○興行場法施行条例
昭和五十九年九月二十八日
秋田県条例第三十二号
興行場法施行条例をここに公布する。
興行場法施行条例
興行場の衛生措置基準に関する条例(昭和二十四年秋田県条例第三号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この条例は、興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置の場所の基準)
第二条 法第二条第二項の規定による興行場の設置の場所の基準は、次のとおりとする。
一 排水不良等入場者の衛生に支障を来す場所には設置しないこと。ただし、防湿のための措置その他入場者の衛生に支障を来さないための措置が講じられている場合は、この限りでない。
二 周囲には、採光及び換気に支障のないよう空地等適当な空間を設けること。ただし、採光及び換気に係る構造設備により入場者の衛生に支障を来さない場合は、この限りでない。
(構造設備の基準)
第三条 法第二条第二項の規定による興行場の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一 観覧室は、食堂、ロビー、売店、便所等と隔壁等により区分すること。
二 観覧室の構造設備は、次に掲げるところによること。
(一) 適正な機械換気設備(空気を浄化し、その流量を調節して供給(排出を含む。)をすることができる設備をいう。以下同じ。)又は空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給(排出を含む。)をすることができる設備をいう。以下同じ。)を設けること。ただし、観覧室の外気に接する側壁に開口部を設けることにより十分な換気を行うことができる場合は、この限りでない。
(二) 階上の観覧席の前端には、階下に物品等が落ちないよう適当な設備を設けること。
三 照明に係る構造設備は、次に掲げるところによること。
(二) 喫煙所及び便所には、床面において五十ルクス以上の照度機能を有する設備を設けること。
(三) 廊下及び階段には、床面において七十ルクス以上の照度機能を有する設備を設けること。
(四) 観覧室には、映写又は演技中であつても床面において〇・二ルクス以上の照度機能を有する設備を設けること。
(五) 観覧室その他入場者が利用する場所には、非常電源による補助照明設備を設けること。
四 売店は、入場者の通行に支障のない場所に設けること。
(一) 男性用及び女性用に区別して設け、その別を表示すること。
(二) 水洗式とすること。ただし、土地の状況により水洗式により難い場合は、この限りでない。この場合においては、防虫及び防臭の設備を設けなければならない。
(三) 出入口が直接観覧室に開口しない構造であること。ただし、前室のある水洗便所であつて衛生上支障がない場合は、この限りでない。
(四) 便器の数は、次によること。
(1) 定員が百人までは四個以上、百人を超え二百人までは六個以上、二百人を超え三百人までは十個以上、三百人を超え四百人までは十四個以上、四百人を超えるときは十四個にその超える百人までごとに二個を加えた数以上とすること。ただし、興行場の設置の場所等により知事が衛生上支障がないと認める場合は、この限りでない。
(2) 男性用便器の数と女性用便器の数は、原則として同数とすること。
(五) 流水式給水栓を有する手洗い設備を設けること。
(六) 観覧室その他入場者が利用する場所に臭気が侵入しないよう適当な換気設備を設けること。
(平三条例六・平一八条例二四・一部改正)
(衛生に必要な措置の基準)
第四条 法第三条第二項の規定による衛生に必要な措置の基準は、次のとおりとする。
一 興行場及びその周囲は、次に掲げるところにより常に清潔を保つこと。
(一) 観覧室その他入場者が利用する場所は、毎日清掃するとともに、定期的に消毒すること。
(二) ねずみ、昆虫等の駆除作業を定期的に実施すること。
(三) ごみその他の廃棄物は、適切に搬出すること。
二 機械換気設備及び空気調和設備の管理は、次に掲げるところによること。
(一) 適切な空気環境が保たれるよう運転すること。
(二) 定期的に保守点検を行い、故障等が生じた場合は、速やかに補修すること。
三 照明設備の管理は、次に掲げるところによること。
(一) 定期的に保守点検を行い、照度不足、故障等が生じた場合は、速やかに部品等を取り替え、又は補修すること。
(二) 照度の低下を来さないように、必要に応じ清掃すること。
四 喫煙所以外での喫煙を禁止すること。
五 便所については、殺虫剤、防臭剤等の薬剤散布その他の方法により、常に防虫及び防臭に努めること。
六 排水設備は、雨水及び汚水の排出に支障を来さないようにすること。
七 興行時間に応じ、適宜休憩時間を設けること。
八 興行場ごとに衛生責任者を置き、当該興行場の衛生管理をさせること。
(平一二条例五二・平一八条例二四・一部改正)
一 屋外興行場(観覧席の大部分が屋外にある興行場をいう。)
二 臨時興行場(学校、公民館、その他これらに類する施設を使用して臨時に興行を行う場合における当該施設をいう。以下同じ。)
三 仮設興行場(一時的に施設を仮設して興行を行う場合における当該施設をいう。以下同じ。)
(許可申請等)
第六条 法第二条第一項の規定により興行場の経営の許可を受けようとする者は、申請書を知事に提出しなければならない。
2 興行場営業を営む者は、興行場について構造設備その他規則で定める事項を変更したとき又は営業を停止し、若しくは廃止したときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。
(手数料)
第七条 法第二条第一項の規定により興行場の経営の許可を受けようとする者は、一件につき二万二千円(臨時興行場又は仮設興行場の経営の許可にあつては、一万三千円)の手数料を納めなければならない。
2 前項の手数料は、許可の申請をするときに納めなければならない。
3 知事は、特別の理由があると認めたときは、第一項の手数料を減免することができる。
4 第一項の規定により納付した手数料は、還付しない。
(昭六三条例一二・平三条例六、平六条例一〇・平九条例二〇・平二三条例三六・令七条例二七・一部改正)
(規則への委任)
第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和五十九年十月一日から施行する。
(平一八条例二四・一部改正)
附則(昭和六三年条例第一二号)
この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成三年条例第六号)
1 この条例は、平成三年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第二条第一項の規定により興行場の経営の許可を受けている者がその営業の用に供している興行場については、この条例による改正後の興行場法施行条例第三条第五号(四)(2)の規定は、適用しない。
(平一八条例二四・一部改正)
附則(平成六年条例第一〇号)
この条例は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成九年条例第二〇号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第五二号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第二四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(興行場法施行条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 興行場法施行条例の一部を改正する条例(平成三年秋田県条例第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二三年条例第三六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和七年条例第二七号)
この条例は、令和七年四月一日から施行する。