○秋田県公害防止条例施行規則
昭和四十六年十二月二十八日
秋田県規則第六十二号
秋田県公害防止条例施行規則をここに公布する。
秋田県公害防止条例施行規則
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 大気の汚染に関する規制
第一節 ばい煙(第二条―第八条)
第二節 粉じん(第九条―第十一条)
第三節 屋外燃焼行為の規制(第十二条)
第三章 水質の汚濁に関する規制(第十三条―第二十一条)
第四章 深夜騒音等に関する規制(第二十二条―第二十六条)
第五章 雑則(第二十七条・第二十八条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規則は、秋田県公害防止条例(昭和四十六年秋田県条例第五十二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第二章 大気の汚染に関する規制
第一節 ばい煙
(ばい煙有害物質)
第二条 条例第十七条第一号(三)の規則で定める物質は、次に掲げる物質とする。
一 カドミウム及びその化合物
二 塩素及び塩化水素
三 弗素、弗化水素及弗化珪素
四 鉛及びその化合物
五 窒素酸化物
六 メルカプタン
七 硫化水素
2 条例第十八条第二項第一号に規定する排出口の高さの補正は、別表第二附表のとおりとする。
(指定ばい煙発生施設の設置等の届出事項)
第五条 条例第二十条第二項(条例第二十一条第二項及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規則で定める事項は、次のとおりとする。
一 ばい煙の排出の方法
二 指定ばい煙発生施設及びばい煙処理施設の設置場所
三 ばい煙の発生及びばい煙の処理に係る操業の系統の概要
四 煙道に排出ガスの測定箇所が設けられている場合は、その場所
五 緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法
(昭和五三規則五三・平一八規則九九・一部改正)
(条例第二十七条第二項の規則で定める施設)
第六条 条例第二十七条第二項(条例第二十八条第二項において準用する場合を含む。)の規則で定める施設は、別表第一に掲げる施設とする。
2 条例第二十九条の規定による測定結果の記録は、三年間保存しなければならない。
(平一八規則九九・一部改正)
2 条例第三十条の規定による命令は、大気の汚染の状況、気象状況の影響、指定ばい煙発生施設の種類及び規模等を勘案して当該措置が必要と認められる地域及び指定ばい煙排出者の範囲を定めて行うものとする。
3 前項の命令は、当該命令の内容その他必要な事項を記載した文書により、当該指定ばい煙排出者に対して行うものとする。ただし、文書により行うことが著しく困難であると認められるときは、電話その他の電気通信設備を使用して行うことができる。
4 前項ただし書の方法により命令する場合にあつては、併せて当該指定ばい煙排出者が当該命令の有無及びその内容を確認できる方法を講じ、かつ、伝達しなければならない。
(昭五三規則五三・一部改正)
第二節 粉じん
(指定粉じん発生施設)
第九条 条例第三十二条第二号の規則で定める施設は、別表第六に掲げる施設とする。
(指定粉じん発生施設の設置等の届出事項)
第十条 条例第三十三条第二項(条例第三十四条第二項において準用する場合を含む。)の規則で定める書類は、次のとおりとする。
一 指定粉じん発生施設の配置図
二 粉じんを処理し、又は粉じんの飛散を防止するための施設の配置図
三 粉じんの発生及び粉じんの処理に係る操業の系統の概要を説明する書類
(平一八規則九九・一部改正)
第三節 屋外燃焼行為の規制
(昭四九規則四五・追加)
(燃焼禁止の特例)
第十二条 条例第三十七条の二ただし書の規則で定めるところにより燃焼させる場合は、次のとおりとする。
一 風水害等の非常災害のため、燃焼させるとき。
二 農作物の病害虫の防除又は凍霜害の防止のため燃焼させるとき。
三 毎年一月一日から九月三十日までの間及び十一月十一日から十二月三十一日までの間において、周辺の生活環境を損なうおそれがない場合に稲わらを燃焼させるとき。
四 前三号に掲げるもののほか、知事が特に必要があると認めて燃焼させるとき。
(昭四九規則四五・追加、昭五三規則五三・一部改正、平一八規則九九・旧第十二条の二繰上・一部改正)
第三章 水質の汚濁に関する規制
(指定汚水排出施設)
第十三条 条例第三十八条第二号の規則で定める施設は、別表第八に掲げる施設とする。
(汚水有害物質)
第十四条 条例第三十八条第二号(一)の規則で定める物質は、次に掲げる物質とする。
一 カドミウム及びその化合物
二 シアン化合物
三 有機燐化合物(ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。)
四 鉛及びその化合物
五 六価クロム化合物
六 砒素及びその化合物
七 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
(水素イオン濃度等の項目)
第十五条 条例第三十八条第二号(二)の規則で定める項目は、次に掲げる項目とする。
一 水素イオン濃度
二 生物化学的酸素要求量及び化学的酸素要求量
三 浮遊物質量
四 ノルマルヘキサン抽出物質含有量
五 フエノール類含有量
六 銅含有量
七 亜鉛含有量
八 溶解性鉄含有量
九 溶解性マンガン含有量
十 クロム含有量
十一 弗素含有量
十二 大腸菌群数
(排水基準)
第十六条 条例第三十九条第一項の規定による排水基準は、汚水有害物質による指定排出水の汚染状態については、別表第九の中欄に掲げる汚水有害物質の種類ごとに同表の下欄に掲げるとおりとし、その他の指定排出水の汚染状態については、別表第十の中欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。
2 別表第十附表の第二欄の項目ごとに同表の第三欄に掲げる施設に係る指定排出水の汚染状態についての条例第三十九条第一項の規定による排出基準は、当分の間は、前項の規定にかかわらず、それぞれ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
(昭五一規則五四・昭五七規則二四・一部改正)
(指定汚水排出施設の設置等の届出事項)
第十七条 条例第四十一条第二項(条例第四十二条第二項及び第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の規則で定める事項は、次のとおりとする。
一 指定汚水排出施設及び汚水処理施設の設置場所
二 汚水等の排出及び汚水等の処理に係る操業の系統の概要
(昭五三規則五三・平一八規則九九・一部改正)
(条例第四十六条第二項の規則で定める施設)
第十八条 条例第四十六条第二項(条例第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規則で定める施設は、別表第八の二の項及び三の項に掲げる施設とする。
(指定排出水の汚染状態の測定)
第十九条 条例第四十八条第一項の規則で定める者は、指定汚水排出施設を設置している者とし、同項の規定による指定排出水の汚染状態の測定の方法は、別表第十一の中欄に掲げる汚水有害物質の種類又は項目ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。
2 条例第四十八条第一項の規定による測定結果の記録は、三年間保存しなければならない。
(昭五三規則五三・平一八規則九九・一部改正)
2 条例第五十条の規定による命令は、執るべき措置の内容その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。
(昭五三規則五三・平八規則一七〇・一部改正)
第四章 深夜騒音等に関する規制
(深夜における営業時間の制限等を受ける営業)
第二十二条 条例第五十五条の規則で定める営業は、次のとおりとする。
一 食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第三十五条第一号に規定する飲食店営業
二 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項第四号に規定する営業
三 ボーリング場営業
四 材料置場、原料置場等における材料、原料等の搬入及び搬出の作業を伴う営業
(昭六〇規則三・平一六規則一二・一部改正、平一八規則九九・旧第二十三条繰上・一部改正、平二八規則三八・令三規則四〇・一部改正)
(商業宣伝を目的とする拡声機の使用の禁止区域)
第二十三条 条例第五十六条第一項の規則で定める区域は、次に掲げる施設の敷地の周囲から五十メートル以内の区域とする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校
二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所
三 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院及び同条第二項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの
四 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館
五 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム
六 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園
(平三規則二九・平七規則三・平一〇規則七八・平一三規則五六・一部改正、平一八規則九九・旧第二十四条繰上・一部改正、平二七規則一三・一部改正)
(航空機による拡声機使用の制限)
第二十四条 条例第五十六条第二項の規則で定める事項は、次のとおりとする。
一 午後五時から翌日の午前九時までは、拡声機を使用しないこと。
二 拡声機から発する音量は、地上において最大六十五デシベル以下とすること。
三 拡声機を使用する航空機の同一地域の上空における旋回は、二回までとすること。
(平七規則三・一部改正、平一八規則九九・旧第二十五条繰上・一部改正)
(拡声機の使用の制限)
第二十五条 条例第五十六条第三項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 午後七時から翌日の午前九時までは、拡声機を使用しないこと。
二 商業宣伝を目的として同一場所において拡声機を使用する場合にあつては、拡声機の一回の使用時間は十分以内とし、一回使用するごとに十分以上休止すること。
地域 | 音量 |
1 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第三条第一項の規定により指定された地域のうち |
|
第一種区域及び第二種区域 | 五十五デシベル |
第三種区域及び第四種区域 | 六十五デシベル |
2 1に掲げる区域以外の区域 | 六十デシベル |
(昭五三規則五三・平七規則三・一部改正、平一八規則九九・旧第二十六条繰上・一部改正)
(拡声機の使用制限の特例)
第二十六条 条例第五十六条第三項ただし書の規則で定める場合は、次のとおりとする。
一 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)に基づく選挙運動のために拡声機を使用する場合
二 祭礼、盆踊り、運動会その他これらに類する一時的行事のために拡声機を使用する場合
三 拡声機を屋内において使用する場合(屋内から屋外に向けて使用する場合を除く。)であつて、周辺の生活環境を損なうおそれがないとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、商業宣伝以外の目的のために一時的に拡声機を使用する場合であつて、周辺の生活環境を損なうおそれがないとき。
(昭五三規則五三・一部改正、平一八規則九九・旧第二十七条繰上・一部改正)
第五章 雑則
(平一八規則九九・旧第六章繰上)
(身分証明書)
第二十七条 条例第七十八条第二項に規定する身分を示す証明書の様式は、別記様式のとおりとする。
(平一八規則九九・旧第二十九条繰上・一部改正)
(補則)
第二十八条 この規則に定めるもののほか、条例及びこの規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(平一八規則九九・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(秋田県公害防止条例施行規則の廃止)
2 秋田県公害防止条例施行規則(昭和四十四年秋田県規則第三十五号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に指定ばい煙発生施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)に対する第四条の規定(いおう酸化物に係る部分を除く。)は、条例第二十七条第一項に係る場合にあつては、この規則の施行の日から起算して二年を経過する日まで、条例第二十八条第一項に係る場合にあつては、この規則の施行の日から起算して一年を経過する日までは、それぞれ適用しない。
附則(昭和四八年規則第三九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年規則第三六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に指定ばい煙発生施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)に対するこの規則による改正後の秋田県公害防止条例施行規則別表第二の規定は、秋田県公害防止条例(昭和四十六年秋田県条例第五十二号)第二十七条第一項に係る場合にあつては、公布の日から起算して三箇月を経過する日までは適用せず、なお従前の例による。
3 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和四九年規則第四五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年規則第二八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年規則第五四号)
この規則は、昭和五十一年十二月二十八日から施行する。
附則(昭和五三年規則第五三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第三号)
この規則は、昭和六十年二月十三日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第三二号)
この規則は、昭和六十年九月十日から施行する。
(令四規則三〇・旧第1項・一部改正)
附則(昭和六二年規則第五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成三年規則第二九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成四年規則第二五号)
この規則は、平成四年五月一日から施行する。
附則(平成七年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年規則第四五号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第一号から様式第四号まで、様式第六号、様式第七号、様式第九号及び様式第十二号の改正規定は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成八年規則第一七〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年規則第七八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の秋田県公害防止条例施行規則に定める様式により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成一二年規則第一〇号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第五六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年規則第一二号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年規則第七二号)
この規則は、平成十七年一月十一日から施行する。ただし、「南秋田郡昭和町、同郡飯田川町、同郡天王町及び同郡井川町」を「潟上市及び南秋田郡井川町」に改める部分は、同年三月二十二日から施行する。
附則(平成一八年規則第九九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年規則第一三号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第三八号)
この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十五号)の施行の日(平成二十八年六月二十三日)から施行する。
附則(令和元年規則第四号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和二年規則第四一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年規則第四〇号)
1 この規則は、令和三年六月一日から施行する。
2 食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第百二十三号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例により営業を行うことができることとされた者については、同項の規定によりなお従前の例により当該営業を行うことができることとされた期間の満了の日までの間は、この規則による改正前の秋田県公害防止条例施行規則第二十二条の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和四年規則第三〇号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年十月一日から施行する。ただし、別表第四の三の項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の秋田県公害防止条例施行規則(以下この項において「改正前の規則」という。)別表第一の一の項に掲げる施設に係る改正前の規則別表第四の第三欄に掲げる者がこの規則の施行の日前にした改正前の規則第七条第二項の規定による測定結果の記録の保存については、なお従前の例による。
3 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(秋田県公害防止条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)
4 秋田県公害防止条例施行規則の一部を改正する規則(昭和六十年秋田県規則第三十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第一(第三条、第六条関係)
(昭五一規則五四・昭六〇規則三二・令元規則四・令四規則三〇・一部改正)
指定ばい煙発生施設
番号 | 施設の種類 |
一 | 廃棄物焼却炉のうち、焼却能力が一時間当たり一五〇キログラム以上二〇〇キログラム未満のもの |
二 | パルプ製造の用に供する蒸解施設、濃縮施設、薬品回収施設及び硫黄燃焼施設 |
別表第二(第四条関係)
(昭四九規則三六・昭五一規則五四・平八規則一七〇・平一六規則七二・一部改正)
硫黄酸化物の排出基準
次の式により算出した硫黄酸化物の量とする。
q=K×10-3 He2
この式において、q、K及びHeは、それぞれ次の値を表すものとする。
q 硫黄酸化物の量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎時)
K 秋田市(河辺及び雄和を除く。)、男鹿市(船越、脇本及び船川港に限る。)、潟上市及び南秋田郡井川町の区域については、八・七六、その他の区域については、一七・五
He 附表に規定する方法により補正された排出口の高さ(単位メートル)
附表
He=Ho+0.65(Hm+Ht)
Hm=0.795√(Q・V)/(1+2.58/V)
Ht=2.01×10-3・Q・(T-288)・(2.301ogJ+1/J-1)
J=1/√(Q・V)((1460-296)×V/(T-288))+1
これらの式においては、He、Ho、Q、V及びTは、それぞれ次の値を表すものとする。
He 補正された排出口の高さ(単位 メートル)
Ho 排出口の実高さ(単位 メートル)
Q 温度十五度における排出ガス量(単位 立方メートル毎秒)
V 排出ガスの排出速度(単位 メートル毎秒)
T 排出ガスの温度(単位 絶対温度)
別表第三(第四条関係)
(昭五一規則五四・令四規則三〇・一部改正)
ばいじん排出基準
番号 | 施設の種類 | 許容限度(単位 温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつきグラム) |
一 | 別表第一の一の項に掲げる廃棄物焼却炉 | 〇・七〇 |
二 | 別表第一の二の項に掲げる蒸解施設、濃縮施設、薬品回収施設及び硫黄燃焼施設 | 〇・四〇 |
備考 1 この表の下欄に掲げるばいじん量は、規格Z八八〇八に定める方法により測定される量として表示されたものとし、当該ばいじんの量には、燃料の点火、灰の除去のための火層整理又はすすの掃除を行う場合において排出されるばいじん(一時間につき合計六分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。 2 ばいじんの量が著しく変動する施設にあつては、一工程の平均の量とする。 |
別表第四(第七条関係)
(昭五一規則五四・昭五三規則五三・平七規則三・令四規則三〇・一部改正)
ばい煙量等の測定
番号 | 区分 | 測定義務者 | 測定の方法等 |
一 | 硫黄酸化物 | 別表第一に掲げる指定ばい煙発生施設を設置している者のうち、温度が摂氏零度であつて圧力が一気圧の状態に換算して毎時十立方メートル以上の硫黄酸化物を排出する者 | 次の(一)から(三)までのいずれかにより、二月を超えない作業期間ごとに一回以上行うこと。 (一) 規格K〇一〇三に定める方法により硫黄酸化物濃度を、規格Z八八〇八に定める方法により排出ガス量をそれぞれ測定して算出すること。 (二) 規格K二三〇一、規格K二五四一又は規格M八八一三に定める方法により燃料の硫黄含有率を、規格Z八七六二又は規格Z八七六三に定める方法その他の適当であると認められる方法により燃料の使用量をそれぞれ測定して算出すること。 (三) 硫黄酸化物の量の測定法(昭和五十七年環境庁告示第七十六号)に規定する方法により測定して算出すること。 |
二 | 燃料の硫黄含有率 | 別表第一に掲げる指定ばい煙発生施設を設置している者 | 規格K二三〇一、規格K二五四一又は規格M八八一三に定める方法により燃料の硫黄含有率を測定すること。 |
三 | ばいじんの濃度 | 別表第一に掲げる指定ばい煙発生施設を設置している者 | 規格Z八八〇八に定める方法により、二月を超えない作業期間ごとに一回以上(ただし、排出ガス量が毎時四万立方メートル未満の指定ばい煙発生施設に係る測定については、年二回以上(一年間につき継続して休止する期間(前年から引き続き休止し、かつ、その期間のうち前年に属する期間が六月未満である場合は、当該前年に属する期間を含む。)が六月以上の指定ばい煙発生施設に係る測定については、年一回以上))ばいじんの測定を行うこと。 |
別表第五(第八条関係)
(昭五一規則五四・昭五三規則五三・平七規則三・一部改正)
緊急時に該当する事項
番号 | 物質名 | 汚染の状態 |
一 | 硫黄酸化物 | 一 大気中における含有量の一時間値(次項を除き、以下この表において「一時間値」という。)百万分の〇・五以上である大気汚染の状態が三時間継続した場合 二 一時間値百万分の〇・七以上である大気の汚染の状態が二時間継続した場合 |
二 | 浮遊粒子物質 | 大気中における量の一時間値が一立方メートルにつき三・〇ミリグラム以上である大気の汚染の状態が三時間継続した場合 |
三 | 一酸化炭素 | 一時間値百万分の五〇以上である大気の汚染の状態になつた場合 |
四 | 二酸化窒素 | 一時間値百万分の一以上である大気の汚染の状態になつた場合 |
五 | オキシダント | 一時間値百万分の〇・四以上である大気の汚染の状態になつた場合 |
備考 この表に規定する一時間値の算定は、次の各号に掲げる物質について、それぞれ当該各号に掲げる測定器を用いて、大気を連続して一時間吸引して行うものとする。 一 硫黄酸化物 溶液導電率法による硫黄酸化物測定器 二 浮遊粒子状物質 光散乱法、圧電天びん法又はベータ線吸収法による浮遊粒子状物質濃度測定器 三 一酸化炭素 非分散型赤外分析計法による一酸化炭素測定器 四 二酸化窒素 ザルツマン試薬を用いた吸光光度法による二酸化窒素測定器 五 オキシダント 規格B七九五七に定める濃度の中性燐酸塩緩衝沃化カリウム溶液を用いた吸光光度法又は電量法によるオキシダント測定器であつて、規格B七九五七に定める方法により校正を行つたもの |
別表第六(第九条関係)
(昭五一規則五四・一部改正)
指定粉じん発生施設
番号 | 施設の種類 |
一 | 鉱物又は鉱物の残さの堆積場(鉱物については、面積が一、〇〇〇平方メートル未満のもの) |
二 | チツプ製造施設又は製材施設であつて、原動機の定格出力が五十キロワツト以上のもの |
別表第七(第十一条関係)
(昭五一規則五四・一部改正)
指定粉じん発生施設の構造並びに使用及び管理に関する基準
番号 | 施設 | 基準 |
一 | 別表第六の一の項に掲げる施設 | 粉じんが飛散するおそれのある鉱物又は鉱物の残さを堆積する場合は、次の各号の一に該当すること。 一 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 二 防じんカバーで覆われていること。 三 散水設備によつて散水が行われていること(水質の汚濁のおそれがないときに限る。)。 四 薬液の散布又は表層の締固めが行われていること。 五 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 |
二 | 別表第六の二の項に掲げる施設 | 次の各号の一に該当すること。 一 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 二 フード及び集じん機が設置されていること。 三 散水設備によつて散水が行われていること。 四 防じんカバーで覆われていること。 五 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 |
別表第八(第十三条、第十八条関係)
(昭四八規則三九・昭五一規則五四・昭五七規則二四・令二規則四一・一部改正)
指定汚水排出施設
番号 | 施設の種類 |
一 | 畜産農業又はサービス業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの (一) 牛房施設(牛房の総面積が一二〇平方メートル以上のものに限る。) (二) 鶏房施設(鶏房の総面積が五〇〇平方メートル以上のものに限る。) (三) 鶏ふん火力乾燥処理施設(水を使用するものに限る。) |
二 | 自動車特定整備事業(分解整備を行うものに限る。)、ガソリンスタンド又は鉄道業の用に供する施設 |
三 | 病院の検査又は分析の用に供する施設 |
備考 この表に掲げる施設は、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する特定施設以外の施設とする。 |
別表第九(第十六条関係)
(昭五一規則五四・昭五三規則五三・一部改正)
汚水有害物質の排水基準
番号 | 汚水有害物質の種類 | 許容限度 | ||
第一種水域 | 第二種水域 | 第三種水域 | ||
一 | カドミウム及びその化合物 | 一リツトルにつきカドミウム〇・〇五ミリグラム | 一リツトルにつきカドミウム〇・〇五ミリグラム | 一リツトルにつきカドミウム〇・一ミリグラム |
二 | シアン化合物 | 一リツトルにつきシアン〇・一ミリグラム | 一リツトルにつきシアン〇・一ミリグラム | 一リツトルにつきシアン〇・一ミリグラム |
三 | 有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) | 一リツトルにつき〇・五ミリグラム | 一リツトルにつき〇・五ミリグラム | 一リツトルにつき一・〇ミリグラム |
四 | 鉛及びその化合物 | 一リツトルにつき鉛〇・五ミリグラム | 一リツトルにつき鉛〇・五ミリグラム | 一リツトルにつき鉛一・〇ミリグラム |
五 | 六価クロム化合物 | 一リツトルにつき六価クロム〇・二ミリグラム | 一リツトルにつき六価クロム〇・二ミリグラム | 一リツトルにつき六価クロム〇・五ミリグラム |
六 | 砒素及びその化合物 | 一リツトルにつき砒素〇・二ミリグラム | 一リツトルにつき砒素〇・二ミリグラム | 一リツトルにつき砒素〇・五ミリグラム |
七 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 一リツトルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム | 一リツトルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム | 一リツトルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム |
八 | アルキル水銀化合物 | 検出されないこと。 | 検出されないこと。 | 検出されないこと。 |
備考 1 水域の区分は、条例別表第二附表による水域の区分とする。 2 「検出されないこと。」とは、別表第十一に掲げる検定方法により指定排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。 |
別表第十(第十六条関係)
(昭四八規則三九・昭五一規則五四・昭六二規則五・一部改正)
汚水有害物質以外の汚染状態の排水基準
番号 | 項目 | 許容限度 | |||||||
第一種水域 | 第二種水域 | 第三種水域 | |||||||
一 | 水素イオン濃度(水素指数) | 海域以外の公共用水域に排出させるもの五・八以上八・六以下海域に排出されるもの五・〇以上九・〇以下 | 海域以外の公共用水域に排出させるもの五・八以上八・六以下海域に排出されるもの五・〇以上九・〇以下 | 海域以外の公共用水域に排出させるもの五・八以上八・六以下海域に排出されるもの五・〇以上九・〇以下 | |||||
二 | 生物化学的酸素要求量 | 一リツトルにつき三〇ミリグラム | 一リツトルにつき六〇ミリグラム | 一リツトルにつき一二〇ミリグラム | |||||
三 | 化学的酸素要求量 | 一リツトルにつき三〇ミリグラム | 一リツトルにつき六〇ミリグラム | 一リツトルにつき一二〇ミリグラム | |||||
四 | 浮遊物質量 | 一リツトルにつき七〇ミリグラム | 一リツトルにつき一二〇ミリグラム | 一リツトルにつき二〇〇ミリグラム | |||||
五 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) | 一リツトルにつき五ミリグラム | 一リツトルにつき五ミリグラム | 一リツトルにつき五ミリグラム | |||||
六 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) | 一リツトルにつき三〇ミリグラム | 一リツトルにつき三〇ミリグラム | 一リツトルにつき三〇ミリグラム | |||||
七 | フエノール類含有量 | 一リツトルにつき〇・五ミリグラム | 一リツトルにつき〇・五ミリグラム | 一リツトルにつき二・〇ミリグラム | |||||
八 | 銅含有量 | 一リツトルにつき一・〇ミリグラム | 一リツトルにつき一・〇ミリグラム | 一リツトルにつき二・〇ミリグラム | |||||
九 | 亜鉛含有量 | 一リツトルにつき五ミリグラム | 一リツトルにつき五ミリグラム | 一リツトルにつき五ミリグラム | |||||
十 | 溶解性鉄含有量 | 一リツトルにつき一〇ミリグラム | 一リツトルにつき一〇ミリグラム | 一リツトルにつき一〇ミリグラム | |||||
十一 | 溶解性マンガン含有量 | 一リツトルにつき一〇ミリグラム | 一リツトルにつき一〇ミリグラム | 一リツトルにつき一〇ミリグラム | |||||
十二 | クロム含有量 | 一リツトルにつき二ミリグラム | 一リツトルにつき二ミリグラム | 一リツトルにつき二ミリグラム | |||||
十三 | 弗素含有量 | 一リツトルにつき一五ミリグラム | 一リツトルにつき一五ミリグラム | 一リツトルにつき一五ミリグラム | |||||
十四 | 大腸菌群数 | 一立方センチメートルにつき三、〇〇〇個 | 一立方センチメートルにつき三、〇〇〇個 | 一立方センチメートルにつき三、〇〇〇個 | |||||
備考 1 この表に掲げる排水基準は、指定排出水の量の多少にかかわらず適用する。ただし、別表第八の一の項に掲げる施設のうち牛房施設に係る指定排出水については、一日当たりの平均的な指定排出水の量が五立方メートル以上であるものについて適用する。 2 水域の区分は、別表第九の水域区分と同様とする。 3 二の項、三の項、四の項及び十四の項の許容限度は、日平均(一日の指定排出水の平均的な汚染状態について定めたもの)による許容限度とする。 4 二の項に係る排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される指定排出水に限つて適用し、三の項に係る排水基準は、海域及び湖沼に排出される指定排出水に限つて適用する。 附表 | |||||||||
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| 番号 | 項目 | 施設の種類 | 許容限度 |
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一 | 生物化学的酸素要求量 | 別表第八の一の項に掲げる施設 | 一リツトルにつき一二〇ミリグラム | ||||||
二 | 浮遊物質量 | 別表第八の一の項に掲げる施設 | 一リツトルにつき二〇〇ミリグラム | ||||||
三 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) | 別表第八の二の項に掲げる施設 | 一リツトルにつき二〇ミリグラム | ||||||
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別表第十一(第十六条、第十九条関係)
(昭五七規則二四・全改、平八規則四五・平一〇規則七八・平一八規則九九・一部改正)
検定方法
番号 | 種類又は項目 | 方法 |
一 | カドミウム及びその化合物 | 規格KO一〇二の五十五に定める方法(ただし、規格KO一〇二の五十五・一に定める方法にあつては規格KO一〇二の五十五の備考一に定める操作を行うものとする。) |
二 | シアン化合物 | 規格KO一〇二の三十八・一・二及び三十八・二に定める方法又は規格KO一〇二の三十八・一・二及び三十八・三に定める方法 |
三 | 有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) | 昭和四十九年環境庁告示第六十四号(以下「昭和四十九年告示」という。)付表一に掲げる方法又はパラチオン、メチルパラチオン若しくはEPNにあつては規格KO一〇二の三十一・一に定める方法(ガスクロマトグラフ法を除く。)、メチルジメトンにあつては昭和四十九年告示付表二に掲げる方法 |
四 | 鉛及びその化合物 | 規格KO一〇二の五十四に定める方法(ただし、規格KO一〇二の五十四・一に定める方法にあつては規格KO一〇二の五十四の備考一に定める操作を、規格KO一〇二の五十四・三に定める方法にあつては規格KO一〇二の五十四の備考三に定める操作を行うものとする。) |
五 | 六価クロム化合物 | 規格KO一〇二の六十五・二・一に定める方法(着色している試料又は六価クロムを還元する物質を含有する試料で検定が困難なものにあつては、規格KO一〇二の六十五の備考十五のb)(第一段を除く。)及び規格KO一〇二の六十五・一に定める方法) |
六 | 砒素及びその化合物 | 規格KO一〇二の六十一に定める方法 |
七 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 昭和四十六年環境庁告示第五十九号(以下「昭和四十六年告示」という。)付表一に掲げる方法 |
八 | アルキル水銀化合物 | 昭和四十六年告示付表二に掲げる方法及び昭和四十九年告示付表三に掲げる方法 |
九 | 水素イオン濃度 | 規格KO一〇二の十二・一に定める方法 |
十 | 生物化学的酸素要求量 | 規格KO一〇二の二十一に定める方法 |
十一 | 化学的酸素要求量 | 規格KO一〇二の十七に定める方法 |
十二 | 浮遊物質量 | 昭和四十六年告示付表六に掲げる方法 |
十三 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | 昭和四十九年告示付表四に掲げる方法 |
十四 | フェノール類含有量 | 規格KO一〇二の二十八・一に定める方法 |
十五 | 銅含有量 | 規格KO一〇二の五十二・二、五十二・三、五十二・四又は五十二・五に定める方法 |
十六 | 亜鉛含有量 | 規格KO一〇二の五十三に定める方法 |
十七 | 溶解性鉄含有量 | 規格KO一〇二の五十七・二、五十七・三又は五十七・四に定める方法 |
十八 | 溶解性マンガン含有量 | 規格KO一〇二の五十六・二、五十六・三、五十六・四又は五十六・五に定める方法 |
十九 | クロム含有量 | 規格KO一〇二の六十五・一に定める方法 |
二十 | 弗素含有量 | 規格KO一〇二の三十四に定める方法 |
二十一 | 大腸菌群数 | 下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和三十七年/厚生省/建設省/令第一号)に規定する方法 |
(昭51規則54・平4規則25・一部改正、平18規則99・旧様式第10号・一部改正)