○秋田県建築物清掃業者等登録手数料徴収条例

平成十二年三月二十九日

秋田県条例第六十二号

秋田県建築物清掃業者等登録手数料徴収条例をここに公布する。

秋田県建築物清掃業者等登録手数料徴収条例

(手数料の徴収)

第一条 県は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号。以下「法」という。)第十二条の二第一項の規定による建築物清掃業者等の登録を受けようとする者から、手数料を徴収する。

(手数料の額)

第二条 手数料の額は、登録の申請一件につき、次に掲げるとおりとする。

 法第十二条の二第一項第一号の建築物清掃業者に係るもの 三万五千円

 法第十二条の二第一項第二号の建築物空気環境測定業者に係るもの 三万五千円

 法第十二条の二第一項第三号の建築物空気調和用ダクト清掃業者に係るもの 三万五千円

 法第十二条の二第一項第四号の建築物飲料水水質検査業者に係るもの 三万五千円

 法第十二条の二第一項第五号の建築物飲料水貯水槽清掃業者に係るもの 三万五千円

 法第十二条の二第一項第六号の建築物排水管清掃業者に係るもの 三万五千円

 法第十二条の二第一項第七号の建築物ねずみ昆虫等防除業者に係るもの 三万五千円

 法第十二条の二第一項第八号の建築物環境衛生総合管理業者に係るもの 五万円

(平一四規則二〇・一部改正)

(手数料の徴収の時期)

第三条 手数料は、申請があったときに徴収する。

(手数料の減免)

第四条 知事は、特別の理由があると認めたときは、手数料を減免することができる。

(平二三条例三六・追加)

(手数料の不還付)

第五条 既に徴収した手数料は、還付しない。

(平二三条例三六・旧第四条繰下)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第二〇号)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に建築物環境衛生一般管理業者(建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第百五十六号。以下「改正法」という。)による改正前の建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号。以下「旧法」という。)第十二条の二第一項第六号に掲げる事業を営んでいる者をいう。以下同じ。)の登録を受けている者又はこの条例の施行の際現に当該登録の申請をしている者が改正法附則第三条の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第十二条の二第一項の規定に基づき建築物環境衛生一般管理業者の登録を申請する場合については、この条例による改正前の秋田県建築物清掃業者等登録手数料徴収条例第二条の規定(同条第六号に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。

(平成二三年条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行する。

秋田県建築物清掃業者等登録手数料徴収条例

平成12年3月29日 条例第62号

(平成23年7月12日施行)

体系情報
第6編 生活環境/第5章 生活衛生
沿革情報
平成12年3月29日 条例第62号
平成14年3月29日 条例第20号
平成23年7月12日 条例第36号