○特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準を定める件(昭和四十三年/厚生省/建設省/告示第一号)別表第一号に該当する区域の指定
昭和六十一年三月二十八日
秋田県告示第二百二十号
特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準を定める件(昭和四十三年厚生省建設省告示第一号)別表第一号に該当する区域を次のとおり指定する。
特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準を定める件(昭和四十三年厚生省建設省告示第一号)に規定する区域の指定(昭和四十六年秋田県告示第五百十四号及び昭和四十七年秋田県告示第五百四十五号)は、廃止する。
一 第一種区域
二 第二種区域
三 第三種区域
四 第四種区域のうち次に掲げる施設の敷地の周囲八十メートルの区域内の区域
(一) 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校
(二) 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所
(三) 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院及び同条第二項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの
(四) 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館
(五) 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム
(六) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園
改正文(平成一一年告示第一四九号)抄
平成十一年三月十六日から施行する。
改正文(平成一三年告示第三三八号)抄
平成十三年五月二十五日から施行する。
改正文(平成一八年告示第七一三号)抄
平成十八年十月三日から施行する。
改正文(平成二七年告示第二五九号)抄
平成二十七年六月五日から施行する。