○自然環境保全地域に関する保全計画の決定

昭和四十九年十一月二日

秋田県告示第六百五十三号

秋田県自然環境保全条例(昭和四十八年秋田県条例第二十三号)第十三条第一項の規定により、自然環境保全地域に関する保全計画を決定したので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。

一 秋田県湯の台・小方角沢自然環境保全地域の保全計画の概要

(一) 保全すべき自然環境の特質その他当該地域における自然環境の保全に関する基本的な事項

この地域は、我が国で最小のトンボといわれる体長わずか十八ミリメートル前後のハツチョウトンボが多産している。

また、湿原植物の宝庫でオオミズゴケ、モウセンゴケ、サギソウ、トキソウ、キンコウカ、サワギキョウ、ミミカキグサ、ニツコウキスゲなども豊富であり、貴重な地域として開発行為を規制し、必要に応じ保全施設を整備する。

(二) 当該地域における自然環境の特質に即して、特に保全を図るべき土地の区域(以下「特別地区」という。)の指定に関する事項

湿原の保護を図るため特別地区及び野生動植物保護地区として保全するとともに、次の動植物を保護すべき野生動植物の種類とする。

ハツチョウトンボ・ヒメアカネ・オオミズゴケ・サギソウ・トキソウ・サワラン・ニツコウキスゲ・モウセンゴケ

(三) 当該地域における自然環境の保全のための規制に関する事項

条例に定める規制措置を実施するとともに、特別地区内における木竹の伐採については、条例第十五条第三項の規定によりその方法及び限度を指定して、知事の許可を受けないで行うことができる伐採を認める。

(四) 当該地域における自然環境の保全のための施設に関する事項

保全地域内の自然環境を保全するため次の施設を設置する。

巡視歩道及び標識

二 秋田県南由利原自然環境保全地域の保全計画の概要

(一) 保全すべき自然環境の特質その他当該地域における自然環境の保全に関する基本的な事項

この地域の大谷地池周辺は、レンゲツツジ、ノハナショウブの大群落のほか、湿原性のクサレダマ、サワギキョウ、ミズバショウ、ミツガシワなどの群落があり、その群落の規模、種類の豊富さは、県内有数で、優れた自然環境を維持している地域として開発行為を規制し、必要に応じ保全施設を整備する。

(二) 当該地域における自然環境の特質に即して、特に保全を図るべき土地の区域(以下「特別地区」という。)の指定に関する事項

レンゲツツジの群落及び湿原の植物群落を保全するため特別地区を設定する。

(三) 当該地域における自然環境の保全のための規制に関する事項

条例に定める規制措置を実施するとともに、特別地区内における木竹の伐採については、条例第十五条第三項の規定によりその方法及び限度を指定して、知事の許可を受けないで行うことができる伐採を認める。

(四) 当該地域における自然環境の保全のための施設に関する事項

保全地域内の自然環境を保全するため次の施設を設置する。

巡視歩道、標識及び植生復元施設

三 秋田県冬師自然環境保全地域の保全計画の概要

(一) 保全すべき自然環境の特質その他当該地域における自然環境の保全に関する基本的な事項

この地域は、ハンノキ、ヤチダモが混交する湿地林で、林床には湿原植生が豊富であり、この種の群落がほとんど残存しない現在では貴重な地域として開発行為を規制し、必要に応じて保全施設を整備する。

(二) 当該地域における自然環境の保全のための規制に関する事項

秋田県自然環境保全条例に定める規制措置を実施する。

(三) 当該地域における自然環境を保全するため次の施設を設置する。

巡視歩道及び標識

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昭和五十年二月二十二日

秋田県告示第百二号

秋田県自然環境保全条例(昭和四十八年秋田県条例第二十三号)第十三条第一項の規定により、自然環境保全地域に関する保全計画を決定したので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。

一 秋田県露熊山峡自然環境保全地域の保全計画の概要

(一) 保全すべき自然環境の特質その他当該地域における自然環境の保全に関する基本的な事項

(1) 特質

この地域は、寒冷時代に低山地に生育していた亜高山性の植物や岩生植物が山地、岩壁及び露頭岩上に生育しており、また、渓谷及び岩壁の景観が優れている貴重な地域である。

(2) 自然環境の保全に関する基本的な事項

現状の良好な自然環境を保全するため、必要に応じて施設を整備する。

(二) 当該地域における自然環境の特質に即して、特に保全を図るべき土地の区域(以下「特別地区」という。)の指定に関する事項

岩生植物及び亜高山性植物の保護と景観の保全を図るため特別地区を設定する。

(三) 当該地域における自然環境の保全のための規制に関する事項

条例に定める規制措置を実施するとともに、特別地区内における木竹の伐採については、条例第十五条第三項の規定によりその方法及び限度を指定して、知事の許可を受けないで行うことができる伐採を認める。

(四) 当該地域における自然環境の保全のための施設に関する事項

保全地域内の自然環境を保全するため、次の施設を設置する。

標識

二 秋田県保呂羽山自然環境保全地域の保全計画の概要

(一) 保全すべき自然環境の特質その他当該地域における自然環境の保全に関する基本的な事項

(1) 特質

この地域は、保呂羽山の標高三百四十メートルぐらいから頂上(四百三十八メートル)にかけてブナ、ミズナラ林を主体とした天然林であり、伐採後の二次林化やその他の開発によつて低地のブナ林がほとんど見られない現在、貴重な地域である。

(2) 自然環境の保全に関する基本的な事項

地域内の良好な自然環境を保全するため、必要に応じて施設を整備する。

(二) 当該地域における自然環境の特質に即して、特に保全を図るべき土地の区域(以下「特別地区」という。)の指定に関する事項

本地域の全域を特別地区に指定し、ブナ林の保全を図る。

(三) 当該地域における自然環境の保全のための規制に関する事項

条例第十五条第三項の規定による許可を受けないで行うことができる木竹の伐採の方法及び限度は、次に定めるところによる。

特別地区名

区域

伐採の方法及び限度

保呂羽山特別地区

秋田県保呂羽山自然環境保全地域の全域

原則として現在蓄積の三〇パーセント以内の択伐によるものとする。ただし、森林の群落構成を変える等自然環境に著しい変化を招くおそれの少ない場合であつて、伐区を努めて分散させるときに限り、二ヘクタール以内の皆伐を行うことができる。

(四) 当該地域における自然環境の保全のための施設に関する事項

保全地域内の自然環境を保全するため次の施設を設置する。

標識

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昭和五十一年三月三十日

秋田県告示第二百八号

秋田県自然環境保全条例(昭和四十八年秋田県条例第二十三号。以下「条例」という。)第十三条第一項の規定により、次のとおり自然環境保全地域に関する保全計画を決定したので、同条第三項の規定に基づき、告示する。

一 秋田県羽黒山自然環境保全地域の保全計画の概要

(一) 保全すべき自然環境の特質その他当該地域における自然環境の保全に関する基本的な事項

この地域は、暖地性植物であるカラスザンショウの自生地で、北限に近い大群落として貴重な地域である。

(二) 当該地域における自然環境の保全のための規制に関する事項

条例に定める規制措置を実施する。

(三) 当該地域における自然環境の保全のための施設に関する事項

保全地域内の自然環境を保全するため次の施設を設置する。

標識

二 秋田県刈女木自然環境保全地域の保全計画の概要

(一) 保全すべき自然環境の特質その他当該地域における自然環境の保全に関する基本的な事項

この地域は、湿生植物が豊富で、特にガリメキイヌノヒゲは最近新種として認められたこの沼沢の特産種であり、また多くの珍しいこん虫の生息地でもあり、貴重な地域である。

(二) 当該地域における自然環境の保全のための規制に関する事項

条例に定める規制措置を実施する。

(三) 当該地域における自然環境の保全のための施設に関する事項

保全地域内の自然環境を保全するため次の施設を設置する。

標識

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昭和五十二年八月十一日

秋田県告示第五百六十二号

秋田県自然環境保全条例(昭和四十八年秋田県条例第二十三号)第十三条第一項の規定により、次のとおり自然環境保全地域に関する保全計画を決定したので、同条第三項の規定に基づき、告示する。

秋田県外山自然環境保全地域の保全計画の概要

一 保全すべき自然環境の特質その他当該地域における自然環境の保全に関する基本的な事項

この地域は、ユキツバキの自生地で北限に近く、しかもその群落が非常に大きいことで貴重な地域である。この自然環境を維持するため、適正な保全を図る。

二 当該地域における自然環境の保全のための規制に関する事項

ユキツバキの群落を保全するため、自然環境に著しい変化を招くおそれのある行為を規制する。

三 当該地域における自然環境の保全のための施設に関する事項

保全地域内の自然環境を保全するため次の施設を設置する。

標識等

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昭和五十三年一月二十四日

秋田県告示第五十九号

秋田県自然環境保全条例(昭和四十八年秋田県条例第二十三号)第十三条第一項の規定により、自然環境保全地域に関する保全計画を決定したので、同条第三項の規定に基づき、その概要を次のとおり告示する。

秋田県外山自然環境保全地域の保全計画の概要

一 秋田県番鳥森自然環境保全地域

(一) 保全すべき自然環境の特質その他当該地域における自然環境の保全に関する基本的な事項

この地域は、ブナ及びミズナラを主とする優れた天然林で群落組成上貴重な地域である。この地域の自然環境を維持するため、区域全体を特別地区として適正な保全を図る。

(二) 特に保全を図るべき土地の区域の指定に関する事項

本地域の全域を特別地区に指定し、優れた天然林の保全を図る。

(三) 保全のための規制に関する事項

秋田県自然環境保全条例第十五条第三項の規定による許可を受けないで行うことができる木竹の伐採の方法及び限度は、次に定めるところによる。

特別地区名

区域

伐採の方法及び限度

番鳥森特別地区

秋田県番鳥森自然環境保全地域の全域

原則として現在蓄積の三〇パーセント以内の択伐によるものとする。ただし、森林の群落構成を変える等自然環境に著しい変化を招くおそれの少ない場合であつて、伐区を努めて分散させるときに限り、二ヘクタール以内の皆伐を行うことができる。

(四) 保全のための施設に関する事項

保全地域内の自然環境を保全するため次の施設を設置する。

標識、巡視歩道

二 秋田県丁岳自然環境保全地域

(一) 保全すべき自然環境の特質その他当該地域における自然環境の保全に関する基本的な事項

本地域は、亜高山性植生及びブナを主とする優れた天然林等の生態系構成上貴重な地域である。この地域の自然環境を維持するため、区域全体を特別地区として適正な保全を図る。

(二) 特に保全を図るべき土地の区域の指定に関する事項

本地域の全域を特別地区に指定し、優れた天然林の保全を図る。

(三) 保全のための規制に関する事項

秋田県自然環境保全条例第十五条第三項の規定による許可を受けないで行うことができる木竹の伐採の方法及び限度は、次に定めるところによる。

特別地区名

区域

伐採の方法及び限度

丁岳特別地区

秋田県丁岳自然環境保全地域の全域

原則として現在蓄積の三〇パーセント以内の択伐によるものとする。ただし、森林の群落構成を変える等自然環境に著しい変化を招くおそれの少ない場合であつて、伐区を努めて分散させるときに限り、二ヘクタール以内の皆伐を行うことができる。

(四) 保全のための施設に関する事項

保全地域内の自然環境を保全するため次の施設を設置する。

標識、巡視歩道

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昭和五十六年三月十四日

秋田県告示第百六十五号

秋田県自然環境保全条例(昭和四十八年秋田県条例第二十三号。以下「条例」という。)第十三条第一項の規定により、自然環境保全地域に関する保全計画を決定したので、同条第三項の規定に基づき、その概要を次のとおり告示する。

一 秋田県鞍山風穴自然環境保全地域の保全計画の概要

(一) 保全すべき自然環境の特質その他当該地域における自然環境の保全に関する基本的な事項

この地域は風穴地帯のため常に冷風が吹き上げ、低山帯でありながら亜高山性植物のオオタカネイバラ、ベニバナイチヤクソウ等の自生がみられる貴重な地域である。この自然環境を維持するため、地域の一部を特別地区及び野生動植物保護地区として指定し適正な保全を図る。

(二) 特別地区の指定に関する事項

この地域の風穴及び亜高山性植物の保護を図るため、特別地区及び野生動植物保護地区として保全するとともに、次の種類の植物を保護すべき野生動植物とする。

オオタカネイバラ、ベニバナイチヤクソウ、ミヤマスミレ、タチハイゴケ

(三) 保全のための規制に関する事項

条例第十五条第三項の規定により、許可を受けないで行うことができる木竹の伐採の方法及び限度は、次のとおりとする。

特別地区名

区域

伐採の方法及び限度

鞍山風穴特別地区

秋田県鞍山風穴自然環境保全地域の一部

原則として現在蓄積の三十パーセント以内の択伐とする。ただし、自然環境に著しい変化を招くおそれのない場合であつて、伐区を努めて分散させるときに限り、二ヘクタール以内の皆伐を行うことができる。

(四) 保全のための施設に関する事項

保全地域内の自然環境を保全するため、次の施設を設置する。

標識 巡視歩道 防護柵

二 秋田県金峰山自然環境保全地域の保全計画の概要

(一) 保全すべき自然環境の特質その他当該地域における自然環境の保全に関する基本的な事項

この地域は、低山帯でありながらまれにみるブナーユキツバキ群落が分布する貴重な地域である。この自然環境を維持するため地域の一部を特別地区とし、適正な保全を図る。

(二) 保全のための規制に関する事項

条例第十五条第三項の規定により、許可を受けないで行うことができる木竹の伐採の方法及び限度は、次のとおりとする。

特別地区名

区域

伐採の方法及び限度

金峰山特別地区

秋田県金峰山自然環境保全地域の一部

原則として現在蓄積の三十パーセント以内の択伐とする。ただし、自然環境に著しい変化を招くおそれのない場合であつて、伐区を努めて分散させるときに限り、二ヘクタール以内の皆伐を行うことができる。

(三) 保全のための施設に関する事項

保全地域内の自然環境を保全するため、次の施設を設置する。

標識 巡視歩道

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昭和五十七年五月一日

秋田県告示第三百六十五号

秋田県自然環境保全条例(昭和四十八年秋田県条例第二十三号。以下「条例」という。)第十三条第一項の規定により、自然環境保全地域に関する保全計画を決定したので、同条第三項の規定に基づき、その概要を次のとおり告示する。

一 秋田県小又風穴自然環境保全地域の保全計画の概要

(一) 保全すべき自然環境の特質その他当該地域における自然環境の保全に関する基本的な事項

この地域は、風穴地帯のため常に冷風が吹き上げ、低山帯でありながら亜高山性植物のベニバナイチヤクソウ、フジノマンネングサ等の自生がみられる貴重な地域である。この自然環境を維持するため、地域の一部を特別地区及び野生動植物保護地区として指定し、適正な保全を図る。

(二) 特に保全を図るべき土地の区域の指定に関する事項

この地域の風穴及び亜高山性植物の保護を図るため、特別地区及び野生動植物保護地区として保全するとともに、次の種類の植物を保護すべき野生動植物とする。

ホソイノデ、ベニバナイチヤクソウ、スギゴケ、フジノマンネングサ

(三) 保全のための規制に関する事項

条例第十五条第三項の規定により許可を受けないで行うことができる木竹の伐採の方法及び限度は、次のとおりとする。

特別地区名

区域

伐採の方法及び限度

小又風穴特別地区

秋田県小又風穴自然環境保全地域の一部

原則として現在蓄積の三十パーセント以内の択伐とする。ただし、自然環境に著しい変化を招くおそれのない場合であつて、伐区を努めて分散させるときに限り、二ヘクタール以内の皆伐を行うことができる。

(四) 保全のための施設に関する事項

保全地域内の自然環境を保全するため、次の施設を設置する。

標識 歩道 植生保護柵

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昭和六十年十月八日

秋田県告示第六百三号

秋田県自然環境保全条例(昭和四十八年秋田県条例第二十三号)第十三条第一項の規定により、自然環境保全地域に関する保全計画を決定したので、同条第三項の規定に基づき、その概要を次のとおり告示する。

秋田県親川自然環境保全地域の保全計画の概要

一 保全すべき自然環境の特質その他当該地域における自然環境の保全に関する基本的な事項

この地域は、県内では唯一の常緑広葉樹林としてのタブノキ群落の北限地であり、これに隣接するヤブツバキ群落も海岸風衝低木林としてヤブツバキが優占する数少ない群落となつており、貴重な地域である。この自然環境を維持するため、地域の一部を特別地区及び野生動植物保護地区に指定し、適正な保全を図る。

二 特に保全を図るべき土地の区域の指定に関する事項

この地域のタブノキ群落及びヤブツバキ群落の保護を図るため、特別地区及び野生動植物保護地区として保全するとともに、次の種類の植物を保護すべき野生動植物とする。

タブノキ、ヤブツバキ

三 保全のための規制に関する事項

秋田県自然環境保全条例第十五条第三項の規定により許可を受けないで行うことができる木竹の伐採の方法及び限度は、次のとおりとする。

特別地区名

区域

伐採の方法及び限度

親川特別地区

秋田県親川自然環境保全地域の一部(別図に示す区域)

原則として現在蓄積の三十パーセント以内の択伐とする。

四 保全のための施設に関する事項

保全地域内の自然環境を保全するため、次の施設を設置する。

標識 歩道

〔別図〕

画像

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平成十五年十一月四日

秋田県告示第九百号

秋田県親川自然環境保全地域の保全計画を変更したので、秋田県自然環境保全条例(昭和四十八年秋田県条例第二十三号)第十三条第三項の規定に基づき、その概要を次のとおり告示する。

秋田県親川自然環境保全地域の保全計画の概要

一 保全すべき自然環境の特質その他当該地域における自然環境の保全に関する基本的な事項

この地域は、県内では唯一の常緑広葉樹林としてのタブノキ群落の北限地であり、これに隣接するヤブツバキ群落も海岸風衝低木林としてヤブツバキが優占する数少ない群落となっており、加えてカタクリ等が生育している貴重な地域である。この自然環境を維持するため、地域の一部を特別地区及び野生動植物保護地区に指定し、適正な保全を図る。

二 特別地区の指定に関する事項

この地域の植生及び希少な植物の保護を図るため、一部を特別地区及び野生動植物保護地区として保全するとともに、カタクリ等の植物を保護すべき野生動植物とする。

三 保全のための規制に関する事項

秋田県自然環境保全条例第十五条第三項の規定により、許可を受けないで行うことができる木竹の伐採の方法及び限度は、次のとおりとする。

特別地区名

区域

伐採の方法及び限度

親川特別地区

秋田県親川自然環境保全地域の一部

原則として現有蓄積の三十パーセント以内の択伐とする。ただし、自然環境に著しい変化を与える可能性が低い場合には、小面積皆伐(一伐区の面積が二ヘクタール以内)を行うことができる。

四 保全のための施設に関する事項

自然環境保全地域内の自然環境を保全するため、次の施設を設置する。

標識 巡視歩道 侵入防止さく

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平成十五年十一月四日

秋田県告示第九百四号

秋田県自然環境保全条例(昭和四十八年秋田県条例第二十三号)第十三条第一項の規定により、自然環境保全地域に関する保全計画を決定したので、同条第三項の規定に基づき、その概要を次のとおり告示する。

秋田県出戸湿原自然環境保全地域の保全計画の概要

一 保全すべき自然環境の特質その他当該地域における自然環境の保全に関する基本的な事項

この地域は、樮高三十メートル地点にある地域にもかかわらず高層湿原に典型的に見られる希少な植物が生育している。この自然環境を維持するため、区域全体を特別地区及び野生動植物保護地区に指定し、適正な保全を図る。

二 特別地区の指定に関する事項

この地域の湿原植生と希少な植物の保護を図るため、区域全体を特別地区及び野生動植物保護地区として保全するとともに、モウセンゴケ等の植物を保護すべき野生動植物とする。

三 保全のための施設に関する事項

自然環境保全地域内の自然環境を保全するため、次の施設を設置する。

標識 侵入防止さく

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平成十六年十二月三日

秋田県告示第九百五十三号

秋田県自然環境保全条例(昭和四十八年秋田県条例第二十三号)第十三条第一項の規定により、自然環境保全地域に関する保全計画を決定したので、同条第三項の規定に基づき、その概要を次のとおり告示する。

秋田県加田喜沼自然環境保全地域の保全計画の概要

一 保全すべき自然環境の特質その他当該地域における自然環境の保全に関する基本的な事項

この地域は、低標高地であるにもかかわらず県内の高標高地に自生する種を混在する貴重な植物群落が存在し、希少な野生動物が生息している。この自然環境を維持するため、区域全体を特別地区及び野生動植物保護地区に指定し、適正な保全を図る。

二 特別地区の指定に関する事項

この地域の湿原植生及び希少な野生の動植物の保護を図るため、区域全体を特別地区及び野生動植物保護地区として保全するとともに、ホロムイソウ等の動植物を保護すべき野生動植物とする。

三 保全のための施設に関する事項

自然環境保全地域内の自然環境を保全するため、次の施設を設置する。

標識

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平成21年12月15日

秋田県告示第560号

秋田県自然環境保全条例(昭和48年秋田県条例第23号)第13条第1項の規定により、自然環境保全地域に関する保全計画を決定したので、同条第3項の規定に基づき、その概要を次のとおり告示する。

秋田県笹森山自然環境保全地域の保全計画の概要

1 保全すべき自然環境の特質その他当該地域における自然環境の保全に関する基本的な事項

2 特別地区の指定に関する事項

3 保全のための規制に関する事項

4 保全のための施設に関する事項

自然環境保全地域内の自然環境を保全するため、次の施設を設置する。

標識 標柱

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平成28年4月22日

秋田県告示第308号

秋田県自然環境保全条例(昭和48年秋田県条例第23号)第13条第1項の規定により、次のとおり自然環境保全地域に関する保全計画を決定したので、その概要を次のとおり告示する。

秋田県安本自然環境保全地域の保全計画の概要

1 保全すべき自然環境の特質

この地域は、ごく限られた地域にしか生息しない淡水魚類であるゼニタナゴ等が生息する貴重な自然環境を有している。この自然環境を維持するため、区域全体を特別地区及び野生動植物保護地区に指定し、適正な保全を図る。

2 特別地区の指定及び保全のための規制に関する方針

この地域の希少な野生動物の保護を図るため、特別地区及び野生動植物保護地区として保全するとともに、ゼニタナゴ等の動物を保護すべき野生動植物とする。

3 保全施設に関する方針

自然環境保全地域内の自然環境を保全するため、次の施設を設置する。

標識

自然環境保全地域に関する保全計画の決定

昭和49年11月2日 告示第653号

(昭和51年5月22日施行)

体系情報
第6編 生活環境/第6章 自然保護
沿革情報
昭和49年11月2日 告示第653号
昭和51年5月22日 告示第321号