前において、福祉事務所長若しくは保健所長がした手続その他の行為又は福祉事務所長若しくは保健所長に対してされた手続その他の行為(別に知事が定めるところにより、健康福祉センターの長の権限に属することとなるものに限る。)は、健康福祉センターの長がした手続その他の行為又は健康福祉センターの長に対してされた手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行前において、秋田県北秋田福祉事務所長がした手続その他の行為又は秋田県北秋田福祉事務所長に対してされた手続その他の行為(鹿角郡並びに北秋田郡のうち比内町及び田代町に係るものに限る。)は、秋田県北鹿福祉事務所の長がした手続その他の行為又は秋田県北鹿福祉事務所の長に対してされた手続その他の行為とみなす。
4 この条例の施行前において、秋田県北秋田福祉事務所長がした手続その他の行為又は秋田県北秋田福祉事務所長に対してされた手続その他の行為(北秋田郡のうち鷹巣町、合川町、森吉町、阿仁町及び上小阿仁村に係るものに限る。)は、秋田県鷹巣阿仁福祉事務所の長がした手続その他の行為又は秋田県鷹巣阿仁福祉事務所の長に対してされた手続その他の行為とみなす。
5 この条例の施行前において、農林事務所長がした手続その他の行為又は農林事務所長に対してされた手続その他の行為は、総合農林事務所の長がした手続その他の行為又は総合農林事務所の長に対してされた手続その他の行為とみなす。
6 この条例の施行前において、土木事務所長がした手続その他の行為又は土木事務所長に対してされた手続その他の行為は、建設事務所の長がした手続その他の行為又は建設事務所の長に対してされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成一二年条例第一六号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第一三九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年条例第一五六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年条例第五号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第三号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第五八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年条例第六八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第六八号)
1 この条例は、平成十七年一月十一日から施行する。ただし、第二条の表秋田県秋田福祉事務所の項の改正規定(「、河辺郡」を削る部分を除く。)、第四条第一項の表秋田県秋田中央保健所の項の改正規定(「、河辺郡」を削る部分を除く。)、第六条第二項の表の改正規定(「男鹿市」の下に「、潟上市」を加える部分に限る。)及び第八条の表秋田県中央家畜保健衛生所の項の改正規定(「、河辺郡」を削る部分を除く。)は、同年三月二十二日から施行する。
2 この条例の施行前において、秋田県中央食肉衛生検査所長がした手続その他の行為又は秋田県中央食肉衛生検査所長に対してされた手続その他の行為は、秋田県食肉衛生検査所長がした手続その他の行為又は秋田県食肉衛生検査所長に対してされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成一七年条例第二号)
(施行期日)
1 この条例中第一条の規定は平成十七年三月二十二日から、第二条並びに次項及び附則第三項の規定は同年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 第二条の規定の施行前において、秋田県鷹巣阿仁福祉事務所長若しくは秋田県雄勝福祉事務所長がした手続その他の行為又は秋田県鷹巣阿仁福祉事務所長若しくは秋田県雄勝福祉事務所長に対してされた手続その他の行為は、秋田県北福祉事務所長若しくは秋田県南福祉事務所長がした手続その他の行為又は秋田県北福祉事務所長若しくは秋田県南福祉事務所長に対してされた手続その他の行為とみなす。
3 第二条の規定の施行前において、秋田県中央児童相談所長がした手続その他の行為(秋田県北児童相談所の所管区域となる区域に係るものに限る。)又は秋田県中央児童相談所長に対してされた手続その他の行為(秋田県北児童相談所の所管区域となる区域に係るものに限る。)は秋田県北児童相談所長がした手続その他の行為又は秋田県北児童相談所長に対してされた手続その他の行為とみなし、秋田県中央児童相談所長がした手続その他の行為(秋田県南児童相談所の所管区域となる区域に係るものに限る。)又は秋田県中央児童相談所長に対してされた手続その他の行為(秋田県南児童相談所の所管区域となる区域に係るものに限る。)は秋田県南児童相談所長がした手続その他の行為又は秋田県南児童相談所長に対してされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成一七年条例第五一号)
この条例は、平成十七年六月二十日から施行する。
附則(平成一七年条例第五四号)
1 この条例は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、第三条の表秋田県南児童相談所の項の改正規定(「、平鹿郡」を削る部分を除く。)、第四条第一項の表秋田県大仙保健所の項の改正規定及び第八条の表秋田県南部家畜保健衛生所の項の改正規定(「、平鹿郡」を削る部分を除く。)は、同年九月二十日から施行する。
2 この条例の施行前において、秋田県仙北福祉事務所長がした手続その他の行為又は秋田県仙北福祉事務所長に対してされた手続その他の行為は、秋田県南福祉事務所長がした手続その他の行為又は秋田県南福祉事務所長に対してされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成一七年条例第八四号)
この条例は、平成十七年十月一日から施行する。
附則(平成二二年条例第五七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
(合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の税率及び徴収の特例に関する条例の一部改正)
2 合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の税率及び徴収の特例に関する条例(昭和二十七年秋田県条例第四十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(秋田県県税条例の一部改正)
3 秋田県県税条例(昭和二十九年秋田県条例第二十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(同意集積区域における県税の課税免除に関する条例等の一部改正)
4 次に掲げる条例の規定中「地域振興局長」を「総合県税事務所長」に改める。
一 同意集積区域における県税の課税免除に関する条例(昭和五十九年秋田県条例第三号)第三条第一項及び第三項並びに第四条第一項及び第二項
二 半島振興対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例(平成元年秋田県条例第八号)第五条第二項、第三項及び第五項並びに第六条第一項及び第二項
三 過疎地域における県税の課税免除に関する条例(平成十二年秋田県条例第百二十八号)第五条第二項、第三項及び第五項並びに第六条第一項及び第二項
四 中心市街地における県税の不均一課税に関する条例(平成十四年秋田県条例第一号)第四条第一項及び第三項並びに第五条第一項及び第二項
(秋田県産業廃棄物税条例の一部改正)
5 秋田県産業廃棄物税条例(平成十四年秋田県条例第七十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例の一部改正)
6 特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例(平成十五年秋田県条例第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
7 この条例の施行前において地域振興局長がした県税の賦課徴収に関する手続その他の行為又は地域振興局長に対してされた県税の賦課徴収に関する手続その他の行為は、総合県税事務所長がした県税の賦課徴収に関する手続その他の行為又は総合県税事務所長に対してされた県税の賦課徴収に関する手続その他の行為とみなす。
附則(平成二六年条例第一五号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前において、秋田県動物管理センター所長がした手続その他の行為又は秋田県動物管理センター所長に対してされた手続その他の行為は、秋田県動物愛護センター所長がした手続その他の行為又は秋田県動物愛護センター所長に対してされた手続その他の行為とみなす。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
3 一般職の職員の給与に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第二十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
4 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和六十三年秋田県条例第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和二年条例第六号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和五年条例第一〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和七年条例第五号)
1 この条例は、令和七年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前において、保健所長(秋田中央保健所長を除く。以下この項において同じ。)がした動物の管理若しくは狂犬病の予防に関する手続その他の行為又は保健所長に対してされた動物の管理若しくは狂犬病の予防に関する手続その他の行為は、秋田県動物愛護センター所長がした手続その他の行為又は秋田県動物愛護センター所長に対してされた手続その他の行為とみなす。