○秋田県准看護師試験委員に関する条例
昭和二十八年七月十七日
秋田県条例第四十九号
〔秋田県准看護婦試験委員に関する条例〕をここに公布する。
秋田県准看護師試験委員に関する条例
(平一四条例二・改称)
保健婦、助産婦、看護婦法(昭和二十三年法律第二百三号)第二十五条第二項及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三条第三項の規定に基づき、この条例を制定する。
(趣旨)
第一条 秋田県准看護師試験委員(以下「試験委員」という。)の組織委員の任期その他試験委員に関し必要な事項は、この条例の定めるところによる。
(平一四条例二・一部改正)
(組織)
第二条 試験委員は、委員十二人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、知事が任命し、又は委嘱する。
一 医師
二 看護師
三 学識経験を有する者
四 関係行政機関の職員
(平一四条例二・一部改正)
(任期)
第三条 委員の任期は、二年とする。但し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三一年条例第三五号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
22 附則第五項から前項までの規定にかかわらず、この条例の施行の日前に出発した旅行に対する当該各項の条例の費用弁償に関する規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一四年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。