○浄化槽法施行細則
昭和六十年十二月三日
秋田県規則第四十一号
浄化槽法施行細則をここに公布する。
浄化槽法施行細則
(趣旨)
第一条 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号。以下「法」という。)の施行については、浄化槽法施行令(平成十三年政令第三百十号)、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)その他の法に基づく命令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平一九規則八五・全改)
(浄化槽の設置等の届出の受理書の交付)
第二条 知事は、法第五条第一項の規定による浄化槽の設置等の届出を受理したときは、別記様式による受理書を当該届出をした者に交付するものとする。
(平一九規則八五・一部改正)
(浄化槽に係る水質に関する検査の実施の報告等)
第三条 法第七条第二項(法第十一条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による浄化槽に係る水質に関する検査の実施の報告又は法第二十六条の規定による浄化槽工事業者の死亡等の届出は、書面により行うものとする。
(平一九規則八五・全改)
(書類の経由等)
第四条 法第五条第一項、第十一条の二若しくは第十一条の三の規定による届出若しくは法第七条第二項の規定による報告に係る書類又は法第十条の二各項に規定する報告書は、浄化槽を設置しようとする場所又は浄化槽の所在地を所管する保健所長を経由して提出しなければならない。
2 法第二十二条第一項の規定による申請、法第二十三条第三項の規定による請求又は法第二十五条第一項、第二十六条若しくは第三十三条第三項の規定による届出に係る書類の通数は、正副二通とする。
3 前項の書類は、県内に営業所を有する工事業登録申請者又は浄化槽工事業者に係るものについては、営業所の所在地を所管する地域振興局長を経由して提出しなければならない。
(平一二規則一四・平一二規則二六・平一五規則三二・一部改正、平一九規則八五・旧第五条繰上・一部改正、令二規則二四・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の一部改正)
2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(昭和五十六年秋田県規則第四十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(衛生事務に関する知事の権限を保健所長に委任する規則の一部改正)
3 衛生事務に関する知事の権限を保健所長に委任する規則(昭和三十一年秋田県規則第十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成八年規則第九六号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第一四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第二六号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第一五一号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一五年規則第三二号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第八五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年規則第二四号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
(平8規則96・一部改正、平19規則85・旧様式第1号・一部改正)