●秋田県漁業調整規則

昭和三十九年六月三十日

秋田県規則第二十五号

秋田県漁業調整規則をここに公布する。

秋田県漁業調整規則

漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十五条及び水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第四条の規定に基づき、並びにこれらの法律を実施するため、この規則を制定する。

目次

第一章 総則(第一条―第六条)

第二章 漁業の許可等(第七条―第三十三条)

第三章 水産資源の保護培養及び漁業取締り等(第三十四条―第五十五条)

第四章 罰則(第五十六条―第五十九条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この規則は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号。以下「法」という。)及び水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)その他漁業に関する法令とあいまつて、県における水産資源の保護培養、漁業取締りその他漁業調整を図り、あわせて漁業秩序の確立を期することを目的とする。

(適用範囲)

第二条 この規則は、法第八十四条第一項に規定する海面に適用する。

(県内に住所を有しない者の申請又は届出)

第三条 県内に住所を有しない者は、法第六十六条第一項に定める小型機船底びき網漁業並びに第七条第五号第七号第八号及び第十二号に規定する漁業に関し知事に申請し、又は届け出ようとする場合には、その住所の所在する都道府県の知事の副申書を添付しなければならない。

(平一二規則五五・全改、平二〇規則二八・一部改正)

(代表者の届出)

第四条 法第五条第一項の規定による代表者の届出は、様式第一号によるものとする。

(漁業権等に関する申請書の様式)

第五条 漁業権又は入漁権に関する次の各号に掲げる申請書の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

 法第八条第六項の規定による認可の申請書 様式第二号

 法第十条の規定による免許の申請書 様式第三号

(平一三規則五一・一部改正)

(小型機船底びき網漁業の地方名称)

第六条 小型機船底びき網漁業取締規則(昭和二十七年農林省令第六号)第一条第一項第一号、第三号及び第五号に掲げる小型機船底びき網漁業で次の表の上欄に掲げるものの地方名称は、それぞれ同表下欄に掲げるものとする。

小型機船底びき網漁業の種類

地方名称

手繰第一種漁業

機船底びき網漁業

自家用釣餌料びき網漁業

こあみひき網漁業

手繰第三種漁業

貝けた網漁業

その他の小型機船底びき網漁業

自家用釣餌料びき網漁業

こあみひき網漁業

黒えびきひき網漁業

(昭四三規則二七・一部改正)

第二章 漁業の許可等

(漁業の許可)

第七条 次に掲げる漁業の方法により漁業を営もうとする者は、法第六十五条第一項及び水産資源保護法第四条第一項の規定に基づき、第一号第二号第五号及び第十二号に規定するものにあつては当該漁業ごと及び船舶ごとに、その他の漁業にあつては当該漁業ごとに、知事の許可を受けなければならない。ただし、第一号第八号第九号及び第十一号に規定する漁業にあつては、法第八条第一項の規定により漁業権の内容たる漁業を営む権利を有する者が第一号第八号第九号及び第十一号に掲げる漁業の方法により当該権利に係る漁業を営む場合は、この限りでない。

 かご(以下、当該漁業の方法による漁業を「かご漁業」という。)

 機船船びき網(以下、当該漁業の方法による漁業を「機船船びき網漁業」という。)

 小型まき網(総トン数五トン未満の船舶を使用するものに限る。以下、当該漁業の方法による漁業を「小型まき網漁業」という。)

 敷網(以下、当該漁業の方法による漁業を「敷網漁業」という。)

 ごち網(以下、当該漁業の方法による漁業を「ごち網漁業」という。)

 しいらづけ(以下、当該漁業の方法による漁業を「しいらづけ漁業」という。)

 さし網(固定式さし網を使用するものを除く。以下、当該漁業の方法による漁業を「さし網漁業」という。)

 固定式さし網(動力漁船により行うものに限る。以下同じ。)(以下、当該漁業の方法による漁業を「固定式さし網漁業」という。)

 建網(底建網を含む。以下、当該漁業の方法による漁業を「建網漁業」という。)

 ますはえなわ(総トン数十トン以上の動力漁船を使用するものに限る。以下、当該漁業の方法による漁業を「ますはえなわ漁業」という。)

十一 たこつぼ(たこ箱を使用するものを含む。)(以下、当該漁業の方法による漁業を「たこつぼ漁業」という。)

十二 小型いかつり(総トン数五トン以上三十トン未満の動力漁船を使用するものに限る。以下、当該漁業の方法による漁業を「小型いかつり漁業」という。)

(昭四〇規則二五・昭四一規則一七・昭四三規則二七・昭四四規則五・昭四五規則五四・昭五〇規則四八・平二規則三〇・平二〇規則二八・一部改正)

(許可の申請)

第八条 法第六十六条第一項及び前条の規定による漁業の許可(以下「漁業の許可」という。)を受けようとする者は、法第六十六条第一項の規定による漁業及び前条第一号第二号第五号及び第十二号に掲げる漁業(以下「船舶ごとに許可を要する漁業」という。)にあつては当該漁業ごと及び船舶ごとに、その他の漁業にあつては当該漁業ごとに、様式第四号による申請書を知事に提出しなければならない。

2 第二十五条の規定により定数が定められた漁業(以下「定数漁業」という。)に係る前項の許可の申請は、知事が定める期間中にしなければならない。ただし、第二十二条第一項第二十七条及び第二十八条第一項の規定により許可の申請をする場合は、この限りでない。

3 知事は、前項の期間を定めたときは、これを公示する。

4 前項の公示に係る許可の申請をした者がその後に死亡し、合併により解散し、又は分割(当該申請に係る権利及び義務の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、その相続人(相続人が二人以上ある場合において、その協議により当該申請をした者の地位を承継すべき者を定めたときは、その者)、当該合併後存続する法人若しくは当該合併によつて成立した法人又は当該分割によつて当該権利及び義務の全部を承継した法人は、当該漁業の許可の申請をした者の地位を承継する。

5 前項の規定により許可の申請をした者の地位を承継した者は、承継の日から二月以内にその旨を知事に届け出なければならない。

6 知事は、第一項の申請書のほか、許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を命ずることがある。

(平二規則三〇・平一三規則五一・一部改正)

(許可の有効期間)

第九条 漁業の許可の有効期間は、三年とする。ただし、第二十七条又は第二十八条第一項の規定により許可した場合は、従前の許可の残存期間とする。

2 前項の有効期間は、同一の定数漁業については同一の期日に満了するように定めるものとする。

3 知事は、漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要な限度において、海区漁業調整委員会の意見をきいて、第一項の期間より短い期間を定めることがある。

(許可証の交付)

第十条 知事は、漁業の許可をしたときは、その申請者に様式第五号の許可証を交付する。

(許可証の携帯義務)

第十一条 漁業の許可を受けた者は、当該許可に係る漁業を操業するときは、前条の許可証を自ら携帯し、又は操業責任者に携帯させなければならない。

2 許可証の書換え申請その他の事由により、許可証を行政庁に提出中である者が当該許可に係る漁業を操業するときは、前項の規定にかかわらず、知事がその記載内容が許可証の記載内容と同一であり、かつ、当該許可証を行政庁に提出中である旨を証明した許可証の写しを自ら携帯し、又は操業責任者に携帯させなければならない。

3 前項の場合において、許可証の交付又は還付を受けた者は、遅滞なく同項の規定する許可証の写しを返納しなければならない。

(平一二規則五五・一部改正)

(許可証の譲渡等の禁止)

第十二条 漁業の許可を受けた者は、許可証又は前条第二項の規定による許可証の写しを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(許可番号の表示)

第十三条 船舶ごとに許可を要する漁業の許可を受けた者は、船舶の外部の両舷側の中央部に様式第六号による許可番号を表示しなければ当該船舶を当該漁業に使用してはならない。ただし、小型さけ・ます流し網漁業の許可を受けた者で他の都道府県の区域内に当該漁業の主たる根拠地を有するものは、当該都道府県の定めるところにより許可番号等を表示することにより、当該船舶を当該漁業に使用することができる。

2 前項の許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、すみやかに前項の規定によりした表示を消さなければならない。

(昭四〇規則二五・昭四四規則五・一部改正)

(許可等の制限又は条件)

第十四条 知事は、漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要があるときは、漁業の許可又は起業の認可をするにあたり、当該許可又は起業の認可に制限又は条件を付けることがある。

(許可の内容に違反する操業の禁止)

第十五条 漁業の許可を受けた者は、漁業の許可の内容(船舶ごとに許可を要する漁業にあつては漁業種類(当該漁業を魚種、漁具、漁法等により区分したものをいう。以下同じ。)、船舶の総トン数、推進機関の馬力数、操業区域及び操業期間を、その他の漁業にあつては漁業種類、操業区域及び操業期間をいう。以下同じ。)に違反して当該漁業を営んではならない。

(許可の内容の変更の許可)

第十六条 漁業の許可又は起業の認可を受けた者が、漁業の許可の内容を変更しようとするときは、様式第七号による申請書を提出して、知事の許可を受けなければならない。

2 前項の場合には、第八条第六項の規定を準用する。

(昭四〇規則二五・一部改正)

(許可証の書換え交付の申請)

第十七条 漁業の許可を受けた者は、許可証の記載事項(漁業種類、操業区域及び操業期間に係るものを除く。)に変更を生じたときは、すみやかに様式第八号による申請書を提出して、知事に許可証の書換え交付を申請しなければならない。

(許可証の再交付の申請)

第十八条 漁業の許可を受けた者は、許可証を亡失し、又はき損したときは、すみやかにその理由を付して知事に許可証の再交付を申請しなければならない。

(許可証の書換え交付及び再交付)

第十九条 知事は、次に掲げる場合には遅滞なく許可証を書き換えて交付し、又は再交付する。

 第十六条の許可(船舶の総トン数又は推進機関の馬力数の変更に係る許可を除く。)をしたとき。

 第十七条の規定による書換え交付又は前条の規定による再交付の申請があつたとき。

 第二十九条第二項の規定による届出があつたとき。

 第三十二条第一項の規定により漁業の許可につき、その内容を変更し、又は制限若しくは条件を付けたとき。

(許可証の返納)

第二十条 漁業の許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、すみやかにその許可証を知事に返納しなければならない。前条の規定により許可証の書換え交付又は再交付を受けた場合における従前の許可証についても同様とする。

2 前項の場合において、許可証を返納することができないときは、理由を付してその旨を知事に届け出なければならない。

3 漁業の許可を受けた者が死亡し、又は解散したときは、その相続人、合併後存続する法人、合併によつて成立した法人又は清算人が、前二項の手続をしなければならない。

(起業の認可)

第二十一条 漁業の許可を受けようとする者であつて現に船舶又は主な漁具を使用する権利を有しないものは、船舶の建造に着手する前又は船舶若しくは漁具を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他船舶若しくは漁具を使用する権利を取得する前に、船舶ごとに許可を要する漁業にあつては当該漁業ごと及び船舶ごとに、その他の漁業にあつては当該漁業ごとに、あらかじめ起業につき知事の認可を受けることができる。

2 前項の認可を受けようとする者は、船舶ごとに許可を要する漁業にあつては当該漁業ごと及び船舶ごとに、その他の漁業にあつては当該漁業ごとに、様式第四号による申請書を知事に提出しなければならない。

3 第八条第二項から第六項までの規定は、第一項の認可の申請に準用する。

第二十二条 知事は、起業の認可を受けた者がその起業の認可に基づいて許可の申請をした場合において、申請の内容が認可を受けた内容と同一であるときは、次条第一項各号の一に該当する場合を除き、漁業の許可をするものとする。

2 起業の認可を受けた者が認可を受けた日から知事の指定した期間内に許可を申請しないときは、起業の認可は、その期間の満了の日にその効力を失う。

(許可等をしない場合)

第二十三条 知事は、次の各号の一に該当する場合は、漁業の許可又は起業の認可をしない。

 申請者が次条に規定する適格性を有する者でないとき。

 その申請に係る漁業と同種の漁業の許可の不当な集中に至るおそれがあるとき。

 漁業調整又は水産資源の保護培養上必要があると認めるとき。

2 知事は、前項第一号又は第二号の規定により、許可又は認可をしないときは、あらかじめ、海区漁業調整委員会の意見を聴くとともに、当該申請者にその理由を文書をもつて通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。

3 前項の意見の聴取に際しては、当該申請者又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。

4 知事は、第一項第三号の規定により許可又は認可をしないときは、海区漁業調整委員会の意見を聴くものとする。

(平六規則五三・一部改正)

(許可等についての適格性)

第二十四条 漁業の許可又は起業の認可について適格性を有する者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。

 漁業に関する法令を遵守する精神を著しく欠く者であること。

 前号の規定により適格性を有しない者が、いかなる名目によるのであつても、実質上当該漁業の経営を支配するに至るおそれがあること。

(許可等の定数)

第二十五条 知事は、水産資源の保護培養又は漁業取締りその他漁業調整上必要があると認めるときは、第七条各号に掲げる漁業につき及び法第六十六条第一項に掲げる漁業のうち同条第三項の規定により知事が許可をすることができる船舶の隻数の最高限度が定められた漁業以外の漁業につき、漁業の許可又は起業の認可をする数の最高限度(以下「定数」という。)を定めることがある。

2 知事は、漁業調整上必要があると認めるときは、前項の規定により定める定数をさらに海域ごと又は漁業種類ごとに定めることがある。

3 知事は、前二項の定数を定める場合には、あらかじめ海区漁業調整委員会の意見をきくものとする。

4 法第六十六条第三項の規定により知事が許可をすることができる船舶の隻数の最高限度が定められたときは、当該隻数の最高限度は第一項の規定により知事が定めた定数とみなす。

5 知事は、第一項の定数(前項の規定により知事が定めたとみなされる定数を除く。)を定めたときは、これを公示する。

6 第三項及び前項の規定は、第一項の規定により定めた定数を変更する場合に準用する。

(許可等の基準)

第二十六条 定数漁業に係る許可又は起業の認可の申請が定数をこえる場合には、知事は、少なくとも次に掲げる事項を勘案して漁業ごとに許可又は起業の認可の基準を定め、これに従つて許可又は起業の認可をするものとする。

 当該漁業への転換が水産資源の保護培養若しくは漁業調整のため又は沿岸漁業の経営の改善に資するためのものであること。

 当該漁業の従事者が当該漁業の漁業者としてその自立を図るものであること。

2 知事は、定数漁業に係る許可又は起業の許可の申請をすべて認めるとすれば当該漁業の定数をこえることとなる場合において、その申請のうちに現に当該漁業の許可又は起業の認可を受けている者(当該漁業の許可の有効期間の満了日が、第八条第三項(第二十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定により公示した許可又は起業の認可を申請すべき期間の末日以前である場合にあつては、当該許可の有効期間の満了日において当該漁業の許可又は起業の認可を受けていた者)が当該漁業の許可の有効期間(起業の認可を受けており又は受けていた者にあつては、当該起業の認可に係る漁業の許可の有効期間)の満了の日の到来のため改めてした申請(船舶ごとに許可を要する漁業にあつては、当該許可又は起業の認可に係る船舶と同一の船舶又はその代船であつてその総トン数及び馬力数が当該許可又は起業の認可に係る船舶の総トン数及び馬力数をこえないものについてした申請に限る。)があるときは、前項の規定にかかわらず、その申請に対して、他の申請に優先して許可又は起業の認可をするものとする。

3 知事は、前項の規定により許可又は起業の認可をするとすれば定数をこえることとなる場合には、前項の規定にかかわらず、少なくとも次に掲げる事項を勘案して許可又は起業の認可の基準を定め、これに従つて許可又は起業の認可をするものとする。

 当該漁業の操業状況

 各申請者が当該漁業に依存する程度

 船舶ごとに許可を要する漁業にあつては、前項の規定により許可をする申請に係る船舶の申請者別隻数

4 知事は、第一項又は前項の基準を定めようとするときは、海区漁業調整委員会の意見をきくものとする。

(許可等の特例)

第二十七条 知事は、定数漁業のうち船舶ごとに許可を要する漁業については、次の各号の一に該当する場合は、その申請の内容が従前の許可又は起業の認可を受けた内容と同一であるときは、第二十三条第一項各号の一に該当する場合を除き、漁業の許可又は起業の認可をするものとする。

 漁業の許可を受けた者が、当該許可の有効期間中にその許可を受けた船舶を当該漁業に使用することを廃止し、他の船舶について許可又は起業の認可を申請したとき。

 漁業の許可を受けた者が、当該許可を受けた船舶が滅失し、又は沈没したため、滅失又は沈没の日から六月以内(その許可の有効期間中に限る。)に他の船舶について許可又は起業の認可を申請したとき。

第二十八条 知事は、定数漁業のうち船舶ごとに許可を要する漁業の許可を受けた者から、当該許可の有効期間中に許可を受けた船舶を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他相続又は法人の合併若しくは分割以外の事由により当該船舶を使用する権利を取得して当該漁業を営もうとする者が、当該船舶について漁業の許可又は起業の認可を申請した場合において、その申請が次の各号のいずれかに該当し、かつ、その申請の内容が従前の許可に係る漁業の許可の内容と同一であるときは、第二十三条第一項各号のいずれかに該当する場合を除き、漁業の許可又は起業の認可をするものとする。

 漁業の許可を受けた者が、当該漁業の経営の安定又は合理化を図るためその組織を変更して他の漁業者若しくは漁業従事者と共同して当該漁業を営むとき又はその者の当該漁業に従事する者を主たる構成員若しくは社員とする法人として当該漁業を営むときその他これらに準ずるとき。

 漁業の許可を受けた者が、当該許可に係る船舶の合計総トン数が別に定めて公示する規模に達しない場合において、その規模に達するため、他の船舶をあわせ使用しようとするとき。

 その許可又は起業の認可を申請した者が、水産資源の保護培養若しくは漁業調整のため又は沿岸漁業の経営の改善に資するため緊急に転換を図る必要があると認められる漁業であつて別に定めて公示するものを営み、若しくはこれに従事する者又はこれらを主たる構成員若しくは社員とする法人であるとき。

 当該漁業の従事者が自立して当該漁業を営もうとするとき。

2 知事は、前項第二号若しくは第三号の規定に基づき船舶の合計総トン数若しくは漁業の種類を定め、又はこれを変更しようとするときは、海区漁業調整委員会の意見をきくものとする。

(平一三規則五一・一部改正)

(相続又は法人の合併若しくは分割)

第二十九条 漁業の許可又は起業の認可を受けた者が死亡し、解散し、又は分割(当該漁業の許可又は起業の認可に基づく権利及び義務の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、その相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により漁業を営むべき者を定めたときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併によつて成立した法人又は分割によつて当該権利及び義務の全部を承継した法人は、当該漁業の許可又は起業の認可を受けた者の地位を承継する。

2 前項の規定により漁業の許可又は起業の認可を受けた者の地位を承継した者は、そのことを証する書面を添えて、承継の日から二月以内にその旨を知事に届け出なければならない。

(平一三規則五一・一部改正)

(許可等の取消し)

第三十条 知事は、漁業の許可又は起業の認可を受けた者が第二十四条に規定する適格性を有する者でなくなつたときは、その許可又は起業の認可を取り消すものとする。

2 知事は、前項の規定による漁業の許可又は起業の認可の取消しをするときは、あらかじめ、海区漁業調整委員会の意見を聴くとともに、当該処分に係る聴聞の期日における審理を公開により行わなければならない。

(平六規則五三・一部改正)

第三十一条 知事は、漁業の許可を受けた者がその許可を受けた日から六月間又は引き続き一年間休業したときは、その許可を取り消すことがある。

2 漁業の許可を受けた者の責めに帰すべき事由による場合を除き、次条第一項若しくは第四十七条の規定に基づく処分又は法第六十七条第一項の規定に基づく指示、同条第十一項の規定に基づく命令、法第六十八条第一項の規定に基づく指示若しくは同条第四項において準用する法第六十七条第十一項の規定に基づく命令により操業を停止された期間は、前項の期間に算入しない。

3 第一項の場合には、前条第二項の規定を準用する。

4 漁業の許可を受けた者が一漁業時期以上休業しようとするときは、休業期間を定め、あらかじめ知事に届け出なければならない。

5 漁業の許可を受けた者は、前項の休業中の漁業につき就業しようとするときは、その旨を知事に届け出なければならない。

(平六規則五三・平一二規則五五・平一三規則八七・一部改正)

(漁業調整等のための許可等の変更、取消し、操業停止等)

第三十二条 知事は、水産資源の保護培養その他漁業調整のため必要があると認めるときは、漁業の許可若しくは起業の認可につきその内容を変更し、制限若しくは条件を付け、取り消し、又は操業を停止させることがある。

2 漁業の許可を受けた者が漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したときも、前項と同様とする。

3 前項の規定による処分は、同項の違反者に係るすべての漁業の許可について行うことがある。

4 知事は、第一項又は第二項の規定により、漁業の許可又は起業の認可につき、その内容を変更し、制限若しくは条件を付け、又は操業を停止させようとするときは、聴聞を行わなければならない。

5 第一項及び第二項の場合には、第三十条第二項の規定を準用する。

(平六規則五三・一部改正)

(許可等の失効)

第三十三条 漁業の許可又は起業の認可を受けた者が死亡し、又は解散したときは、第二十九条第一項の規定に基づき承継する場合を除き、その許可又は起業の認可は、その効力を失う。

2 漁業の許可を受けた者が当該漁業を廃止したときは、その許可は、その効力を失う。

3 船舶ごとに許可を要する漁業の許可又は起業の認可で、次の各号の一に該当するものは、その効力を失う。

 漁業の許可を受けた船舶を当該漁業に使用することを廃止したとき。

 漁業の許可又は起業の認可を受けた船舶が滅失し、又は沈没したとき。

 漁業の許可を受けた船舶を譲渡し、貸し付け、返還しその他その船舶を使用する権利を失つたとき。

第三章 水産資源の保護培養及び漁業取締り等

(有害物の遺棄、漏せつ等の禁止)

第三十四条 水産動植物に有害な物を遺棄し、又は漏せつしてはならない。

2 知事は、前項の規定に違反する者がある場合において、水産資源の保護培養上害があると認めるときは、その者に対して除害に必要な設備の設置を命じ、又はすでに設けた除害設備の変更を命ずることがある。

3 前項の規定は、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)の適用を受ける者については、適用しない。

(昭五〇規則四八・一部改正)

(禁止期間)

第三十五条 次の表の上欄に掲げる水産動物は、同表下欄に掲げる期間は、これを採捕してはならない。ただし、第一種共同漁業若しくは第三種区画漁業を内容とする漁業権又はこれらに係る入漁権に基づいて種苗として採捕する場合は、この限りでない。

名称

禁止期間

あわび

九月一日から十一月三十日まで

(体長等の制限)

第三十六条 次の表の上欄に掲げる水産動物は、それぞれ同表の下欄に掲げる大きさのものは、これを採捕してはならない。ただし、第一種共同漁業若しくは第三種区画漁業を内容とする漁業権又はこれらに係る入漁権に基づいて種苗として採捕する場合は、この限りでない。

名称

大きさ

あわび

殻長 一〇センチメートル以下

はたはた

全長 六センチメートル以下

さけ、ます

全長 二〇センチメートル以下

(昭五〇規則四八・一部改正)

(はたはた卵の採捕の禁止)

第三十七条 放産したはたはた卵は、これを採捕してはならない。

(所持又は販売の禁止)

第三十八条 前三条の規定に違反して採捕した水産動物又はその製品は、所持し、又は販売してはならない。

(漁具漁法の制限)

第三十九条 桂なわを使用して水産動物を採捕してはならない。

第三十九条の二 次の表の上欄に掲げる漁業に使用する漁具は、同表の下欄に掲げる範囲内のものでなければならない。

名称

範囲

固定式さけさし網漁業(最大高潮時海岸線から四、〇〇〇メートル以内の海域におけるものに限る。)

網具の反数 三〇反

網具一反の長さ 四五メートル

網具一反の高さ 六・六メートル

(昭四〇規則二五・追加、昭四三規則二七・昭五〇規則四八・平二〇規則二八・一部改正)

第四十条 次の表の上欄に掲げる水産動物は、同表の中欄に掲げる期間は、それぞれ同表の下欄に掲げる区域においては採捕してはならない。

名称

禁止期間

禁止区域

さけ

一月一日から十二月三十一日まで

米代川、雄物川、子吉川、真瀬川、衣川及び川袋川の各河口中央から半径一、〇〇〇メートル以内の海域

白雪川及び西目川各河口中央から半径八〇〇メートル以内の海域

赤石川・鮪川・野村川及び君ケ野川の各河口中央から半径五〇〇メートル以内の海域

奈曽川支流ソリコ川及び象潟川の各河口中央から半径四〇〇メートル以内の海域

ます

三月一日から五月三十一日まで

米代川、雄物川及び子吉川各河口中央から半径一、〇〇〇メートル以内の海域

(昭五〇規則四八・昭五五規則一・一部改正、平二〇規則二八・旧第四十一条繰上)

第四十一条 次の表の上欄に掲げる河川の河口付近であつて同表中欄に掲げる区域(前条に掲げる区域と重複する部分を除く。)においては、それぞれ同表下欄に掲げる期間は、さし網漁業及び固定式さし網漁業(無動力漁船により行うものを含み、はたはた、かれい及びえびの採捕を目的とするものを除く。)を営んではならない。

名称

禁止区域

禁止期間

真瀬川

衣川

子吉川

西目川

白雪川

赤石川

川袋川

鮪川

野村川

君ケ野川

象潟川

最大高潮時河口中央から半径一、五〇〇メートル以内の海域

十月一日から翌年一月三十一日まで

奈曽川支流ソリコ川

次のア、イ及びウの各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線により囲まれた区域

ア にかほ市象潟町西中野沢字干場二番地に設置した標柱から二七〇度の線と最大高潮時海岸線との交点

イ アの点から二七〇度、一、八〇〇メートルの点

ウ にかほ市象潟町字一丁目塩越象潟漁港の防波堤突端

十月十日から翌年一月三十一日まで

(昭五〇規則四八・追加、昭五五規則一・平一七規則八九・一部改正、平二〇規則二八・旧第四十一条の二繰上)

(漁業の禁止)

第四十二条 法第六十五条第一項及び水産資源保護法第四条第一項の規定に基づき、総トン数十トン未満の動力漁船により行うさけますはえなわ(次の表の上欄に掲げる期間に、それぞれ下欄に掲げる区域において行うものを除く。)により営む漁業は、営んではならない。

期間

区域

一月一日から五月二十日まで

北緯四十度十秒の線以北、東経百三十八度五十九分四十八秒の線以東の秋田県沖合海域

一月一日から五月十五日まで

北緯四十度十秒の線以南、東経百三十八度五十九分四十八秒の線以東の秋田県沖合海域

(昭五五規則一・追加、平一四規則一六・一部改正、平二〇規則二八・旧第四十三条の二繰上・一部改正)

(漁船の総トン数の制限)

第四十三条 三枚さし網漁業には、総トン数十トン以上の船舶を使用してはならない。

(昭四三規則二七・追加、昭四八規則五・一部改正、平二〇規則二八・旧第四十四条の二繰上)

(漁場内の岩礁破砕等の許可)

第四十四条 漁業権の設定されている漁場内において、岩礁を破砕し、又は土砂若しくは岩石を採取しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により許可を受けようとする者は、様式第九号による申請書に、当該漁業に係る漁業権を有する者の同意書を添え、知事に提出しなければならない。

3 知事は、第一項の規定により許可するにあたり、制限又は条件を付けることがある。

(平二〇規則二八・旧第四十五条繰上)

(遊漁者等の漁具漁法の制限)

第四十五条 漁業者が漁業を営むためにする場合若しくは漁業従事者が漁業者のために従事してする場合又は試験研究のために水産動植物を採捕する場合を除き、次に掲げる漁具又は漁法以外の漁具又は漁法により水産動植物を採捕してはならない。

 竿釣及び手釣

 たも網及び叉手網

 投網(船を使用しないものに限る。)

 やす、は具

 徒手採補

(昭四一規則一七・追加、平二〇規則二八・旧第四十五条の二繰上・一部改正、平二九規則一五・一部改正)

(試験研究等の適用除外)

第四十六条 この規則のうち水産動植物の種類若しくは大きさ又は水産動植物の採捕の期間若しくは区域又は使用する漁具若しくは漁法についての制限又は禁止に関する規定は、試験研究、教育実習又は増殖用の種苗(種卵を含む。)の供給(自給を含む。以下「試験研究等」という。)のための水産動植物の採捕について知事の許可を受けた者が行なう当該試験研究等については、適用しない。

2 前項の許可を受けようとする者は、様式第十号による申請書を知事に提出しなければならない。

3 知事は、第一項の許可をしたときは、様式第十一号による許可証を交付する。

4 知事は、第一項の許可をするにあたり、制限又は条件を付けることがある。

5 第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る試験研究等の終了後遅滞なくその経過を知事に報告しなければならない。

6 第一項の許可を受けた者は、許可証に記載された事項に違反して当該試験研究等を行なつてはならない。

7 第一項の許可を受けた者が許可証に記載された事項につき変更しようとするときは、知事の許可を受けなければならない。

8 第二項から第四項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において第三項中「交付する。」とあるのは「書き換えて交付する。」と読み替えるものとする。

9 第十一条の規定は、第一項又は第七項の規定により許可を受けた者について準用する。

(昭四〇規則二五・一部改正)

(許可船舶に対する停泊命令及び検査)

第四十七条 知事は、漁業の許可に係る船舶につき、合理的に判断して、漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反する事実があると認める場合において、漁業取締り上必要があるときは、当該漁業の許可を受けた者に対し、停泊港及び停泊期間を指定して当該漁船の停泊を命ずることがある。法第百三十四条第一項の規定による検査を行わせるときも、同様とする。

2 前項前段の規定による停泊期間は、四十日を超えないものとする。

3 知事は、第一項前段の規定による処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならない。

4 第一項前段の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

5 第一項後段の規定による停泊期間は、十日を超えないものとする。

(平六規則五三・一部改正)

(船長等の乗組禁止命令)

第四十八条 知事は、漁業の許可に係る船舶につき、合理的に判断して、漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反する事実があると認める場合において、漁業取締り上必要があるときは、当該船舶の船長、船長の職務を行う者又は操業を指揮する者に対し当該漁業に従事する船舶への乗組みを制限し、又は禁止することがある。

2 前項の場合には、前条第三項及び第四項の規定を準用する。

(平六規則五三・一部改正)

(無許可船に対する停泊命令)

第四十九条 知事が、合理的に判断して、船舶が当該漁業の許可を受けないで当該漁業に使用された事実があると認める場合において、漁業取締り上必要があるときは、当該船舶により漁業を営む者又は当該船舶の船長、船長の職務を行う者若しくは操業を指揮する者に対し、停泊港及び停泊期間を指定して当該船舶の停泊を命ずることがある。

2 前項の停泊期間は、四十日を超えないものとする。

3 第一項の場合には、第四十七条第三項及び第四項の規定を準用する。

(平六規則五三・一部改正)

(無許可船に対する漁具又は漁ろう装置の陸揚げ命令等)

第五十条 知事は、漁業取締り上必要があると認めるときは、漁業の許可を受けないで当該漁業に使用し、若しくは使用するおそれがあると認める船舶により漁業を営む者又は当該船舶の船長、船長の職務を行なう者若しくは操業を指揮する者に対して、期間を指定し、もつぱら当該漁業の用に供されるものと認める漁具又は漁ろう装置その他の設備の陸揚げを命じ、又はこれらの設備に封印をすることがある。

(停船命令)

第五十一条 漁業監督吏員は、法第七十四条第三項の規定による検査又は質問をする必要があると認めるときは、漁業に従事する船舶の船長、船長の職務を行なう者又は操業を指揮する者に対し、停船を命ずることがある。

2 前項の停船命令には、次に掲げる信号を用いるものとする。

 昼間にあつては、様式第十二号による停船信号を掲げ、又は約一秒時の間隔をもつて汽角、汽笛その他の音響器により長声一発及び短声四発を連発する。

 夜間にあつては、約一秒時の間隔をもつてせん光により長光一せん及び短光四せんを連せんし、又は前号と同様の音響信号をする。

3 前項において、「長声」又は「長光」とは、約四秒から六秒までの音響又はせん光をいい、「短声」又は「短光」とは、約一秒時の音響又はせん光をいう。

(漁場又は漁具の標識の設置に係る届出)

第五十二条 法第七十二条の規定により、漁場の標識の建設又は漁具の標識の設置を命じられた者は、遅滞なくその命じられた方法により当該標識を建設し、又は設置し、その旨を知事に届け出なければならない。

(標識の書換え又は再設置等)

第五十三条 前条の標識の記載事項に変更を生じ、若しくは当該標識に記載した文字が明らかでなくなつたとき又は当該標識を亡失し、若しくはき損したときは、すみやかにこれを書き換え、又は新たに建設し、若しくは設置しなければならない。

(定置漁業等の漁具の標識)

第五十四条 定置漁業その他知事が別に定める漁業を営む者は、漁具の敷設中昼間にあつては様式第十三号による漁具の標識を当該漁具の見易い場所に水面上一・五メートル以上の高さに設置し、夜間にあつては電灯その他の照明による漁具の標識を当該漁具に設置しなければならない。

2 知事は、前項の漁業を定めたときは、公示する。

(漁獲成績報告書の提出)

第五十五条 漁業の許可を受けた者は、法第六十六条第一項の規定及び第七条の規定による漁業ごとに、次の表に掲げる漁獲成績報告書を同表に定める提出期限までに知事に提出しなければならない。

漁業の種類

漁獲成績報告書の種類

提出期限

小型機船底びき網漁業

毎月の漁獲成績報告書

翌月の十日まで

かご漁業

毎月の漁獲成績報告書

翌月の十日まで

機船船びき網漁業

毎月の漁獲成績報告書

翌月の十日まで

小型まき網漁業

毎月の漁獲成績報告書

翌月の十日まで

敷網漁業

毎月の漁獲成績報告書

翌月の十日まで

ごち網漁業

毎月の漁獲成績報告書

翌月の十日まで

しいらづけ漁業

毎月の漁獲成績報告書

翌月の十日まで

さし網漁業

毎月の漁獲成績報告書

翌月の十日まで

固定式さし網漁業

毎月の漁獲成績報告書

翌月の十日まで

建網漁業

毎月の漁獲成績報告書

翌月の十日まで

ますはえなわ漁業

毎航海の漁獲成績報告書

当該航海の終了後三十日以内

たこつぼ漁業

毎月の漁獲成績報告書

翌月の十日まで

小型いかつり漁業

毎月の漁獲成績報告書

翌月の十日まで

2 前項の漁獲成績報告書の様式は、知事が別に定めて告示する。

(平二〇規則二八・全改)

第四章 罰則

第五十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第十四条第三十二条第一項第四十四条第三項又は第四十六条第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により付された制限又は条件に違反した者

 第三十二条第一項の規定による操業の停止の命令に違反した者

2 前項の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品、漁船又は漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。

(昭四三規則二七・昭四四規則五・昭五八規則三七・平二〇規則二八・一部改正)

第五十七条 第十一条第一項(第四十六条第九項において準用する場合を含む。)第十三条第一項若しくは第二項又は第四十五条の規定に違反した者は、科料に処する。

(昭四一規則一七・平二〇規則二八・一部改正)

第五十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第五十六条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

第五十九条 第十一条第三項(第四十六条第九項において準用する場合を含む。)第十二条第十七条第十八条第二十条第一項若しくは第二項第二十九条第二項第三十一条第四項若しくは第五項又は第四十六条第五項の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。

(平一〇規則六二・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(秋田県漁業調整規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

 秋田県小型機船底びき網漁業調整規則(昭和二十七年秋田県規則第七号)

(経過規定)

3 廃止前の秋田県漁業調整規則及び秋田県小型機船底びき網漁業調整規則(以下「旧規則」という。)のうち、法第八条第三項の規定する内水面(以下「内水面」という。)に係る部分については、この規則施行後も内水面に関する規則を定めるまでの間は、なお効力を有するものとする。

4 旧規則の規定に基づいてした許可その他の処分であつて、この規則施行の際現に効力を有するものは、知事がこの規則の規定に基づいてすることができるものに限り、これに基づいてしたものとみなす。

5 前項の規定により、この規則の規定によりしたものとみなされる許可の有効期間は、従前の残存期間とする。

6 この規則の施行前に旧規則により交付した許可証は、この規則の規定により交付したものとみなす。

7 この規則の施行の際現にえびかご漁業を営んでいる者は、この規則の施行の日から一月間は、この規則の規定にかかわらず、許可を受けないで当該漁業を営むことができる。

8 この規則の施行の際現に旧規則による許可を受けている船舶についている許可番号の表示は、当該許可の有効期間中は、なお従前の例による。

9 この規則の施行前十九日以内の漁業の許可又は起業の認可を受けた者が死亡し、又は解散し、その相続人又は合併後存続する法人若しくは合併によつて成立した法人が当該漁業の許可又は起業の認可を受けていない場合には、この規則の施行日をもつて死亡し、又は解散した日とみなす。

10 この規則の施行前にした行為に対する処分又は罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和四〇年規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年規則第一七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際改正前の秋田県漁業調整規則第七条第一号に掲げる漁業につき受けている許可であつて現に効力を有するものは、改正後の秋田県漁業調整規則第七条第一号の規定により受けた許可とみなす。

4 この規則施行の際現にますはえなわ漁業を営んでいる者は、この規則施行の日から十五日を限り、第七条の許可を受けないで当該漁業を営むことができる。

(昭和四三年規則第二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十四年三月八日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行の際現にぶり、たい、ます、さめ、あかてり又はかにの採捕を目的とする固定式さし網漁業以外の固定式さし網漁業を営んでいる者は、この規則の施行の日から三十日間は、この規則の規定にかかわらず、許可を受けないで当該漁業を営むことができる。

(昭和四四年規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第五四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現にばいかご漁業を営んでいる者は、この規則施行の日から三十日間は、この規則の規定にかかわらず、許可を受けないで当該漁業を営むことができる。

(昭和四八年規則第五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の秋田県漁業調整規則は、昭和四十八年二月一日から適用する。

(昭和五〇年規則第四八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年規則第一号)

この規則は、昭和五十五年一月二十五日から施行する。

(昭和五八年規則第三七号)

この規則は、昭和五十八年七月一日から施行する。

(平成二年規則第三〇号)

この規則は、平成二年六月一日から施行する。

(平成二年規則第四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第五三号)

(施行期日)

1 この規則は、行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成五年法律第八十九号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成六年一〇月一日)

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の秋田県漁業調整規則(以下「旧規則」という。)第二十三条第二項(第三十条第二項、第三十一条第三項及び第三十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定により、海区漁業調整委員会に対し意見の求めがされた場合においては、当該意見の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この規則による改正後の秋田県漁業調整規則(以下「新規則」という。)の相当規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行前に旧規則第四十七条第三項(第四十八条第二項及び第四十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により、通知がされた場合においては、当該通知に係る不利益処分の手続に関しては、新規則の相当規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この規則の施行前に旧規則の規定により行われた聴聞又はこれのための手続は、新規則の相当規定により行われたものとみなす。

(平成八年規則第一四九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年規則第六二号)

1 この規則は、平成十年九月一日から施行する。

2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一二年規則第五五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にされた漁業に関する申請又は届出については、なお従前の例による。

3 この規則の施行前にこの規則による改正前の秋田県漁業調整規則第十一条第二項の規定により市町村の長が証明した許可証の写しは、この規則による改正後の秋田県漁業調整規則第十一条第二項の規定により知事が証明した許可証の写しとみなす。

(平成一三年規則第五一号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第八七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年規則第一六号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第六一号)

1 この規則は、平成十四年十一月一日から施行する。

2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一七年規則第八九号)

この規則は、平成十七年十月一日から施行する。

(平成二〇年規則第二八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の秋田県漁業調整規則(以下「旧規則」という。)第七条の規定によりした漁業の許可は、この規則による改正後の秋田県漁業調整規則(以下「新規則」という。)第七条の規定によりした漁業の許可とみなす。この場合において、当該許可を受けたものとみなされる者に係る許可の有効期間は、新規則第九条第一項の規定にかかわらず、同日におけるその者に係る旧規則第七条の規定による許可の有効期間の残存期間と同一の期間とする。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定によりされている漁業の許可又は起業の認可(旧規則第七条の規定による漁業の許可に係るものに限る。)の申請、届出その他の手続きは、新規則の相当規定によりされた漁業の許可又は起業の認可の申請、届出その他の手続きとみなす。

4 附則第二項の規定によりみなされた漁業の許可を受けている者に対する旧規則第四十条の規定の適用については、その有効期間の満了の日までは、なお従前の例による。

5 この規則の施行の際現に漁業法第六十六条第一項の規定による漁業の許可を受けている者に対する旧規則第三十九条の二、第四十二条及び第四十三条の規定の適用については、その有効期間の満了の日までは、なお従前の例による。

6 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成二九年規則第一五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和二年規則第六二号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年十二月一日から施行する。

(経過措置)

4 改正法附則第二十九条の規定により第四十五条第一項の規定によってしたものとみなされる附則第二項の規定による廃止前の秋田県漁業調整規則(以下「旧漁業規則」という。)第四十六条第一項、旧内水面規則第三十四条第一項及び附則第二項の規定による廃止前の秋田県八郎湖漁業調整規則(以下「旧八郎湖規則」という。)第三十条第一項の規定によってした許可については、当該許可の有効期間の満了の日までの間は、それぞれ旧漁業規則第四十六条第六項、旧内水面規則第三十四条第六項及び旧八郎湖規則第三十条第六項の規定は、なおその効力を有する。

5 この規則の施行の日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの規則の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平8規則149・一部改正)

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(平8規則149・一部改正)

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(平8規則149・一部改正)

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(平8規則149・一部改正)

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(平8規則149・一部改正)

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(平8規則149・一部改正)

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(昭40規則25・昭44規則5・一部改正)

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(昭40規則25・平8規則149・一部改正)

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(平8規則149・一部改正)

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(平8規則149・一部改正)

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(平8規則149・一部改正)

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(平8規則149・一部改正)

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(昭44規則29・全改)

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秋田県漁業調整規則

昭和39年6月30日 規則第25号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第7編 農林水産/第8章 水産漁港
沿革情報
昭和39年6月30日 規則第25号
昭和40年5月15日 規則第25号
昭和41年5月17日 規則第17号
昭和43年6月29日 規則第27号
昭和44年3月8日 規則第5号
昭和44年7月1日 規則第29号
昭和45年9月3日 規則第54号
昭和48年3月11日 規則第5号
昭和50年12月8日 規則第48号
昭和55年1月17日 規則第1号
昭和58年6月14日 規則第37号
平成2年5月29日 規則第30号
平成2年8月31日 規則第40号
平成6年9月30日 規則第53号
平成8年7月12日 規則第149号
平成10年7月31日 規則第62号
平成12年3月31日 規則第55号
平成13年3月28日 規則第51号
平成13年12月28日 規則第87号
平成14年3月25日 規則第16号
平成14年10月29日 規則第61号
平成17年9月30日 規則第89号
平成20年3月31日 規則第28号
平成29年3月21日 規則第15号
令和2年11月27日 規則第62号