○化製場等に関する法律施行条例

昭和五十九年九月二十八日

秋田県条例第三十三号

〔へい獣処理場等に関する法律施行条例〕をここに公布する。

化製場等に関する法律施行条例

(平二条例一五・改称)

(趣旨)

第一条 この条例は、化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二条例一五・一部改正)

(届出が必要な死亡獣畜取扱場又は化製場の変更)

第二条 法第三条第二項の条例で定める事項は、死亡獣畜の埋却を行う死亡獣畜取扱場の区域とする。

(平二条例一五・一部改正)

(死亡獣畜取扱場及び化製場の構造設備の基準)

第三条 法第四条の規定による死亡獣畜取扱場の構造設備の基準は、次のとおりとする。

 死亡獣畜の解体を行う死亡獣畜取扱場は、次の要件を備えること。

(一) 解体室及び冷蔵保管室があること。

(二) 解体室及び冷蔵保管室の床は、不浸透性材料(コンクリートその他汚水が浸透しないものをいう。以下同じ。)で作られ、これに適当なこう配と排水溝が設けられていること。

(三) 解体室及び冷蔵保管室の内壁は、床面から少なくとも一・二メートルの高さまで不浸透性材料で作られていること。

(四) 解体室及び冷蔵保管室の出入口には、内側が床面から少なくとも一・二メートルの高さまで不浸透性材料で作られている扉等があること。

(五) 解体室及び冷蔵保管室は、ねずみ、昆虫等の出入りを防止することができる構造であること。

(六) 解体室には、洗浄用水を十分に供給することができる給水設備があること。

(七) 荷降ろし場があること。ただし、死亡獣畜を解体室内に直接荷降ろしすることができる場合は、この限りでない。

(八) 荷降ろし場は、不浸透性材料で作られ、かつ、洗浄に際し汚水が外部に流出しない構造であること。

(九) 十分な容積の汚物だめがあること。

(十) 汚物だめは、不浸透性材料で作られ、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。

(十一) 汚物だめの周囲の地面で汚物を搬出入する際に汚物が飛散するおそれがある箇所は、不浸透性材料で被覆されていること。

(十二) 汚水の浄化装置があること。ただし、汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合は、この限りでない。

(十三) 解体室及び冷蔵保管室から汚水の浄化装置又は終末処理場のある下水道に通ずる排水溝があること。

(十四) 排水溝は、不浸透性材料で作られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。

 死亡獣畜の埋却を行う死亡獣畜取扱場は、次の要件を備えること。

(一) 埋却場の名称、設置者の氏名又は名称及び利用方法が明示されていること。

(二) 当該区域が障壁等により隣地と区分されていること。

 死亡獣畜の焼却を行う死亡獣畜取扱場は、次の要件を備えること。

(一) 完全に燃焼させることができる構造の焼却炉があること。

(二) 燃焼に伴い発生する臭気、ばい煙等を周辺地域の生活環境を損なわないように処理することができる設備があること。

(三) 焼却残を貯留することができる設備があること。

(四) (三)の設備は、雨水の流入を防止することができる構造であること。

2 法第四条の規定による化製場の構造設備の基準は、次のとおりとする。

 原料貯蔵室、化製室及び製品保管室があること。

 原料貯蔵室、化製室及び製品保管室は、次の要件を備えること。

(一) 床は、不浸透性材料で作られ、これに適当なこう配と排水溝が設けられていること。

(二) 内壁は、床面から少なくとも一・二メートルの高さまで不浸透性材料で作られていること。

(三) 出入口には、内側が床面から少なくとも一・二メートルの高さまで不浸透性材料で作られている扉等があること。

(四) 洗浄用水を十分に供給することができる給水設備があること。

(五) 臭気を周辺地域の生活環境を損なわないように処理することができる設備があること。

(六) ねずみ、昆虫等の出入りを防止することができる構造であること。

 十分な容積の汚物だめがあること。

 汚物だめは、不浸透性材料で作られ、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。

 汚物だめの周囲の地面で、汚物を搬出入する際に汚物が飛散するおそれがある箇所は、不浸透性材料で被覆されていること。

 汚水の浄化装置があること。ただし、汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合は、この限りでない。

 原料貯蔵室、化製室及び製品保管室から汚水の浄化装置又は終末処理場のある下水道に通ずる排水溝があること。

 排水溝は、不浸透性材料で作られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。

(平二条例一五・一部改正)

(死亡獣畜取扱場及び化製場の衛生上必要な措置)

第四条 法第五条第四号の条例で定める衛生上必要な措置は、次のとおりとする。ただし、知事が土地の状況又は業態により公衆衛生上支障がないと認めたときは、この限りでない。

 死亡獣畜の埋却を行う死亡獣畜取扱場にあつては、死亡獣畜を埋却する穴の深さは、投入した死亡獣畜の上部から地表まで一メートル以上であること。

 化製場にあつては、消石灰、ホルマリン、クレゾールその他の消毒薬並びに散布器及び専用靴を常備し、人畜共通の伝染病にかかつた死亡獣畜を処理したときは、十分に消毒すること。

(平一四条例七七・追加)

(法第八条の施設の構造設備の基準)

第五条 法第八条に規定する製造又は貯蔵の施設の構造設備については、第三条第二項の規定(貯蔵の施設の構造設備については、化製室及び製品保管室に関する部分を除く。)を準用する。この場合において、同項中「化製室」とあるのは、「製造室」と読み替えるものとする。

(平一四条例七七・旧第四条繰下・一部改正)

(法第八条の施設の衛生上必要な措置)

第六条 法第八条に規定する製造又は貯蔵の施設の衛生上必要な措置については、第四条(第一号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第二号中「化製場」とあるのは「法第八条に規定する製造又は貯蔵の施設」と、「死亡獣畜」とあるのは「死亡獣畜等」と読み替えるものとする。

(平一四条例七七・追加)

(知事の指定する区域の基準)

第七条 法第九条第一項の規定により知事が指定する区域は、次の各号のいずれかに該当する町又は字の区域とする。

 人口密度が一平方キロメートル当たりおおむね三千人以上である町又は字

 市街的形態をなしている区域内にある戸数が全戸数のおおむね五割以上である町又は字

 観光地等であるため、特に清潔を保持することが必要な町又は字

(平一四条例七七・旧第五条繰下)

(飼養又は収容の許可を必要とする動物の数)

第八条 法第九条第一項の規定による動物の種類ごとの数は、次のとおりとする。

 牛 一 頭

 馬 一 頭

 豚 一 頭

 めん羊 四 頭

 やぎ 四 頭

 犬 十 頭

 (三十日未満のひなを除く) 百 羽

 あひる(三十日未満のひなを除く。) 五十羽

(平一四条例七七・旧第六条繰下)

(畜舎等の構造設備の基準)

第九条 法第九条第二項の規定による牛、馬、豚、めん羊、やぎ又は犬を飼養し、又は収容する施設(以下「畜舎」という。)の構造設備の基準は、次のとおりとする。

 内部は、清掃に支障を来さない適当な広さと高さがあること。

 床は、不浸透性材料で作られ、これに適当なこう配と排水溝が設けられていること。

 内壁は、飼養し、又は収容する動物の種類に応じ適当な高さまで、清掃に支障を来さない材料で作られ、かつ、清掃に支障を来さない構造であること。

 周囲の地面で汚物又は汚水が飛散するおそれがある箇所は、不浸透性材料で被覆され、これに適当なこう配と排水溝が設けられていること。

 洗浄用水を十分に供給することができる給水設備があること。

 十分な容積の汚物だめ及び汚水だめがあること。ただし、汚水の浄化装置がある場合又は汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合には、汚水だめがあることを要しない。

 汚物だめ及び汚水だめは、不浸透性材料で作られ、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。

 畜舎から汚水だめ、汚水の浄化装置又は終末処理場のある下水道に通ずる排水溝があること。

 排水溝は、不浸透性材料で作られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。

 魚介類の臓器、食物の残廃物等を調理して飼料として用いる畜舎にあつては、次の要件を備える飼料取扱室があること。

(一) 床は、不浸透性材料で作られ、これに適当なこう配と排水溝が設けられていること。

(二) 臭気を周辺地域の生活環境を損なわないように処理することができる設備があること。

(三) 洗浄用水を十分に供給することができる給水設備があること。

(四) 密閉することができ、かつ、飼料の取扱量に応じ適当な容積を有する容器があること。

2 法第九条第二項の規定による鶏又はあひるを飼養し、又は収容する施設(以下「家きん舎」という。)の構造設備の基準は、次のとおりとする。

 内部は、清掃に支障を来さない適当な広さと高さがあること。

 鶏の家きん舎の床は、不浸透性材料で作られ、かつ、採ふんに便利な構造であり、これに適当なこう配と排水溝が設けられていること。

 あひるの家きん舎の床は、不浸透性材料で作られ、これに適当なこう配と排水溝が設けられていること。

 洗浄用水を十分に供給することができる給水設備があること。

 十分な容積の汚物だめ及び汚水だめがあること。ただし、汚水の浄化装置がある場合又は汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合には、汚水だめがあることを要しない。

 汚物だめ及び汚水だめは、不浸透性材料で作られ、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。

 家きん舎から汚水だめ、汚水の浄化装置又は終末処理場のある下水道に通ずる排水溝があること。

 排水溝は、不浸透性材料で作られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。

 魚介類の臓器、食物の残廃物等を調理して飼料として用いる家きん舎にあつては、前項第十号(一)から(四)までに規定する要件を備える飼料取扱室があること。

(平一四条例七七・旧第七条繰下)

(動物の飼養又は収容の届出事項)

第十条 法第九条第四項の条例で定める事項は、施設の所在地とする。

(平一四条例七七・旧第八条繰下)

(許可申請)

第十一条 法第三条第一項(法第八条において準用する場合を含む。)又は第九条第一項の規定により死亡獣畜取扱場若しくは化製場(法第八条に規定する製造又は貯蔵の施設を含む。)の設置又は動物の飼養若しくは収容の許可を受けようとする者は、申請書を知事に提出しなければならない。

(平二条例一五・一部改正、平一四条例七七・旧第九条繰下)

(手数料)

第十二条 次の各号に掲げる許可を受けようとする者は、当該各号に定める額の手数料を納めなければならない。

 法第三条第一項(法第八条において準用する場合を含む。)の規定による死亡獣畜取扱場(法第八条に規定する製造又は貯蔵の施設を含む。)の設置の許可 一件につき一万六千円

 法第三条第一項の規定による化製場の設置の許可 一件につき二万四千円

 法第九条第一項の規定による動物の飼養又は収容の許可 一件につき(一個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の許可を受けようとする場合にあつては、当該数件につき)八千円

2 前項の手数料は、許可の申請をするときに納めなければならない。

3 知事は、特別の理由があると認めたときは、第一項の手数料を減免することができる。

4 第一項の規定により納付した手数料は、還付しない。

(昭六三条例一四・平二条例一五・平五条例九・平八条例一八・一部改正、平一四条例七七・旧第十条繰下、平二三条例三六・一部改正)

(規則への委任)

第十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一四条例七七・旧第十一条繰下)

1 この条例は、昭和五十九年十月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和五十八年法律第八十三号)第二十条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第三条第一項(旧法第八条において準用する場合を含む。)又は第九条第一項の規定により許可を受け、又は許可の申請がされているへい獣処理場(旧法第八条に規定する製造又は貯蔵の施設を含む。)又は動物の飼養若しくは収容のための施設の構造設備の基準については、第三条第五条又は第九条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。

(平一四条例七七・一部改正)

(昭和六三年条例第一四号)

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成二年条例第一五号)

この条例は、平成二年五月一日から施行する。

(平成五年条例第九号)

この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(平成八年条例第一八号)

この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第七七号)

この条例は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成二三年条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行する。

化製場等に関する法律施行条例

昭和59年9月28日 条例第33号

(平成23年7月12日施行)