○緑地環境保全地域に関する保全計画の決定
昭和四十九年十一月二日
秋田県告示第六百五十四号
秋田県自然環境保全条例(昭和四十八年秋田県条例第二十三号)第二十一条第一項の規定により、緑地環境保全地域に関する保全計画を決定したので、同条第三項において準用する条例第十三条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。
秋田県長木渓谷緑地環境保全地域の保全計画の概要
(一) 保全すべき自然環境の特質その他当該地域における自然環境の保全に関する基本的な事項
この地域は、長木川の渓流と露岩、スギ、アカマツ、ミズナラ、カツラ、タニウツギなどの自然林が一体となりその風致が優れており、鳳凰山を含め良好な自然環境を保持している地域として、開発行為を規制し、必要に応じ保全施設を整備する。
(二) 当該地域における自然環境の保全のための規制に関する事項
秋田県自然環境保全条例に定める規制措置を実施する。
(三) 当該地域における自然環境の保全のための施設に関する事項
保全地域内の自然環境を保全するため次の施設を設置する。
巡視歩道、標識、植生復元施設及び防火施設
――――――――――
昭和五十一年三月三十日
秋田県告示第二百九号
秋田県自然環境保全条例(昭和四十八年秋田県条例第二十三号。以下「条例」という。)第二十一条第一項の規定により、次のとおり緑地環境保全地域に関する保全計画を決定したので、同条第三項において準用する条例第十三条第三項の規定に基づき、告示する。
秋田県千屋並木緑地環境保全地域の保全計画の概要
(一) 保全すべき自然環境の特質その他当該地域における自然環境の保全に関する基本的な事項
この地域は、旧千屋村役場あとのスギ、サクラ等の緑地を中心として、アカマツとスギの並木が六百本ほどあり、優れた緑地景観を保持している地域である。
(二) 当該地域における自然環境の保全のための規制に関する事項
条例に定める規制措置を実施する。
(三) 当該地域における自然環境の保全のための施設に関する事項
保全地域内の自然環境を保全するため次の施設を設置する。
標識
――――――――――
昭和五十二年八月十一日
秋田県告示第五百六十三号
秋田県自然環境保全条例(昭和四十八年秋田県条例第二十三号。以下「条例」という。)第二十一条第一項の規定により、次のとおり緑地環境保全地域に関する保全計画を決定したので、同条第三項において準用する条例第十三条第三項の規定に基づき、告示する。
秋田県今泉緑地環境保全地域の保全計画の概要
一 保全すべき自然環境の特質その他当該地域における自然環境の保全に関する基本的な事項
国道七号線沿いに大堤を中心としたスギの植林地のほか、ケヤキ、ミズナラ、コナラ等の広葉樹林による緑豊かな環境と水辺の緑が非常に良く調和がとれ、良好な自然環境を形成している。この自然環境を維持するため、適正な保全を図る。
二 当該地域における自然環境の保全のための規制に関する事項風致を損傷する行為を規制する。
三 当該地域における自然環境の保全のための施設に関する事項保全地域内の自然環境を保全するため次の施設を設置する。
標識等
――――――――――
昭和五十九年五月二十六日
秋田県告示第三百二十二号
秋田県自然環境保全条例(昭和四十八年秋田県条例第二十三号)第二十一条第一項の規定により、緑地環境保全地域に関する保全計画を決定したので、同条第三項において準用する同条例第十三条第三項の規定に基づき、その概要を次のとおり告示する。
秋田県石沢峡緑地環境保全地域の保全計画の概要
一 保全すべき自然環境の特質その他当該地域における自然環境の保全に関する基本的な事項
この地域は、石沢川の渓谷とケヤキ群落を中心とした植生とが一体となり、その景観が特に優れており、良好な自然環境を保持している地域として、開発行為を規制し、必要に応じ保全施設を整備するなど、適正な保全を図る。
二 保全のための規制に関する事項
秋田県自然環境保全条例第二十二条に定める規制を行う。
三 保全のための施設に関する事項
保全地域内の自然環境を保全するため、必要に応じ次の施設を設置する。
標識 標柱 歩道