○秋田県民の消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則

昭和五十一年三月三十一日

秋田県規則第十六号

〔秋田県消費者保護条例施行規則〕をここに公布する。

秋田県民の消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則

(平二規則一八・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、秋田県民の消費生活の安定及び向上に関する条例(昭和五十一年秋田県条例第四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二規則一八・一部改正)

(施行上の注意)

第二条 知事は、条例の施行に当たつては、条例第二条の基本理念に基づいて、公正な運用がなされるように努めるものとする。

(意見を述べる機会の供与等)

第三条 知事は、条例第八条第六項(条例第十五条の三第四項において準用する場合を含む。)条例第二十二条第二項又は条例第三十五条第四項の規定による公表(以下この条において単に「公表」という。)をしようとするときは、当該事業者又はその代理人の出頭を求め、意見を述べ、及び証拠を提出する機会を与えるため、意見の聴取を行うものとする。

2 知事は、前項の規定による意見の聴取を行おうとするときは、その期日の一週間前までに、公表をしようとする理由並びに意見の聴取の期日及び場所を当該事業者に書面をもつて通知するものとする。

3 知事は、前項の規定による通知をした場合において、当該事業者又はその代理人が正当な理由がなく意見の聴取の期日に出頭しないときは、第一項の規定にかかわらず、意見の聴取を行わないで、公表をすることができる。

(平二規則一八・全改、平八規則一六三・平一七規則五一・平二七規則一七・一部改正)

(知事に対する申出)

第三条の二 条例第二十五条第一項のあつせん又は調停を受けようとする者は、様式第一号によるあつせん等申出書を知事に提出しなければならない。

(平二規則一八・追加、平八規則三二・平二七規則一七・一部改正)

(被害の額)

第四条 条例第二十六条第四号の規則で定める額は、百万円とする。ただし、秋田県消費生活審議会において特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(平二規則一八・平一七規則五一・一部改正)

(貸し付けの額等)

第五条 条例第二十六条の訴訟に要する費用として貸し付ける資金(以下「資金」という。)の額は、次に掲げる費用を基準としてその都度知事が定める。

 裁判所に納める費用

 弁護士に支払う費用

 前二号に掲げるもののほか、当該訴訟に要する費用で知事が特に必要があると認めたもの

2 資金は、無利息で貸し付けるものとする。

(貸し付けの申請)

第六条 資金の貸し付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第二号による消費者訴訟資金貸付申請書を知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 申請者の住民票の写し

 消費者訴訟資金貸付申請理由書

 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認めた書類

(資金の交付)

第七条 知事は、資金の貸し付けの決定を受けた者と契約を締結し、資金を交付するものとする。

(資金の追加貸し付け)

第八条 知事は、既に貸し付けを決定した資金の額によつては、当該資金の貸し付けの対象となつた訴訟(以下「貸付対象訴訟」という。)を維持することが困難であると認めたときは、貸付対象訴訟について既に資金の貸し付けの決定を受けた者の申請に基づき、資金を追加して貸し付けることがある。

2 前項の規定により追加して資金の貸し付けを受けようとする者は、様式第三号による消費者訴訟資金追加貸付申請書を知事に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、消費者訴訟資金追加貸付申請理由書その他知事が必要と認める書類を添付しなければならない。

4 前条の規定は、第二項の申請があつた場合に準用する。

(資金の返還)

第九条 条例第二十七条第一項の規則で定める日は、訴訟の取下げ、判決の確定等により貸付対象訴訟が終了した日から起算して六十日を経過した日とする。

(一時返還)

第十条 知事は、資金を借り受けた者が次の各号の一に該当するときは、期限を指定して、貸し付けた資金を返還させることがある。

 貸付対象訴訟を提起しないとき。

 貸し付けを受けた資金を貸し付けの目的以外に使用したとき。

 偽りその他不正な手段により資金の貸し付けを受けたとき。

(債務免除)

第十一条 知事は、次の各号の一に該当するときは、貸付金の返還債務の全部又は一部を免除することがある。

 貸付対象訴訟の終了の結果、資金を借り受けた者が相手方から金銭を得られないこととなつたとき又は相手方から得られることとなつた金銭の額が貸し付けを受けた資金の額に満たないとき。

 その他知事が特に免除する必要があると認めたとき。

2 前項の債務の免除を受けようとする者は、様式第四号による消費者訴訟資金債務免除申請書を知事に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、消費者訴訟資金債務免除申請理由書その他知事が必要と認める書類を添付しなければならない。

(返還猶予)

第十二条 知事は、次の各号の一に該当するときは、貸付金の全部又は一部の返還を猶予することがある。

 資金を借り受けた者が災害、疾病その他やむを得ない理由により相当の期間猶予する必要があると認めたとき。

 その他知事が特に返還を猶予する必要があると認めたとき。

2 前項の貸付金の返還の猶予を受けようとする者は、様式第五号による消費者訴訟資金返還猶予申請書を知事に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、消費者訴訟資金返還猶予申請理由書その他知事が必要と認める書類を添付しなければならない。

(延滞利息)

第十三条 資金を借り受けた者は、正当な理由がないのに返還期日までに貸し付けを受けた資金を返還しなかつたときは、当該返還期日の翌日から返還した日までの日数に応じ、年十・七五パーセントの割合による延滞利息を納めなければならない。

(届出事項)

第十四条 資金を借り受けた者は、次の各号の一に該当するときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

 貸付対象訴訟を提起したとき。

 貸付対象訴訟が終了したとき。

 貸付対象訴訟の承継があつたとき。

 貸付対象訴訟の訴訟代理人に変更があつたとき。

 資金を借り受けた者又は訴訟代理人の住所又は氏名が変更があつたとき。

(訴訟の経過等の報告)

第十五条 知事は、訴訟の経過及び結果について、資金を借り受けた者に報告を求めることがある。

(身分証明書)

第十六条 条例第三十五条第二項に規定する身分証明書の様式は、様式第六号によるものとする。

(平二規則一八・追加、平一七規則五一・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年規則第一八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の秋田県民の消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則第四条本文の規定は、この規則の施行の日以後に提起する訴訟に係る被害の額について適用し、同日前に提起した訴訟に係る被害の額については、なお従前の例による。

(平成八年規則第三二号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成八年規則第一六三号)

この規則は、平成八年十月一日から施行する。

(平成一六年規則第五〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第五一号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第三〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則による改正前の本則に規定する規則に定める様式により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二七年規則第一七号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和三年規則第九号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(平8規則32・追加、平22規則30・一部改正、平27規則17・旧様式第1号の2繰上・一部改正、令3規則9・一部改正)

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(平2規則18・平8規則32・平16規則50・平22規則30・令3規則9・一部改正)

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(平2規則18・平8規則32・平22規則30・令3規則9・一部改正)

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(平2規則18・平8規則32・平22規則30・令3規則9・一部改正)

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(平2規則18・平8規則32・平22規則30・令3規則9・一部改正)

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(平2規則18・追加、平8規則163・平17規則51・一部改正)

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秋田県民の消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則

昭和51年3月31日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 生活環境/第1章 県民生活
沿革情報
昭和51年3月31日 規則第16号
平成2年3月30日 規則第18号
平成8年3月27日 規則第32号
平成8年9月24日 規則第163号
平成16年8月6日 規則第50号
平成17年3月31日 規則第51号
平成22年6月18日 規則第30号
平成27年3月20日 規則第17号
令和3年3月31日 規則第9号