○毒物及び劇物取締法施行細則
昭和四十九年一月十日
秋田県規則第一号
毒物及び劇物取締法施行細則をここに公布する。
毒物及び劇物取締法施行細則
毒物及び劇物取締法施行細則(昭和三十年秋田県規則第三十三号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号。以下「法」という。)の施行については、毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号。以下「政令」という。)及び毒物及び劇物取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第四号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(登録票の掲示)
第二条 毒物劇物営業者は、政令第三十三条の規定により交付された登録票を製造所、営業所又は店舗内の見やすい場所に掲示しなければならない。
(毒物劇物取扱者試験)
第三条 法第八条第一項第三号の毒物劇物取扱者試験(以下「試験」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した別に定める様式による受験願書を知事に提出しなければならない。
一 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍。以下同じ。)、氏名、住所及び生年月日
二 法第八条第三項に定める試験の種類(以下「試験の種類」という。)
2 前項の受験願書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は本籍地都道府県名の記載のある住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書
二 写真(出願前六月以内に無帽で上半身を正面から撮影した縦四・五センチメートル、横三・五センチメートルのもの)
三 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(令元規則八・一部改正)
(不正行為の禁止)
第四条 知事は、試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効にすることがある。
(合格証の様式)
第五条 省令第九条に規定する合格証(以下「合格証」という。)は、様式第一号のとおりとする。
(令元規則八・一部改正)
(合格証の書換え交付の申請)
第六条 試験に合格した者(以下「合格者」という。)は、合格証の記載事項に変更を生じたときは、合格証の書換え交付を知事に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した別に定める様式による申請書によつてしなければならない。
一 本籍地都道府県名、氏名、住所及び生年月日
二 試験の種類、合格証番号及び合格年月日
三 変更事項
四 変更の事由が生じた年月日
(令元規則八・一部改正)
(合格証の再交付の申請等)
第七条 合格者は、合格証を紛失し、破損し、又は汚損したときは、合格証の再交付を知事に申請することができる。
2 前項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した別に定める様式による申請書によるものとし、その原因が破損又は汚損による場合においては、その破損し、又は汚損した合格証を申請書に添付しなければならない。
一 本籍地都道府県名、氏名、住所及び生年月日
二 試験の種類、合格証番号及び合格年月日
三 再交付申請の理由
3 合格者は、合格証の再交付を受けた後、紛失した合格証を発見したときは、速やかにこれを知事に返納しなければならない。
(令元規則八・一部改正)
(合格者の死亡等の届出)
第八条 合格者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪の届出義務者(以下「届出義務者」という。)は、三十日以内に、次に掲げる事項を記載した別に定める様式による届出書に合格証を添付して知事に届け出なければならない。
一 届出義務者の氏名、住所及び死亡し、又は失踪の宣告を受けた合格者との続柄
二 死亡し、又は失踪の宣告を受けた合格者の本籍地都道府県名、氏名、住所及び生年月日
三 死亡し、又は失踪の宣告を受けた年月日
四 試験の種類、合格証番号及び合格年月日
(令元規則八・一部改正)
(特定毒物使用者の指定)
第九条 政令第十一条第一号又は第二十八条第一号ロの規定による知事の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した別に定める様式による申請書を知事に提出しなければならない。
一 氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
二 特定毒物の品目、貯蔵場所並びに貯蔵責任者の氏名及び住所
三 特定毒物を使用する森林又は倉庫の所在地及び面積
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 履歴書(法人にあつては、定款)
二 森林を経営する者にあつては当該森林の区域の概要図及び付近の見取図、倉庫を経営し又は所有する者にあつては当該倉庫の概要図及び見取図
三 特定毒物の貯蔵設備の概要図及び当該貯蔵設備の設置場所付近の見取図
四 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
3 政令第十六条第一号又は第二十二条第一号の規定による知事の指定を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載した別に定める様式による申請書を知事に提出しなければならない。
一 名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地
二 特定毒物の品目、貯蔵場所並びに貯蔵責任者の氏名及び住所
三 農業者の組織する団体(以下「団体」という。)にあつては、当該団体を構成する者の数
四 特定毒物を使用する農地の所在地及び面積
4 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 団体にあつては、定款又は規約及び当該団体を構成する者の名簿
二 農地の概要図及び当該農地付近の見取図
三 第二項第三号に掲げる書類
四 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(令元規則八・一部改正)
(特定毒物使用者の氏名等の変更の届出)
第十条 前条第五項の特定毒物使用者(以下「特定毒物使用者」という。)は、次に掲げる事項を変更したときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。
一 氏名又は住所(法人又は団体にあつては、その名称若しくは代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)
二 特定毒物の貯蔵責任者
三 特定毒物の貯蔵設備又はその設置場所
2 前項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した別に定める様式による届出書によつてしなければならない。
一 氏名及び住所(法人又は団体にあつては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
二 指定証番号及び指定年月日
三 特定毒物の品目
四 変更事項
五 変更の事由が生じた年月日
(令元規則八・一部改正)
(指定証の書換え交付の申請)
第十一条 特定毒物使用者は、指定証の記載事項に変更を生じたときは、指定証の書換え交付を知事に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した別に定める様式による申請書に指定証及び変更の原因たる事実を証する書類を添付してしなければならない。
一 氏名及び住所(法人又は団体にあつては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
二 指定証番号及び指定年月日
三 特定毒物の品目
四 変更事項
五 変更の事由が生じた年月日
(令元規則八・一部改正)
(指定証の再交付の申請等)
第十二条 特定毒物使用者は、指定証を紛失し、破損し、又は汚損したときは、指定証の再交付を知事に申請することができる。
2 前項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した別に定める様式によるものとし、その原因が破損又は汚損による場合においては、その破損し、又は汚損した指定証を申請書に添付しなければならない。
一 氏名及び住所(法人又は団体にあつては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
二 指定証番号及び指定年月日
三 特定毒物の品目
四 再交付申請の理由
3 特定毒物使用者は、指定証の再交付を受けた後、紛失した指定証を発見したときは、速やかにこれを知事に返納しなければならない。
(令元規則八・一部改正)
(特定毒物実地指導員の指定)
第十三条 政令第十三条第一号ロ若しくはチ、第十八条第一号ロ、ニ、ホ若しくはヘ又は第二十四条第一号ロ、ニ、ホ若しくはヘの規定による知事の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した別に定める様式による申請書を知事に提出しなければならない。
一 氏名、住所及び生年月日
二 特定毒物の品目
三 当該指定を受けるために必要な資格又は身分
四 所属機関の名称及び所在地
五 指定講習の受講年月日及び受講場所
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 履歴書
二 前項第三号に規定する資格又は身分を有していることを証する書面又はその写し
三 知事の行う特定毒物に関する講習を受けたことを証する書面又はその写し
3 知事は、前二項の書類を審査し、適当と認めた者を、特定毒物の使用について実地の指導を行うもの(以下「特定毒物実地指導員」という。)に指定するものとする。
(令元規則八・一部改正)
第十四条 知事は、農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)第八条第一項に規定する普及指導員であつて適当と認めるものについては、前条の規定にかかわらず、特定毒物実地指導員の指定を行うことがある。
(平一七規則四五・一部改正)
2 特定毒物実地指導員は、特定毒物の使用について実地の指導を行うときは、指導員証を携帯しなければならない。
(令元規則八・一部改正)
(指導員証の書換え交付の申請)
第十六条 特定毒物実地指導員は、指導員証の記載事項に変更を生じたときは、指導員証の書換え交付を知事に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した別に定める様式による申請書に指導員証及び変更の原因たる事実を証する書類を添付してしなければならない。
一 氏名、住所及び生年月日
二 指導員証番号及び指定年月日
三 特定毒物の品目
四 所属機関の名称及び所在地
五 変更事項
六 変更の事由が生じた年月日
(令元規則八・一部改正)
(指導員証の再交付の申請等)
第十七条 特定毒物実地指導員は、指導員証を紛失し、破損し、又は汚損したときは、指導員証の再交付を知事に申請することができる。
2 前項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した別に定める様式によるものとし、その原因が破損又は汚損による場合においては、その破損し、又は汚損した指導員証を申請書に添付しなければならない。
一 氏名、住所及び生年月日
二 指導員証番号及び指定年月日
三 特定毒物の品目
四 所属機関の名称及び所在地
五 再交付申請の理由
3 特定毒物実地指導員は、指導員証の再交付を受けた後、紛失した指導員証を発見したときは、速やかにこれを知事に返納しなければならない。
(令元規則八・一部改正)
(特定毒物実地指導員の死亡等の届出)
第十八条 特定毒物実地指導員が、死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、届出義務者は、三十日以内に次に掲げる事項を記載した別に定める様式による届出書に指導員証を添付して、知事に提出しなければならない。
一 届出義務者の氏名、住所及び死亡し、又は失踪の宣告を受けた指導員との続柄
二 死亡し、又は失踪の宣告を受けた指導員の本籍地都道府県名、氏名、住所及び生年月日
三 死亡し、又は失踪の宣告を受けた年月日
四 指導員証番号及び指定年月日
五 特定毒物の品目
2 特定毒物実地指導員は、当該指定を受けるために必要な資格又は身分を失つたときは、三十日以内に次に掲げる事項を記載した別に定める様式による届出書に指導員証を添付して、知事に提出しなければならない。
一 氏名、住所及び生年月日
二 指導員証番号及び指定年月日
三 特定毒物の品目
四 資格又は身分を失つた年月日
(令元規則八・一部改正)
(書類の経由及び提出部数)
第十九条 法、政令、省令又はこの規則により、厚生労働大臣又は知事に提出する書類は、住所地(法人にあつては、主たる事務所の所在地)を管轄する保健所長を経由しなければならない。
(平一二規則一三七・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年規則第八七号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第一三七号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一七年規則第四五号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第三〇号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則による改正前の本則に規定する規則に定める様式により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成三〇年規則第四号)
この規則は、農業災害補償法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成二十九年政令第二百六十四号)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
附則(令和元年規則第八号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
(令元規則8・旧様式第2号繰上・一部改正)

(令元規則8・旧様式第8号繰上・一部改正)

(令元規則8・旧様式第13号繰上)
