○職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成七年三月十七日

秋田県条例第三号

(目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平二八条例九・一部改正)

(一週間の勤務時間)

第二条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、四週間を超えない期間につき一週間当たり三十八時間四十五分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下この項及び次項において「育児休業法」という。)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務(以下この項において「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員及び育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をする職員(以下「育児短時間勤務職員」と総称する。)の一週間当たりの勤務時間は、育児短時間勤務の承認を受けた職員にあっては当該承認を受けた育児短時間勤務の内容、育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をする職員にあっては同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容(次条及び第四条第二項において「育児短時間勤務の内容」と総称する。)に従い、任命権者が定める。

3 地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第一項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、四週間を超えない期間につき一週間当たり十五時間三十分から三十一時間まで(育児休業法第十八条第一項又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成十四年秋田県条例第六十九号)第四条の規定により採用された短時間勤務職員にあっては、三十一時間まで)の範囲内で、任命権者が定める。

4 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前三項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、人事委員会の承認を得て、別に定めることができる。

(平一四条例七・平一七条例五五・平一九条例六九・平二一条例七四・令四条例三四・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割振り等)

第三条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日(第三項及び第五条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定によるものを除く。)をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員については当該育児短時間勤務の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの五日間において週休日を設けるものとし、短時間勤務職員については日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの五日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの五日間において、一日につき七時間四十五分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員については、一週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務の内容に従い一日につき七時間四十五分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、短時間勤務職員については、一週間ごとの期間について、一日につき七時間四十五分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 任命権者は、職員(人事委員会規則で定める職員及び次条の規定の適用を受ける職員を除く。以下この項において同じ。)について、職員の申告を考慮して、第一項の規定による週休日のほかに当該職員の勤務時間を割り振らない日を設け、又は当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の運営に支障がないと認める場合には、前項の規定にかかわらず、人事委員会規則で定めるところにより、職員の申告を経て、四週間を超えない範囲内で週を単位として人事委員会規則で定める期間(以下この項において「単位期間」という。)ごとの期間につき前条に規定する勤務時間となるように、第一項の規定による週休日のほかに当該職員の勤務時間を割り振らない日を設け、又は当該職員の勤務時間を割り振ることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員である場合にあっては、単位期間ごとの期間について、当該育児短時間勤務の内容に従い、勤務時間を割り振るものとする。

(平一二条例一五一・平一四条例七・平一七条例五五・平一九条例六九・平二一条例七四・令七条例六・一部改正)

第四条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条第一項及び第二項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、人事委員会規則の定めるところにより、四週間ごとの期間につき八日(育児短時間勤務職員にあっては当該育児短時間勤務の内容に従った八日以上、短時間勤務職員にあっては八日以上)の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員にあっては、当該育児短時間勤務の内容)により、四週間ごとの期間につき八日(育児短時間勤務職員及び短時間勤務職員にあっては、八日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、人事委員会と協議して、人事委員会規則の定めるところにより、四週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員にあっては、四週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合で当該育児短時間勤務の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。

(平一二条例一五一・平一四条例七・平一七条例五五・平一九条例六九・一部改正)

(週休日の振替等)

第五条 任命権者は、職員に第三条第一項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、人事委員会規則で定めるところにより、第三条第二項若しくは第三項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日」という。)のうち人事委員会規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち四時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該四時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の規定は、職員に第三条第三項の規定により勤務時間を割り振らない日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合について準用する。この場合において、前項中「週休日に」とあるのは、「勤務時間を割り振らない日に」と読み替えるものとする。

(平一二条例一五一・令七条例六・一部改正)

(休憩時間)

第六条 任命権者は、一日の勤務時間が、六時間を超える場合においては少なくとも四十五分、八時間を超える場合においては少なくとも一時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 任命権者は、次に掲げる場合には、人事委員会規則で定めるところにより、休憩時間を一斉に与えないことその他の休憩時間の基準について別段の定めをすることができる。

 職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要があるとき。

 職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼし、又は能率を甚だしく阻害するとき。

 職員からの申告を考慮して休憩時間を置くことが適当であるとき。

(平一一条例一一・令七条例六・一部改正)

第七条 削除

(平一八条例八二)

(船員の勤務時間等の特例)

第八条 任命権者は、第二条の規定にかかわらず、船舶に乗り組む職員の勤務時間について、人事委員会規則の定めるところにより、人事委員会の承認を得て、五十二週間を超えない期間につき一週間当たり三十八時間四十五分(育児短時間勤務職員にあっては同条第二項の規定に基づき定める時間、短時間勤務職員にあっては同条第三項の規定に基づき定める時間)となるように定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により勤務時間を定める場合には、第四条第二項の規定にかかわらず、前項の期間につき一週間当たり一日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員にあっては、一週間当たり一日以上の割合で週休日とし、週休日が四週間につき四日以上の週休日)を設けなければならない。

3 任命権者は、第六条の規定にかかわらず、船舶に乗り組む職員の休憩時間について、人事委員会の承認を得て、別に定めることができる。

(平一四条例七・平一七条例五五・平一九条例六九・平二一条例七四・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第八条の二 任命権者は、次に掲げる子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として人事委員会規則で定める者を含む。第十五条第一項及び第十六条の二第一項第三号を除き、以下同じ。)又は同項に規定する要介護者(以下この項及び第八条の三第四項において「要介護者」という。)のある職員(第三条第三項の規定により勤務時間を割り振られた職員を除く。)が、人事委員会規則で定めるところにより、当該子を養育し、又は当該要介護者を介護するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、人事委員会規則で定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。次項において同じ。)をさせるものとする。

 小学校就学の始期に達するまでの子

 小学校(これに準ずる学校を含む。)に就学している子

2 前項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平一七条例五・追加、平一八条例五二・平二二条例二八・平二八条例三七・平二八条例五七・令七条例六・令七条例四四・一部改正)

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第八条の二の二 任命権者は、第二条から第五条まで及び第八条の規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の人事委員会規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に規定する勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

3 前項に規定するもののほか、職員に同項に規定する勤務をすることを命ずることができる時間の上限その他の同項に規定する勤務に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平三一条例四・追加)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第八条の三 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして人事委員会規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、人事委員会規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、人事委員会規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、前条第二項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、人事委員会規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、一月について二十四時間、一年について百五十時間を超えて、前条第二項に規定する勤務をさせてはならない。

4 前三項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第一項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして人事委員会規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、人事委員会規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、並びに第二項及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、人事委員会規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、人事委員会規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第一項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。)における」と、第二項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の正常な運営を妨げる」と読み替えるものとする。

5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平一一条例一一・追加、平一四条例四・一部改正、平一七条例五・旧第八条の二繰下・一部改正、平二二条例二八・平二八条例五七・平三一条例四・令七条例六・一部改正)

(時間外勤務代休時間)

第八条の四 任命権者は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第二十二号)第十五条第三項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、人事委員会規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、人事委員会規則で定める期間内にある第三条第二項若しくは第三項第四条又は第五条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)(第十条第一項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平二二条例五・追加)

(休日)

第九条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第十条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、人事委員会規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第八条の四第一項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平一二条例一五一・平二二条例五・一部改正)

(休暇の種類)

第十一条 職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(平二八条例五七・一部改正)

(年次休暇)

第十二条 年次休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める日数とする。

 次号及び第三号に掲げる職員以外の職員 二十日(育児短時間勤務職員及び短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、二十日を超えない範囲内で人事委員会規則で定める日数)

 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となるもの その年の在職期間を考慮し、二十日を超えない範囲内で人事委員会規則で定める日数

 当該年の前年において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、他の地方公共団体の職員、国家公務員又は地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)に規定する土地開発公社若しくは沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事委員会規則で定めるもの若しくは公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年秋田県条例第六十四号)第十条に規定する特定法人に使用される者(以下この号において「地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったものその他人事委員会規則で定める職員 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、二十日に次項の人事委員会規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で人事委員会規則で定める日数

2 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、人事委員会規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

3 任命権者は、年次休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(平一三条例六四・平一四条例七・平一六条例四三・平一七条例五五・平一八条例五二・平一九条例六九・平二〇条例三二・平二〇条例五二・一部改正)

(病気休暇)

第十三条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

(特別休暇)

第十四条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として人事委員会規則で定める場合における休暇とする。この場合において、人事委員会規則で定める特別休暇については、人事委員会規則でその期間を定める。

(介護休暇)

第十五条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他人事委員会規則で定める者(第十六条の三第一項において「配偶者等」という。)で負傷、疾病又は老齢により人事委員会規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)の介護をするため、任命権者が、人事委員会規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、三回を超えず、かつ、通算して六月を超えない範囲内で指定する期間(次項及び次条第一項において「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。ただし、任命権者が特に必要と認めた場合には、当該指定期間を通算して一年に達するまでの連続する期間に限り延長することができる。

3 介護休暇については、一般職の職員の給与に関する条例第十四条の規定にかかわらず、その期間の勤務しない一時間につき、同条例第十九条の二に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額する。

(平一四条例四・平二二条例五・平二八条例五七・令七条例四四・一部改正)

(介護時間)

第十五条の二 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において一日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において一日につき二時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、一般職の職員の給与に関する条例第十四条の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、同条例第十九条の二に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額する。

(平二八条例五七・追加)

(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)

第十六条 病気休暇、特別休暇(人事委員会規則で定めるものを除く。)、介護休暇及び介護時間については、人事委員会規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(平二八条例五七・一部改正)

(妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等)

第十六条の二 任命権者は、職員の育児休業等に関する条例(平成四年秋田県条例第六号)第二十八条の措置を講ずるに当たっては、同条の規定による申出をした職員(以下この項において「申出職員」という。)に対して、次に掲げる措置を講じなければならない。

 申出職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「出生時両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置

 出生時両立支援制度等の請求、申告又は申出(以下「請求等」という。)に係る申出職員の意向を確認するための措置

 職員の育児休業等に関する条例第二十八条の規定による申出に係る子の心身の状況又は育児に関する申出職員の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る申出職員の意向を確認するための措置

2 任命権者は、三歳に満たない子を養育する職員(以下この項において「対象職員」という。)に対して、人事委員会規則で定める期間内に、次に掲げる措置を講じなければならない。

 対象職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「育児期両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置

 育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確認するための措置

 対象職員の三歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象職員の家庭の状況に起因して発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活の両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る対象職員の意向を確認するための措置

3 任命権者は、第一項第三号又は前項第三号の規定により意向を確認した事項の取扱いに当たっては、当該意向に配慮しなければならない。

(令七条例四四・追加)

(配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員等に対する意向確認等)

第十六条の三 任命権者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度又は措置(以下この項及び次条において「介護両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の請求等に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。

2 任命権者は、職員に対して、当該職員が四十歳に達した日の属する年度(四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。)において、前項に規定する事項を知らせなければならない。

(令七条例四四・追加・旧第十六条の二繰下・一部改正)

(勤務環境の整備に関する措置)

第十六条の四 任命権者は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施

 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備

 その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置

(令七条例四四・追加・旧第十六条の三繰下)

(人事委員会規則への委任)

第十七条 第十二条から前条までに規定するもののほか、休暇に関する手続その他の休暇に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(臨時又は非常勤の職員の勤務時間、休暇等)

第十八条 臨時の職員の年次休暇については、第十二条の規定にかかわらず、人事委員会規則で定める。

2 非常勤の職員(短時間勤務職員を除く。)の勤務時間、休暇等については、第二条から前条まで(第八条の二第八条の三第十六条の二第十六条の三及び第十六条の四を除く。)の規定にかかわらず、人事委員会規則で定める。

(令元条例一二・全改、令七条例四四・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(職員の勤務時間に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

 職員の勤務時間に関する条例(昭和二十六年秋田県条例第六十号)

 職員の休日及び休暇に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第二十三号)

(経過措置)

3 この条例の施行の際現にこの条例による廃止前の職員の勤務時間に関する条例(以下「廃止前の勤務時間条例」という。)第二条第二項本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの五日間において一日につき八時間の勤務時間が割り振られている職員について同項本文又は同条第三項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ第三条又は第五条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

4 この条例の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について廃止前の勤務時間条例第二条第二項ただし書又は第三項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ第四条又は第五条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

5 この条例の施行の際現に廃止前の勤務時間条例第三条の規定に基づき置かれている休憩時間については、第六条又は第八条第三項の規定に基づく休憩時間とみなす。

6 この条例の施行の際現に廃止前の勤務時間条例第四条の規定に基づき置かれている休息時間については、第七条の規定に基づく休息時間とみなす。

7 この条例の施行の際現に職員が得ているこの条例による廃止前の職員の休日及び休暇に関する条例(以下「廃止前の休日休暇条例」という。)第三条第一項の休暇等については、この条例の相当規定に基づく休暇とみなす。

8 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成七年における年次休暇の日数については、第十二条第一項の規定にかかわらず、この条例の施行の際の廃止前の休日休暇条例第三条第一項第一号の年次休暇の残日数とする。

9 この条例の施行の際現に職員が請求している廃止前の休日休暇条例第三条第一項第一号の年次休暇については、第十二条の年次休暇を請求したものとみなす。

10 施行日前に看護を必要とする者の一の事由により職員が使用した廃止前の休日休暇条例第三条第一項第三号の看護休暇については、当該事由による第十五条の介護休暇として既に使用したものとみなす。

11 附則第三項から前項までに規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、人事委員会規則で定める。

(平成一一年条例第一一号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第一五一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第二十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一三年条例第六四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第八条の二第二項(同条第三項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする請求から適用し、施行日前にした請求による正規の勤務時間以外の時間における勤務の制限については、なお従前の例による。

3 新条例第十五条の規定は、この条例による改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第十六条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して三月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して六月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新条例第十五条第二項中「連続する六月の期間内」とあるのは、「平成十四年四月一日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して六月を経過する日までの間」とする。

4 旧条例第十六条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して三月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新条例第十五条第二項中「連続する六月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して六月を経過する日までの間」とする。

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

5 職員の退職手当に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第八十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一四年条例第七号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第四三号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第五号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第五五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年条例第五二号)

この条例は、平成十八年七月一日から施行する。ただし、第十二条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一八年条例第八二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年一月一日から施行する。ただし、第二条及び次項の規定は、同年四月一日から施行する。

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

2 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年秋田県条例第六十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一九年条例第六九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年条例第三二号)

この条例は、平成二十年十月一日から施行する。

(平成二〇年条例第五二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年条例第七四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条及び第七条並びに附則第三項から第七項までの規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

(人事委員会規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成二二年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第二十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)

3 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和四十一年秋田県条例第三十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例)

4 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成十二年秋田県条例第百五十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二二年条例第二八号)

この条例は、平成二十二年六月三十日から施行する。

(平成二二年条例第五三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。

(平成二七年条例第六一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第二条(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第二十二条第二項の改正規定(同項第一号中「附則第二項第四号」を「附則第三項第四号」に改める部分を除く。)及び附則第五項の改正規定(「附則第二項」を「附則第三項」に改め、同項を附則第六項とする部分を除く。)を除く。)、第四条(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第六条第二項の改正規定を除く。)、第六条(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第八条第二項の改正規定を除く。)、第七条及び附則第四項から第十八項までの規定 平成二十八年一月一日

(平成二八年条例第九号)

1 この条例は、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十四号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(平成二八年条例第三七号)

この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十六号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(平成二八年条例第五七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、児童福祉法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十三号)の施行の日(同年四月一日)から施行する。

(経過措置)

2 第三条の規定による改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第十六条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下単に「初日」という。)から起算して六月を経過していないものの当該介護休暇に係る第三条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第十五条第一項に規定する指定期間については、任命権者は、人事委員会規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して六月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

(人事委員会規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成二八年条例第五九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年条例第七〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第二十一条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「及び附則第五項」を削る部分に限る。)及び同条第四項の改正規定並びに第二十二条第一項の改正規定及び同条第二項第一号の改正規定(「及び附則第二項第四号」を削る部分に限る。)並びに附則の改正規定に限る。)及び第六条(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)附則の改正規定に限る。)並びに附則第四項から第八項までの規定 平成三十一年一月一日

(平成三一年条例第四号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年条例第一二号)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年条例第三四号)

この条例は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。

(令和七年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、令和七年四月一日から施行する。

(令和七年条例第四四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和七年十月一日から施行する。

2 任命権者は、前項ただし書に規定する規定の施行の日前においても、第二条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第十六条の二第二項の規定の例により、同項各号に掲げる措置を講ずることができる。この場合において、その講じられた措置は、同日以後は、同項の規定により講じられたものとみなす。

職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成7年3月17日 条例第3号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第1編 務/第3章
沿革情報
平成7年3月17日 条例第3号
平成11年3月19日 条例第11号
平成12年12月26日 条例第151号
平成13年12月21日 条例第64号
平成14年3月29日 条例第4号
平成14年3月29日 条例第7号
平成16年3月26日 条例第43号
平成17年3月18日 条例第5号
平成17年7月8日 条例第55号
平成18年6月30日 条例第52号
平成18年12月26日 条例第82号
平成19年9月28日 条例第69号
平成20年7月11日 条例第32号
平成20年10月10日 条例第52号
平成21年11月30日 条例第74号
平成22年3月30日 条例第5号
平成22年6月22日 条例第28号
平成22年11月30日 条例第53号
平成27年12月22日 条例第61号
平成28年3月25日 条例第9号
平成28年3月25日 条例第37号
平成28年12月27日 条例第57号
平成28年12月27日 条例第59号
平成30年12月27日 条例第70号
平成31年3月15日 条例第4号
令和元年10月15日 条例第12号
令和4年10月14日 条例第34号
令和7年3月14日 条例第6号
令和7年6月27日 条例第44号