○自然環境保全地域の指定
昭和四十九年十一月二日
秋田県告示第六百五十一号
秋田県自然環境保全条例(昭和四十八年秋田県条例第二十三号)第十二条第一項の規定により、自然環境保全地域を次のとおり指定する。
自然環境保全地域の名称 | 自然環境保全地域に含まれる土地の区域 |
秋田県湯の台・小方角沢自然環境保全地域 | 大仙市神宮寺字湯ノ台及び土川字小杉山沢ノ内小方角沢の一部 |
秋田県南由利原自然環境保全地域 | 由利本荘市西沢字南由利原の一部 |
秋田県冬師自然環境保全地域 | にかほ市馬場字冬師山の一部 |
関係区域図は、秋田県生活環境文化部自然保護課、大仙市役所、由利本荘市役所及びにかほ市役所に備え置いて縦覧に供する。
改正文(平成一七年告示第二六二号)抄
平成十七年三月二十二日から施行する。
改正文(平成一七年告示第八二一号)抄
平成十七年十月一日から施行する。
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昭和五十年二月二十二日
秋田県告示第百一号
秋田県自然環境保全条例(昭和四十八年秋田県条例第二十三号)第十二条第一項の規定により、自然環境保全地域を次のとおり指定する。
自然環境保全地域の名称 | 自然環境保全地域に含まれる土地の区域 |
秋田県露熊山峡自然環境保全地域 | 北秋田市阿仁荒瀬字粕内及び阿仁水無字露熊の一部 |
秋田県保呂羽山自然環境保全地域 | 横手市大森町八沢木字保呂羽山の一部 |
関係区域図は、秋田県生活環境文化部自然保護課、北秋田市役所及び横手市役所に備え置いて縦覧に供する。
改正文(平成一七年告示第二六三号)抄
平成十七年三月二十二日から施行する。
改正文(平成一七年告示第八二二号)抄
平成十七年十月一日から施行する。
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昭和五十一年三月三十日
秋田県告示第二百六号
秋田県自然環境保全条例(昭和四十八年秋田県条例第二十三号)第十二条第一項の規定により、自然環境保全地域を次のとおり指定する。
自然環境保全地域の名称 | 自然環境保全地域に含まれる土地の区域 |
秋田県羽黒山自然環境保全地域 | 山本郡八峰町八森字羽黒下の一部 |
秋田県刈女木自然環境保全地域 | 雄勝郡羽後町大字田代字明通山の一部 |
関係区域図は、秋田県生活環境文化部自然保護課及び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。
改正文(平成一八年告示第一四一号)抄
平成十八年三月二十七日から施行する。
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昭和五十二年八月十一日
秋田県告示第五百六十号
秋田県自然環境保全条例(昭和四十八年秋田県条例第二十三号)第十二条第一項の規定により、自然環境保全地域を次のとおり指定する。
自然環境保全地域の名称 | 自然環境保全地域に含まれる土地の区域 |
秋田県外山自然環境保全地域 | 横手市山内大松川字外山水上の一部及び字外山の一部 |
関係区域図は、秋田県生活環境文化部自然保護課及び横手市役所に備え置いて縦覧に供する。
改正文(平成一七年告示第八二三号)抄
平成十七年十月一日から施行する。
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昭和五十三年一月二十四日
秋田県告示第五十七号
秋田県自然環境保全条例(昭和四十八年秋田県条例第二十三号)第十二条第一項の規定により、自然環境保全地域を次のとおり指定する。
自然環境保全地域の名称 | 自然環境保全地域に含まれる土地の区域 |
秋田県番鳥森自然環境保全地域 | 東北森林管理局雄物川森林計画区秋田森林管理署二百六十五林班に小班の全部 |
秋田県丁岳自然環境保全地域 | 東北森林管理局子吉川森林計画区由利森林管理署千三十林班そ小班及び千三十一林班ぬ小班の全部 |
関係区域図は、秋田県生活環境文化部自然保護課、秋田市役所及び由利本荘市役所に備え置いて縦覧に供する。
改正文(平成一七年告示第二六四号)抄
平成十七年三月二十二日から施行する。
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昭和五十六年三月十四日
秋田県告示第百六十四号
秋田県自然環境保全条例(昭和四十八年秋田県条例第二十三号)第十二条第一項の規定により、自然環境保全地域を次のとおり指定する。
自然環境保全地域の名称 | 自然環境保全地域に含まれる土地の区域及び面積 |
秋田県鞍山風穴自然環境保全地域 | 北秋田市栄字大沢倉下十四番地、二十五番地及び四十五番地の各一部(別図一に示す区域に限る。)六・九三ヘクタール |
秋田県金峰山自然環境保全地域 | 横手市平鹿町醍醐字岳平地獄沢の一部(別図二に示す区域に限る。)二一・九三ヘクタール |
〔別図1〕

〔別図2〕

改正文(平成一七年告示第二六五号)抄
平成十七年三月二十二日から施行する。
改正文(平成一七年告示第八二四号)抄
平成十七年十月一日から施行する。
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昭和五十七年五月一日
秋田県告示第三百六十四号
秋田県自然環境保全条例(昭和四十八年秋田県条例第二十三号)第十二条第一項の規定により、自然環境保全地域を次のとおり指定する。
自然環境保全地域の名称 | 自然環境保全地域に含まれる土地の区域及び面積 |
秋田県小又風穴自然環境保全地域 | 北秋田市小又字山ノ内十三番地及び字揚ノ下四十二番地のうち別図に示す区域 二一・二八三ヘクタール |
〔別図〕

改正文(平成一七年告示第二六六号)抄
平成十七年三月二十二日から施行する。
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昭和六十年十月八日
秋田県告示第六百二号
秋田県自然環境保全条例(昭和四十八年秋田県条例第二十三号)第十二条第一項の規定により、自然環境保全地域を次のとおり指定する。
自然環境保全地域の名称 | 自然環境保全地域に含まれる土地の区域及び面積 |
秋田県親川自然環境保全地域 | 由利本荘市親川字田ノ沢九十七番地、字冷水百三十二番地及び字砂子田四十八番地のうち別図に示す区域 十六・六七ヘクタール |
〔別図〕

改正文(平成一五年告示第八九九号)抄
平成十五年十一月四日から施行する。
改正文(平成一七年告示第二六七号)抄
平成十七年三月二十二日から施行する。
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平成十五年十一月四日
秋田県告示第九百三号
秋田県自然環境保全条例(昭和四十八年秋田県条例第二十三号)第十二条第一項の規定により、自然環境保全地域を次のとおり指定し、平成十五年十一月四日から施行する。
自然環境保全地域の名称 | 自然環境保全地域に含まれる土地の区域及び面積 |
秋田県出戸湿原自然環境保全地域 | 潟上市天王字細谷長根三十八番地の一 二・七四ヘクタール |
〔別図〕

改正文(平成一七年告示第二六八号)抄
平成十七年三月二十二日から施行する。
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平成十六年十二月三日
秋田県告示第九百五十二号
秋田県自然環境保全条例(昭和四十八年秋田県条例第二十三号)第十二条第一項の規定により、自然環境保全地域を次のとおり指定し、平成十六年十二月三日から施行する。
自然環境保全地域の名称 | 自然環境保全地域に含まれる土地の区域及び面積 |
秋田県加田喜沼自然環境保全地域 | 由利本荘市長坂字雷田中島百三十一番地 四・〇八一一ヘクタール |

改正文(平成一七年告示第二六九号)抄
平成十七年三月二十二日から施行する。
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平成21年12月15日
秋田県告示第559号
秋田県自然環境保全条例(昭和48年秋田県条例第23号)第12条第1項の規定により、自然環境保全地域を次のとおり指定し、平成21年12月15日から施行する。
自然環境保全地域の名称 | 自然環境保全地域に含まれる土地の区域及び面積 |
秋田県笹森山自然環境保全地域 | 由利本荘市赤田字滝ノ上1番及び1番1並びに字土本71番2及び71番4 114.67ヘクタール(次の図に示す部分とする。) |
(「次の図」は、省略し、その図面を生活環境文化部自然保護課に備え置く。)
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平成28年4月22日
秋田県告示第307号
秋田県自然環境保全条例(昭和48年秋田県条例第23号)第12条第1項の規定により、次のとおり自然環境保全地域を指定し、平成28年4月22日から施行する。
自然環境保全地域の名称 | 自然環境保全地域に含まれる土地の区域及び面積 |
秋田県安本自然環境保全地域 | 横手市安本字北野添47番、字中谷地2番、字中谷地3番、字南御所野12番 5ヘクタール(次の図に示す部分とする。) |
(「次の図」は、省略し、その図面を秋田県生活環境部自然保護課へ備え置く。)