○秋田県動物の愛護及び管理に関する条例
平成八年十二月二十四日
秋田県条例第八十五号
〔秋田県動物の保護及び管理に関する条例〕をここに公布する。
秋田県動物の愛護及び管理に関する条例
(平一二条例一五六・改称)
目次
第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 動物愛護精神の高揚(第七条)
第三章 動物の適正な飼養
第一節 動物の飼い主の遵守事項等(第八条・第九条)
第二節 犬の捕獲及び抑留等(第十条―第十二条)
第四章 緊急時の措置等(第十三条―第十五条)
第五章 雑則(第十六条―第二十条)
第六章 罰則(第二十一条・第二十二条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、動物の愛護及び管理に関し必要な事項を定めることにより、県民の動物愛護精神の高揚、動物の健康及び安全の保持、動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害の防止並びに生活環境に係る衛生の向上を図り、もって人と動物が調和しつつ共生する社会づくりに寄与することを目的とする。
(平一二条例一五六・一部改正)
一 動物 人が飼養(保管を含む。以下同じ。)する動物で、ほ乳類、鳥類又はは虫類に属するものをいう。
二 飼い主 動物の所有者(所有者以外の者が飼養する場合は、その者を含む。)をいう。
三 飼養施設 動物を飼養するための工作物をいう。
四 飼い犬 飼い主のある犬をいう。
五 係留 犬を人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがないように、固定したものに丈夫な綱若しくは鎖でつなぎ、又はおりその他の囲いを設けて収容することをいう。
六 特定動物 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下「法」という。)第二十五条の二に規定する特定動物をいう。
(平一二条例一五六・平一八条例二五・令二条例二三・一部改正)
(県の責務)
第三条 県は、動物の愛護及び管理に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを実施するものとする。
(平一二条例一五六・一部改正)
第四条 削除
(平一二条例一五六)
(県民の責務)
第五条 県民は、動物愛護精神を尊重するとともに、県が実施する動物の愛護及び管理に関する施策に協力するように努めるものとする。
(平一二条例一五六・一部改正)
(動物の飼い主の責務)
第六条 動物の飼い主は、その責任を十分に自覚して、動物の習性、生理、生態等を理解するとともに、動物を適正に飼養するように努めなければならない。
2 動物の所有者は、適正に飼養することができる者に当該動物を譲渡する場合その他正当な理由がある場合を除くほか、当該動物をその終生にわたり飼養するように努めなければならない。
第二章 動物愛護精神の高揚
(動物愛護精神の高揚)
第七条 知事は、県民の動物愛護精神の高揚を図るため、動物の適正な飼養に関する知識の普及啓発、指導、助言、調査研究その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。
第三章 動物の適正な飼養
第一節 動物の飼い主の遵守事項等
(動物の飼い主の遵守事項等)
第八条 動物の飼い主は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 動物の種類、発育状況等に応じて適正にえさ及び水を与えること。
二 疾病を予防する等動物の健康及び安全を保持すること。
三 動物の種類、習性等に応じて適正な飼養施設を設けること。
四 動物の汚物及び汚水を適正に処理し、飼養施設及びその周囲を常に清潔に保つこと。
五 動物の体臭、羽毛、異常な鳴き声等により他人に迷惑を掛けることのないようにすること。
六 動物が道路、公園等の公共の場所又は他人の土地、建物等を汚し、又は損傷することのないようにすること。
2 動物の所有者は、動物が繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認めるときは、その繁殖を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(飼い犬の係留義務等)
第九条 飼い犬の飼い主は、当該飼い犬を常時係留しておかなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 警察犬、狩猟犬、盲導犬その他の使役犬をその目的のために使用するとき。
二 当該飼い犬を制御できる者が、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのない場所又は方法で当該飼い犬を訓練するとき。
三 当該飼い犬を制御できる者が、当該飼い犬を、丈夫な綱又は鎖で確実に保持して、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのないように、移動させ、又は運動させるとき。
四 当該飼い犬を制御できる者が、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのない場所又は方法で、当該飼い犬を興行、展示、競技会その他規則で定める目的のために使用するとき。
五 当該飼い犬が生後九十日以内であるとき。
2 飼い犬の飼い主は、当該飼い犬の飼養施設の所在する住居の出入口その他の外部から見やすい箇所に、規則で定める標識を掲示しなければならない。
第二節 犬の捕獲及び抑留等
(平一八条例二五・旧第四節繰上)
(犬の捕獲及び抑留)
第十条 知事は、係留されていない犬(前条第一項ただし書の規定により係留しないでおくことができる飼い犬を除く。以下同じ。)があると認めるときは、当該職員に、これを捕獲し、抑留させることができる。
2 当該職員は、捕獲しようとして追跡中の係留されていない犬がその飼い主又はその他の者の土地、建物又は船車内に入った場合において、これを捕獲するためやむを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において、その場所(人の住居を除く。)に立ち入ることができる。ただし、その場所の所有者又はこれに代わるべき者が拒んだときは、この限りでない。
3 何人も、正当な理由がなく、前項の規定による立入りを拒んではならない。
4 第二項の規定による立入りをする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(平一八条例二五・旧第十九条繰上・一部改正)
(抑留した犬の公示及び処分)
第十一条 知事は、前条第一項の規定により抑留した犬が飼い犬であると認められる場合において、飼い主が判明しているときは当該飼い主に期限を指定してこれを引き取るべき旨を通知し、飼い主が判明していないときは当該飼い犬を抑留した旨を規則で定めるところにより公示しなければならない。
(平一八条例二五・旧第二十条繰上)
(薬物による犬の処分)
第十二条 知事は、係留されていない犬が人の生命、身体又は財産に害を加え、又は加えるおそれがある場合で、捕獲することが著しく困難であると認めるときは、区域及び期間を定め、当該区域を管轄する市町村長と協議して、薬物によりこれを処分することができる。
2 知事は、前項の規定による処分をしようとするときは、当該区域及び期間を公示するとともに、当該薬物により人、家畜等に被害を及ぼさないように必要な措置を講じなければならない。
(平一八条例二五・旧第二十一条繰上)
第四章 緊急時の措置等
(特定動物の逸走時の措置)
第十三条 特定動物飼養者(法第二十八条第一項に規定する特定動物飼養者をいう。次条において同じ。)は、当該特定動物が特定飼養施設(法第二十六条第一項に規定する特定飼養施設をいう。)から逸走したときは、直ちに、知事及び警察官にその旨を通報するとともに、当該特定動物の捕獲その他の人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止するために必要な措置をとらなければならない。
(平一八条例二五・旧第二十二条繰上・一部改正)
(事故発生時の措置)
第十四条 特定動物飼養者又は飼い犬の飼い主は、当該特定動物又は当該飼い犬が人の生命又は身体に害を加えたときは、直ちに、その日時及び場所、被害の状況その他規則で定める事項を知事に届け出なければならない。
(平一八条例二五・旧第二十三条繰上)
(措置命令)
第十五条 知事は、動物(特定動物を除く。以下この条において同じ。)が人の生命、身体又は財産に害を加え、又は加えるおそれがあると認めるときは、当該動物の飼い主(第四号に掲げる措置にあっては、当該動物の所有者)に対し、次に掲げる措置をとるべきことを命ずることができる。
一 飼養施設を設置し、又は改善すること。
二 係留し、又は飼養施設において飼養すること。
三 口輪を着けること。
四 殺処分すること。
五 前各号に掲げるもののほか、動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するために必要な措置
(平一八条例二五・旧第二十四条繰上・一部改正)
第五章 雑則
(報告及び立入調査)
第十六条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、動物の飼い主に対し、当該動物の飼養に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に、飼養施設その他動物の飼養に関係のある場所に立ち入り、動物の飼養状況等を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平一八条例二五・旧第二十五条繰上)
(動物愛護管理員)
第十七条 知事は、法第三十七条の三第一項の規定により、法第二十四条第一項(法第二十四条の四において準用する場合を含む。)、第二十四条の二第三項、第二十五条第五項又は第三十三条第一項の規定による立入検査その他の動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、動物愛護管理員を置く。
(平一二条例一五六・追加、平一八条例二五・旧第二十五条の二繰上・一部改正、平二五条例四五・令二条例二三・一部改正)
(手数料)
第十八条 次に掲げる者から、別表に定めるところにより、手数料を徴収する。
一 第十条第一項の規定により抑留された飼い犬の返還を受けようとする者
二 法第十条第一項の規定による第一種動物取扱業の登録を受けようとする者
三 法第十三条第一項の規定による第一種動物取扱業の登録の更新を受けようとする者
四 法第二十六条第一項の規定による特定動物の飼養の許可を受けようとする者
五 法第二十八条第一項の規定による特定動物の飼養の許可に係る事項の変更の許可を受けようとする者
六 法第三十五条第一項の規定による犬又は猫の引取りを求める者
2 手数料は、飼い犬の返還をするとき、登録、登録の更新若しくは許可の申請があったとき又は犬若しくは猫の引取りをするときに徴収する。
3 知事は、特別の理由があると認めたときは、手数料を減免することができる。
4 既に徴収した手数料は、還付しない。
(平一二条例一四四・平一二条例一五六・一部改正、平一八条例二五・旧第二十六条繰上・一部改正、平二五条例四五・一部改正)
(経過措置)
第十九条 この条例の規定に基づき規則を制定し、又は改廃する場合においては、その規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(平一八条例二五・旧第二十七条繰上)
(規則への委任)
第二十条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一八条例二五・旧第二十八条繰上)
第六章 罰則
第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第十三条の規定による通報をしなかった者
二 第十四条の規定による届出(特定動物に係るものに限る。)をしなかった者
2 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一 第十四条の規定による届出(特定動物に係るものを除く。)をしなかった者
二 第十五条の規定による命令に違反した者
(平一二条例一五六・一部改正、平一八条例二五・旧第二十九条繰上・一部改正)
(平一八条例二五・旧第三十条繰上)
附則
(秋田県犬の危害防止条例の廃止)
2 秋田県犬の危害防止条例(昭和三十四年秋田県条例第四十号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
5 この条例の施行の際現に旧条例第五条第二号の規定により掲示されている標識は、第九条第二項の標識とみなす。
6 この条例の施行前に旧条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
7 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一二年条例第一四四号)
この条例は、平成十二年十二月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第一五六号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定(「・第三十条」を「―第三十一条」に改める部分に限る。)、第二十九条の改正規定及び本則に一条を加える改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。
(秋田県行政機関設置条例の一部改正)
2 秋田県行政機関設置条例(昭和四十三年秋田県条例第四十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(秋田県の事務処理の特例に関する条例の一部改正)
3 秋田県の事務処理の特例に関する条例(平成十一年秋田県条例第七十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一八年条例第二五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年六月一日から施行する。ただし、次項から附則第六項までの規定は、公布の日から施行する。
(動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第一項の規定による許可の申請に係る手数料)
2 動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第三百九十号)附則第二条第一項の規定により動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十八号。附則第七項において「改正法」という。)による改正後の動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。附則第七項において「新法」という。)第二十六条第一項の規定による特定動物の飼養又は保管の許可を受けようとする者から、手数料を徴収する。
3 手数料の額は、特定動物の飼養又は保管の許可の申請一件につき一万五千円とする。ただし、同一の者から同一敷地内における特定動物の飼養又は保管に係る複数の申請が同時にされた場合で、手数料の額の合計が三万円を超えることとなるときの手数料の合計の額は、三万円とする。
4 手数料は、申請があったときに徴収する。
5 知事は、特別の理由があると認めたときは、手数料を減免することができる。
6 既に徴収した手数料は、還付しない。
(経過措置)
7 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の秋田県動物の愛護及び管理に関する条例第十三条第一項に規定する特定動物飼養者である者がこの条例の施行の日以後引き続き改正法附則第五条第一項の規定により新法第二十六条第一項の規定による特定動物の飼養又は保管の許可を受けないで同項に規定する特定動物の飼養又は保管を行う場合においては、その者を新法第二十八条第一項に規定する特定動物飼養者と、当該飼養又は保管のための施設を新法第二十六条第一項に規定する特定飼養施設とみなして、この条例による改正後の秋田県動物の愛護及び管理に関する条例第十三条及び第十四条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
8 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(市町村への権限移譲の推進に関する条例の一部改正)
9 市町村への権限移譲の推進に関する条例(平成十六年秋田県条例第七十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二五年条例第四五号)
この条例は、動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十九号)の施行の日(平成二十五年九月一日)から施行する。
附則(平成二六年条例第五五号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(令和二年条例第二三号)
この条例は、令和二年六月一日から施行する。
別表(第十八条関係)
(平一八条例二五・平二五条例四五・平二六条例五五・一部改正)
区分 | 手数料の額 | |
抑留犬返還手数料 | 一頭につき 五、〇〇〇円に管理した日数一日につき六〇〇円を加算した額 | |
第一種動物取扱業登録申請手数料 | 一件につき 一五、〇〇〇円 | |
第一種動物取扱業登録更新申請手数料 | 一件につき 一五、〇〇〇円 | |
特定動物飼養許可申請手数料 | 一件につき 一五、〇〇〇円 | |
特定動物飼養許可事項変更許可申請手数料 | 一件につき 一〇、〇〇〇円 | |
犬猫引取手数料 | 生後九十一日以上の犬又は猫の場合 | 一頭又は一匹につき 二、〇〇〇円 |
生後九十日以内の犬又は猫の場合 | 十頭又は十匹につき 二、〇〇〇円 |
備考
一 第一種動物取扱業の登録において、同一の者から同一敷地内における第一種動物取扱業に係る複数の申請が同時にされた場合で、手数料の額の合計が三万円を超えることとなるときは、この表の規定にかかわらず、その手数料の合計の額は三万円とする。
二 第一種動物取扱業の登録の更新において、同一の者から同一敷地内における第一種動物取扱業に係る複数の申請が同時にされた場合で、手数料の額の合計が三万円を超えることとなるときは、この表の規定にかかわらず、その手数料の合計の額は三万円とする。
三 特定動物の飼養の許可において、同一の者から同一敷地内における特定動物の飼養に係る複数の申請が同時にされた場合で、手数料の額の合計が三万円を超えることとなるときは、この表の規定にかかわらず、その手数料の合計の額は三万円とする。
四 特定動物の飼養の許可に係る事項の変更の許可において、同一の者から同一敷地内における特定動物の飼養に係る複数の申請が同時にされた場合で、手数料の額の合計が二万円を超えることとなるときは、この表の規定にかかわらず、その手数料の合計の額は二万円とする。
五 生後九十日以内の犬又は猫の引取りにおいて、犬若しくは猫の数が十頭未満若しくは十匹未満であるとき、又は当該数に十頭未満若しくは十匹未満の端数があるときは、十頭又は十匹として計算した手数料を徴収する。