○職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和六十三年三月二十九日

秋田県条例第三号

職員の特殊勤務手当に関する条例をここに公布する。

職員の特殊勤務手当に関する条例

職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十七年秋田県条例第四号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この条例は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第二十二号。以下「給与条例」という。)第十三条第二項の規定に基づき、特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第二条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

 県税業務手当

 社会福祉業務手当

 精神保健業務手当

 防疫等業務手当

 麻薬取締業務手当

 公害防止業務手当

 有害薬剤等取扱手当

 特殊現場作業手当

 病害虫防除手当

 家畜保健衛生手当

十一 種雄家畜取扱等作業手当

十二 乗船作業手当

十三 潜水手当

十四 職業訓練手当

十五 用地交渉等手当

十六 道路上作業手当

十七 災害応急作業等手当

十八 講師手当

十九 学校職員手当

二十 教育業務連絡指導手当

二十一 警察職員手当

二十二 航空手当

(昭六三条例一一・平元条例三二・平二条例一一・平五条例三〇・平七条例六・平九条例六・平一〇条例九・平一〇条例五〇・平一一条例一〇・平一二条例一八・平一八条例七・平一九条例八・平二一条例四・平二二条例一・一部改正)

(県税業務手当)

第三条 県税業務手当は、人事委員会規則で定める公署に勤務する職員が県税の賦課、徴収又は滞納処分に関する業務のうち特に困難なものとして人事委員会規則で定めるものに従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき八百五十円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める。

3 職員が正規の勤務時間以外の時間(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年秋田県条例第三号)第九条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(同条例第十条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日)における正規の勤務時間を含む。以下同じ。)第一項の業務に従事した場合の同項の手当の額は、前項の規定による額に百五十円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額を加算した額とする。

(平一一条例一〇・平一八条例七・一部改正)

(社会福祉業務手当)

第四条 社会福祉業務手当は、人事委員会規則で定める職員が社会福祉に関する現業又は指導監督の業務のうち特に困難なものとして人事委員会規則で定めるものに従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき六百五十円(人事委員会規則で定める職員にあつては、勤務一月につき二万円)を超えない範囲内で人事委員会規則で定める。

3 職員(前項の職員を除く。)が正規の勤務時間以外の時間に第一項の業務に従事した場合の同項の手当の額は、前項の規定による額に三百五十円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額を加算した額とする。

(平五条例三〇・平九条例六・平一八条例七・令二条例六七・一部改正)

(精神保健業務手当)

第五条 精神保健業務手当は、職員が次に掲げる業務に従事したときに支給する。

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下この項において「法」という。)第二十七条第一項及び第二項の規定による診察業務

 法第二十七条第三項の規定による立会い業務

 法第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院させる場合の移送業務

 法第四十七条第一項の規定による相談及び援助の業務のうち、法第二十七条若しくは第二十九条の二第一項の規定による診察の結果精神障害者であると診断された者で法第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定による入院をさせられなかつたもの、法第二十九条の三若しくは第二十九条の四第一項の規定により退院した者でなお精神障害が続いているものその他精神障害者であつて必要があると認められるもの又は当該精神障害者と同居する保護者等を訪問して行う精神保健に関する援助の業務

 前号に掲げる業務に準ずる業務で人事委員会規則で定めるもの

2 前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき二百八十円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める。

(昭六三条例一一・平七条例三三・平一一条例一〇・一部改正、平一九条例八・旧第六条繰上、平二三条例一一・令六条例二六・一部改正)

(防疫等業務手当)

第六条 防疫等業務手当は、次に掲げる場合に支給する。

 保健所に勤務する職員が結核に関する診療若しくはその補助若しくは受付の業務に従事したとき又は在宅結核患者の家庭を訪問して行う療養若しくは看護の指導業務に従事したとき。

 職員が感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第一項の感染症のうち人事委員会規則で定めるものに限る。以下この号において同じ。)の患者若しくは感染症にかかつている疑いのある者の救護作業又は感染症の病原体に汚染されたもの若しくは汚染された疑いのあるものの処理作業に従事したとき。

 職員が狂犬病の予防注射又は狂犬病にかかつた犬若しくはその疑いのある犬若しくはこれらの犬にかまれた犬の捕獲、診断、殺処分若しくは死体の検案の業務に従事したとき。

 職員が家畜伝染病(家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第二条第一項の家畜伝染病のうち人事委員会規則で定めるものに限る。次号において同じ。)のまん延を防止するために行う家畜のと殺、家畜の死体の焼却若しくは埋却又は畜舎等の消毒の作業に従事したとき。

 職員が家畜伝染病のまん延を防止するために行う作業(前号の作業を除く。)で人事委員会規則で定めるものに従事したとき。

2 前項の手当の額は、業務又は作業に従事した日一日につき三百八十円(動物愛護センターにおいて同項第三号の業務に専ら従事する職員にあつては、勤務一月につき一万二千五百円)を超えない範囲内で人事委員会規則で定める。

3 職員が第一項第四号の作業のうち著しく危険であると人事委員会が認めるものに従事した場合の同項の手当の額は、前項の規定による額にその百分の百に相当する額を加算した額とする。

(平二条例三三・平三条例二六・平八条例五五・平九条例六・平一一条例一〇・一部改正、平一九条例八・旧第七条繰上、平二三条例一一・平二九条例四〇・平三一条例三・令二条例四三・一部改正)

(麻薬取締業務手当)

第七条 麻薬取締業務手当は、麻薬取締員である職員が麻薬の取締りに関する業務のうち特に困難なものとして人事委員会規則で定めるものに従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき八百五十円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める。

3 職員が正規の勤務時間以外の時間に第一項の業務に従事した場合の同項の手当の額は、前項の規定による額に百五十円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額を加算した額とする。

(平一九条例八・追加、平二二条例一・旧第九条繰上)

(公害防止業務手当)

第八条 公害防止業務手当は、人事委員会規則で定める公署に勤務する職員が公害の防止に関する法令の規定に基づき工場若しくは事業場において行うばい煙、汚水若しくは悪臭の調査若しくは検査の業務又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十九条第一項の規定による立入検査の業務のうち人事委員会規則で定める業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき三百二十円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める。

(平一一条例一〇・平一九条例八・一部改正、平二一条例四・旧第十二条繰上、平二二条例一・旧第十条繰上)

(有害薬剤等取扱手当)

第九条 有害薬剤等取扱手当は、次に掲げる場合に支給する。

 人事委員会規則で定める公署に勤務する職員が人体に有害な薬剤の取扱作業又は人体に有害なガスの発生を伴う作業で人事委員会規則で定めるものに従事したとき。

 職員が人体に有害な塗料で人事委員会規則で定めるものを使用する吹付塗装作業に従事したとき。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき二百九十円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める。

(平三条例二六・一部改正、平二一条例四・旧第十三条繰上、平二二条例一・旧第十一条繰上)

(特殊現場作業手当)

第十条 特殊現場作業手当は、次に掲げる場合に支給する。

 人事委員会規則で定める公署に勤務する職員が地上又は水面上十メートル以上の箇所における作業(第八条第一項の業務を除く。)で人事委員会規則で定めるものに従事したとき。

 職員が掘削中のトンネルの坑内で行う作業に従事したとき。

 職員が鉱山の坑内において地質又は鉱床の調査の作業に従事したとき。

 人事委員会規則で定める公署に勤務する職員が防波堤の建設工事等に伴い海上において行う調査、監督、検査等の作業(第一号の作業を除く。)で人事委員会規則で定めるものに従事したとき。

 人事委員会規則で定める公署に勤務する職員が下水道(汚水の処理が行われているものに限る。)の管きよ、マンホール又は沈砂池の中で行う作業に従事したとき。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき四百五十円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める。

(平二条例三三・平三条例五・平一八条例七・一部改正、平一九条例八・旧第十五条繰上・一部改正、平二一条例四・旧第十四条繰上・一部改正、平二二条例一・旧第十二条繰上・一部改正)

(病害虫防除手当)

第十一条 病害虫防除手当は、病害虫防除所に勤務する職員で人事委員会規則で定めるものが植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第三十二条第四項に規定する事務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、勤務一月につき当該職員の給料月額の百分の八を超えない範囲内で人事委員会規則で定める。

(平一八条例七・一部改正、平一九条例八・旧第十七条繰上、平二一条例四・旧第十五条繰上、平二二条例一・旧第十三条繰上)

(家畜保健衛生手当)

第十二条 家畜保健衛生手当は、家畜保健衛生所に勤務する獣医師である職員が家畜保健衛生所法(昭和二十五年法律第十二号)第三条第一項に規定する事務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、勤務一月につき一万二千五百円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める。

(平五条例三〇・平九条例六・一部改正、平一九条例八・旧第十九条繰上、平二一条例四・旧第十六条繰上、平二二条例一・旧第十四条繰上)

(種雄家畜取扱等作業手当)

第十三条 種雄家畜取扱等作業手当は、職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。

 種雄の牛、馬又は豚の自然交配、精液採取若しくはこれらの作業の準備又は飼養管理のために当該家畜を御する作業

 恒温室内における精液処理の作業

2 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき二百三十円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める。

(平一一条例一〇・平一八条例七・一部改正、平一九条例八・旧第二十条繰上、平二一条例四・旧第十七条繰上、平二二条例一・旧第十五条繰上)

(乗船作業手当)

第十四条 乗船作業手当は、次に掲げる場合に支給する。

 職員が船舶に乗り組み、漁業取締業務に従事したとき。

 人事委員会規則で定める公署に勤務する職員(給与条例別表第三の海事職給料表の適用を受ける職員(以下この条において「海事職員」という。)を除く。)が船舶に乗り組み、水産に関する指導訓練の業務に従事したとき。

 海事職員が船舶に乗り組み、漁獲作業に従事したとき。

2 前項第一号及び第二号に掲げる場合に係る手当の額は、業務に従事した日一日につき五百五十円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める。

3 第一項第三号に掲げる場合に係る手当の額は、一航海ごとの漁獲高の百分の二十を超えない範囲内で海事職員ごとに任命権者が定める。

(平一八条例七・一部改正、平一九条例八・旧第二十一条繰上、平二一条例四・旧第十八条繰上、平二二条例一・旧第十六条繰上)

(潜水手当)

第十五条 潜水手当は、職員が潜水器具を着用して潜水作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した時間一時間につき千五百円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める。

3 職員が第一項の作業のうち特に困難で心身に著しい負担を与えると人事委員会が認めるものに従事した場合の同項の手当の額は、前項の規定による額にその百分の五十に相当する額を加算した額とする。

(平一九条例八・旧第二十二条繰上、平二一条例四・旧第十九条繰上、平二二条例一・旧第十七条繰上)

(職業訓練手当)

第十六条 職業訓練手当は、職業訓練指導員である職員が職業訓練に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、勤務一月につき当該職員の給料月額の百分の十を超えない範囲内で人事委員会規則で定める。

(平一九条例八・旧第二十四条繰上、平二一条例四・旧第二十条繰上、平二二条例一・旧第十八条繰上)

(用地交渉等手当)

第十七条 用地交渉等手当は、人事委員会規則で定める公署に勤務する職員が、用地の取得、用地の取得に伴う物件若しくは権利の補償又は事業の施行により生ずる損失の補償(用地の取得又は用地の取得に伴う物件若しくは権利の補償を除く。)に関し、当該所有者、権利者、被補償者等と面接して行う交渉業務のうち特に困難なものに従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき六百五十円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める。

3 職員が正規の勤務時間以外の時間に第一項の業務に従事した場合の同項の手当の額は、前項の規定による額に三百五十円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額を加算した額とする。

(平五条例三〇・平七条例六・平九条例六・平一一条例一〇・一部改正、平一九条例八・旧第二十六条繰上、平二一条例四・旧第二十一条繰上、平二二条例一・旧第十九条繰上)

(道路上作業手当)

第十八条 道路上作業手当は、人事委員会規則で定める公署に勤務する職員が交通が遮断されていない道路上において行う道路の維持修繕の作業、測量の作業その他これらに類する作業で人事委員会規則で定めるものに従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき三百円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める。

(平二条例三三・平三条例五・一部改正、平一九条例八・旧第二十七条繰上、平二一条例四・旧第二十二条繰上、平二二条例一・旧第二十条繰上)

(災害応急作業等手当)

第十九条 災害応急作業等手当は、次に掲げる場合に支給する。

 人事委員会規則で定める公署に勤務する職員が次に掲げる作業に従事したとき。

(一) 河川の堤防等で人事委員会規則で定めるもののうち、豪雨等異常な自然現象により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれがある堤防等において行う巡回監視又は当該堤防等における重大な災害の発生した箇所若しくは発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業若しくは応急作業のための災害状況の調査(以下この号において「応急作業等」という。)

(二) 道路のうち豪雨等異常な自然現象により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれがあるため道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十六条第一項(第二号を除く。)の規定に基づき通行が禁止されている区間内の道路若しくはその周辺において行う巡回監視又は当該道路若しくはその周辺における重大な災害の発生した箇所若しくは発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業等

 職員が豪雨等異常な自然現象又は大規模な火事等の事故により重大な災害が発生した箇所又はその周辺において行う災害調査、災害警備、遭難救助、通信施設の臨時設置、運用若しくは保守、鑑識作業又はこれらに相当する作業で心身に著しい負担を与えると人事委員会が認めるものに従事したとき。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき八百四十円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める。

3 次の各号に掲げる場合の第一項の手当の額は、前項の規定による額に、それぞれ当該各号に定める額を加算した額とする。ただし、同一の日において、第一号に掲げる場合及び第三号に掲げる場合に該当するとき又は第二号に掲げる場合及び第三号に掲げる場合に該当するときにあつては、第三号に定める額を加算した額とする。

 職員が夜間(日没時から日出時までの間をいう。)において第一項第一号の作業に従事した場合 前項の規定による額の百分の五十に相当する額

 職員が第一項第二号の作業のうち人事委員会が著しく危険であると認める作業に従事した場合 前項の規定による額の百分の百に相当する額

 職員が第一項各号の作業のうち人事委員会が著しく危険であると認める区域で行う作業に従事した場合 前項に定める額の百分の百に相当する額

4 職員が災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二十八条の二第一項に規定する緊急災害対策本部が設置された災害に対処するため第一項各号の作業に引き続き五日を下らない範囲内において人事委員会規則で定める期間以上従事した場合の同項の手当の額は、前二項の規定による額に第二項の規定による額の百分の百に相当する額を加算した額とする。

5 警察職員に第一項の災害応急作業等手当を支給しようとする場合における第二項から前項までの規定の適用については、第二項中「八百四十円」とあるのは「千八十円」と、第三項中「前項」とあるのは「第五項の規定により読み替えて適用される前項」と、同項及び前項中「職員」とあるのは「警察職員」と、第三項中「第一項第一号」とあるのは「第一項各号」と、前項中「前二項」とあるのは「次項の規定により読み替えて適用される前二項」と、「第二項」とあるのは「次項の規定により読み替えて適用される第二項」とする。

(平元条例三二・平二条例三三・平一一条例一〇・平一八条例七・一部改正、平一九条例八・旧第二十八条繰上、平二一条例四・旧第二十三条繰上、平二二条例一・旧第二十一条繰上、平二九条例四〇・令七条例六一・一部改正)

第二十条 職員が原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十五条第二項の規定による原子力緊急事態宣言があつた場合で、次に掲げる作業に従事したときは、災害応急作業等手当を支給する。

 原子力災害対策特別措置法第十七条第九項に規定する緊急事態応急対策実施区域に所在する原子力事業所のうち人事委員会が認めるもの(次号において「特定原子力事業所」という。)の敷地内において行う作業

 特定原子力事業所に係る原子力災害対策特別措置法第二十条第二項の規定に基づく原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示(以下「本部長指示」という。)に基づき設定された区域等を考慮して人事委員会が認める区域において行う作業(前号に掲げるものを除く。)

2 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号に掲げる作業のうち原子炉建屋(人事委員会が認めるものに限る。)内において行うもの 四万円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額

 前項第一号に掲げる作業のうち前号に掲げるもの以外のもの 二万円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額

 前項第二号に掲げる作業 一万円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額(心身に著しい負担を与えると人事委員会が認める作業に従事した場合にあつては、当該額にその百分の百に相当する額を加算した額)

(平二九条例四〇・追加)

(講師手当)

第二十一条 講師手当は、職員が、講師として、人事委員会規則で定める授業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、授業に従事した時間一時間につき四百円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める。

(平一一条例一〇・平一二条例一八・一部改正、平一九条例八・旧第三十条繰上、平二一条例四・旧第二十四条繰上、平二二条例一・旧第二十二条繰上、平二九条例四〇・旧第二十条繰下)

(学校職員手当)

第二十二条 学校職員手当は、次に掲げる場合に支給する。

 全日制課程又は定時制課程を本務とする教育職員が、人事委員会規則で定める授業時間を超えて、それぞれ異なる課程又は兼務する学校における同一課程の授業又はその補助に従事したとき。

 通信制課程を本務とする教育職員以外の教育職員が次に掲げる業務に従事したとき。

(一) 通信教育の添削指導

(二) 通信教育の試験又は面接指導

 定時制課程を置く高等学校に勤務する職員(教育職員を除く。)が人事委員会規則で定める時間以後に割り振られている正規の勤務時間において業務に従事したとき。

2 前項第一号に掲げる場合に係る手当の額は、業務に従事した時間一時間につき七百円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める。

3 第一項第二号に掲げる場合に係る手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める額とする。

 第一項第二号(一)の業務 一月につき添削した報告書十通までは八百円とし、一通を増すごとに六十円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額を加算した額

 第一項第二号(二)の業務 従事した時間一時間につき七百円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額

4 第一項第三号に掲げる場合に係る手当の額は、業務に従事した日一日につき二百八十円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める。

(平一一条例一〇・一部改正、平一九条例八・旧第三十一条繰上、平二一条例四・旧第二十五条繰上、平二二条例一・旧第二十三条繰上、平二九条例四〇・旧第二十一条繰下)

(教育業務連絡指導手当)

第二十三条 教育業務連絡指導手当は、県立の中学校、高等学校、盲学校及び特別支援学校の教諭のうち、教務主任、学年主任、生徒指導主事その他の教育に関する業務についての連絡調整、指導助言等に当たる主任等でその職務が困難であるとして人事委員会規則で定めるものの職務を担当する教諭が、当該担当に係る業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき二百円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める。

(平一六条例四・一部改正、平一九条例八・旧第三十二条繰上・一部改正、平二一条例四・旧第二十六条繰上、平二二条例一・旧第二十四条繰上、平二九条例四〇・旧第二十二条繰下)

(警察職員手当)

第二十四条 警察職員手当は、警察職員が次に掲げる作業(第八号から第十号まで及び第十三号から第十六号までに掲げる作業にあつては、人事委員会規則で定める内容の作業に限る。)に従事したときに支給する。

 犯罪の予防若しくは捜査又は被疑者の逮捕の作業

 犯罪鑑識作業

 交通取締用自動車その他特殊自動車の運転作業

 交通捜査等作業

 交通整理等作業

 警ら作業

 被疑者等留置作業

 海上警備作業

 夜間特殊作業

 爆発物処理作業

十一 正規の勤務時間以外の時間において緊急に呼出しを受けて行う作業

十二 死体取扱作業

十三 山岳における遭難者の救助又は捜索の作業

十四 特殊危険物質の処理等の作業

十五 警衛警護作業

十六 銃器犯罪捜査作業

2 前項第一号から第八号まで、第十三号第十五号及び第十六号に掲げる作業に係る手当の額は従事した日一日につき千六百四十円を超えない範囲内で、同項第九号から第十一号まで及び第十四号に掲げる作業に係る手当の額は作業一回につき四千六百円を超えない範囲内で、同項第十二号に掲げる作業に係る手当の額は死体一体につき三千二百円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める。

(平二条例三三・平五条例三〇・平七条例六・平七条例二八・平九条例六・平一一条例一〇・一部改正、平一九条例八・旧第三十三条繰上・一部改正、平二一条例四・旧第二十七条繰上、平二二条例一・旧第二十五条繰上、平二三条例一一・一部改正、平二九条例四〇・旧第二十三条繰下)

(航空手当)

第二十五条 航空手当は、職員が、回転翼航空機に搭乗し、その操縦又は整備の業務その他人事委員会規則で定める業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、搭乗した時間一時間につき五千百円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める。

3 航空手当を支給される搭乗時間のうちに特に危険又は困難な業務で人事委員会規則で定めるものに従事した時間があるときは、当該業務に従事した時間一時間につき前項の規定による額にその百分の三十に相当する額を加算する。

4 第一項の人事委員会規則で定める業務のために飛行中の回転翼航空機から降下した日があるときは、当該降下した日について前二項の規定により得られる額に当該降下した日一日につき八百七十円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額を加算する。

(平元条例三二・一部改正、平一九条例八・旧第三十四条繰上、平二一条例四・旧第二十八条繰上、平二二条例一・旧第二十六条繰上、平二三条例一一・一部改正、平二九条例四〇・旧第二十四条繰下)

(支給の制限)

第二十六条 給与条例第八条の規定により給料の調整額を受ける職員並びに給与条例第九条第一項の規定により管理職手当を受ける職員及びこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員がこの条例の規定により特殊勤務手当を受けることができる業務若しくは作業に従事した場合、手当の額が月で定められている特殊勤務手当を支給される職員が他の業務若しくは作業に従事した場合又は職員が一日のうち二以上の業務若しくは作業に従事した場合における特殊勤務手当の支給については、人事委員会規則の定めるところにより、その額を制限することができる。

(平一八条例七・一部改正、平一九条例八・旧第三十五条繰上、平二一条例四・旧第二十九条繰上、平二二条例一・旧第二十七条繰上、平二九条例四〇・旧第二十五条繰下)

(人事委員会規則への委任)

第二十七条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平一九条例八・旧第三十六条繰上、平二一条例四・旧第三十条繰上、平二二条例一・旧第二十八条繰上、平二九条例四〇・旧第二十六条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平一九条例八四・旧第一項・一部改正、平二三条例四五・一部改正)

(東日本大震災に係る災害応急作業等手当の特例)

2 職員が東日本大震災(平成二十三年東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)に対処するため第十九条第一項第二号に規定する作業に引き続き五日以上従事した場合の同項の手当の額は、同条第二項から第四項までの規定にかかわらず、同条第二項及び第三項の規定による額に同条第二項の規定による額の百分の百に相当する額を加算した額とする。

(平二三条例四五・全改、平二四条例四九・平二九条例四〇・一部改正)

3 職員が東日本大震災に対処するため次に掲げる作業に従事したときは、第二十条第一項の規定にかかわらず、災害応急作業等手当を支給する。

 東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所の敷地内において行う作業

 本部長指示により帰還困難区域に設定することとされた区域において行う作業(前号に掲げるものを除く。)

 本部長指示により居住制限区域に設定することとされた区域において行う作業(第一号に掲げるものを除く。)

(平二三条例四五・追加、平二四条例四九・平二九条例四〇・一部改正)

4 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号に掲げる作業のうち原子炉建屋(人事委員会が認めるものに限る。)内において行うもの 四万円

 前項第一号に掲げる作業のうち前号及び次号に掲げるもの以外のもの 一万三千三百円

 前項第一号に掲げる作業のうち人事委員会が認める施設内において行うもの 三千三百円

 前項第二号に掲げる作業のうち屋外において行うもの 六千六百円

 前項第二号に掲げる作業のうち屋内において行うもの 千三百三十円

 前項第三号に掲げる作業のうち屋外において行うもの 三千三百円

 前項第三号に掲げる作業のうち屋内において行うもの 六百六十円

(平二三条例四五・追加、平二四条例四九・旧第四項繰下・一部改正、平二九条例四〇・旧第五項繰上・一部改正)

5 第二十六条の規定にかかわらず、同一の日において、前項各号に掲げる作業のうち二以上の作業に従事した場合においては、当該二以上の作業に係る手当の額が同額のときにあつては当該手当のいずれかの手当、当該二以上の作業に係る手当の額が異なるときにあつては当該手当の額が最も高いもの(その額が同額の場合にあつては、その手当のいずれかの手当)以外の手当は支給しない。

(平二三条例四五・追加、平二四条例四九・旧第五項繰下、平二九条例四〇・旧第六項繰上・一部改正)

6 附則第四項第四号又は第六号に掲げる作業に従事した時間が一日について四時間に満たない場合におけるその日の当該作業に係る手当の額は、前二項の規定による額に百分の六十を乗じて得た額とする。

(平二三条例四五・追加、平二四条例四九・旧第六項繰下・一部改正、平二九条例四〇・旧第七項繰上・一部改正)

(昭和六三年条例第一一号)

この条例は、精神衛生法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十八号)の施行の日から施行する。

(施行の日=昭和六三年七月一日)

(平成元年条例第二七号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年条例第三二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(平成二年条例第一一号)

この条例は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二年条例第三三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第七条第二項の規定は、同年六月一日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(平成三年条例第五号)

この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(平成三年条例第二六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第二十九条第一項の規定を除く。)は、平成三年四月一日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(平成五年条例第三〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第二条第二十五号、第四条第二項、第十九条第二項、第二十六条及び第三十三条第二項の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(平成六年条例第四号)

この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年条例第二九号)

この条例は、平成六年七月一日から施行する。

(平成七年条例第六号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年条例第二八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、平成七年六月一日から適用する。

(平成七年条例第三三号)

この条例は、平成七年七月一日から施行する。

(平成八年条例第五五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成九年条例第六号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年条例第九号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年条例第四九号)

この条例は、平成十一年一月一日から施行する。ただし、第五条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一〇年条例第五〇号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(県税業務手当に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例(次項において「改正前の条例」という。)第三条第一項に規定する職員であって引き続き人事委員会が定める職員であるものに対して支給する県税業務手当の額は、この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)第三条第二項の規定にかかわらず、施行日から平成十二年三月三十一日までの間にあっては勤務一月につき二万三千円を超えない範囲内で人事委員会が定める額とし、同年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間にあっては勤務一月につき二万二千円を超えない範囲内で人事委員会が定める額とする。

(ダム管理・建設業務手当に関する経過措置)

3 施行日の前日において改正前の条例第二十九条第一項に規定する職員であって引き続き改正後の条例第二十九条第一項に規定する職員であるものに対して支給するダム管理・建設業務手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、施行日から平成十二年三月三十一日までの間にあっては勤務一月につき二万三千百円を超えない範囲内で人事委員会が定める額とし、同年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間にあっては勤務一月につき一万九千百円を超えない範囲内で人事委員会が定める額とする。

(平成一二年条例第一八号)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日においてこの条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例第三条の二第一項に規定する業務に従事する職員であって引き続き同項に規定する業務に従事するものについては、同条の規定は、平成十三年三月三十一日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「五千円」とあるのは、「三千円」とする。

(平成一四年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一六年条例第四号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(県税業務手当に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第三条第一項に規定する職員であって施行日以後引き続きこの条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第三条第一項に規定する公署に勤務するもの(人事委員会が定める職員に限る。以下この項において「第三条特例職員」という。)が施行日から平成十九年三月三十一日までの間(その間に第三条特例職員に該当しないこととなったときは、施行日からその該当しないこととなった日の前日までの間)に県税の賦課、徴収又は滞納処分に関する業務に従事した場合において、同項に規定する業務に従事したことにより同条の規定により支給されることとなる当該業務に従事した日の属する月における県税業務手当の合計額が一万五千七百円を超えない範囲内において人事委員会が定める額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、勤務一月につき当該額の県税業務手当を支給する。

(社会福祉業務手当に関する経過措置)

3 施行日の前日において改正前の条例第四条第一項に規定する職員であって施行日以後引き続き改正後の条例第四条第一項に規定する職員であるもの(人事委員会が定める職員に限る。以下この項において「第四条特例職員」という。)が施行日から平成十九年三月三十一日までの間(その間に第四条特例職員に該当しないこととなったときは、施行日からその該当しないこととなった日の前日までの間)に社会福祉に関する現業又は指導監督の業務に従事した場合において、同項に規定する業務に従事したことにより同条の規定により支給されることとなる当該業務に従事した日の属する月における社会福祉業務手当の合計額が八千八百円を超えない範囲内において人事委員会が定める額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、勤務一月につき当該額の社会福祉業務手当を支給する。

(ダム管理・建設業務手当に関する経過措置)

4 施行日の前日において改正前の条例第二十九条第一項に規定する公署に勤務する職員であって施行日以後引き続き当該公署に勤務して同項に規定する業務に従事するもの(人事委員会が定める職員に限る。)については、同条の規定は、平成二十年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「一万五千円」とあるのは、「一万千二百円」(平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間にあっては、「七千五百円」)とする。

(平成一九年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

2 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年秋田県条例第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一九年条例第八四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年十一月一日から施行する。

(平成二一年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第一一号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第五条及び第六条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二三年条例第四五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、平成二十三年三月十一日から適用する。

(平成二四年条例第四七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年条例第四九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、職員が次の各号に掲げる期間において当該各号に定める作業を行った場合についても適用する。

 平成二十四年四月一日からこの条例の施行の日の前日まで 原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十条第二項の規定に基づく原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示(以下「本部長指示」という。)により居住制限区域に設定することとされた区域において行った作業であって、改正後の条例の規定を適用したとしたならば改正後の条例附則第五項第六号に掲げる作業に該当することとなるもの(同一の日において、改正後の条例の規定を適用したとしたならば同項第一号から第四号まで、第八号又は第十号に掲げる作業に該当することとなるものを除く。)及び改正後の条例の規定を適用したとしたならば同項第七号に掲げる作業に該当することとなるもの(同一の日において、改正後の条例の規定を適用したとしたならば同項各号(第七号を除く。)に掲げる作業に該当することとなるものを除く。)

 平成二十四年四月十六日からこの条例の施行の日の前日まで 本部長指示により帰還困難区域に設定することとされた区域において行った作業であって、改正後の条例の規定を適用したとしたならば改正後の条例附則第五項第四号に掲げる作業に該当することとなるもの(同一の日において、改正後の条例の規定を適用したとしたならば同項第一号、第二号又は第八号に掲げる作業に該当することとなるものを除く。)及び改正後の条例の規定を適用したとしたならば同項第五号に掲げる作業に該当することとなるもの(同一の日において、改正後の条例の規定を適用したとしたならば同項第一号から第四号まで、第六号又は第八号から第十号までに掲げる作業に該当することとなるものを除く。)

3 前項の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された災害応急作業等手当は、改正後の条例の規定による災害応急作業等手当の内払とみなす。

(平成二五年条例第三九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第四〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三一年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年条例第四三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例附則第七項及び第八項の規定は、令和二年二月一日から適用する。

(令和二年条例第六七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和二年四月一日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(令和三年条例第六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和三年二月十三日から適用する。

(令和五年条例第三八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和六年条例第二六号)

この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第百四号)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

(令和七年条例第六一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和七年四月一日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和63年3月29日 条例第3号

(令和7年6月27日施行)

体系情報
第1編 務/第3章
沿革情報
昭和63年3月29日 条例第3号
昭和63年3月29日 条例第11号
平成元年3月31日 条例第27号
平成元年6月27日 条例第32号
平成2年3月30日 条例第11号
平成2年9月28日 条例第33号
平成3年3月12日 条例第5号
平成3年6月28日 条例第26号
平成5年7月9日 条例第30号
平成6年3月31日 条例第4号
平成6年6月28日 条例第29号
平成7年3月17日 条例第6号
平成7年6月30日 条例第28号
平成7年6月30日 条例第33号
平成8年6月28日 条例第55号
平成9年3月28日 条例第6号
平成10年3月27日 条例第9号
平成10年12月25日 条例第49号
平成10年12月25日 条例第50号
平成11年3月19日 条例第10号
平成12年3月29日 条例第18号
平成14年3月15日 条例第2号
平成16年3月26日 条例第4号
平成18年3月28日 条例第5号
平成18年3月28日 条例第7号
平成19年3月13日 条例第8号
平成19年9月28日 条例第84号
平成21年3月3日 条例第4号
平成22年3月19日 条例第1号
平成23年3月14日 条例第11号
平成23年10月14日 条例第45号
平成24年10月12日 条例第47号
平成24年10月12日 条例第49号
平成25年6月28日 条例第39号
平成26年3月28日 条例第18号
平成29年10月10日 条例第40号
平成31年3月15日 条例第3号
令和2年7月14日 条例第43号
令和2年12月25日 条例第67号
令和3年3月12日 条例第6号
令和5年7月14日 条例第38号
令和6年3月26日 条例第26号
令和7年6月27日 条例第61号