○秋田県名誉県民条例施行規則
昭和五十六年三月十三日
秋田県規則第六号
秋田県名誉県民条例施行規則をここに公布する。
秋田県名誉県民条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、秋田県名誉県民条例(昭和五十六年秋田県条例第一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(名誉県民の選定)
第二条 条例第一条に規定する名誉県民は、政治経済の発展、学術文化の振興、地方自治の振興、社会福祉の向上その他県民の福祉の増進に広く貢献した者のうちから選定するものとする。
(昭五六規則四〇・一部改正)
(礼遇及び特典)
第四条 条例第四条に規定する礼遇及び特典は、次のとおりとする。
一 式典への招待
二 刊行物の供与
三 公の施設の利用についての便宜の供与
四 その他知事が適当と認める事項
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五六年規則第四〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
(昭56規則40・旧別記様式・一部改正)
(昭56規則40・追加)