○墓地、埋葬等に関する法律施行条例
平成十二年三月二十九日
秋田県条例第五十六号
墓地、埋葬等に関する法律施行条例をここに公布する。
墓地、埋葬等に関する法律施行条例
(趣旨)
第一条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号。以下「法」という。)第十条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可の基準その他法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(墓地又は火葬場の設置場所の基準)
第二条 墓地又は火葬場の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでない。
一 鉄道、国道、県道その他交通の頻繁な道路又は河川に近接していないこと。
二 公園、学校、病院その他これらに類する施設又は住居が集合している地域から、墓地にあっては百メートル以上、火葬場にあっては三百メートル以上離れていること。
三 飲用水を汚染するおそれのない場所であること。
(墓地等の施設の基準)
第三条 墓地等の施設は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでない。
一 墓地(区域の面積が一ヘクタール未満のものに限る。)
イ 周囲に塀、植栽等を設け、境界を明らかにすること。
ロ 雨水等が停滞しないように排水路を設けること。
ハ 通路を設けること。
二 墓地(区域の面積が一ヘクタール以上のものに限る。)
ロ 墳墓一区画当たりの面積は、三平方メートル以上とすること。
ハ 墳墓の面積の総計は、墓地の区域の面積の三分の一以下とすること。
ニ 緑地を適正に配置すること。
ホ 通路のうち、幹線となるものの幅員は六メートル以上とし、その他のものの幅員は一・五メートル以上とすること。
ヘ 給水施設、休憩所、便所及び駐車場を設けること。
三 納骨堂
イ 周囲に塀、植栽等を設けること。
ロ 耐火構造の建物であること。
ハ 出入口は、施錠できる構造であること。
ニ 防湿のための設備を設けること。
四 火葬場
イ 敷地の周囲に塀、植栽等を設け、境界を明らかにすること。
ロ 火葬室及び火葬炉は、外部から見通すことができない構造であること。
ハ 火葬炉には、防臭、防じん及び防音のための装置を設けること。
ニ 死体安置所及び付添人控室を設けること。
(都市計画事業等による墓地等の届出)
第四条 法第十一条第一項及び第二項の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされたときは、当該墓地又は火葬場の経営者は、規則で定めるところにより、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。
(墓地等の工事の完了届)
第五条 墓地等の経営者(前条の墓地又は火葬場の経営者を除く。)は、墓地等の新設又は変更の工事が完了したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。
(委任規定)
第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。