○職員等の旅費に関する条例
昭和二十八年十月九日
秋田県条例第六十三号
職員等の旅費に関する条例をここに公布する。
職員等の旅費に関する条例
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第二項及び第二百七条並びに地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第六項の規定に基き、この条例を制定する。
目次
第一章 総則(第一条―第十五条)
第二章 内国旅行の旅費(第十六条―第三十条)
第三章 外国旅行の旅費(第三十一条―第四十条)
第四章 雑則(第四十一条―第四十三条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定がある場合を除く外、県が公務のため旅行する県職員及び県職員以外の者に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
一 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
二 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
三 出張 職員が公務のため一時その在勤公署(常時勤務する在勤公署のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
四 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。
五 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又は遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
六 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によつて生計を維持しているものをいう。
七 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において「何級の職務」という場合には、一般職の職員の給与に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第二十二号)第四条第一項第一号に規定する行政職給料表による当該級の職務及び行政職給料表の適用を受けない者については、規則で別に定めるこれに相当する職務をいうものとする。
3 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあつては、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあつては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあつては、これに準ずる地域をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には、在勤公署から八キロメートル以内の地域をいうものとする。
(昭二九条例二〇・昭二九条例三一・昭三二条例三七・昭六〇条例五九・一部改正)
(旅費の支給)
第三条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
一 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
二 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
三 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から三月以内にその居住地を出発して帰住したときには、当該遺族
四 職員が出張のための外国旅行中に退職等となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
五 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
4 職員又は職員以外の者が、県の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人等として旅行した場合には、その者に対し、実費の弁償として旅費を支給する。
(昭四一条例二七・昭四八条例八・昭五四条例二四・令元条例一三・一部改正)
一 前条第一項の規定に該当する旅行 旅行命令
二 前条第四項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に、当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
5 旅行命令簿等の記載事項、様式その他の必要な事項は、知事が別に定める。
(平一六条例五九・平一九条例一・一部改正)
(旅行命令等に従わない旅行)
第五条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第三項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけすみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前二項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第六条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、現地経費、宿泊料、食卓料、移転料、赴任経費、扶養親族移転料、死亡手当及び旅行雑費とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ一キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。
6 現地経費は、旅行中の日数に応じ、一日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ一夜当りの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ一夜当りの定額により支給する。
9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当りの定額により支給する。
10 赴任経費は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、実費額により支給する。
11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。
12 死亡手当は、第三条第二項第五号の規定に該当する場合において、定額により支給する。
13 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。
15 外国旅行については、第一項に掲げる旅費に代え、旅行手当を旅費として支給することができる。
(平一七条例五六・平二〇条例五三・一部改正)
(旅費の計算)
第七条 旅費は、経済的かつ合理的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により経済的かつ合理的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。
(平一二条例一三・一部改正)
(旅行日数)
第八条 旅費計算上の旅行日数は、第三項の規定に該当する場合を除く外、旅行のため現に要した日数による。但し、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除く外、鉄道旅行にあつては、四百キロメートル、水路旅行にあつては、二百キロメートル、陸路旅行にあつては、五十キロメートルについて一日の割合をもつて通算した日数をこえることができない。
2 前項但書の規定により通算した日数に一日未満の端数を生じたときは、これを一日とする。
(路程の計算)
第九条 内国旅行における路程は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより計算する。
一 鉄道 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十三条第一項に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
二 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
三 陸路 当該路程の計算について知事の認めたものに掲げる路程
2 外国旅行における路程は、前項の規定の趣旨に準じて計算するものとする。
(昭四一条例二七・昭六二条例二〇・平二条例二四・平一二条例一四七・平一五条例三・平一九条例七一・一部改正)
(同一地域滞在中の現地経費等の減額)
第十条 旅行者が同一地域(第二条第三項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における現地経費及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数三十日を超える場合にはその超える日数について定額の十分の一に相当する額、滞在日数六十日を超える場合にはその超える日数について定額の十分の二に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。
2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。
(昭三九条例四八・昭五〇条例三八・平二条例二四・平二〇条例五三・一部改正)
(居住地等からの旅行の場合の旅費)
第十一条 在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合には、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費を支給する。
(平一二条例一三・一部改正)
(現地経費及び宿泊料の定額の変動)
第十二条 一日の旅行において現地経費又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下この条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による現地経費又は宿泊料を支給する。
(平二〇条例五三・一部改正)
(区分計算)
第十三条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(昭三二条例三七・昭六〇条例五九・一部改正)
(証人等の旅費)
第十四条 第三条第四項の規定により支給する旅費は、知事が別に定める。
(旅費の請求手続)
第十五条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な資料を添えて、これを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費額のうちその資料を提出しなかつたため、その旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支払担当者は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。
(平一六条例五九・平一九条例一・一部改正)
第二章 内国旅行の旅費
(鉄道賃)
第十六条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金、特別車両料金及び座席指定料金による。
一 その乗車に要する運賃
二 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
一 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道八十キロメートル以上のもの
二 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道四十キロメートル以上のもの
3 第一項第四号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道八十キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
(昭三一条例二九・昭三二条例三七・昭三四条例三二・昭三五条例二一・昭三五条例三〇・昭三五条例四四・昭三六条例四四・昭三七条例三二・昭三九条例九二・昭四四条例三四・昭四八条例八・昭五四条例二四・昭六〇条例五九・平元条例五・平七条例五八・平一二条例一五〇・平一八条例五・一部改正)
(船賃)
第十七条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金、特別船室料金及び座席指定料金による。
一 運賃の等級を三階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
イ 二級以上の職務にある者については、中級の運賃
ロ 一級の職務にある者については、下級の運賃
二 運賃の等級を二階級に区分する船舶による旅行の場合には、指定旅行者については上級の運賃、その他の者については下級の運賃
三 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
四 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前三号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金
六 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
(昭三一条例二九・昭三二条例三七・昭三四条例三二・昭三五条例三〇・昭三五条例四四・昭三六条例四四・昭三七条例三二・昭三九条例九二・昭四四条例三四・昭五四条例二四・昭六〇条例五九・平元条例五・平一二条例一五〇・一部改正)
(航空賃)
第十八条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。
(平元条例五・一部改正)
(車賃)
第十九条 車賃の額は、一キロメートルにつき三十七円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第十三条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に一キロメートル未満の端数を生じたときは、切り捨てる。
(昭四八条例八・昭五〇条例三八・昭五四条例二四・平二条例二四・一部改正)
(現地経費)
第二十条 現地経費の額は、一日につき一、三〇〇円とする。
2 第六条第六項の規定にかかわらず、県内を用務地とする旅行における現地経費は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により負担する費用についてこの条例の他の規定により旅費が支給されない場合に限り、支給する。
(平二〇条例五三・全改)
(宿泊料)
第二十一条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表第一の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(食卓料)
第二十二条 食卓料の額は、別表第一の定額による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃の外に別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。
(移転料)
第二十三条 移転料の額は、左の各号に規定する額による。
二 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の二分の一に相当する額
3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第一項第三号に規定する期間を延長することができる。
4 第一項第一号の路程の計算については、水路及び陸路四分の一キロメートルをもつて鉄道一キロメートルとみなす。
(昭四一条例二七・一部改正)
(赴任経費)
第二十四条 赴任経費の額は、規則で定める額を超えない範囲内の実費額で、新在勤地に到着後直ちに県公舎又は自宅に入居することができない場合における宿泊に要する費用その他の規則で定める費用の合計額による。
(平二〇条例五三・全改)
(扶養親族移転料)
第二十五条 扶養親族移転料の額は、次に定めるところにより計算した額による。
一 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族一人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に定める額の合計額
イ 十二歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに現地経費、宿泊料及び食卓料の三分の二に相当する額
ロ 十二歳未満六歳以上の者については、イに規定する額の二分の一に相当する額
ハ 六歳未満の者については、その移転の際における職員相当の現地経費、宿泊料及び食卓料の三分の一に相当する額。ただし、六歳未満の者を三人以上随伴するときは、二人を超える者一人ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の二分の一に相当する額を加算する。
2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であつた子を移転する場合には、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。
(昭三九条例四八・昭四一条例二七・平二〇条例五三・一部改正)
(日額旅費)
第二十六条 日額旅費は、左の各号に規定する旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めるものについて支給する。
一 測量、調査、土木営繕工事、巡視その他これらに類する目的のための旅行
二 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行
三 前二号に掲げる旅行を除く外、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張
2 日額旅費の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、知事が別に定める。但し、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第六条第一項に掲げる旅費の額についてこの条例に定める基準をこえることができない。
一 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合 別表第一に定める宿泊料
二 赴任を命ぜられた職員が、県公舎に居住すること又はこれを明け渡すことを命ぜられ、住所又は居所を移転した場合 別表第二の鉄道五十キロメートル未満の場合の移転料定額の三分の一に相当する額(扶養親族を随伴しない場合には、その二分の一に相当する額)の移転料
(平一六条例五九・全改、平二〇条例五三・一部改正)
2 前項に定めるもののほか、県外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃及び車賃は、支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により鉄道賃、船賃及び車賃の実費額の合計額が当該旅行について支給される現地経費の額を超える場合には、その超える額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃を支給する。
(昭四一条例二七・昭五四条例二四・平一六条例五九・平二〇条例五三・一部改正)
一 職員が出張中に退職等となつた場合には、左に規定する旅費
イ 退職等となつた日にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となつた事実の発生を知つた日(以下「退職等を知つた日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
ロ 退職等を知つた日の翌日から十日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知つた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
二 職員が赴任中に退職等となつた場合には、赴任の例に準じ、且つ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
一 職員が出張中に死亡した場合には、出張の例に準じて計算した旧在勤地から死亡地までの往復に要する前職務相当の旅費
二 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費
3 第三条第二項第三号の規定により支給する旅費は、第二十五条第一項第一号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのを「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。
第三章 外国旅行の旅費
(本邦通過の場合の旅費)
第三十一条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃並びに本邦を出発した日からの現地経費及び食卓料又は本邦に到着した日までの現地経費及び食卓料については、本章の規定するところによる。
(平二〇条例五三・一部改正)
(鉄道賃)
第三十二条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
一 運賃の等級を三以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、次に規定する運賃
イ 九級又は八級の職務にある者については、最上級の運賃
ロ 七級以下の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃
二 運賃の等級を二階級に区分する線路による旅行の場合には、上級の運賃
三 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
四 四級以上の職務にある者が公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前三号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払つた運賃
五 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、現に支払つた急行料金又は寝台料金
(昭三一条例二九・昭三二条例三七・昭三九条例九二・昭四二条例三三・昭四七条例三四・昭六〇条例五九・平一七条例五六・平一八条例五・一部改正)
(船賃)
第三十三条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
一 運賃の等級を二以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に二以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
イ 最上級の運賃を四以上に区分する船舶による旅行の場合には、九級又は八級の職務にある者については最上級の直近下位の級の運賃、七級以下二級以上の職務にある者については九級又は八級の職務にある者について定める運賃の級の直近下位の級の運賃、一級の職務にある者については最下級の運賃
ロ 最上級の運賃を三に区分する船舶による旅行の場合には、九級又は八級の職務にある者については中級の運賃、七級以下の職務にある者については下級の運賃
ハ 最上級の運賃を二に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃
二 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
三 四級以上の職務にある者が公務上の必要により特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前二号に規定する運賃のほか、その船室のために現に支払つた運賃
四 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前三号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金
(昭三一条例二九・昭三二条例三七・昭三九条例九二・昭四七条例三四・昭六〇条例五九・平一八条例五・一部改正)
(航空賃及び車賃)
第三十四条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。
一 運賃の等級を三以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、指定旅行者については最上級の直近下位の級の運賃、その他の者については指定旅行者について定める運賃の級の直近下位の級の運賃
二 運賃の等級を二階級に区分する航空路による旅行の場合には、指定旅行者については上級の運賃、その他の者については下級の運賃
三 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃
四 指定旅行者が公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前三号に規定する運賃のほか、その座席のため現に支払つた運賃
2 車賃は、実費額による。
(昭三一条例二九・昭三二条例三七・昭四七条例三四・昭六〇条例五九・平一二条例一五〇・一部改正)
(現地経費、宿泊料及び食卓料)
第三十五条 現地経費及び宿泊料の額は、旅行地の区分に応じた別表第三の定額による。
3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道四キロメートル、水路二キロメートルをもつてそれぞれ陸路一キロメートルとみなして、前項の規定を適用する。
5 食卓料の額は、別表第三の定額による。
(平一二条例一三・平一六条例五九・平二〇条例五三・一部改正)
第三十六条 削除
(平一七条例五六)
(死亡手当)
第三十七条 死亡手当の額は、九級又は八級の職務にある者については五十二万円、七級又は六級の職務にある者については四十九万円、五級又は四級の職務にある者については四十六万円、三級以下の職務にある者については四十万円とする。
2 職員が第三条第二項第五号の規定に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合において支給する死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該職員の本邦における所属公署(所属の長の在勤公署をいう。)所在地を旧在勤地とみなして、第三十条第一項第一号の規定に準じて計算した旅費の額による。
(昭三九条例四八・平一七条例五六・平一八条例五・一部改正)
(旅行雑費)
第三十八条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料、入出国税その他知事が別に定めるものの実費額による。
(平一七条例五六・一部改正)
(旅行手当)
第三十九条 旅行手当の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、知事が別に定める。
第四章 雑則
(旅費の調整)
第四十一条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上、この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、知事に協議して定める旅費を支給することができる。
3 前二項の規定を適用して旅費の調整する場合の統一的な基準は、知事が別に定める。
(平七条例五八・一部改正)
(旅費の特例)
第四十二条 旅行命令権者は、職員について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第三項若しくは第六十四条又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第四十七条第一項若しくは第二項の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第十五条第三項若しくは第六十四条又は船員法第四十八条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
2 旅行命令権者は、職員について船員法第四十七条第二項の規定に該当する事由があつた場合において、前項の規定により当該職員に旅費を支給したときは、当該職員に対し、当該支給した旅費の償還を請求するものとする。
(昭六二条例二〇・平二五条例一・一部改正)
(実施規程)
第四十三条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者の意見を聞いて知事が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から一月を経過した日から施行する。
2 この条例施行の日に、従前の規定により出張又は赴任を命ぜられた者が、当該出張又は赴任中にあるときは、この条例の規定に基き、出張又は赴任したものとみなす。
3 一級の職務にある者に支給する宿泊料及び食卓料の額は、当分の間、別表第一の規定にかかわらず、七級以下二級以上の職務にある者に支給する額による。
(昭五四条例二四・追加、昭六〇条例五九・一部改正、平一二条例一五〇・旧第五項繰上、平一八条例五・平二〇条例五三・一部改正)
(平一六条例五九・追加)
附則(昭和二九年条例第二〇号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十九年一月一日から適用する。
附則(昭和二九年条例第三一号)
この条例は、昭和二十九年七月一日から施行する。
附則(昭和二九年条例第六〇号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十九年四月一日以後に赴任を命ぜられた場合の旅行について適用する。
附則(昭和三一年条例第二九号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和三二年条例第三七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 この条例の施行前において、適用日以後すでに出発した旅行の旅費の額を支給され、または支給されるべきその額に係る部分は、なお従前の例による。
附則(昭和三四年条例第三二号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。
(昭和三十四年九月三十日までの間の読替額)
2 職員等の旅費に関する条例第十六条および第十七条の規定の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、「一万二千六百八十円」とあるのは「一万二千百円」と、「一万一千九百五十円」とあるのは「一万一千四百円」とそれぞれ読み替えるものとする。
附則(昭和三五年条例第二一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条および第二条の改正規定ならびに第三条から第八条までの改正規定中鉄道賃および船賃に係る部分は、昭和三十五年七月一日から適用する。
(経過規定)
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、鉄道賃および船賃を除き、なお、従前の例による。
附則(昭和三五年条例第三〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第二条の改正規定中定時制通信教育手当に係る部分、第四条第二項、第二十三条の二、第二十三条の三および別表第一から別表第六までの改正規定ならびに附則第二項、附則第三項および附則第五項から附則第八項までの規定は昭和三十五年四月一日から、第二十三条第二項の改正規定および附則第四項の規定は昭和三十五年八月十日から、その他の部分は昭和三十五年十月一日からそれぞれ適用する。
附則(昭和三五年条例第四四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第五条の次に一条を加える改正規定は、昭和三十五年四月一日から適用する。
附則(昭和三六年条例第四四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。
附則(昭和三七年条例第三二号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の適用の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和三九年条例第四八号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和三九年条例第九二号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第四条及び第五条並びに附則第十四項の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。
(職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
16 前項の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)から適用し、同日前に出発した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。
附則(昭和四一年条例第二七号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員等の旅費に関する条例、県議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例、県議会の請求による出頭者並びに公聴会参加者の実費弁償方法、建設業法第三十二条の規定により出頭した参考人の費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例、地方公務員法第八条第五項の規定により出頭した証人の費用弁償に関する条例、収用委員会の求めにより出頭した鑑定人に対する旅費及び手当並びに参考人に対する旅費に関する条例、建築士法第十条第二項の規定により出頭した参考人の費用弁償の額に関する条例、地方自治法第百九十九条第七項の規定により出頭した関係人に対する実費弁償に関する条例及び知事等の給与および旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和四二年条例第三三号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員等の旅費に関する条例、県議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例及び知事等の給与および旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和四四年条例第三四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 改正後の職員等の旅費に関する条例、県議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例、知事等の給与および旅費に関する条例、県議会の請求による出頭者並びに公聴会参加者の実費弁償方法、建設業法第三十二条の規定により出頭した参考人の費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例、地方公務員法第八条第五項の規定により出頭した証人の費用弁償に関する条例、収用委員会の求めにより出頭した鑑定人に対する旅費及び手当並びに参考人に対する旅費に関する条例、建築士法第十条第二項の規定により出頭した参考人の費用弁償の額に関する条例及び地方自治法第百九十九条第七項の規定により出頭した関係人に対する実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和四五年条例第三一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員等の旅費に関する条例、県議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例及び知事等の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十五年四月十七日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
3 改正後の条例の規定は、適用日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(旅費等の内払)
4 改正前の職員等の旅費に関する条例、県議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例及び知事等の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支払われた適用日以後に出発した旅行に係る旅費及び費用弁償は、改正後の条例の規定による旅費及び費用弁償の内払とみなす。
附則(昭和四七年条例第二三号)
1 この条例は、昭和四十七年五月十五日から施行する。
2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例、県議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例及び知事等の給与および旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和四七年条例第三四号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中特一等級に係る部分及び附則第十項から附則第十三項までの規定は、昭和四十八年一月一日から施行する。
附則(昭和四八年条例第八号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和四八年規則第三八号で昭和四八年四月二八日から施行)
(経過措置)
2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例、県議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例及び知事等の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、昭和四十八年四月一日(以下「適用日」という。)以後に完了する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)について適用し、同日前に完了した施行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。
(昭四八条例四八・一部改正)
3 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例第十九条第一項、別表第一及び別表第三の規定、県議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例別表第一及び別表第二の規定並びに知事等の給与および旅費に関する条例別表第一及び別表第三の規定は、適用日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
(昭四八条例四八・一部改正)
(旅費の内払)
4 この条例による改正前の職員等の旅費に関する条例、県議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例及び知事等の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支払われた適用日以後に係る旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。
(昭四八条例四八・追加)
附則(昭和四八年条例第四八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年条例第三八号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十一年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例、県議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例及び知事等の給与および旅費に関する条例の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例第十九条第一項、別表第一及び別表第三の規定、県議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例別表第一及び別表第二の規定並びに知事等の給与および旅費に関する条例別表第一及び別表第三の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和五四年条例第二四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例、県議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例及び知事等の給与および旅費に関する条例の規定は、次項及び第四項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行(地方公務員法(昭和二十五年法律第三百六十一号)第十六条第一号の規定に該当し失職した場合の旅費及び死亡手当については、同日以後の失職及び死亡)について適用し、施行日前に完了した旅行(地方公務員法第十六条第一号の規定に該当し失職した場合の旅費及び死亡手当については、同日前の失職及び死亡)については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例第十六条第一項第六号、第二項及び第三項の規定、第十七条第一項第六号の規定、第十九条第一項の規定、第二十七条第三号の規定、附則第五項の規定並びに別表第一の規定(着後手当に係る部分を除く。)、県議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例別表第一の規定並びに知事等の給与および旅費に関する条例別表第一の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
4 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例附則第三項、第四項及び第六項から第八項までの規定、知事等の給与および旅費に関する条例附則第四項の規定並びに特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例附則第二十三項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(職員等の旅費に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)
5 職員等の旅費に関する条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年秋田県条例第二十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和五九年条例第二二号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例、県議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例及び知事等の給与および旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和六〇年条例第五九号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
16 前項の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和六二年条例第二〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第五号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成二年条例第二四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例、県議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例及び知事等の給与および旅費に関する条例の規定は、次項及び第四項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例第十九条第一項の規定及び別表第一の規定(着後手当に係る部分を除く。)、県議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例別表第一の規定並びに知事等の給与および旅費に関する条例別表第一の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
4 第一条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例第九条の規定は、施行日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成七年条例第五八号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成一〇年条例第七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例、県議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例及び知事等の給与および旅費に関する条例の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例別表第一の規定(着後手当に係る部分を除く。)、県議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例別表第一の規定及び知事等の給与および旅費に関する条例別表第一の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成一二年条例第一三号)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成一二年条例第一四七号)
この条例は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一二年条例第一五〇号)
1 この条例は、平成十三年一月一日から施行する。
2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例、県議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例、知事等の給与および旅費に関する条例、特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例及び教育長の給与及び旅費等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成一五年条例第三号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第五九号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に発せられる旅行命令又は旅行依頼によって行う旅行について適用し、同日前に発せられた旅行命令又は旅行依頼によって行う旅行については、なお従前の例による。
附則(平成一七年条例第五六号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例、県議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例及び知事等の給与および旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成一八年条例第五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
(職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
14 前項の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。この場合において、施行日の前日において二級の職務にあった者に対する同条例第十七条第一項第一号ロ及び第三十三条第一号イの規定の適用については、その者が同条例における一級の職務にある間は、同項第一号ロ中「下級」とあるのは「中級」と、同条第一号イ中「最下級」とあるのは「九級又は八級の職務にある者について定める運賃の級の直近下位の級」とする。
(平二七条例六一・旧第十九項繰上)
附則(平成一九年条例第一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年三月二十日から施行する。
附則(平成一九年条例第七一号)
この条例は、平成十九年十月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第五三号)
1 この条例は、平成二十一年一月一日から施行する。
2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成二五年条例第一号)
1 この条例は、船員法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十七号)の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。
2 この条例の施行前に生じた事由による職員の送還については、この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例第四十二条第一項(船員法(昭和二十二年法律第百号)第四十七条第二項の規定に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、適用しない。
附則(平成二七年条例第六一号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第二条(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第二十二条第二項の改正規定(同項第一号中「附則第二項第四号」を「附則第三項第四号」に改める部分を除く。)及び附則第五項の改正規定(「附則第二項」を「附則第三項」に改め、同項を附則第六項とする部分を除く。)を除く。)、第四条(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第六条第二項の改正規定を除く。)、第六条(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第八条第二項の改正規定を除く。)、第七条及び附則第四項から第十八項までの規定 平成二十八年一月一日
附則(令和元年条例第一三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。
附則(令和七年条例第七号)
この条例は、令和七年四月一日から施行する。
別表第一(第二十一条、第二十二条、第二十七条関係)
(昭五四条例二四・全改、昭六〇条例五九・平二条例二四・平一〇条例七・平一八条例五・平二〇条例五三・令七条例七・一部改正)
宿泊料及び食卓料
区分 | 宿泊料(一夜につき) | 食卓料(一夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | ||
九級又は八級の職務にある者 | 一四、八〇〇円 | 一三、三〇〇円 | 三、〇〇〇円 |
七級以下二級以上の職務にある者 | 一三、一〇〇円 | 一一、八〇〇円 | 二、六〇〇円 |
一級の職務にある者 | 一〇、九〇〇円 | 九、八〇〇円 | 二、二〇〇円 |
備考
宿泊料の欄中甲地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十二号)による改正前の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一の一の備考に定める甲地方の地域をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。
別表第二(第二十三条、第二十七条、第二十八条関係)
(昭五四条例二四・全改、昭六〇条例五九・平二条例二四・平一八条例五・一部改正)
移転料
区分 | 鉄道五十キロメートル未満 | 鉄道五十キロメートル以上百キロメートル未満 | 鉄道百キロメートル以上三百キロメートル未満 | 鉄道三百キロメートル以上五百キロメートル未満 | 鉄道五百キロメートル以上千キロメートル未満 | 鉄道千キロメートル以上千五百キロメートル未満 | 鉄道千五百キロメートル以上二千キロメートル未満 | 鉄道二千キロメートル以上 |
九級又は八級の職務にある者 | 一二六、〇〇〇円 | 一四四、〇〇〇円 | 一七八、〇〇〇円 | 二二〇、〇〇〇円 | 二九二、〇〇〇円 | 三〇六、〇〇〇円 | 三二八、〇〇〇円 | 三八一、〇〇〇円 |
七級以下二級以上の職務にある者 | 一〇七、〇〇〇円 | 一二三、〇〇〇円 | 一五二、〇〇〇円 | 一八七、〇〇〇円 | 二四八、〇〇〇円 | 二六一、〇〇〇円 | 二七九、〇〇〇円 | 三二四、〇〇〇円 |
一級の職務にある者 | 九三、〇〇〇円 | 一〇七、〇〇〇円 | 一三二、〇〇〇円 | 一六三、〇〇〇円 | 二一六、〇〇〇円 | 二二七、〇〇〇円 | 二四三、〇〇〇円 | 二八二、〇〇〇円 |
別表第三(第三十五条関係)
(昭五九条例二二・全改、昭六〇条例五九・平一二条例一四七・平一八条例五・平二〇条例五三・令七条例七・一部改正)
現地経費、宿泊料及び食卓料
区分 | 現地経費(一日につき) | 宿泊料(一夜につき) | 食卓料(一夜につき) | ||||||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | 指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | ||
九級又は八級の職務にある者 | 七、二〇〇円 | 六、二〇〇円 | 五、〇〇〇円 | 四、五〇〇円 | 二二、五〇〇円 | 一八、八〇〇円 | 一五、一〇〇円 | 一三、五〇〇円 | 六、七〇〇円 |
七級以下二級以上の職務にある者 | 六、二〇〇円 | 五、二〇〇円 | 四、二〇〇円 | 三、八〇〇円 | 一九、三〇〇円 | 一六、一〇〇円 | 一二、九〇〇円 | 一一、六〇〇円 | 五、八〇〇円 |
一級の職務にある者 | 五、三〇〇円 | 四、四〇〇円 | 三、六〇〇円 | 三、二〇〇円 | 一六、一〇〇円 | 一三、四〇〇円 | 一〇、八〇〇円 | 九、七〇〇円 | 四、八〇〇円 |
備考
一 指定都市とは、国家公務員等の旅費支給規程の一部を改正する省令(令和六年財務省令第七十号)による改正前の国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号)で定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として同令で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で同令で定める地域をいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として同令で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で同令で定める地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。
二 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における現地経費の額は、丙地方につき定める定額とする。