○調理師法施行細則
昭和三十四年五月七日
秋田県規則第三十四号
調理師法施行細則をここに公布する。
調理師法施行細則
調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)を実施するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十五条第一項の規定に基き、この規則を制定する。
(趣旨)
第一条 調理師法(以下「法」という。)の施行については、調理師法施行令(昭和三十三年政令第三百三号。以下「令」という。)および調理師法施行規則(昭和三十三年厚生省令第四十六号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
3 前項の受験願書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 省令第四条に規定する施設又は営業において二年以上調理の業務に従事したことを証する書類
二 写真(出願前六月以内に無帽で上半身を正面から撮影した縦四センチメートル、横三センチメートルのもの)
三 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
4 指定試験機関が行う試験を受けようとする者は、指定試験機関の定めるところにより、別に定める様式による受験願書に前項各号に掲げる書類を添え、これを指定試験機関に提出しなければならない。
(平元規則三九・平九規則二六・平二七規則五四・令七規則一一・一部改正)
(名簿の訂正等の申請)
第三条 令第十一条第一項の規定による調理師名簿(以下「名簿」という。)の訂正又は令第十三条第一項の規定による調理師免許証(以下「免許証」という。)の書換交付の申請は、次に掲げる事項を記載した別に定める様式による申請書により行うものとする。
一 本籍地都道府県名、氏名、住所、生年月日、登録番号及び登録年月日
二 変更前及び変更後の本籍地都道府県名、氏名又は性別
三 変更の事由が生じた年月日
四 申請の内容
五 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
(平二七規則五四・全改、令二規則七一・一部改正)
(名簿登録の消除の申請)
第四条 令第十二条第一項の規定による名簿の登録の消除の申請は、次に掲げる事項を記載した別に定める様式による申請書により行うものとする。
一 本籍地都道府県名、氏名、住所及び生年月日
二 登録番号及び登録年月日
三 申請の理由
2 令第十二条第二項の規定による死亡し、又は失踪の宣告を受けた調理師に係る名簿の登録の消除の申請は、次に掲げる事項を記載した別に定める様式による申請書に死亡又は失踪の事実を証する書類を添えて行うものとする。
一 届出義務者の氏名、住所及び死亡し、又は失踪の宣告を受けた調理師との続柄
二 死亡し、又は失踪の宣告を受けた栄養士に係る本籍地都道府県名、氏名、生年月日、登録番号及び登録年月日
三 死亡し、又は失踪の宣告を受けた年月日
(平二七規則五四・全改、令二規則七一・一部改正)
(免許証の再交付の申請)
第五条 令第十四条第一項の規定による免許証の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した別に定める様式による申請書により行うものとする。
一 本籍地都道府県名、氏名、住所及び生年月日
二 登録番号及び登録年月日
三 免許証を破り、汚し、又は失った事実の別及びその年月日
(平二七規則五四・追加、令二規則七一・旧第六条繰上・一部改正)
(免許証の返納)
第六条 令第十四条第四項又は第十五条第二項の規定による免許証の返納は、次に掲げる事項を記載した別に定める様式による返納書により行うものとする。
一 本籍地都道府県名、氏名、住所及び生年月日
二 登録番号及び登録年月日
三 返納の理由及びその理由の生じた年月日
(平二七規則五四・追加、令二規則七一・旧第七条繰上・一部改正)
(書類の経由)
第七条 令、省令又はこの規則の規定により知事に提出する書類は、申請の対象となる調理師又は受験願書を提出しようとする者の住所地とし、住所地又は所在地を所管する保健所長(秋田市の区域に係るものにあっては、秋田市保健所長)を経由しなければならない。ただし、県外に住所を有する者及び調理師養成施設の設立者が提出する書類にあっては、この限りでない。
(平九規則二六・全改、平一二規則一三六・一部改正、平二七規則五四・旧第五条繰下・一部改正、令二規則七一・旧第八条繰上)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 秋田県調理士条例施行規則(昭和二十九年秋田県規則第一号)は、廃止する。
附則(昭和三五年規則第五七号)
この規則は、昭和三十六年一月一日から施行する。
附則(平成元年規則第三九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の調理師法施行細則に定める様式により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成八年規則第二八号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年規則第二六号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第一三六号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一九年規則第七二号)
この規則は、平成十九年十二月二十六日から施行する。
附則(平成二二年規則第三〇号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則による改正前の本則に規定する規則に定める様式により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成二七年規則第五四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の調理師法施行細則第二条第二項及び第三項の規定並びに第八条第一項中調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第三条の二第一項の規定による調理師試験(以下「試験」という。)に係る書類の提出に関する規定は、平成二十八年度以降に実施する試験について適用し、平成二十七年度に実施する試験については、なお従前の例による。
附則(令和二年規則第七一号)
この規則は、令和三年一月一日から施行する。
附則(令和七年規則第一一号)
この規則は、令和七年四月一日から施行する。