○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則
昭和四十七年十一月二十一日
秋田県規則第四十七号
〔精神衛生法施行細則〕をここに公布する。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則
(昭和六三規則三四・平七規則五四・改称)
(趣旨)
第一条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)の施行については、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号。以下「令」という。)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(昭六三規則三四・平七規則五四・一部改正)
(申請等に係る調査及び報告)
第二条 保健所長は、法第二十二条第一項の規定による申請、法第二十三条から第二十六条まで若しくは第二十六条の三の規定による通報又は法第二十六条の二の規定による届出があったときは、当該申請、通報又は届出に係る所要の事項を速やかに調査し、その結果を知事に報告しなければならない。
(昭五〇規則三・平一八規則七二・平二六規則五・一部改正)
(精神保健指定医の診察)
第三条 知事は、法第二十七条第一項若しくは第二項、第二十九条の二第一項、第二十九条の四第二項、第三十八条の六第一項又は第三十八条の七第二項の規定により精神保健指定医(以下「指定医」という。)に診察させようとするときは、当該指定医に書面により診察を依頼するものとする。
(昭四八規則七一・昭六三規則三四・平一八規則七二・一部改正)
(診断書の提出)
第四条 指定医は、法第二十七条第一項若しくは第二項、第二十九条の二第一項、第二十九条の四第二項、第三十八条の六第一項又は第三十八条の七第二項の規定による診察を行ったときは、速やかに診断書を知事に提出しなければならない。
(昭六三規則三四・平一八規則七二・一部改正)
(入院措置に関する通知)
第五条 知事は、法第二十九条第一項又は第二十九条の二第一項の規定により精神障害者を入院させようとするときは、当該精神障害者の居住地を管轄する保健所長を経て、現に当該精神障害者の保護の任に当たっている者にその旨を通知するものとする。
2 知事は、法第二十九条第一項又は第二十九条の二第一項の規定により精神障害者を入院させようとするときは、当該精神障害者を入院させようとする法第二十九条第一項に規定する精神科病院又は指定病院(以下「精神科病院等」という。)の管理者にその旨を通知するものとする。
(昭五〇規則三・昭六三規則三四・平一八規則七二・平一八規則一一五・一部改正)
(退院に関する通知)
第六条 知事は、法第二十九条の四第一項又は第三十八条の三第四項の規定により措置入院者(法第二十九条第一項の規定により入院した者をいう。以下同じ。)を退院させようとするときは、当該措置入院者を入院させている精神科病院等の管理者にその旨を通知するものとする。
2 知事は、法第三十八条の五第五項の規定により措置入院者を退院させようとするときは、法第三十八条の四の規定による請求をした者が当該措置入院者である場合にあっては当該措置入院者を入院させている精神科病院等の管理者に、その他の場合にあっては当該管理者及び当該措置入院者にその旨を通知するものとする。
3 知事は、精神科病院の管理者に対し法第三十八条の三第四項又は第三十八条の七第二項の規定による退院の命令をしたときは、当該退院命令に係る入院中の者にその旨を通知するものとする。
4 知事は、精神科病院の管理者に対し法第三十八条の五第五項の規定による退院の命令をしたとき(法第三十八条の四の規定による請求をした者が当該退院命令に係る入院中の者である場合を除く。)は、当該入院中の者にその旨を通知するものとする。
(昭六三規則三四・平六規則一五・平一二規則一〇四・平一八規則七二・平一八規則一一五・平二六規則五・一部改正)
(措置入院者等の死亡の報告)
第七条 精神科病院等の管理者は、措置入院者又は医療保護入院者(法第三十三条第一項の規定により入院した者をいう。)が死亡したときは、速やかにその旨を知事に報告しなければならない。
(昭六三規則三四・追加、平一八規則七二・旧第九条繰上・一部改正、平一八規則一一五・一部改正)
(仮退院の許可の申請等)
第八条 精神科病院等の管理者は、法第四十条の規定による仮退院の許可を受けようとするときは、申請書を知事に提出しなければならない。
2 精神科病院等の管理者は、法第四十条の規定により仮退院させた措置入院者を再び入院させたときは、その旨を知事に届け出なければならない。
(昭五〇規則三・一部改正、昭六三規則三四・旧第十一条繰上、平一八規則七二・旧第十条繰上・一部改正、平一八規則一一五・一部改正)
(精神障害者保健福祉手帳の様式)
第九条 法第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の様式は、別記様式によるものとする。
(令二規則九・追加)
(書類の経由)
第十条 法、令、省令又はこの規則の規定により知事に提出する書類は、精神障害者等の居住地を管轄する保健所長を経由して提出しなければならない。
(昭五〇規則三・一部改正、昭六三規則三四・旧第十二条繰上・一部改正、平七規則五四・一部改正、平一八規則七二・旧第十一条繰上・一部改正、令二規則九・旧第九条繰下)
(補則)
第十一条 法、令、省令及びこの規則に定めるもののほか、法及びこの規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(平一八規則七二・追加、令二規則九・旧第十条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年規則第七一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年規則第三〇号)
この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年規則第三四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第二条の規定による改正前の精神衛生法施行細則に定める様式により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成六年規則第一五号)
1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前の精神保健法施行細則に定める様式により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成七年規則第五四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年規則第一〇四号)
この規則は、平成十二年九月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第一三一号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一六年規則第五〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年規則第四〇号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第七二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(衛生事務に関する知事の権限を保健所長に委任する規則の一部改正)
2 衛生事務に関する知事の権限を保健所長に委任する規則(昭和三十一年秋田県規則第十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一八年規則第一一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年規則第五号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(令和二年規則第九号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和七年規則第五号)
1 この規則は、令和七年三月一日から施行する。
2 この規則による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則に定める様式により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(令2規則9・追加、令7規則5・一部改正)


