○秋田県環境保全センター条例

昭和五十一年十月一日

秋田県条例第四十二号

秋田県環境保全センター条例をここに公布する。

秋田県環境保全センター条例

(設置)

第一条 産業廃棄物を適正に処理し、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、秋田県環境保全センター(以下「センター」という。)を大仙市協和上淀川字雨池沢四十五番地に設置する。

(平一七条例一五・一部改正)

(取り扱う産業廃棄物)

第二条 センターで取り扱う産業廃棄物の種類及び性状は、規則で定める。

(使用の許可)

第三条 センターを使用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、センターの管理上必要な条件を付することができる。

(使用料の徴収)

第四条 センターを使用する者から、別表に定めるところにより、使用料を徴収する。

2 使用料は、センターを使用させるときに徴収する。ただし、規則で定める場合は、使用させた後に徴収する。

(使用料の減免)

第四条の二 知事は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(平二三条例三六・追加)

(使用許可の取消し及び使用の中止命令)

第五条 知事は、使用者が次の各号の一に該当する場合は、第三条第一項の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

 この条例及びこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

 センターの秩序を乱す行為をしたとき。

 第三条第二項の条件に違反したとき。

(指定管理者による管理)

第六条 センターの管理は、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(平一七条例七六・全改)

(指定管理者の業務)

第七条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

 施設及び設備の維持管理に関する業務

 産業廃棄物の処理に関する業務

 前二号に掲げるもののほか、センターの管理に関し知事が必要と認める業務

(平一七条例七六・追加)

(管理の基準)

第八条 指定管理者は、使用時間及び休業日に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従ってセンターの管理を行わなければならない。

(平一七条例七六・追加)

(規則への委任)

第九条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一七条例七六・旧第七条繰下)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和五一年規則第四六号で昭和五一年一〇月二〇日から施行)

(昭和五七年条例第九号)

1 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前にした秋田県環境保全センターの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和六〇年条例第一二号)

1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前にした秋田県環境保全センターの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和六三年条例第一六号)

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前にした秋田県環境保全センターの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成元年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(秋田県環境保全センター条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にした秋田県環境保全センターの使用に係る使用料については、第七条の規定による改正後の秋田県環境保全センター条例第四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成四年条例第一九号)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前にした秋田県環境保全センターの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成六年条例第九号)

1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前にした秋田県環境保全センターの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成八年条例第一七号)

1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前にした秋田県環境保全センターの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成九年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(秋田県環境保全センター条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にした秋田県環境保全センターの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成一〇年条例第一四号)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前にした秋田県環境保全センターの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成一二年条例第五一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした秋田県環境保全センターの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の秋田県環境保全センター条例別表の規定の適用については、平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に行う秋田県環境保全センターの使用に係る使用料に限り、同表中「六九〇円」とあるのは「六二〇円」と、「七一〇円」とあるのは「六四〇円」と、「八三〇円」とあるのは「六九〇円」と、「九八〇円」とあるのは「七八〇円」と、「一、七〇〇円」とあるのは「一、五〇〇円」と、「二、九〇〇円」とあるのは「二、八三〇円」とする。

(平成一七年条例第一五号)

この条例は、平成十七年三月二十二日から施行する。

(平成一七年条例第七六号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第六二号)

1 この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前にした秋田県環境保全センターの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成二一年条例第五五号)

1 この条例は、平成二十二年一月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前にした秋田県環境保全センターの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成二三年条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第五四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした秋田県環境保全センターの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の秋田県環境保全センター条例別表の規定の適用については、平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に行う秋田県環境保全センターの使用に係る使用料に限り、同表一の項中「六二〇円」とあるのは「五五〇円」と、同表二の項中「六一〇円」とあるのは「五四〇円」と、同表三の項中「九四〇円」とあるのは「八三〇円」と、同表四の項中「一、八二〇円」とあるのは「一、六〇〇円」と、同表五の項中「四、八二〇円」とあるのは「四、二三〇円」と、同表六の項中「一、二八〇円」とあるのは「一、一二〇円」と、同表七の項中「一、四八〇円」とあるのは「一、三〇〇円」と、同表八の項中「五三〇円」とあるのは「四七〇円」と、同表九の項中「五二〇円」とあるのは「四六〇円」と、同表十の項中「九四〇円」とあるのは「八三〇円」と、同表十一の項中「四五〇円」とあるのは「四〇〇円」とする。

(平成三一年条例第二二号)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前にした秋田県環境保全センターの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和二年条例第二二号)

1 この条例は、令和二年十月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前にした秋田県環境保全センターの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第四条関係)

(平一二条例五一・全改、平一八条例六二・平二一条例五五・平二六条例五四・平三一条例二二・令二条例二二・一部改正)

区分

使用料の額(五十キログラムにつき)

一 燃え殻及び無機性の汚泥

七二〇円

二 有機性の汚泥(含水率が八十パーセント以下のものに限る。)

七一〇円

三 有機性の汚泥(含水率が八十パーセントを超えるものに限る。)

一、〇九〇円

四 廃プラスチック類及びゴムくず

二、一一〇円

五 廃発泡スチロール

五、六〇〇円

六 紙くず及び繊維くず

一、四九〇円

七 木くず

一、七二〇円

八 金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず

六二〇円

九 コンクリートくず、鉱さい、がれき類及びダスト類

六一〇円

十 廃石こうボード

一、〇九〇円

十一 廃石綿等(特別管理産業廃棄物に限る。)

五二〇円

備考

一 産業廃棄物の重量が五十キログラム未満であるときは五十キログラムとし、産業廃棄物の重量に五十キログラム未満の端数があるときは当該端数を五十キログラムとする。

二 センターを使用する者に係る産業廃棄物がこの表の二以上の区分に属する産業廃棄物である場合の同表の規定の適用については、その者に係る産業廃棄物のうち使用料の額が最高額の区分以外の区分に属する産業廃棄物を当該二以上の区分のうち使用料の額が最高額の区分に属する産業廃棄物とみなす。

秋田県環境保全センター条例

昭和51年10月1日 条例第42号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第6編 生活環境/第4章 環境整備
沿革情報
昭和51年10月1日 条例第42号
昭和57年3月29日 条例第9号
昭和60年3月27日 条例第12号
昭和63年3月29日 条例第16号
平成元年3月31日 条例第6号
平成4年3月31日 条例第19号
平成6年3月31日 条例第9号
平成8年3月29日 条例第17号
平成9年3月28日 条例第7号
平成10年3月27日 条例第14号
平成12年3月29日 条例第51号
平成17年3月18日 条例第15号
平成17年7月8日 条例第76号
平成18年6月30日 条例第62号
平成21年7月10日 条例第55号
平成23年7月12日 条例第36号
平成26年3月28日 条例第54号
平成31年3月15日 条例第22号
令和2年3月27日 条例第22号