○公衆浴場法施行条例

昭和二十六年十二月二十二日

秋田県条例第七十六号

〔公衆浴場の衛生措置基準等に関する条例〕をここに公布する。

公衆浴場法施行条例

(平一二条例四九・改称)

公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第二条及び第三条の規定に基づき、この条例を制定する。

(趣旨)

第一条 この条例は、公衆浴場法(以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一二条例四九・全改)

(場所の配置の基準)

第二条 法第二条第三項の規定による一般公衆浴場(同時に多数人を入浴させる公衆浴場であつて、その利用の目的及び形態が地域住民の日常生活において保健衛生上必要な施設として利用されるものをいう。以下同じ。)の設置の場所の配置の基準は、新たに設置しようとする一般公衆浴場の設置の場所が既設の一般公衆浴場から直線による距離で三百五十メートル以上離れたところでなければならないこととする。ただし、知事が、予想される利用者の数、人口密度、土地の状況その他特別の事情を考慮し、公衆衛生上特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(令七条例二六・全改)

(一般公衆浴場の衛生措置等の基準)

第三条 法第三条第二項の規定による浴場業を営む者が講じなければならない一般公衆浴場についての換気、採光、照明、保温及び清潔その他入浴者の衛生及び風紀に必要な措置(次条において「衛生措置等」という。)の基準は、次に掲げるとおりとする。

 脱衣室及び浴室には、換気及び採光のための適当な窓その他の開口部、又はこれに代わる設備を設けること。

 浴室には、湯気抜きのための設備を設けること。

 脱衣室及び浴室は、十分な照度を保つこと。

 脱衣室の床面積は、入浴者数に応じた適正な広さであること。

 浴室には、入浴者数に応じた適当な数の上がり用湯栓及び上がり用水栓又は湯及び水の出るシャワー設備を設け、湯及び水を十分に供給すること。

 浴室の床には、耐水性の材料を用い、汚水が停滞しないよう適当な勾配を設けること。

 蒸気又は熱気を利用して入浴するための室又は設備(次条において「サウナ室又はサウナ設備」という。)を設置する場合は、温度計及び温度調節器を備えること。

 浴槽の床面積は、入浴者数に応じた適正な広さであること。

 洗い場の床面積は、入浴者数に応じた適正な広さであること。

 浴槽には、耐水性の材料を用い、汚水が流入しないよう必要な措置を講ずること。

十一 供給する湯及び水の水質は、規則で定める基準に適合するものであること。

十二 浴槽内の湯又は水は、毎日(浴槽内の湯又は水を循環させ、ろ過する設備(第十五号及び第十六号において「循環ろ過設備」という。)を利用して当該湯又は水を、二十四時間以上にわたり、全て取り替えることなく使用する方式の浴槽(次号及び第二十号において「連日使用型循環浴槽」という。)内の湯又は水にあつては、一週間に一回以上)取り替え、特に汚染したときはその都度取り替えること。

十三 空気を利用して浴槽内の湯又は水に気泡を発生させる設備(次号において「気泡発生設備」という。)、シャワー設備その他空気中に多数の液体の微粒子を発生させる設備には、連日使用型循環浴槽内の湯又は水を使用しないこと。

十四 気泡発生設備の空気取入口から土ほこりが入らないようにすること。

十五 循環ろ過設備の循環経路に、毛髪その他これに類するものを除去する設備(第十七号において「集毛器」という。)を設けること。

十六 循環ろ過設備は、一週間に一回以上清掃し、及び消毒すること。

十七 集毛器は、毎日清掃し、及び消毒すること。

十八 水位計配管は、一週間に一回以上清掃し、及び消毒すること。

十九 脱衣室、浴室、便所、浴槽、洗いおけ、腰掛けその他入浴者が利用する設備は、毎日清掃するとともに、一月に一回以上消毒し、常に清潔を保つこと。

二十 前号の規定にかかわらず、連日使用型循環浴槽は、一週間に一回以上清掃し、及び消毒すること。

二十一 シャワー設備は、六月に一回以上点検するとともに、一年に一回以上洗浄し、及び消毒すること。

二十二 ろ過器及び消毒装置は、浴槽に湯又は水があるときは、常に作動させること。

二十三 入浴者の衣類、携帯品及び履物を入れるための設備を設けること。

二十四 男女用に区別した入浴者用便所を設け、石けん、消毒液その他これに類するものを備え置いた流水式の手洗い設備を備えること。

二十五 入浴者の出入口、脱衣室及び浴室は、男女用に区別し、相互に見通すことができないようにすること。

二十六 脱衣室及び浴室は、公衆浴場の外部から見通すことができないようにすること。

二十七 七歳以上の男女を混浴させないこと。

(令七条例二六・全改)

(その他の公衆浴場の衛生措置等の基準)

第四条 一般公衆浴場以外の公衆浴場(次項及び第三項において「その他の公衆浴場」という。)のうち、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第六項第一号に該当する営業に係る公衆浴場についての衛生措置等の基準は、前条第二号第三号第七号第十一号及び第十三号から第二十三号までの規定の例によるほか、次に掲げるとおりとする。

 個室には、換気のための適当な窓その他の開口部、又はこれに代わる設備を設けること。

 個室には、浴槽を設けること。

 個室には、上がり用湯栓及び上がり用水栓又は湯及び水の出るシャワー設備を設けること。

 個室の床面積は、五平方メートル以上とすること。

 個室の出入口は、幅〇・七メートル以上、高さ一・八メートル以上とすること。

 個室には、通路から個室の内部を見通すことができる適当な位置に縦横それぞれ〇・三メートル以上の透明ガラス窓を設けること。

 前号の透明ガラス窓からの個室の内部の見通しを遮らないこと。

 待合室及び従業員の更衣室を設けること。

 浴槽の湯は、使用の都度取り替えること。

 タオル類は、常に清潔を保ち、入浴者一人ごとに取り替えること。

十一 従業員に常に清潔な作業衣を着用させること。

十二 個室には、施錠しないこと。

十三 風紀を乱すおそれのある文書、絵画、写真等を置き、掲げ、又は設けないこと。

十四 従業員に風紀を乱すおそれのある行為をさせないこと。

2 その他の公衆浴場のうち、前項に定める基準に係るもの以外のもので主としてサウナ室又はサウナ設備を利用させる公衆浴場についての衛生措置等の基準は、前条第二号から第四号まで、第七号及び第十一号から第二十七号までの規定(浴室に浴槽を設けない場合にあつては、同条第十二号から第十八号まで、同条第十九号(浴槽に関する部分に限る。)同条第二十号及び第二十二号の規定を除く。)並びに前項第十号第十一号第十三号及び第十四号の規定の例によるほか、次に掲げるとおりとする。

 浴室には、換気のための適当な窓その他の開口部、又はこれに代わる設備を設けること。

 浴室の床面積は、入浴者数に応じた適正な広さであること。

 浴室には、上がり用湯栓若しくは上がり用水栓又は湯若しくは水の出るシャワー設備を設けること。

3 その他の公衆浴場のうち、前二項に定める基準に係るもの以外のものについての衛生措置等の基準は、前条の規定の例によるものとする。

4 前二項に定める基準に係る公衆浴場については、知事が当該公衆浴場の利用形態等を考慮し、衛生上及び風紀上支障がないと認めるときは、当該基準の一部を適用しないことができる。

(令七条例二六・全改)

(衛生措置等の基準の特例)

第五条 知事は、常時豊富に浴用に供し得る温泉を利用する公衆浴場その他衛生上及び風紀上支障がないと認める公衆浴場については、第三条第六号第七号第十号第十二号及び第二十四号から第二十七号までに規定する基準に関し必要な特例を定めることができる。

(昭五四条例三一・全改、平一四条例一九・平一八条例二四・令元条例三五・令七条例二六・一部改正)

(手数料)

第六条 県は、法第二条第一項の規定による浴場業の許可を受けようとする者から、手数料を徴収する。

2 手数料の額は、浴場業の許可の申請一件につき二万二千円とする。

3 手数料は、申請があつたときに徴収する。

4 知事は、特別の理由があると認めたときは、手数料を減免することができる。

5 既に徴収した手数料は、還付しない。

(平一二条例四九・追加、平二三条例三六・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に許可を受けて浴場業を営んでいる者は、当分の間、なお、従前の規定による。但し、知事は衛生上及び風紀上著しく支障あると認め、これが施設の改修を命じたとき、又は大修理若しくは改築をなすときは、この限りでない。

3 公衆浴場の衛生措置基準等に関する条例(昭和二十四年秋田県条例第二号)は、廃止する。

(昭和三四年条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年一月一日から適用する。

(昭和三四年条例第三八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四二年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の際、現に許可を受けて営業している浴場に係る改正後の条例第三条第二項第一号に定める施設の基準は、昭和四十二年六月一日から適用する。

(昭和五四年条例第三一号)

この条例は、昭和五十四年十二月一日から施行する。

(平成八年条例第七三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年条例第四九号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第一九号)

この条例は、平成十四年七月一日から施行する。

(平成一八年条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(興行場法施行条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 興行場法施行条例の一部を改正する条例(平成三年秋田県条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二三年条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第三五号)

この条例は、令和二年二月一日から施行する。

(令和三年条例第七〇号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(令和七年条例第二六号)

この条例は、令和七年四月一日から施行する。

公衆浴場法施行条例

昭和26年12月22日 条例第76号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 生活環境/第5章 生活衛生
沿革情報
昭和26年12月22日 条例第76号
昭和30年12月24日 条例第50号
昭和34年3月23日 条例第12号
昭和34年10月20日 条例第38号
昭和42年3月17日 条例第8号
昭和54年9月19日 条例第31号
平成8年9月27日 条例第73号
平成12年3月29日 条例第49号
平成14年3月29日 条例第19号
平成18年3月28日 条例第24号
平成23年7月12日 条例第36号
令和元年12月24日 条例第35号
令和3年10月15日 条例第70号
令和7年3月14日 条例第26号