○秋田県立衛生看護学院学則

昭和五十四年十二月十一日

秋田県規則第五十二号

秋田県立衛生看護学院学則をここに公布する。

秋田県立衛生看護学院学則

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 学年、学期及び休業日(第五条・第六条)

第三章 授業科目等(第七条)

第四章 学修の評価、卒業の認定等(第八条―第十条)

第五章 職員及び会議(第十一条・第十二条)

第六章 入学(第十三条―第十八条)

第七章 退学、休学、再入学、復学、転入学及び転出(第十九条―第二十三条)

第八章 健康管理(第二十四条・第二十五条)

第九章 授業料の納入等(第二十六条―第二十八条)

第十章 個人情報保護(第二十九条)

第十一章 自己点検及び評価(第三十条)

第十二章 賞罰(第三十一条―第三十三条)

第十三章 補則(第三十四条)

附則

第一章 総則

(設置の目的)

第一条 秋田県立衛生看護学院(以下「学院」という。)は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)及び保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号。以下「法」という。)に基づき、保健師、助産師又は看護師になるために必要な専門の知識及び技術を習得させ、併せて豊かな人間性を養い、社会に貢献し得る有能な人材を育成することを目的とする。

(平五規則五九・平一四規則一三・平一八規則一〇八・一部改正)

(専門課程の科)

第二条 学院の専門課程(学校教育法第百二十五条第一項の専門課程をいう。)に、保健科、助産科及び看護科を置く。

(昭五六規則四・平六規則六〇・平一九規則七三・平二〇規則二・平二一規則一七・令二規則一一・一部改正)

(修業年限、入学定員及び総定員)

第三条 修業年限、入学定員及び総定員は、次のとおりとする。

区分

修業年限

入学定員

総定員

保健科

一年

一五人

一五人

助産科

一年

一〇人

一〇人

看護科

三年

四〇人

一二〇人

(昭五六規則四・昭六二規則二三・平四規則一一・平一七規則七八・平一八規則一〇八・平二〇規則二・平二六規則三五・一部改正)

(在学期間)

第四条 学院には、前条の修業年限の二倍の期間を超えて在学することができない。

第二章 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第五条 学年は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

2 学年を前期と後期に区分し、前期は四月一日から九月三十日までとし、後期は十月一日から翌年三月三十一日までとする。

(休業日)

第六条 次の各号に掲げる日は、授業を行わない日(以下「休業日」という。)とする。

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日

 学院創立記念日(四月十五日)

 季節休暇

2 前項第四号に掲げる季節休暇は、保健科及び助産科にあつては七週間、看護科にあつては十週間を超えない範囲内で、学院長が定める。

3 学院長は、特に必要があると認めるときは、第一項の休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(平元規則四一・平二規則一七・平四規則三九・一部改正)

第三章 授業科目等

(平九規則三〇・全改)

第七条 学生が履修しなければならない授業科目及び単位数は、別表のとおりとする。

2 前項の単位数は、一単位の授業科目を四十五時間の学修を必要とする内容をもつて構成することを標準とし、次に掲げる基準により計算するものとする。

 講義については、十五時間から三十時間の授業をもつて一単位とする。

 演習については、三十時間の授業をもつて一単位とする。

 実技及び実習については、三十時間から四十五時間の授業をもつて一単位とする。

(平九規則三〇・全改、平一一規則四六・平一八規則一〇八・平二〇規則二・令二規則一一・令四規則一九・一部改正)

第四章 学修の評価、卒業の認定等

(平九規則三〇・平一八規則一〇八・改称)

(学修の評価)

第八条 学院長は、各授業科目の学修の評価により合格した学生に対しては、単位を与え、これを履修したものと認める。

2 前項の学修の評価は、試験により行う。ただし、学院長が試験により難いと認める授業科目については、他の方法により行うことができる。

3 学生は、各授業科目の所定の授業時間の三分の二以上出席した場合に、当該授業科目の評価を受けることができる。

4 学生は、実習を受けた時間が所定の授業時間の三分の二に満たない場合は、追実習を行うことにより、評価を受けることができる。

5 学院長は、放送大学その他の大学若しくは高等専門学校又は次に掲げる資格に係る学校若しくは養成所において別表に規定されている授業科目と同一内容の科目を履修した者の単位の認定については、本人からの申請に基づき個々の既修の学修内容を評価し、学院における教育内容に相当するものと認められる場合には、総取得単位数の二分の一を超えない範囲で学院における履修により修得した単位とみなすことができる。第二十二条により転入学した者についても同様とする。

 歯科衛生士

 診療放射線技師

 臨床検査技師

 理学療法士

 作業療法士

 視能訓練士

 臨床工学技士

 義肢装具士

 救急救命士

 言語聴覚士

6 学院長は、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十条第二項第一号の規定に該当する者で学院に入学したものの単位の認定については、社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和六十二年厚生省令第五十号)別表第四又は社会福祉士介護福祉士学校指定規則(平成二十年文部科学省・厚生労働省令第二号)別表第四に定める人間と社会の領域に限り本人からの申請に基づき個々の既修の学修内容を評価し、学院における教育内容に相当するものと認められる場合には、別表第三号に定める基礎分野の授業科目の履修により修得した単位とみなすことができる。

7 前各項に定めるもののほか、学修の評価に関し必要な事項は、学院長が別に定める。

(平九規則三〇・平一一規則四六・平一二規則八三・平一五規則二八・平一八規則一〇八・平一九規則七三・平二〇規則二・平二一規則四六・平二九規則五・令二規則一一・一部改正)

(卒業の認定)

第九条 学院長は、卒業に必要な所定の単位を修得した学生に対し、卒業を認定する。

2 欠席の日数が出席すべき日数の三分の一を超える者については、原則として卒業を認めない。

3 学院長は、卒業を認定した学生に対し、別に定める様式による卒業証書を授与する。

(平九規則三〇・追加、平一一規則四六・平一五規則二八・一部改正、平一八規則一〇八・旧第八条の二繰下・一部改正、平二四規則二三・一部改正)

(専門士の称号)

第十条 看護科の課程を修了した者は、専門士(医療専門課程)と称することができる。

(平九規則三〇・全改、平一四規則一三・一部改正、平一八規則一〇八・旧第九条繰下・一部改正、平一九規則七三・平二〇規則二・一部改正)

第五章 職員及び会議

(昭五七規則六・追加、平二規則一七・改称、平一八規則一〇八・旧第四章の二繰下・改称)

(職員)

第十一条 学院に、学院長、教員その他必要な職員を置く。

(平二規則一七・追加、平一八規則一〇八・旧第九条の二繰下)

(会議)

第十二条 教育に関する重要事項等を審議させるため、学院に運営会議、教員会議及び入試委員会を設ける。運営会議は、最高決議を行う。

2 前項の運営会議、教員会議及び入試委員会に関し必要な事項は、学院長が別に定める。

(昭五七規則六・追加、平二規則一七・旧第九条の二繰下、平一八規則一〇八・旧第九条の三繰下・一部改正)

第六章 入学

(平一八規則一〇八・旧第五章繰下)

(入学資格)

第十三条 学院に入学できる者は、次のとおりとする。

 保健科及び助産科 法第二十一条各号のいずれかに該当する者

 看護科 学校教育法第九十条に規定する大学の入学資格を有する者

(昭五六規則四・平六規則六〇・平九規則三〇・平一二規則八三・平一四規則一三・一部改正、平一八規則一〇八・旧第十条繰下・一部改正、平一九規則七三・平二〇規則二・一部改正)

(入学志願の手続)

第十四条 学院に入学しようとする者は、別に定める様式による入学願書に次に掲げる書類を添えて、これを学院長に提出しなければならない。

 最終学校の卒業証明書若しくは卒業見込証明書又は前条の入学資格を有することを証明する書類で学院長の定めるもの

 最終学校の内申書

 写真(出願前三月以内に無帽で上半身を正面から撮影した縦四センチメートル横三センチメートルのものに限る。)

 その他学院長が必要と認める書類

(昭五六規則四・平八規則八八・平九規則三〇・平一七規則七八・一部改正、平一八規則一〇八・旧第十一条繰下・一部改正)

(入学の許可)

第十五条 学院長は、入学しようとする者については、選考により入学を許可する。

2 前項の選考は、入学試験及び前条の規定により提出された書類の審査によつて行う。

(平一八規則一〇八・旧第十二条繰下)

(入学の手続)

第十六条 入学を許可された者は、学院長が指定する日までに別に定める様式による誓約書を学院長に提出するとともに、所定の期日までに入学料を納入しなければならない。

(平一八規則一〇八・旧第十三条繰下・一部改正、平二〇規則二・一部改正)

(減免の申請)

第十七条 入学料の減免を受けようとする学生は、別に定める様式による申請書に減免を必要とする理由を証する書類を添えて、学院長を経由して知事に提出しなければならない。

(令二規則一一・追加)

(保証人)

第十八条 入学を許可された者は、保証人一人を定めなければならない。保証人は、父母又は独立の生計を営み保証人としての責務を果たすことができる者とする。

(平一八規則一〇八・旧第十四条繰下・一部改正、令二規則一一・旧第十七条繰下)

第七章 退学、休学、再入学、復学、転入学及び転出

(平九規則二九・改称、平一八規則一〇八・旧第六章繰下・改称)

(退学)

第十九条 学生は、疾病その他やむを得ない理由により退学しようとするときは、別に定める様式による退学届を学院長に提出しなければならない。

(平一八規則一〇八・旧第十五条繰下・一部改正、令二規則一一・旧第十八条繰下)

(休学)

第二十条 学生は、疾病その他やむを得ない理由により、引き続き三月以上修学できないときは、別に定める様式による休学願を学院長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の休学の期間は、通算して一年以内とする。

(平一八規則一〇八・旧第十六条繰下・一部改正、令二規則一一・旧第十九条繰下)

(再入学及び復学)

第二十一条 第十九条の規定により退学した者は、学院に再入学しようとするときは、退学の日から一年以内に別に定める様式による再入学願を学院長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 第十六条(誓約書の提出に関する部分に限る。)及び第十八条の規定は、再入学を許可された者について準用する。

3 前条第一項の規定により休学した者は、復学しようとするときは、別に定める様式による復学願を学院長に提出し、その許可を受けなければならない。

(平一八規則一〇八・旧第十七条繰下・一部改正、平二〇規則二・一部改正、令二規則一一・旧第二十条繰下・一部改正)

(転入学等)

第二十二条 看護師学校(法第二十一条第一号の大学又は同条第二号の学校をいう。)又は同条第三号の看護師養成所に在学する者で学院に転入学しようとするものは、別に定める様式による転入学願に次に掲げる書類を添えて、学院長に提出し、その許可を受けなければならない。

 在学証明書

 その他学院長が必要と認める書類

2 学院長は、前項の規定により転入学しようとする者がある場合は、転入学しようとする科(看護科にあつては、学年)の定員に欠員があるときに限り、転入学を許可することができる。

3 第十五条の規定は学院に転入学しようとする者について、第十六条及び第十八条の規定は学院への転入学を許可された者について準用する。

4 第一項の看護師学校又は看護師養成所に転出しようとする学生は、別に定める様式による転出願を学院長に提出し、その許可を受けなければならない。

(昭五六規則四・平一四規則一三・一部改正、平一八規則一〇八・旧第十八条繰下・一部改正、平二〇規則二・平二二規則三五・一部改正、令二規則一一・旧第二十一条繰下・一部改正)

(休学等許可通知書の交付)

第二十三条 学院長は、休学、再入学、復学、転入学又は転出を許可したときは、別に定める様式による休学、再入学、復学、転入学又は転出の許可通知書を当該出願をした者に交付するものとする。

(平一八規則一〇八・追加、令二規則一一・旧第二十二条繰下)

第八章 健康管理

(平一八規則一〇八・旧第七章繰下)

(出席の停止)

第二十四条 学生が学校保健安全法施行規則(昭和三十三年文部省令第十八号)第十八条に定める感染症にかかつたとき、かかつている疑いがあるとき又はかかるおそれがあるときは、学院長は、その学生に対し出席停止を指示することができる。

(平一八規則一〇八・追加、平二一規則四六・一部改正、令二規則一一・旧第二十三条繰下)

(健康管理)

第二十五条 学生の健康保持のため、学院長は、学生に対して年一回以上健康診断を実施する。

2 前項に規定する健康診断における検査の項目等については、学院長が別に定める。

(平一八規則一〇八・旧第二十条繰下・一部改正、令二規則一一・旧第二十四条繰下)

第九章 授業料の納入等

(平一八規則一〇八・旧第八章繰下・改称)

(授業料の納入)

第二十六条 学生は、秋田県立衛生看護学院条例(昭和四十一年秋田県条例第十一号。以下「条例」という。)第四条の規定により、授業料を所定の期日までに納入しなければならない。

(平一八規則一〇八・追加、平二〇規則二・一部改正、令二規則一一・旧第二十五条繰下)

(授業料の減免)

第二十七条 条例第六条の規定により、授業料の減免を受けることができる者は、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による生活扶助を受けている者その他経済的理由により授業料を納付することが困難であると知事が認める者とする。

(昭六〇規則一九・平元規則一五・一部改正、平一八規則一〇八・旧第二十一条繰下・一部改正、令二規則一一・旧第二十六条繰下)

(減免の申請)

第二十八条 授業料の減免を受けようとする学生は、別に定める様式による申請書に減免を必要とする理由を証する書類を添えて、学院長を経由して知事に提出しなければならない。

(平九規則三〇・一部改正、平一八規則一〇八・旧第二十二条繰下・一部改正、令二規則一一・旧第二十七条繰下・一部改正)

第十章 個人情報保護

(平一八規則一〇八・追加)

第二十九条 職員は、学院における学生、講師及び職員に関する個人情報を、適切な方法で取り扱わなければならない。

(平一八規則一〇八・追加、令二規則一一・旧第二十八条繰下・一部改正)

第十一章 自己点検及び評価

(平一八規則一〇八・追加)

第三十条 職員は、学院の教育水準の向上を図り、第一条の目的を達成するため、教育活動等の状況について自ら点検及び評価を行うものとする。

(平一八規則一〇八・追加、令二規則一一・旧第二十九条繰下・一部改正)

第十二章 賞罰

(平一八規則一〇八・旧第九章繰下)

(表彰)

第三十一条 学院長は、他の模範となる学生を表彰することができる。

(平一八規則一〇八・旧第二十三条繰下、令二規則一一・旧第三十条繰下)

(懲戒)

第三十二条 学院長は、教育上必要があると認めるときは、学生に懲戒を加えることができる。

2 懲戒の種類は、訓告、停学及び退学とする。

(平一八規則一〇八・旧第二十四条繰下、令二規則一一・旧第三十一条繰下)

第三十三条 学院長は、学生が次の各号のいずれかに該当するときは、退学を命ずることができる。

 性行不良で改善の見込みがないとき。

 学力劣等で卒業の見込みがないとき。

 正当の理由がなく出席が常でないとき。

 正当な理由がなく授業料を納付しないとき。

 学院の秩序を乱し、その他学生としての本分に反したとき。

(平一八規則一〇八・旧第二十五条繰下、令二規則一一・旧第三十二条繰下)

第十三章 補則

(平一八規則一〇八・旧第十一章繰下、平二〇規則二・旧第十四章繰上)

第三十四条 この規則に定めるもののほか、学院の運営に関し必要な事項は、学院長が別に定める。

(平一八規則一〇八・旧第二十七条繰下・一部改正、平二〇規則二・旧第三十四条繰上、令二規則一一・旧第三十三条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(経過規定)

2 この規則による改正前の秋田県立衛生看護学院学則(以下「旧規則」という。)第十六条の規定により退学した者は、この規則による改正後の秋田県立衛生看護学院学則(以下「新規則」という。)第十七条第一項の適用については、新規則第十五条第一項の規定により退学した者とみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則第十四条第一項の規定により休学している者は新規則第十六条第一項の規定により休学している者と、旧規則第二十一条第一項の規定により停学を受けている者は新規則第二十四条第一項の規定により停学を受けている者とみなす。

(昭和五六年規則第四号)

1 この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

2 看護科の第二部(定時制)は、この規則による改正後の秋田県立衛生看護学院学則第二条第二項及び第三条の規定にかかわらず、昭和五十六年三月三十一日に当該科の第二部(定時制)に在学する者が当該科の第二部(定時制)に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(昭和五七年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年規則第二三号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成元年規則第一五号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年規則第四一号)

この規則は、平成元年九月一日から施行する。

(平成二年規則第一七号)

1 この規則は、平成二年四月一日から施行する。ただし、目次及び第四章の二の章名の改正規定、第九条の二を第九条の三とし、同条の前に一条を加える改正規定並びに第十九条の二の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に秋田県立衛生看護学院の看護科に在学している者に係る学科目及び授業時間数は、この規則による改正後の秋田県立衛生看護学院学則別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成四年規則第一一号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年規則第三九号)

1 この規則は、平成四年九月一日から施行する。

(平成五年規則第五九号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年規則第六〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第八八号)

1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の秋田県立衛生看護学院学則別表第一第二号の表の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(平成九年規則第三〇号)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日に秋田県立衛生看護学院に在学する者が履修すべき学科目及び授業時間数並びにその者に係る学修の評価及び課程修了の認定については、この規則による改正後の秋田県立衛生看護学院学則第七条から第八条の二まで、別表第一及び別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成一一年規則第四六号)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日に秋田県立衛生看護学院の看護科二年課程に在学する者が履修すべき授業科目及び授業時間数並びにその者に係る学修の評価及び進級又は卒業の認定については、この規則による改正後の秋田県立衛生看護学院学則第七条から第八条の二まで及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成一二年規則第八三号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第二八号)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日に秋田県立衛生看護学院の看護科三年課程及び看護科二年課程に在学する者が履修すべき授業科目及びその単位数は、この規則による改正後の秋田県立衛生看護学院学則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成一七年規則第七八号)

1 この規則中第一条の規定は公布の日から、第二条及び次項の規定は平成十八年四月一日から施行する。

2 平成十八年度及び平成十九年度の各年度の秋田県立衛生看護学院の看護科三年課程の総定員は、第二条の規定による改正後の秋田県立衛生看護学院学則第三条の規定にかかわらず、平成十八年度にあっては百四十人とし、平成十九年度にあっては百三十人とする。

(平成一八年規則第一〇八号)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日に秋田県立衛生看護学院の看護科三年課程に在学している者が履修すべき授業科目、単位数及び時間数は、この規則による改正後の秋田県立衛生看護学院学則別表第三号の表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成一九年規則第七三号)

この規則は、平成十九年十二月二十六日から施行する。ただし、第八条第六項及び第十条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日に秋田県立衛生看護学院の看護科三年課程に在学している者が履修すべき授業科目、単位数及び時間数は、この規則による改正後の秋田県立衛生看護学院学則別表第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の秋田県立衛生看護学院学則第十六条の規定は、平成二十年四月一日以後に秋田県立衛生看護学院に入学する者について適用する。

(平成二一年規則第一七号)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日に秋田県立衛生看護学院の保健科及び看護科に在学している者が履修すべき授業科目、単位数及び時間数は、この規則による改正後の秋田県立衛生看護学院学則別表第一号及び第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成二一年規則第四六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第三十九条第一号の規定に該当する者で秋田県立衛生看護学院に入学したものに係る単位に認定については、この規則による改正前の秋田県立衛生看護学院学則第八条第六項の規定は、なおその効力を有する。

(平成二二年規則第三五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則第二三号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第三五号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第五号)

この規則は、社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十五号)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

(令和二年規則第一一号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年規則第一九号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日に秋田県立衛生看護学院看護科に在学している者が履修すべき授業科目、単位数及び時間数は、この規則による改正後の秋田県立衛生看護学院学則別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第七条関係)

(令四規則一九・全改)

一 保健科

授業科目

単位数

公衆衛生看護学


公衆衛生看護学概論


公衆衛生看護学概論Ⅰ

公衆衛生看護学概論Ⅱ

個人・家族・集団・組織の支援


地域組織支援論

健康教育論Ⅰ

健康教育論Ⅱ

家族支援論Ⅰ

家族支援論Ⅱ

家族心理学

カウンセリング技術

公衆衛生看護活動展開論


地区活動展開論Ⅰ

地区活動展開論Ⅱ

社会調査技法

地域ケアシステム論

母子保健活動論

成人保健活動論

高齢者保健活動論

産業保健活動論

生活障害保健活動論

感染症保健活動論

公衆衛生看護管理論


公衆衛生看護管理論

健康危機管理論

疫学


疫学Ⅰ

疫学Ⅱ

保健統計学


保健統計学

保健医療福祉行政論


保健医療福祉行政論Ⅰ

保健医療福祉行政論Ⅱ

健康政策論

臨地実習


公衆衛生看護学実習


個人・家族・集団・組織の支援実習




公衆衛生看護活動展開論実習


公衆衛生看護管理論実習




合計

三九

二 助産科

授業科目

単位数

基礎助産学


助産学概論

基礎助産学Ⅰ

基礎助産学Ⅱ

基礎助産学Ⅲ

基礎助産学Ⅳ

基礎助産学Ⅴ

助産診断・技術学


助産診断・技術学Ⅰ

助産診断・技術学Ⅱ

助産診断・技術学Ⅲ

助産診断・技術学Ⅳ

助産診断・技術学Ⅴ

助産診断・技術学Ⅵ

助産診断・技術学Ⅶ

地域母子保健


地域母子保健

助産管理


助産管理

臨地実習


助産学実習


助産診断・技術学実習Ⅰ

助産診断・技術学実習Ⅱ

助産診断・技術学実習Ⅲ

助産診断・技術学実習Ⅳ

地域母子保健実習

合計

三八

三 看護科

授業科目

単位数

基礎分野


科学的思考の基盤


哲学

教育学

情報科学論

情報リテラシー

情報統計学

心理学

文学

論理学

人間と生活・社会の理解


社会学

文化人類学

人間関係論

家族援助論

異文化コミュニケーション

英会話

ビジュアル・コミュニケーション

専門基礎分野


人体の構造と機能


生物学

人体の構造

人体の機能

看護形態機能論

疾病の成り立ちと回復の促進


臨床栄養学

感染免疫学

病理学

臨床病態学Ⅰ

臨床病態学Ⅱ

臨床病態学Ⅲ

臨床薬理学

対人援助論

健康支援と社会保障制度


健康科学論

健康援助論

公衆衛生学

社会福祉・社会保障

関係法規

保健医療論

専門分野


基礎看護学


基礎看護学概論

共通看護技術Ⅰ

共通看護技術Ⅱ

生活援助技術

臨床看護技術

診療援助技術

ヘルスアセスメント

看護アセスメント論Ⅰ

看護アセスメント論Ⅱ

看護研究

総合看護技術演習

地域・在宅看護論


地域・在宅看護概論Ⅰ

地域・在宅看護概論Ⅱ

地域・在宅看護概論Ⅲ

地域・在宅看護援助論Ⅰ

地域・在宅看護援助論Ⅱ

地域・在宅看護援助論Ⅲ

地域・在宅看護技術

健康状態別看護


経過別看護Ⅰ

経過別看護Ⅱ

成人看護学


成人看護学概論

成人看護学援助論Ⅰ

成人看護学援助論Ⅱ

成人看護学援助論Ⅲ

成人看護学援助論Ⅳ

成人看護技術

老年看護学


老年看護学概論

老年看護学援助論

老年看護技術

小児看護学


小児看護学概論

小児看護学援助論Ⅰ

小児看護学援助論Ⅱ

小児看護技術

母性看護学


母性看護学概論

母性看護学援助論Ⅰ

母性看護学援助論Ⅱ

母性看護技術

精神看護学


精神看護学概論

精神看護学援助論Ⅰ

精神看護学援助論Ⅱ

精神看護技術

看護の統合と実践


医療安全Ⅰ

医療安全Ⅱ

災害・国際看護論

看護実践マネジメント

実践看護技術

看護倫理

臨地実習


基礎看護学


基礎看護学実習Ⅰ

基礎看護学実習Ⅱ

地域・在宅看護論


地域・在宅看護論実習

成人・老年看護学


成人・老年看護学実習Ⅰ

成人・老年看護学実習Ⅱ

成人・老年看護学実習Ⅲ

成人・老年看護学実習Ⅳ

成人・老年看護学実習Ⅴ

小児看護学


小児看護学実習

母性看護学


母性看護学実習

精神看護学


精神看護学実習

看護の統合と実践


看護の統合と実践

合計

一〇七

秋田県立衛生看護学院学則

昭和54年12月11日 規則第52号

(令和4年4月1日施行)