○秋田県公害防止条例

昭和四十六年十月一日

秋田県条例第五十二号

秋田県公害防止条例をここに公布する。

秋田県公害防止条例

目次

第一章 総則(第一条―第七条)

第二章 県の施策(第八条―第十六条)

第三章 大気の汚染に関する規制

第一節 ばい煙(第十七条―第三十一条)

第二節 粉じん(第三十二条―第三十七条)

第三節 屋外燃焼行為の規制(第三十七条の二・第三十七条の三)

第四章 水質の汚濁に関する規制(第三十八条―第五十二条の二)

第四章の二 汚染原因物質の総量の設定(第五十二条の三)

第五章 深夜騒音等に関する規制(第五十三条―第五十六条)

第六章 農薬の使用等に関する規制(第五十七条―第六十二条)

第七章 悪臭に関する規制(第六十三条・第六十四条)

第八章 鉱害に関する規制(第六十五条―第六十七条)

第九章 削除

第十章 雑則(第七十八条―第八十四条)

第十一章 罰則(第八十五条―第九十条)

附則

第一章 総則

(平九条例六〇・全改)

(目的)

第一条 この条例は、公害の防止に関し必要な事項を定めることにより、県民の健康を保護するとともに生活環境を保全することを目的とする。

(平九条例六〇・全改)

(定義)

第二条 この条例において「公害」とは、秋田県環境基本条例(平成九年秋田県条例第六十号)第二条第三項に規定する公害をいう。

2 この条例にいう「生活環境」には、人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含むものとする。

(平九条例六〇・全改)

(県等の責務)

第三条 県、市町村、事業者及び県民は、秋田県環境基本条例第三条に定める基本理念にのつとり、公害の防止が図られるように、それぞれの立場において努めなければならない。

(平九条例六〇・全改)

第四条から第七条まで 削除

(平九条例六〇)

第二章 県の施策

(環境基準)

第八条 知事は、大気の汚染、水質の汚濁、騒音等に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。

2 知事は、公害の防止に関する施策を総合的かつ有効適切に講ずることにより、前項の基準が確保されるように努めなければならない。

(平九条例六〇・一部改正)

(地域公害防止計画等の策定)

第九条 知事は、現に公害が著しく、かつ、公害の防止に関する施策を総合的に講ずる必要がある地域について地域公害防止計画を策定するものとする。

2 知事は、公害が著しくなるおそれがあり、かつ、環境の保全に関する施策を総合的に講ずる必要がある地域について地域環境保全計画を策定するものとする。

3 知事は、第一項の地域公害防止計画又は前項の地域環境保全計画を策定するにあたつては、あらかじめ、関係市町村長の意見を聞かなければならない。

第十条から第十五条まで 削除

(平九条例六〇)

(援助)

第十六条 知事は、事業者が行なう公害防止施設の設置又は改善について、必要な資金のあつせん、技術的な助言その他の援助に努めなければならない。

2 前項の措置を講ずるにあたつては、中小企業者に対しては、特別の配慮がなされなければならない。

第三章 大気の汚染に関する規制

第一節 ばい煙

(用語)

第十七条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 ばい煙 次に掲げる物質をいう。

(一) 燃料その他の物の燃焼に伴い発生する硫黄酸化物

(二) 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん

(三) 物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く。)に伴い発生する物質のうち、カドミウム、塩素、ふつ化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質((一)に規定するものを除く。)で規則で定めるもの

 指定ばい煙発生施設 工場又は事業場に設置される施設でばい煙を発生し、及び排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので規則で定めるものをいう。

(平九条例六〇・一部改正)

(排出基準)

第十八条 知事は、指定ばい煙発生施設において発生するばい煙の排出基準を規則で定めるものとする。

2 前項の排出基準は、前条第一号(一)の硫黄酸化物(以下「硫黄酸化物」という。)にあつては第一号同号(二)のばいじん(以下「ばいじん」という。)にあつては第二号同号(三)に規定する物質(以下「ばい煙有害物質」という。)にあつては第三号又は第四号に掲げる許容限度とする。

 硫黄酸化物に係る指定ばい煙発生施設において発生し、排出口(指定ばい煙発生施設において発生するばい煙を大気中に排出するために設けられた煙突その他の施設の開口部をいう。以下同じ。)から大気中に排出される硫黄酸化物の量について、排出口の高さ(規則で定める方法により補正を加えたものをいう。以下同じ。)に応じて定める許容限度

 ばいじんに係る指定ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれるばいじんの量について、施設の種類及び規模ごとに定める許容限度

 ばい煙有害物質(次号に規定するばい煙特定有害物質を除く。)に係る指定ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれるばい煙有害物質の量について、ばい煙有害物質の種類及び指定ばい煙発生施設の種類ごとに定める許容限度

 燃料その他の物の燃焼に伴い発生するばい煙有害物質で規則で定めるもの(以下「ばい煙特定有害物質」という。)に係る指定ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出されるばい煙特定有害物質の量について、ばい煙特定有害物質の種類ごとに排出口の高さに応じて定める許容限度

(平九条例六〇・一部改正)

(排出基準の特例)

第十九条 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第四条第一項の規定に基づき同法第二条第一項第三号の有害物質について、同法第三条第一項の排出基準にかえて適用する排出基準は、別表第一のとおりとする。

(指定ばい煙発生施設の設置の届出)

第二十条 ばい煙を大気中に排出する者は、指定ばい煙発生施設を設置しようとするときは、次の事項を知事に届け出なければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 工場又は事業場(以下「工場等」という。)の名称及び所在地

 指定ばい煙発生施設の種類

 指定ばい煙発生施設の構造

 指定ばい煙発生施設の使用の方法

 ばい煙の処理の方法

2 前項の規定による届出には、指定ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される硫黄酸化物若しくはばい煙特定有害物質の量(以下「ばい煙量」という。)又は指定ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれるばいじん若しくはばい煙有害物質(ばい煙特定有害物質を除く。)の量(以下「ばい煙濃度」という。)及びばい煙の排出の方法その他の規則で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

(平条例六〇・一部改正)

(経過措置)

第二十一条 一の施設が指定ばい煙発生施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であつてばい煙を大気中に排出するものは、当該施設が指定ばい煙発生施設となつた日から三十日以内に、前条第一項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

2 前条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(指定ばい煙発生施設の構造等の変更の届出)

第二十二条 第二十条第一項又は前条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第二十条第一項第四号から第六号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、その旨を知事に届け出なければならない。

2 第二十条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(計画変更命令)

第二十三条 知事は、第二十条第一項又は前条第一項の規定による届出があつた場合において、添付書類に記載されているばい煙量又はばい煙濃度が排出基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る指定ばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法又はばい煙の処理の方法に関する計画の変更(前条第一項の規定により届出があつた変更計画の廃止を含む。)を命じ、又は第二十条第一項の規定により届出があつた指定ばい煙発生施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。

(実施の制限)

第二十四条 第二十条第一項の規定による届出をした者又は第二十二条第一項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から六十日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る指定ばい煙発生施設を設置し、又はその届出に係る指定ばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法若しくはばい煙処理の方法を変更してはならない。

2 知事は、第二十条第一項又は第二十二条第一項の規定による届出について、計画の変更又は廃止を命ずる必要がないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。

(氏名の変更等の届出)

第二十五条 第二十条第一項又は第二十一条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第二十条第一項第一号若しくは第二号に掲げる届出事項に変更があつたとき、又はその届出に係る指定ばい煙発生施設の使用を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

(承継)

第二十六条 第二十条第一項又は第二十一条第一項の規定による届出をした者からその届出に係る指定ばい煙発生施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該届出をした者の地位を承継する。

2 第二十条第一項又は第二十一条第一項の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(その届出に係る指定ばい煙発生施設を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により又は分割により当該指定ばい煙発生施設を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。

3 前二項の規定により地位を承継した者は、承継の日から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

(平一三条例一七・一部改正)

(ばい煙の排出の制限)

第二十七条 指定ばい煙発生施設において発生するばい煙を大気中に排出する者(以下「指定ばい煙排出者」という。)は、そのばい煙量又はばい煙濃度が当該指定ばい煙発生施設の排出口において排出基準に適合しないばい煙を排出してはならない。

2 前項の規定は、一の施設が指定ばい煙発生施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設において発生し、大気中に排出されるばい煙については、当該施設が指定ばい煙発生施設となつた日から六月間(当該施設が規則で定める施設である場合にあつては、一年間)は、適用しない。

(改善命令等)

第二十八条 知事は、指定ばい煙排出者が、排出基準に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該指定ばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法又はばい煙処理の方法の改善を命じ、又はその施設の使用の一時停止を命ずることができる。

2 前条第二項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

3 第一項の規定による命令を受けた者は、当該命令に基づく措置をとつたときは、知事の確認を受けなければならない。

(ばい煙量等の測定)

第二十九条 指定ばい煙排出者で規則で定める者は、指定ばい煙発生施設に係るばい煙量又はばい煙濃度を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

(緊急時の措置)

第三十条 知事は、気象の影響により大気の汚染が急激に著しくなり、人の健康又は生活環境に重大な被害が生ずる場合として規則で定める事態が発生したときは、その事態を一般に周知させるとともに、指定ばい煙排出者に対し、ばい煙量又はばい煙濃度の減少、指定ばい煙発生施設の使用の制限その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(事故時の措置)

第三十一条 ばい煙排出者(大気汚染防止法第十三条第一項に規定するばい煙排出者をいう。)又は指定ばい煙排出者は、施設について故障、破損その他の事故が発生し、ばい煙が大気中に多量に排出されたときは、ただちに、その事故について応急の措置を講じ、かつ、その事故をすみやかに復旧するように努めなければならない。

2 知事は、前項に規定する事故が発生した場合において、当該事故に係る施設を設置している工場等の周辺の区域における住民の健康がそこなわれ、又はそこなわれるおそれがあると認めるときは、当該工場等の設置者に対し、その事故の拡大又は再発の防止のため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第二節 粉じん

(用語)

第三十二条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 粉じん 物の破砕、選別その他の機械的処理又はたい積に伴い発生し、又は飛散する物質をいう。

 指定粉じん発生施設 工場等に設置される施設で粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する粉じんが大気の汚染の原因となるもので規則で定めるものをいう。

(指定粉じん発生施設の設置の届出)

第三十三条 指定粉じん発生施設を設置しようとする者は、次の事項を知事に届け出なければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 工場等の名称及び所在地

 指定粉じん発生施設の種類

 指定粉じん発生施設の構造

 指定粉じん発生施設の使用及び管理の方法

2 前項の規定による届出には、指定粉じん発生施設の配置図その他の規則で定める書類を添附しなければならない。

3 第一項又は次条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第一項第四号及び第五号に掲げる事項の変更をしようとするときは、その旨を知事に届け出なければならない。

(経過措置)

第三十四条 一の施設が指定粉じん発生施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該施設が指定粉じん発生施設となつた日から三十日以内に、前条第一項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

2 前条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(基準遵守義務)

第三十五条 指定粉じん発生施設を設置している者は、当該指定粉じん発生施設について、規則で定める構造並びに使用及び管理に関する基準を遵守しなければならない。

(基準適合命令等)

第三十六条 知事は、指定粉じん発生施設を設置している者が前条の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該指定粉じん発生施設について同条の基準に従うべきことを命じ、又は当該指定粉じん発生施設の使用の一時停止を命ずることができる。

(準用)

第三十七条 第二十五条及び第二十六条の規定は、第三十三条第一項又は第三十四条第一項の規定による届出をした者について準用する。

2 第二十七条第二項の規定は、前条の規定による命令について準用する。

第三節 屋外燃焼行為の規制

(昭四九条例一一・追加)

(燃焼の禁止)

第三十七条の二 何人も、稲わら、ゴム、合成樹脂その他燃焼の際著しいばい煙を発生する物質を屋外において多量に燃焼させてはならない。ただし、規則で定めるところにより、燃焼させる場合はこの限りでない。

(昭四九条例一一・追加)

(勧告)

第三十七条の三 知事は、前条の規定に違反して燃焼させることにより、周辺の生活環境が損なわれ又は損なわれるおそれがあると認めるときは、当該違反者に対し、燃焼を停止すべきことその他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(昭四九条例一一・追加、平九条例六〇・一部改正)

第四章 水質の汚濁に関する規制

(用語)

第三十八条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 公共用水域 河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共構きよ、かんがい用水路その他公共の用に供される水路(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号及び第四号に規定する公共下水道及び流域下水道であつて、同条第六号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)を除く。)をいう。

 指定汚水排出施設 次に掲げるいずれかの要件を備える汚水又は廃液(以下「汚水等」という。)を排出する施設で規則で定めるものをいう。

(一) カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として規則で定める物質を含むこと。

(二) 水素イオン濃度その他の水の汚染状態(熱によるものを含み、(一)に規定する物質によるものを除く。)を示す項目として規則で定める項目に関し、生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度のものであること。

 指定排出水 指定汚水排出施設を設置する工場等(以下「指定工場等」という。)から公共用水域に排出される水をいう。

(平九条例六〇・一部改正)

(排水基準)

第三十九条 知事は、指定排出水の汚染状態(熱によるものを含む。以下同じ。)について、排水基準を規則で定めるものとする。

2 前項の排水基準は、前条第二号(一)に規定する物質(以下「汚水有害物質」という。)による汚染状態にあつては、指定排出水に含まれる汚水有害物質の量について、汚水有害物質の種類ごとに定める許容限度とし、その他の汚染状態にあつては、同号(二)に規定する項目について、項目ごとに定める許容限度とする。

3 第一項の排水基準は、水域ごとに定めることができる。

(排水基準の特例)

第四十条 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第三条第三項の規定に基づき排出水の汚染状態について同条第一項の排水基準にかえて適用する排水基準は、別表第二のとおりとする。

(指定汚水排出施設の設置の届出)

第四十一条 工場等から公共用水域に水を排出する者は、指定汚水排出施設を設置しようとするときは、次の事項を知事に届け出なければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 工場等の名称及び所在地

 指定汚水排出施設の種類

 指定汚水排出施設の構造

 指定汚水排出施設の使用の方法

 指定汚水排出施設から排出される汚水等の処理の方法

2 前項の規定による届出には、指定排出水の汚染状態及び量その他の規則で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

(経過措置)

第四十二条 一の施設が指定汚水排出施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であつて指定排出水を排出するものは、当該施設が指定汚水排出施設となつた日から三十日以内に、前条第一項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

2 前条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(指定汚水排出施設の構造等の変更の届出)

第四十三条 第四十一条第一項又は前条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第四十一条第一項第四号から第六号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、その旨を知事に届け出なければならない。

2 第四十一条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(計画変更命令)

第四十四条 知事は、第四十一条第一項又は前条第一項の規定による届出があつた場合において添附書類に記載されている水の汚染状態が当該指定工場等の排水口(指定排出水を排出する場所をいう。以下同じ。)において、排水基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る指定汚水排出施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法に関する計画の変更(前条第一項の規定により届出があつた変更計画の廃止を含む。)を命じ、又は第四十一条第一項の規定により届出があつた指定汚水排出施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。

(実施の制限)

第四十五条 第四十一条第一項の規定による届出をした者又は第四十三条第一項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から六十日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る指定汚水排出施設を設置し、又はその施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法の変更をしてはならない。

2 知事は、第四十一条第一項又は第四十三条第一項の規定による届出について、計画の変更又は廃止を命ずる必要がないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。

(指定排出水の排出の制限)

第四十六条 指定排出水を排出する者は、その汚染状態が当該指定工場等の排水口において排水基準に適合しない指定排出水を排出してはならない。

2 前項の規定は、一の施設が指定汚水排出施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場等から排出される水については、当該施設が指定汚水排出施設となつた日から六月間(当該施設が規則で定める施設である場合にあつては、一年間)は、適用しない。ただし、当該施設が指定汚水排出施設となつた際当該工場等が既に指定工場等であるときは、この限りでない。

(改善命令等)

第四十七条 知事は、指定排出水を排出する者が、その汚染状態が指定工場等の排水口において排水基準に適合しない指定排出水を排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて指定汚水排出施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理方法の改善を命じ、又は指定汚水排出施設の使用若しくは指定排出水の排出の一時停止を命ずることができる。

2 第二十八条第三項及び前条第二項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

(指定排出水の汚染状態の測定等)

第四十八条 指定排出水を排出する者で規則で定めるものは、当該指定排出水の汚染状態を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

2 指定排出水を排出する者は、当該公共用水域の水質の汚濁(水質以外の水の状態が悪化することを含む。以下同じ。)の状況を考慮して、指定工場等の排水口の位置その他の指定排出水の排出の方法を適切にしなければならない。

(平九条例六〇・一部改正)

(地下浸透の禁止)

第四十九条 事業者は、人の健康に係る被害を生ずるおそれがある有害物質のうち、カドミウムその他の規則で定めるものを含む汚水等を地下にしみ込むこととならないように適切な措置を講じなければならない。

(緊急時の措置)

第五十条 知事は、公共用水域の一部の区域について、異常な渇水その他これに準ずる事由により公共用水域の水質の汚濁が著しくなり、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある場合として規則で定める場合に該当する事態が発生したときは、その事態を一般に周知させるとともに、その事態が発生した当該一部の区域に指定排出水を排出する者に対し、期間を定めて、当該汚水等の量の減少その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(事故時の措置)

第五十一条 排出水(水質汚濁防止法第二条第六項に規定する排出水をいう。)又は指定排出水を排出する者は、施設について故障、破損その他の事故が発生し、汚水等が公共用水域に著しく排出されたときは、直ちに、その事故について応急の措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧するように努めなければならない。

2 知事は、前項に規定する事故が発生した場合において、当該事故に係る施設を設置している工場等の周辺の区域における住民の健康が損なわれ、又は損なわれるおそれがあると認めるときは、当該工場等の設置者に対し、その事故の拡大又は再発の防止のため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(平一九条例八五・平二三条例一九・一部改正)

(準用)

第五十二条 第二十五条及び第二十六条の規定は、第四十一条第一項又は第四十二条第一項の規定による届出をしたものについて準用する。

(指定施設等の構造及び使用の方法に関する基準)

第五十二条の二 湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第十九条(同法第二十二条において準用する場合を含む。)の条例で定める構造及び使用の方法に関する基準は、次のとおりとする。

 湖沼水質保全特別措置法施行令(昭和六十年政令第三十七号)第六条第一号に掲げる施設又は同令第十条に規定する施設の構造及び使用の方法に関する基準

(一) 豚房、牛房及び馬房並びにこれに接する畜舎の通路等並びに汚物だめ及び汚水だめ(以下「豚房等」という。)は、汚物又は汚水(以下「汚物等」という。)がその外部へ流出せず、かつ、その地下へ浸透しない構造であるとともに、雨水が浸入しない構造であること。

(二) 豚房等は、汚物等を除去することができる構造であること。

(三) 汚物等がその外部へ流出せず、かつ、その地下へ浸透しないとともに、雨水が浸入しないように豚房等を点検し、かつ、使用すること。

(四) 豚房等から汚物等を搬出する際に汚物等が飛散し、及び流出しないようにすること。

(五) (一)から(四)までの規定にかかわらず、(一)から(四)までに掲げる基準の全部又は一部を満たすことができない場合は、当該基準を満たした場合と同等以上の効果を有すると知事が認める措置を講ずること。

 湖沼水質保全特別措置法施行令第六条第二号に掲げる施設の使用の方法に関する基準

(一) 飼料は、網いけすの外へ散布せず、かつ、残さを生じさせないように投与すること。

(二) 死魚は、湖沼水質保全特別措置法第三条第二項に規定する指定地域内の公共用水域から除去し、かつ、処分すること。

(平二〇条例一六・追加)

第四章の二 汚染原因物質の総量の設定

(昭五一条例一〇・追加)

第五十二条の三 知事は、現に工場等が集中している地域若しくは工業開発等による工場等の急速な集中が見込まれる地域又はその周辺の地域において、大気の汚染、水質の汚濁に係る汚染原因物質量の著しい増大により、第八条の規定に基づく環境基準の確保が困難であり、又は困難となるおそれがあると認めるときは、当該地域の工場等から発生し、及び排出されるばい煙又は公共用水域に排出される汚水若しくは廃液に係る汚染原因物質について、その総量を工場等ごとに設定するため、公害防止協定を締結することができる。

(昭五一条例一〇・追加、平二〇条例一六・旧第五十二条の二繰下・一部改正)

第五章 深夜騒音等に関する規制

(騒音の防止)

第五十三条 何人も、住居が集合している地域において、地域住民の健康又は生活環境を損なうような騒音を発生させてはならない。

(平九条例六〇・一部改正)

(勧告)

第五十四条 知事は、前条の騒音を発生させている者又はそのおそれがあると認められる者に対し、騒音を防止するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(深夜の静穏保持)

第五十五条 知事は、飲食店営業その他の営業であつて規則で定めるもの(以下「飲食店営業等」という。)を営む者が、深夜(午後十一時から翌日の午前六時までの時間をいう。)においてその周辺の住民の健康又は生活環境を損なう騒音を発生させていると認めるときは、当該飲食店営業等を営む者に対し、期限を定めて、営業時間の制限又は騒音防止の方法の改善を命ずることができる。

(平九条例六〇・一部改正)

(拡声機の使用制限)

第五十六条 何人も、病院、学校等の周辺の区域で静穏を必要とする規則で定める区域においては、商業宣伝を目的として拡声機を使用してはならない。

2 何人も、航空機により、商業宣伝を目的として拡声機を使用するときは、規則で定める事項を遵守しなければならない。

3 何人も、前二項に規定するもののほか、拡声機を使用するときは、拡声機の使用の時間及び場所、音量等について規則で定める事項を遵守しなければならない。ただし、広報その他公共の目的のために拡声機を使用する場合その他規則で定める場合は、この限りでない。

4 知事は、前三項の規定に違反する行為をしている者があると認めるときは、その者に対し、当該行為の停止その他必要な措置を命ずることができる。

第六章 農薬の使用等に関する規制

(農薬による公害の防止)

第五十七条 農薬を使用する者又は農薬を取り扱う者は、地域住民の健康又は生活環境を損なうことのないように特に配慮しなければならない。

(平九条例六〇・一部改正)

(勧告)

第五十八条 知事は、農薬の散布により地域住民の健康若しくは生活環境が損なわれ又はそのおそれのあると認めるときは、農薬を使用する者又は農薬を取り扱う者に対し、農薬による公害を防止するために必要な措置を勧告することができる。

(平九条例六〇・一部改正)

(農薬使用の基準設定等)

第五十九条 知事は、農薬の安全かつ適正な使用を確保するため、病害虫などの種類ごとに農薬使用の基準を定め、農薬の使用及び取扱いについて、助言、指導その他の援助を行なうものとする。

(空中散布の届出)

第六十条 農薬を航空機から散布しようとする者は、次の事項を知事に届け出なければならない。

 氏名又は名称及び住所(法人にあつては、その代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 農薬散布の区域、場所及び日時

 農薬の種類及び量

 農薬による被害防止の方法

 その他知事が必要と認める事項

(空中散布の変更の届出)

第六十一条 前条の規定による届出をした者は、その届出に係る同条各号に掲げる事項の変更をしようとするときは、その旨を知事に届け出なければならない。

(空中散布の計画変更命令)

第六十二条 知事は、第六十条又は前条の規定による届出があつた場合において、その届出に係る農薬の散布により、散布される区域の住民の健康又は生活環境が損なわれると認めるときは、その届出をした者に対し、計画の変更を命ずることができる。

(平九条例六〇・一部改正)

第七章 悪臭に関する規制

(悪臭の防止)

第六十三条 何人も、住居が集合している地域において、地域住民の健康又は生活環境を損なうような悪臭を発生させてはならない。

(平九条例六〇・一部改正)

(勧告)

第六十四条 知事は、前条の悪臭を発生させている者又はそのおそれがあると認められる者に対し、悪臭を防止するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

第八章 鉱害に関する規制

(鉱害の防止)

第六十五条 鉱業を営む者は、地域住民の健康又は生活環境を損なうことのないように特に配慮しなければならない。

(平九条例六〇・一部改正)

(鉱害防止の要請)

第六十六条 知事は、鉱害が発生したとき又はそのおそれがあると認めるときは、関係行政機関の長及び当該鉱業を営む者に対し、鉱害を防止するために必要な措置をとるべきことを要請しなければならない。

(鉱害防止事業の推進)

第六十七条 知事は、鉱害が著しい地域及び著しくなるおそれがある地域については、治山、砂防、河川改修等の措置により総合的な鉱害防止事業を推進しなければならない。

2 鉱業を営む者は、前項の鉱害防止事業に積極的に協力しなければならない。

第九章 削除

(平六条例三二)

第六十八条から第七十七条まで 削除

(平六条例三二)

第十章 雑則

(報告及び検査)

第七十八条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、指定ばい煙発生施設、指定粉じん発生施設若しくは指定汚水排出施設(以下「指定施設」という。)を設置している者に対し、指定施設の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に指定施設を設置している工場等に立ち入り、指定施設その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(法令に規制のない公害の措置)

第七十九条 知事は、法令に規制の定めがない大気の汚染、水質の汚濁等により、現に公害が発生し、又はそのおそれがあると認めるときは、これらの事態を発生させた者に対し、必要な措置をとるべきことを求めることができる。

(苦情の処理)

第八十条 公害に関する苦情のある者は、知事に対し、苦情の申立てをすることができる。

2 知事は、前項の規定による申立てがあつたときは、関係市町村長と協力して、すみやかに実情を調査し、当該苦情を適切に処理するように努めなければならない。

(勧告に従わない者の公表)

第八十条の二 知事は、第三十七条の三第五十四条第五十八条又は第六十四条に規定する勧告に従わない者があるときは、必要に応じ、その旨を公表することができる。

(昭四九条例一一・追加)

(市町村の条例との関係)

第八十一条 この条例の規定は、市町村が当該地域の自然的、社会的条件に応じて、公害の防止に関し、この条例で定める事項以外の事項について、条例で必要な規制を定めることを妨げるものではない。

(市町村長への通知)

第八十二条 知事は、緊急時の措置、改善命令、一時停止命令その他公害関係法令に基づいてとつた重要な措置については、関係市町村長にその旨を通知しなければならない。

(経過措置)

第八十三条 この条例の規定に基づき規則を制定し、又は改廃する場合においては、その規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(平九条例四九・追加、平一一条例七一・旧第八十三条の二繰上)

(規則への委任)

第八十四条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第十一章 罰則

(罰則)

第八十五条 第二十三条第二十八条第一項第四十四条又は第四十七条第一項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(平四条例二一・一部改正)

第八十六条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

 第二十七条第一項又は第四十六条第一項の規定に違反した者

 第三十六条の規定による命令に違反した者

 第三十条又は第五十条の規定による命令に違反した者

 第三十一条第二項又は第五十一条第二項の規定による命令に違反した者

2 過失により、前項第一号の罪を犯した者は、三月以下の禁又は二十万円以下の罰金に処する。

(平四条例二一・一部改正)

第八十七条 第五十五条第五十六条第四項又は第六十二条の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

第八十八条 第二十条第一項第二十二条第一項第四十一条第一項又は第四十三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

(平四条例二一・一部改正)

第八十八条の二 第六十条又は第六十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

(平四条例二一・追加)

第八十九条 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

 第二十一条第一項第三十三条第一項若しくは第三項第三十四条第一項又は第四十二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第二十四条第一項又は第四十五条第一項の規定に違反した者

 第七十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(平四条例二一・一部改正)

(両罰規定)

第九十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第八十五条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(平四条例二一・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三章から第八章まで、第十章及び第十一章の規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和四六年規則第六〇号で昭和四六年一二月二八日から施行)

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、旧条例第二章の規定並びに第三十六条及び第三十七条の規定は、この条例が施行されるまでの間は、なお効力を有する。

4 この条例施行の際現に旧条例第二十八条第二項の規定に基づいて任命されている秋田県公害対策審議会の委員は、この条例の第六十九条第二項の規定により任命された者とみなす。

5 旧条例によつて行なわれた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によつて行なわれたものとみなす。

6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和四八年条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年条例第三号)

この条例は、昭和五十年六月一日から施行する。ただし、別表第二備考5の改正規定中旅館業に係る部分は、公布の日から施行する。

(昭和五一年条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五一年条例第三五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五七年条例第一〇号)

この条例は、昭和五十七年七月一日から施行する。ただし、別表第二備考の改正規定(備考6を加える部分に限る。)及び同表附表の改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年条例第五一号)

この条例は、昭和六十一年一月十二日から施行する。

(昭和六二年条例第六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成四年条例第二一号)

この条例は、平成四年五月一日から施行する。

(平成六年条例第三二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成六年八月一日から施行する。

(平成八年条例第七五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成九年条例第四九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成九年条例第六〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一一年条例第七一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第一四七号)

この条例は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一三年条例第一七号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第七五号)

この条例は、平成十七年一月十一日から施行する。

(平成一七年条例第五一号)

この条例は、平成十七年六月二十日から施行する。

(平成一七年条例第八六号)

この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

 次号及び第三号に掲げる規定以外の規定 平成十七年十月一日

(平成一九年条例第八五号)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第五十一条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 次の各号のいずれにも該当する特定事業場から排出される排出水に係る排水基準についての平成二十五年三月三十一日までの間におけるこの条例による改正後の秋田県公害防止条例別表第二第十一号及び第十二号の規定の適用については、同表第十一号中「二〇」とあるのは「四〇」と、同表第十二号中「二」とあるのは「四」とする。

 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに特定施設(この条例の施行の際現に設置の工事がされているものを除く。)が設置されていないこと。

 この条例の施行の際現に設置の工事がされている特定施設がある場合は、施行日以後に当該工事に係る水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第五条第一項の規定による届出に係る型式等(同項第四号に掲げる事項のうち型式、構造、主要寸法、能力又は配置をいう。以下同じ。)が変更されていないこと。

 施行日以後に特定施設(この条例の施行の際現に型式等の変更の工事がされているものを除く。)の型式等が変更されていないこと。

 この条例の施行の際現に型式等の変更の工事がされている特定施設がある場合は、施行日以後に当該工事に係る水質汚濁防止法第七条の規定による届出に係る型式等が変更されていないこと。

(平成二〇年条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年条例第一九号)

この条例は、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十一号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=平成二三年四月一日)

(令和二年条例第四九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年条例第六九号)

1 この条例は、令和三年十二月一日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表第一(第十九条関係)

(昭五〇条例三・平一六条例七五・一部改正)

番号

有害物質

施設の種類

許容限度(単位温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつきミリグラム)

区域

カドミウム及びその化合物

大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号。以下「令」という。)別表第一の一四の項に掲げる施設

〇・七

秋田市(河辺及び雄和を除く。)

鉛及びその化合物

七・〇

ふつ素、ふつ化水素及びふつけい

令別表第一の二二の項に掲げる施設

七・〇

備考

1 この表の許容限度に掲げる量の測定方法は、大気汚染防止法施行規則(昭和四十六年/厚生省令/通商産業省令/第一号)別表第三備考第一項に規定する測定方法の例による。

2 有害物質の量が著しく変動する施設にあつては、一工程の平均の量とする。

別表第二(第四十条関係)

(昭四八条例二二・昭五〇条例三・昭五一条例三五・昭五七条例一〇・昭六二条例六・平八条例七五・平九条例四九・平一二条例一四七・平一七条例五一・平一七条例八六・平一九条例八五・令二条例四九・令三条例六九・一部改正)

番号

有害物質又は項目

適用業種又は施設

許容限度(一リットルにつきミリグラム)

第一種水域

第二種水域

第三種水域

シアン化合物

無機化学工業製品製造業、有機化学工業製品製造業(有機顔料製造業及び合成染料製造業に限る。)、木材化学工業(木材化学製品製造業に限る。)、医薬品製造業、農薬製造業、試薬製造業、鉄鋼業、ガス供給業、コークス製造業、酸又はアルカリによる表面処理施設、電気めつき施設、写真現像業、病院、科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する研究、試験、検査又は専門教育を行う事業場(以下「試験研究検査業」という。)、下水道終末処理施設並びに特定事業場から排出される水(公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設でし尿処理施設及び下水道終末処理施設以外のもの(以下「共同処理施設」という。)

シアン

〇・一

シアン

〇・一

シアン

〇・一

有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)

有機化学工業製品製造業、医薬品製造業、農薬製造業、試薬製造業、病院、下水道終末処理施設及び共同処理施設

〇・五

〇・五

六価クロム化合物

木材薬品処理業、無機化学工業製品製造業、有機化学工業製品製造業(有機顔料製造業及び合成染料製造業に限る。)、医薬品製造業、農薬製造業、試薬製造業、皮革製造業、セメント製品製造業、金属製品製造業、機械器具製造業(はん用機械器具製造業、電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業及び業務用機械器具製造業をいう。第六号及び第九号において同じ。)、酸又はアルカリによる表面処理施設、電気めつき施設、写真現像業、病院、試験研究検査業、下水道終末処理施設及び共同処理施設

六価クロム

六価クロム

 

〇・二

〇・二

生物化学的酸素要求量

畜産農業又はサービス業(豚房施設、牛房施設又は馬房施設を有するものに限る。次号(一)の項及び第六号において同じ。)、畜産食料品製造業、水産食料品製造業(魚肉ハム・ソーセージ製造業に限る。次号(一)の項及び第六号において同じ。)、食用アミノ酸製造業、ソース製造業(トマト加工品製造業を除く。次号(一)の項において同じ。)、食酢製造業、小麦粉製造業、砂糖製造業(てん菜糖製造業を除く。同号(一)の項において同じ。)、飲料製造業(ビール製造業及び果実酒製造業に限る。同号(一)の項及び第六号において同じ。)、動物系飼料製造業(魚粉飼料製造業(フィッシュソリュブル製造業を含む。)を除く。次号(一)の項及び第六号において同じ。)、有機質肥料製造業、動植物油脂製造業、でん粉製造業(かんしよでん粉製造業及びばれいしよでん粉製造業を除く。次号(一)の項及び第六号において同じ。)、化工でん粉製造業、ぶどう糖製造業、水あめ製造業、煮豆製造業、インスタントコーヒー製造業、紡績業、繊維製品製造業、繊維製品加工業(染色整理業及び副蚕糸製造業を除く。次号(一)の項において同じ。)、洗毛業、化学繊維製造業、木材薬品処理業、パルプ製造業(溶解サルファイトパルプ製造業、サルファイトパルプ製造業、ケミグランドパルプ製造業、セミケミカルパルプ製造業及び木材以外のパルプ製造業を除く。)、紙製造業、紙加工品製造業(繊維板製造業を除く。同号(一)の項において同じ。)、化学肥料製造業、無機化学工業製品製造業、有機化学工業製品製造業(発酵工業に属するエチルアルコール製造業、ゴム加硫促進剤製造業、ゴム老化防止剤製造業、合成染料製造業、染料・医薬中間物製造業及び有機顔料製造業を除く。)、石けん製造業、硬化油製造業、脂肪酸製造業、香料製造業、写真感光材料製造業、医薬品製造業、火薬製造業、農薬製造業、試薬製造業、石油精製業、ガラス製造業、ガラス製品製造業、セメント製品製造業、有機質砂かべ材製造業、人造黒鉛電極製造業、ガス供給業、酸又はアルカリによる表面処理施設、電気めつき施設、写真現像業、病院、廃油処理施設、自動車特定整備事業、自動式車両洗浄施設、し尿処理施設及び下水道終末処理施設

三〇

六〇

化学的酸素要求量

(一) 畜産農業又はサービス業、畜産食料品製造業、水産食料品製造業、食用アミノ酸製造業、ソース製造業、食酢製造業、小麦粉製造業、砂糖製造業、飲料製造業、動物系飼料製造業、有機質肥料製造業、動植物油脂製造業、でん粉製造業、化工でん粉製造業、ぶどう糖製造業、水あめ製造業、煮豆製造業、インスタントコーヒー製造業、紡績業(毛紡績業(洗毛を行うものに限る。)を除く。)、繊維製品製造業、繊維製品加工業、化学繊維製造業、木材薬品処理業、パルプ製造業(クラフトパルプ製造業、溶解クラフトパルプ製造業、サルファイトパルプ製造業、ケミグランドパルプ製造業、セミケミカルパルプ製造業、溶解サルファイトパルプ製造業及び木材以外のパルプ製造業を除く。)、紙製造業、紙加工品製造業、化学肥料製造業、無機化学工業製品製造業、有機化学工業製品製造業(リボ核たん白製造業、合成染料製造業、染料・医薬中間物製造業、有機顔料製造業、ゴム加硫促進剤製造業及びゴム老化防止剤製造業を除く。)、合成洗剤製造業、石けん製造業、硬化油製造業、脂肪酸製造業、香料製造業、写真感光材料製造業、医薬品製造業、火薬製造業、農薬製造業、試薬製造業、石油精製業、ガラス製造業、ガラス製品製造業、セメント製品製造業、有機質砂かべ材製造業、人造黒鉛電極製造業、ガス供給業、酸又はアルカリによる表面処理施設、電気めつき施設、写真現像業、病院、廃油処理施設、自動車特定整備事業、自動式車両洗浄施設、試験研究検査業、し尿処理施設及び下水道終末処理施設

三〇

六〇

(二) (一)に掲げる業種又は施設以外の業種又は施設

三〇

三〇

浮遊物質量

畜産農業又はサービス業、畜産食料品製造業、水産食料品製造業、野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業、みそ製造業、食用アミノ酸製造業、グルタミン酸ソーダ製造業、ソース製造業、食酢製造業、小麦粉製造業、砂糖製造業、飲料製造業、動物系飼料製造業、有機質肥料製造業、動植物油脂製造業、でん粉製造業、化工でん粉製造業、ぶどう糖製造業、水あめ製造業、煮豆製造業、インスタントコーヒー製造業、繊維製品製造業、繊維製品加工業(副蚕糸製造業を除く。)、洗毛業、化学繊維製造業、木材薬品処理業、パルプ製造業(木材以外のパルプ製造業を除く。)、紙製造業、紙加工品製造業、化学肥料製造業、無機化学工業製品製造業、有機化学工業製品製造業(発酵工業のうちエチルアルコール製造業を除く。)、合成洗剤製造業、石けん製造業、硬化油製造業、脂肪酸製造業、香料製造業、写真感光材料製造業、天然樹脂製品製造業、木材化学工業、医薬品製造業、火薬製造業、農薬製造業、試薬製造業、石油精製業、ガラス製造業、ガラス製品製造業、セメント製品製造業、有機質砂かべ材製造業、人造黒鉛電極製造業、砕石業(鉱物・土石粉砕等処理業を除く。)、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業、機械器具製造業、ガス供給業、酸又はアルカリによる表面処理施設、電気めつき施設、写真現像業、病院、自動車特定整備事業、自動式車両洗浄施設、し尿処理施設及び下水道終末処理施設

七〇

一二〇

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)

自動車特定整備事業及び自動式車両洗浄施設

二〇

二〇

二〇

フェノール類含有量

木材薬品処理業、無機化学工業製品製造業、有機化学工業製品製造業、合成洗剤製造業、脂肪酸製造業、香料製造業、木材化学工業、医薬品製造業、火薬製造業、農薬製造業、試薬製造業、石油精製業、有機質砂かべ材製造業、鉄鋼業、ガス供給業、コークス製造業、病院、試験研究検査業及び下水道終末処理施設

〇・五

〇・五

二・〇

銅含有量

木材薬品処理業、無機化学工業製品製造業、医薬品製造業、農薬製造業、試薬製造業、ガラス製造業、ガラス製品製造業、セメント製品製造業、窯業原料精製業(窯業原料用鉱物鉱業、陶磁器用はい土製造業及びうわ薬製造業をいう。)、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業、機械器具製造業、酸又はアルカリによる表面処理施設、電気めつき施設、写真現像業、病院、試験研究検査業、下水道終末処理施設及び共同処理施設

一・〇

一・〇

二・〇

窒素含有量

全ての業種又は施設

二〇

二〇

十一

りん含有量

全ての業種又は施設

備考

1 この表に掲げる排水基準は、排出水の量の多少にかかわらず、適用する。ただし、次の(一)又は(二)に掲げる排水基準は、当該(一)又は(二)に定める排出水について適用する。

(一) この表第五号(一)の項の排水基準のうち八郎湖に流入する公共用水域に排出される排出水に係る排水基準並びに同号(二)の項、第十号及び第十一号の排水基準 一日当たりの平均的な排出水の量が三十立方メートル以上である特定事業場に係る排出水

(二) この表第七号の排水基準 一日当たりの平均的な排出水の量が五十立方メートル未満である特定事業場に係る排出水

2 次の(一)又は(二)に掲げる排水基準は、当該(一)又は(二)に定める排出水について適用する。

(一) この表第五号(一)の項の排水基準 湖沼又は海域に排出される排出水のほか、八郎湖に流入する公共用水域に排出される排出水

(二) この表第五号(二)の項、第十号及び第十一号の排水基準 八郎湖又はこれに流入する公共用水域に排出される排出水

3 豊川又はこれに流入する公共用水域に排出される排出水についてのこの表第五号(一)の項の規定の適用については、同項中「六〇」とあるのは、「三〇」とする。

4 この表第四号から第六号まで、第十号及び第十一号の排水基準は、排出水の排出される時間内において一定の時間の間隔で当該排出水の汚染状態を測定した数値の平均値について適用する。

5 この表に掲げる排水基準に係る水域の区分は、付表のとおりとする。

6 畜産農業又はサービス業に属する特定事業場のうち豚房施設及び牛房施設に係る排出水については、排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五号)第一条に規定する排水基準を適用する。この場合においては、同令別表第二の備考2の規定にかかわらず、一日当たりの平均的な排出水の量が五立方メートル以上である特定事業場に係る排出水について適用する。

7 一の特定事業場について二以上の異なる排水基準が定められているときは、当該特定事業場に係る排出水については、これらの排水基準のうち最も厳しい排水基準を適用する。

付表

第一種水域

河川

第二種水域及び第三種水域以外の公共用水域(湖沼及び海域を除く。)

湖沼

天然湖沼及び人工湖

海域

第二種水域及び第三種水域以外の海域

第二種水域

河川

旭川(添川橋下流)、草生津川、新城川(新城橋下流)、土買川(心像川合流点上流)、丸子川(田茂木橋下流)、横手川(本郷橋下流)、白子川、安久谷川、瀬の沢川、金山川(大館市の区域内)、大湯津内沢川、荒瀬川、豊川及び比詰川(田中橋下流)並びにこれらの河川に流入する公共用水域(第三種水域並びに太平川(松崎橋上流)、猿田川、福部内川(東川橋上流)、窪堰川(杉本橋上流)、厨川、横手大戸川、横手杉沢川及び吉沢川を除く。) 第二種水域の海域に流入する公共用水域(河川にあつては、子吉川(東日本旅客鉄道株式会社羽越線鉄橋下流)及び大沢川(にかほ市の区域内)に限る。) 米代川(檜山川合流点から大湯川合流点まで)及びこれに流入する公共用水域(河川にあつては、引欠川(長内沢川合流点下流)、長木川(下町橋下流)及び別所川に限る。) 引欠川(長内沢川合流点下流)、長木川(下町橋下流)、別所川、小坂川、子吉川(東日本旅客鉄道株式会社羽越線鉄橋下流)及び大沢川(にかほ市の区域内)に流入する公共用水域(第三種水域並びに大森川(花岡川合流点上流)、下内川(長面橋上流)及び芋川を除く。)

海域

能代港の港湾区域(米代川本流を除く。)、本荘港の港湾区域(子吉川本流を除く。)及び戸賀避難港の港湾区域並びに漁港の区域

第三種水域

河川

入見内川(入見内橋上流)、米代川(檜山川合流点下流)、檜山川、引欠川(長内沢川合流点上流)、猿間川及び旧大森川並びにこれらの河川に流入する公共用水域 第三種水域の海域に流入する公共用水域(河川にあつては、雄物川(秋田大橋下流)に限る。) 旧雄物川(港大橋上流)及びこれに流入する公共用水域(河川にあつては、旭川及び草生津川を除く。) 小坂川及びこれに流入する公共用水域(河川にあつては、古遠部川に限る。) 雄物川(秋田大橋下流)及び古遠部川に流入する公共用水域

海域

秋田港の港湾区域(港大橋上流を除く。)及び船川港の港湾区域並びに旧雄物川河口から雄物川河口までの海域

秋田県公害防止条例

昭和46年10月1日 条例第52号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第6編 生活環境/第2章 環境管理
沿革情報
昭和46年10月1日 条例第52号
昭和48年3月30日 条例第22号
昭和49年3月30日 条例第11号
昭和50年3月12日 条例第3号
昭和51年3月27日 条例第10号
昭和51年7月1日 条例第35号
昭和57年3月29日 条例第10号
昭和60年12月21日 条例第51号
昭和62年3月13日 条例第6号
平成4年3月31日 条例第21号
平成6年6月28日 条例第32号
平成8年9月27日 条例第75号
平成9年9月30日 条例第49号
平成9年12月26日 条例第60号
平成11年12月24日 条例第71号
平成12年12月26日 条例第147号
平成13年3月16日 条例第17号
平成16年12月24日 条例第75号
平成17年5月6日 条例第51号
平成17年9月30日 条例第86号
平成19年9月28日 条例第85号
平成20年3月24日 条例第16号
平成23年3月14日 条例第19号
令和2年7月14日 条例第49号
令和3年10月15日 条例第69号