○狂犬病予防法施行細則
昭和二十六年三月三十日
秋田県規則第六号
狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和二十五年厚生省令第五十二号)を実施するため、狂犬病予防法施行細則を次のように制定する。
狂犬病予防法施行細則
(趣旨)
第一条 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和二十五年厚生省令第五十二号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平三一規則一九・全改)
(捕獲人の指定等)
第二条 法第六条第二項の規定による犬の捕獲人の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出し、その指定を受けなければならない。
一 指定を受けようとする者の氏名、本籍、住所及び生年月日
二 犬の捕獲をしようとする区域
三 犬の捕獲をしようとする期間
2 前項の申請書は、犬の所在地を管轄する保健所長又は動物愛護センター所長を経由して提出しなければならない。
3 捕獲人が犬の捕獲に従事するときは、狂犬病予防法施行規則第十四条の規定による証票のほか、別記様式による身分証明書を携帯しなければならない。
(昭二九規則二二・昭三五規則五七・一部改正、平七規則一六・旧第九条繰上・一部改正、平一二規則一五・旧第八条繰上・一部改正、平三一規則一九・旧第三条繰上・一部改正)
(抑留台帳)
第三条 法第二十一条の規定による犬の抑留所には抑留台帳を備え、収容犬一頭ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 抑留番号
二 捕獲年月日及び捕獲場所
三 鑑札及び注射済の有無並びにその番号
四 種類、年齢、毛色、性別、体格及び特徴
五 抑留通知月日
六 処置及びその年月日
七 評価額及び評価人の氏名
(平七規則一六・旧第十条繰上、平一二規則一五・旧第九条繰上・一部改正、平三一規則一九・旧第四条繰上)
(抑留犬の飼養管理費及び返還に要する費用)
第四条 法第二十三条第二第三号の犬の抑留中の飼養管理費は一日一頭につき六百円とし、同号の返還に要する費用は一頭につき五千円とする。
2 前項の飼養管理費及び返還に要する費用は、抑留犬の引取りのときに徴収する。
(平九規則三二・全改、平一二規則一五・旧第十条繰上、平三一規則一九・旧第五条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和二九年規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和二十八年九月一日から適用する。
附則(昭和三五年規則第五七号)
この規則は、昭和三十六年一月一日から施行する。
附則(昭和四〇年規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年規則第五二号)
この規則は、昭和四十四年一月一日から施行する。
附則(昭和四七年規則第五号)
この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(平成七年規則第一六号)
1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。
2 この規則の施行前に知事がした処分その他の行為又はこの規則の施行の際現に知事に対して行っている届出その他の行為で、この規則の施行の日以後において保健所長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の施行の日以後においては、保健所長のした処分その他の行為又は保健所長に対して行った届出その他の行為とみなす。
附則(平成八年規則第三四号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年規則第三二号)
1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。
2 この規則の施行前に申出がされた抑留犬の返還に係る費用については、なお従前の例による。
附則(平成一二年規則第一五号)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前の狂犬病予防法施行細則に定める様式により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成二二年規則第三〇号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則による改正前の本則に規定する規則に定める様式により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成三一年規則第一九号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
(平三一規則一九・追加)