○美容師法施行条例

平成十二年三月二十九日

秋田県条例第五十七号

美容師法施行条例をここに公布する。

美容師法施行条例

(趣旨)

第一条 この条例は、美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(美容所以外の場所で業を行うことができる場合)

第二条 美容師法施行令(昭和三十二年政令第二百七十七号)第四条第三号の条例で定める場合は、次のとおりとする。

 演劇、演芸、服飾の発表会等に出演する者に対してその出演の直前に美容を行う場合

 社会福祉施設、矯正施設その他これらに類する施設に入所している者に対して美容を行う場合

(平一五条例二〇・追加)

(美容の業を行う場合の衛生上の措置)

第三条 法第八条第三号の条例で定める衛生上必要な措置は、次のとおりとする。

 伝染するおそれのある疾病にかかっているときは、作業に従事しないこと。

 作業の着手前は、客一人ごとに手指を洗浄すること。

 作業中は、清潔な作業衣を着用すること。

 医薬部外品、化粧品等は、安全なものを適正に使用すること。

 皮膚に接する紙片は、清潔なものを使用し、客一人ごとにこれを取り替えること。

 作業に伴って生ずる毛髪及び汚物は、客一人ごとにこれを清掃し、ふた付きの専用の容器に入れること。

 器具及び布片は、消毒済みのものと未消毒のものとを区別して保管すること。

(平一五条例二〇・旧第二条繰下、平一八条例二四・一部改正)

(美容所についての衛生上の措置)

第四条 法第十三条第四号の条例で定める衛生上必要な措置は、次のとおりとする。

 作業室の床面積は、六・四八平方メートル以上とすること。

 作業室の床面積に応じた適当な広さの待合所を設けること。

 作業室の天井の高さは、二・一メートル以上とすること。

 作業いすの数は、次に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる数以下の数とすること。

 作業室の床面積が六・四八平方メートル以上九・七二平方メートル未満の場合 一脚

 作業室の床面積が九・七二平方メートルの場合 二脚

 作業室の床面積が九・七二平方メートルを超える場合 二脚にその超える部分の床面積四・八六平方メートルごとに一脚を加えた数

 作業室内に消毒済みの器具及び布片を保管するための適当な設備を備え付けること。

(平一五条例二〇・旧第三条繰下)

(手数料)

第五条 県は、法第十二条の規定による美容所の検査を受けようとする者から、手数料を徴収する。

2 手数料の額は、美容所の検査一件につき一万六千円とする。

3 手数料は、法第十一条の規定による美容所の開設の届出があったときに徴収する。

4 知事は、特別の理由があると認めたときは、手数料を減免することができる。

5 既に徴収した手数料は、還付しない。

(平一五条例二〇・旧第四条繰下、平二三条例三六・一部改正)

(委任規定)

第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一五条例二〇・旧第五条繰下)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に美容師法第十一条第一項の届出をしている美容所の開設者又は同法第十二条の規定による確認を受けて美容所を使用している開設者に係る美容所に関する衛生上必要な措置については、第四条(第五号を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平一五条例二〇・一部改正)

(平成一五年条例第二〇号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行する。

美容師法施行条例

平成12年3月29日 条例第57号

(平成23年7月12日施行)