○秋田県小規模水道条例
昭和三十五年三月三十日
秋田県条例第十号
秋田県小規模水道条例をここに公布する。
秋田県小規模水道条例
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十四条第二項の規定に基き、この条例を制定する。
目次
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 小規模水道事業(第五条―第十三条)
第三章 監督(第十四条・第十五条)
第四章 罰則(第十六条―第十八条)
第五章 雑則(第十九条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、小規模水道の布設および管理を適正、かつ、合理的なものにし、もつて公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与することを目的とする。
一 小規模水道 導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設であつて、給水人口百人以下三十人以上のものをいう。ただし、その一日に給水することができる最大の水量が水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第六項第二号に規定する政令で定める基準を超えるものを除く。
二 小規模水道事業 一般の需要に応じて、小規模水道により水を供給する事業をいう。
三 小規模水道事業者 第五条第一項の規定による認可を受けて小規模水道事業を経営する者をいう。
四 小規模水道施設 小規模水道のための取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設であつて、当該小規模水道事業者の管理に属するものをいう。
(平一四条例七八・一部改正)
(水質基準)
第三条 小規模水道により供給される水は、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。
一 病原生物に汚染され、または病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物もしくは物質を含むものでないこと。
二 シアン、水銀その他の有毒物質を含まないこと。
三 銅、鉄、弗素、フエノールその他の物質をその許容量をこえて含まないこと。
四 異常な酸性またはアルカリ性を呈しないこと。
五 異常な臭味がないこと。ただし、消毒による臭味を除く。
六 外観は、ほとんど無色透明であること。
2 前項各号の基準に関して必要な事項は、知事が規則で定める。
(施設基準)
第四条 小規模水道は、原水の質および量、地理的条件、当該小規模水道の形態等に応じ、取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設および配水施設の全部または一部を有すべきものとし、その各施設は、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。
一 取水施設は、できるだけ良質の原水を必要量取り入れることができるものであること。
二 貯水施設は、渇水時においても必要量の原水を供給するのに必要な貯水能力を有するものであること。
三 導水施設は、必要量の原水を送るのに必要なポンプ、導水管その他の設備を有すること。
四 浄水施設は、原水の質および量に応じて、前条の規定による水質基準に適合する必要量の浄水を得るのに必要なちんでん池、ろ過池その他の設備を有し、かつ、消毒設備を備えていること。
五 送水施設は、必要量の浄水を送るのに必要なポンプ、送水管その他の設備を有すること。
六 配水施設は、必要量の浄水を一定以上の圧力で連続して供給するのに必要な配水池、ポンプ、配水管その他の設備を有すること。
第二章 小規模水道事業
(事業の認可)
第五条 小規模水道事業を経営しようとする者は、知事の認可を受けなければならない。
2 知事は、前項の規定により認可しようとするときは、関係市町村長の意見を聞かなければならない。
(認可基準)
第六条 小規模水道事業経営の認可は、その申請が次の各号に適合していると認められるときでなければ、与えてはならない。
一 小規模水道事業の開始が一般の需要に適合すること。
二 小規模水道事業の計画が確実、かつ、合理的であること。
三 小規模水道施設の工事の設計が第四条の規定による施設基準に適合すること。
四 給水区域が水道法第三条第二項に規定する水道事業及び他の小規模水道事業の給水区域と重複しないこと。
(平一四条例七八・一部改正)
(条件)
第七条 知事は、小規模水道事業経営の認可を与える場合には、これに必要な条件を付することができる。
(事業内容の変更)
第八条 小規模水道事業者は、給水区域を拡張し、もしくは給水量を増加させ、または水源および浄水方法を変更しようとするときは、知事の認可を受けなければならない。
(給水義務)
第十条 小規模水道事業者は、当該小規模水道により給水を受ける者に対し、清浄にして豊富な水を供給するように努めなければならない。
(休止および廃止)
第十一条 小規模水道事業者は、給水を開始した後において、その事業の全部または一部を休止し、または廃止しようとするときは、あらかじめ知事に届出でなければならない。
(水質検査)
第十二条 小規模水道事業者は、知事が定めるところにより定期および臨時の水質検査を行わなければならない。
2 小規模水道事業者は、前項の規定による水質検査を行つたときは、これに関する記録を作成し、水質検査を行つた日から起算して五年間保存しなければならない。
(衛生上の措置)
第十三条 小規模水道事業者は、小規模水道施設の管理および運営に関し、消毒その他知事が規則で定める衛生上必要な措置を講じなければならない。
第三章 監督
(報告の徴収および立入検査)
第十四条 知事は、小規模水道の布設もしくは管理または事業の適正を確保するため必要があると認めるときは、小規模水道事業者から必要な報告を徴し、または職員をして小規模水道事業者の工事現場、事務所または水道施設のある場所に立入らせ必要な検査をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査を行う場合には、当該職員は、その身分を明らかにする証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(監督および処分)
第十五条 知事は、小規模水道が衛生上有害であると認めるときは、当該事業者に対して期日を定めて、その使用を制限し、または禁止を命ずることができる。
2 知事は、第五条の事業認可を与えた後申請者が正当な理由がなく、六箇月以内に工事に着手せず、または完成予定期日後三箇月以内に工事を完了しなかつたときは、その認可を取消すことができる。
第四章 罰則
(罰則)
第十六条 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。
一 第五条第一項の規定による認可を受けないで小規模水道事業を経営した者
二 第八条第一項の規定による認可を受けないで事業内容を変更した者
三 第九条の規定による届出をしないで給水した者
四 第十四条第一項の規定による報告を拒み、若しくは虚偽の報告をし、又は正当な理由がなく立入検査を拒んだ者
五 第十五条第一項の規定による命令に違反した者
(平四条例一八・一部改正)
第十七条 次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金又は科料に処する。
一 第七条の規定により付された条件に違反した者
二 第十一条の規定による届出を怠つた者
三 第十二条第一項の規定による検査を行わなかつた者
(平四条例一八・一部改正)
第五章 雑則
(委任規定)
第十九条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和三十五年七月一日から施行する。
(秋田県特設水道条例の廃止)
2 秋田県特設水道条例(昭和二十九年秋田県条例第十九号)は、廃止する。
附則(平成四年条例第一八号)
この条例は、平成四年五月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第七八号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 水道法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百号)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。