○秋田県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則

平成九年三月二十八日

秋田県規則第三十三号

〔秋田県動物の保護及び管理に関する条例施行規則〕をここに公布する。

秋田県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則

(平一二規則一四六・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、秋田県動物の愛護及び管理に関する条例(平成八年秋田県条例第八十五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一二規則一四六・一部改正)

(飼い犬の係留義務の特例)

第二条 条例第九条第一項第四号の規則で定める目的は、映画、テレビジョン、広告等の撮影とする。

(平一八規則八九・旧第四条繰上)

(標識)

第三条 条例第九条第二項の規則で定める標識は、飼い犬飼養標識(様式第一号)によるものとする。

(平一八規則八九・旧第五条繰上・一部改正)

(立入検査員証)

第四条 条例第十条第四項及び第十六条第二項に規定する証明書は、立入検査員証(様式第二号)によるものとする。

(平一八規則八九・旧第十五条繰上・一部改正)

(抑留した犬の公示)

第五条 条例第十一条第一項の規定による公示は、当該犬を捕獲し、抑留した場所を所管する保健所又は秋田県動物愛護センターの掲示板に次に掲げる事項を二日間掲示して行うものとする。

 当該犬を捕獲した日時及び場所

 当該犬を抑留した日及び抑留している場所

 当該犬の種類、年齢、性別、毛色、体格その他参考となるべき身体上の特徴

 当該犬を処分することとなる日

(平一八規則八九・旧第十六条繰上・一部改正、平三一規則二〇・一部改正)

(飼い犬の返還の申請)

第六条 条例第十条第一項の規定により抑留された飼い犬を引き取ろうとする飼い主は、当該飼い犬の返還を知事に申請しなければならない。

(平一八規則八九・旧第十七条繰上・一部改正)

(薬物による犬の処分)

第七条 条例第十二条第一項の規定による薬物による犬の処分は、毒えさを用いることにより行うものとし、当該処分を開始する時刻及び当該処分を終了する時刻は、その都度、知事が定める。

2 毒えさには、これを置いた場所ごとに、毒えさである旨を表示するものとする。

3 知事は、毒えさにより人、家畜等に被害を及ぼさないように、当該職員に、毒えさの置かれた場所を巡視させるとともに、第一項の処分を終了する時刻までに毒えさを回収させるものとする。

(平一八規則八九・旧第十八条繰上・一部改正)

(薬物による犬の処分の公示等)

第八条 条例第十二条第二項の規定による公示は、同条第一項の規定による薬物による犬の処分を行う日の二日前から当該処分を終了する日までの間、当該処分を行う区域及びその付近において公衆の見やすい場所に掲示して行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、係留されていない犬による人の生命、身体又は財産に対する侵害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、直ちに条例第十二条第一項の規定による薬物による犬の処分を行う必要があると知事が認めるときの前項の規定の適用については、同項中「薬物による犬の処分を行う日の二日前から当該処分を終了する日まで」とあるのは、「薬物による犬の処分を開始する時刻から当該処分を終了する時刻まで」とする。

3 知事は、条例第十二条第二項の規定による公示を行う場合には、併せて適切な広報を行うものとする。

(平一八規則八九・旧第十九条繰上・一部改正)

(事故発生時の届出事項)

第九条 条例第十四条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 特定動物飼養者又は飼い犬の飼い主の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 特定動物による事故の場合にあっては、当該特定動物に係る次に掲げる事項

(一) 種類、年齢、性別、毛色、体格及び呼称がある場合にあっては、呼称

(二) 飼養許可番号

(三) 飼養許可年月日

(四) 過去における事故の有無

(五) 事故時における管理の状況

 飼い犬による事故の場合にあっては、当該飼い犬に係る次に掲げる事項

(一) 登録番号、注射済票番号及び予防注射年月日

(二) 前号(一)(四)及び(五)に掲げる事項

 被害者の氏名、年齢、性別及び住所

 事故発生後の措置

(平一八規則八九・旧第二十条繰上・一部改正)

(動物愛護管理員の証票)

第十条 条例第十七条の規定による動物愛護管理員の身分を示す証票は、動物愛護管理員証(様式第三号)によるものとする。

(平一二規則一四六・追加、平一八規則八九・旧第二十条の二繰上・一部改正)

(犬及び猫の引取りの申請)

第十一条 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第三十五条第一項の規定による犬又は猫の引取りを求める者は、当該犬又は猫の引取りを知事に申請しなければならない。

(平一二規則一二五・一部改正、平一八規則八九・旧第二十一条繰上・一部改正)

(補則)

第十二条 この規則に定めるもののほか、条例及びこの規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平一八規則八九・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第五条第二項第六条から第十四条まで、第二十条別表第二別表第三様式第二号から様式第九号まで、様式第十二号及び様式第十三号の規定は、同年十月一日から施行する。

(秋田県犬の危害防止条例施行規則の廃止)

2 秋田県犬の危害防止条例施行規則(昭和三十四年秋田県規則第六十号)は、廃止する。

(平成一二年規則第二一号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第一二五号)

この規則は、平成十二年十二月一日から施行する。

(平成一二年規則第一四六号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一及び別表第二第一号の表の改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第五〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第八九号)

この規則は、平成十八年六月一日から施行する。

(平成三一年規則第二〇号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年規則第一四号)

この規則は、令和二年六月一日から施行する。

(平18規則89・一部改正)

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(平12規則146・一部改正、平18規則89・旧様式第10号繰上・一部改正)

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(平12規則146・追加、平18規則89・旧様式第13号の2繰上・一部改正、平31規則20・令2規則14・一部改正)

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秋田県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則

平成9年3月28日 規則第33号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第6編 生活環境/第5章 生活衛生
沿革情報
平成9年3月28日 規則第33号
平成12年3月31日 規則第21号
平成12年11月28日 規則第125号
平成12年12月26日 規則第146号
平成16年8月6日 規則第50号
平成17年3月29日 規則第21号
平成18年5月31日 規則第89号
平成31年3月29日 規則第20号
令和2年3月27日 規則第14号