○秋田県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例

昭和六十年六月二十八日

秋田県条例第三十三号

秋田県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例をここに公布する。

秋田県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号。以下「法」という。)第四十八条第一項の規定に基づき、浄化槽の保守点検を業とする者について、登録制度を設けることにより、浄化槽によるし尿等の適正な処理を図り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(登録)

第二条 県の区域(秋田市の区域を除く。)内において浄化槽の保守点検を行う事業(以下「浄化槽保守点検業」という。)を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、五年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き浄化槽保守点検業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

4 更新の登録の申請があつた場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(平九条例二一・平一八条例二三・一部改正)

(登録の申請)

第三条 前条第一項又は第三項の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 営業所の名称及び所在地

 法人にあつては、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

 営業区域(市町村の区域により設けた浄化槽保守点検業を営もうとする区域をいう。以下同じ。)

 営業所ごとに置かれる浄化槽管理士の氏名、その者が交付を受けた浄化槽管理士免状の交付番号及びその者の専任に係る営業区域

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 申請者が第五条第一項第一号から第七号まで及び第九号に該当しないことを誓約する書面

 第十条第三項に規定する器具の明細を記載した書類

 営業区域ごとに連絡をとつており、又はとることが確実となつている浄化槽清掃業者の氏名又は名称及び営業所の所在地を記載した書類

 その他規則で定める書類

(令二条例二一・一部改正)

(登録の実施)

第四条 知事は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第一項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を浄化槽保守点検業者登録簿に登録しなければならない。

2 知事は、前項の規定による登録をした場合においては、直ちにその旨を当該申請者及びその営業区域を管轄する市町村の長に通知しなければならない。

3 何人も、知事に対し、浄化槽保守点検業者登録簿の閲覧を請求することができる。

(登録の拒否)

第五条 知事は、申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

 法若しくは法に基づく処分又はこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

 第十四条第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

 第二条第一項又は第三項の登録を受けて浄化槽保守点検業を営む者(以下「浄化槽保守点検業者」という。)で法人であるものが第十四条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその浄化槽保守点検業者の役員であつた者でその取消しの日から二年を経過しないもの

 第十四条第一項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)

 浄化槽保守点検業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

 法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者のあるもの

 第十条第一項から第三項までに規定する要件のいずれかを欠く者

 暴力団員等がその事業活動を支配する者

2 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、直ちに、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

(平二三条例六四・令二条例二一・一部改正)

(変更の登録)

第六条 浄化槽保守点検業者は、新たな営業区域を設けようとするときは、知事の変更の登録を受けなければならない。

2 第三条(第一項第三号及び第二項第一号を除く。)第四条第一項及び第二項並びに前条の規定は、前項に規定する変更の登録の申請、実施及び拒否について準用する。この場合において、第四条第一項中「前条第一項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号」とあるのは「変更の登録に係る事項及び変更の登録の年月日」と、同条第二項中「営業区域」とあるのは「新たな営業区域」とそれぞれ読み替えるものとする。

(変更の届出)

第七条 浄化槽保守点検業者は、第三条第一項各号に掲げる事項に変更があつたとき(前条第一項に該当する場合を除く。)は、規則で定めるところにより、変更の日から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

2 第四条第一項及び第二項並びに第五条の規定は、前項の規定による届出があつた場合に準用する。

(廃業等の届出)

第八条 浄化槽保守点検業者が、次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

 浄化槽保守点検業者が死亡した場合 その相続人

 法人が合併により消滅した場合 その役員であつた者

 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 その清算人

 浄化槽保守点検業を廃止した場合 浄化槽保守点検業者であつた個人又は浄化槽保守点検業者であつた法人の役員

(平一六条例七八・一部改正)

(登録の抹消)

第九条 知事は、前条の規定による届出があつた場合(同条の規定による届出がなくて同条各号のいずれかに該当する事実が判明した場合を含む。)又は登録がその効力を失つた場合は、浄化槽保守点検業者登録簿につき、当該浄化槽保守点検業者の登録を抹消しなければならない。

2 知事は、前項の規定により登録を抹消した場合においては、直ちに、その理由を示して、その旨を前条の規定による届出をした者又は当該浄化槽保守点検業者であつた者及び営業区域であつた区域を管轄する市町村の長に通知しなければならない。

(営業所の設置等)

第十条 浄化槽保守点検業者は、県内に営業所を設置し、営業所に浄化槽管理士(知事の指定する研修を五年に一回以上修了している者に限る。)を置かなければならない。

2 前項の浄化槽管理士は、営業区域ごとに専任のものでなければならない。ただし、浄化槽の設置基数が少ない等の事情があり、かつ、浄化槽の適正な管理に支障がないと認められるときは、この限りでない。

3 浄化槽保守点検業者は、営業所ごとに規則で定める器具を備えなければならない。

4 浄化槽保守点検業者は、前三項の規定のいずれかに抵触するに至つたときは、二週間以内に、当該各項の規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない。

5 浄化槽保守点検業者は、第一項の浄化槽管理士に対して、知事の指定する研修の受講の機会を確保しなければならない。

(令二条例二一・一部改正)

(業務の実施)

第十一条 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行うときは、これを浄化槽管理士に行わせ、若しくは実地に監督させ、又はその資格を有する浄化槽保守点検業者が自ら行い、若しくは実地に監督しなければならない。

2 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行つた場合において、当該浄化槽について清掃が必要であると認められたときは、速やかに当該浄化槽管理者及びその者が当該浄化槽の清掃を委託している場合にあつては委託を受けている浄化槽清掃業者に通知しなければならない。

3 浄化槽保守点検業者は、浄化槽管理士にその職務を行わせるときは、その資格を示す証明書を携帯させなければならない。

(標識の掲示)

第十二条 浄化槽保守点検業者は、その営業所ごとに、見やすい場所に、規則で定める標識を掲げなければならない。

(帳簿の備付け等)

第十三条 浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、規則で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(登録の取消し等)

第十四条 知事は、浄化槽保守点検業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 不正の手段により第二条第一項若しくは第三項の登録又は第六条第一項の変更の登録を受けたとき。

 第五条第一項第一号第三号又は第五号から第九号までのいずれかに該当することとなつたとき。

 第七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

 前三号に掲げるもののほか、法若しくは法に基づく処分又はこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反したとき。

2 知事は、前項の規定により事業の全部又は一部の停止を命じようとするときは、秋田県行政手続条例(平成八年秋田県条例第四号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

3 第一項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

4 知事は、第一項の規定により処分をした場合においては、直ちに、その理由を示して、その旨を当該処分に係る者及び営業区域又は営業区域であつた区域を管轄する市町村の長に通知しなければならない。

(平八条例四・令二条例二一・一部改正)

(報告及び立入検査)

第十五条 知事は、この条例の施行のため必要があると認めるときは、浄化槽保守点検業者に対し、浄化槽の保守点検業務に関し報告を求め、又はその職員に、浄化槽保守点検業者の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定による立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(手数料)

第十六条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める額の手数料を納めなければならない。

 第二条第一項又は第三項の登録を受けようとする者 三三、二〇〇円

 第六条第一項の登録を受けようとする者 三一、一〇〇円

2 前項の手数料は、申請のときに納めなければならない。

3 知事は、特別の理由があると認めたときは、第一項の手数料を減免することができる。

4 第一項の規定により納付した手数料は、還付しない。

(平三条例七・平六条例一一・平一三条例一八・平二三条例三六・一部改正)

(罰則)

第十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

 第二条第一項若しくは第三項又は第六条第一項の登録を受けないで浄化槽保守点検業を営んだ者

 不正の手段により第二条第一項若しくは第三項又は第六条第一項の登録を受けた者

 第十四条第一項の規定による命令に違反した者

(平四条例二〇・一部改正)

第十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

 第十条第四項の規定に違反して措置をとらなかつた者

 第十一条第一項の規定に違反して浄化槽の保守点検を行つた者

 第十三条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

 第十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

(平四条例二〇・一部改正)

第十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(経過措置)

第二十条 この条例の規定に基づき規則を制定し、又は改廃する場合においては、その規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(平九条例二一・追加)

(規則への委任)

第二十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平九条例二一・旧第二十条繰下)

1 この条例は、昭和六十年十月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に浄化槽保守点検業を営んでいる者は、この条例の施行の日から三月間は、第二条第一項の登録を受けないで、引き続き当該事業を営むことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

(平成三年条例第七号)

この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(平成四年条例第二〇号)

この条例は、平成四年五月一日から施行する。

(平成六年条例第一一号)

この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成八年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成八年十月一日から施行する。

(平成九年条例第二一号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第一八号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第七八号)

この条例は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一八年条例第二三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に秋田県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第二条第一項の登録(同条第三項の更新の登録を含む。以下同じ。)を受けている者又はこの条例の施行前にした同条第一項の登録の申請に基づきこの条例の施行後に同項の登録を受けた者(同条第三項の更新の登録の場合にあっては、この条例の施行後に従前の登録の有効期間が満了する者を除く。)の当該登録の有効期間については、なお従前の例による。

(平成二三年条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年条例第六四号)

この条例は、民法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十一号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=平成二四年四月一日)

(令和二年条例第二一号)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第十条第一項の改正規定及び次項の規定は、令和五年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の秋田県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第十条第一項の規定は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に同条例第二条第一項又は第三項の規定により登録を受けようとする者について適用し、同日前にこの条例による改正前の秋田県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第二条第一項又は第三項の規定により登録を受けた者については、なお従前の例による。

秋田県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例

昭和60年6月28日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)