○秋田県一般廃棄物処理施設設置許可等手数料徴収条例

平成十二年三月二十九日

秋田県条例第六十三号

秋田県一般廃棄物処理施設設置許可等手数料徴収条例をここに公布する。

秋田県一般廃棄物処理施設設置許可等手数料徴収条例

(手数料の徴収)

第一条 県は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)の規定により一般廃棄物処理施設の設置の許可を受けようとする者等から、手数料を徴収する。

(手数料の額)

第二条 手数料の額は、次のとおりとする。

 法第八条第一項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請

 法第八条第四項に規定する一般廃棄物処理施設に係るもの 一件につき 十三万円

 その他の一般廃棄物処理施設に係るもの 一件につき 十一万円

 法第九条第一項の規定による一般廃棄物処理施設の処理能力等の変更の許可の申請

 法第八条第四項に規定する一般廃棄物処理施設に係るもの 一件につき 十二万円

 その他の一般廃棄物処理施設に係るもの 一件につき 十万円

 法第九条の二の四第一項の規定による熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設に係る技術上の基準等の適合の認定の申請 一件につき 三万三千円

 法第九条の二の四第二項の規定による熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設に係る技術上の基準等の適合の認定の更新の申請 一件につき 二万円

 法第九条の五第一項の規定による一般廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可の申請 一件につき 六万八千円

 法第九条の六第一項の規定による法人の合併又は分割の認可の申請 一件につき 六万八千円

 法第十五条の三の三第一項の規定による熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設に係る技術上の基準等の適合の認定の申請 一件につき 三万三千円

 法第十五条の三の三第二項の規定による熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設に係る技術上の基準等の適合の認定の更新の申請 一件につき 二万円

 法第十五条の四において読み替えて準用する法第九条の五第一項の規定による産業廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可の申請 一件につき 六万八千円

 法第十五条の四において読み替えて準用する法第九条の六第一項の規定による法人の合併又は分割の認可の申請 一件につき 六万八千円

十一 法第二十条の二第一項の規定による廃棄物再生事業者の登録の申請 一件につき 四万円

(平一二条例一四三・平二三条例二一・一部改正)

(手数料の徴収の時期)

第三条 手数料は、申請があったときに徴収する。

(手数料の減免)

第四条 知事は、特別の理由があると認めたときは、手数料を減免することができる。

(平二三条例三六・追加)

(手数料の不還付)

第五条 既に徴収した手数料は、還付しない。

(平二三条例三六・旧第四条繰下)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第一四三号)

この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十二年法律第九十一号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一三年四月一日)

(平成二三年条例第二一号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行する。

秋田県一般廃棄物処理施設設置許可等手数料徴収条例

平成12年3月29日 条例第63号

(平成23年7月12日施行)