○水産業協同組合法施行細則

昭和二十六年四月三十日

秋田県規則第十九号

水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の施行に伴い、水産業協同組合法施行細則を次のように制定する。

水産業協同組合法施行細則

(趣旨)

第一条 水産業協同組合法(以下「法」という。)の施行については、水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号。以下「令」という。)及び水産業協同組合法施行規則(昭和五十八年農林水産省令第四十五号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平一三規則一〇・追加、平一四規則七五・平一九規則四二・平二一規則二〇・一部改正)

(定義)

第二条 この規則において「組合」とは、次に掲げる者をいう。

 漁業協同組合

 漁業生産組合

 漁業協同組合連合会

 水産加工業協同組合

 水産加工業協同組合連合会

(平一三規則一〇・旧第一条繰下・一部改正、平一九規則四二・一部改正)

(資源管理規程の設定の認可の申請等)

第三条 省令第六条第一項及び第二項の申請書には、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載しなければならない。

(平二一規則二〇・全改、令三規則九・一部改正)

(資源管理規程の廃止の届出)

第四条 令第三条第三項の規定による資源管理規程の廃止の届出は、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載した届出書に当該規程に定めた当該規程を廃止する場合の手続に従って行われたことを証する書面を添えて行うものとする。

(平一九規則四二・追加、平二一規則二〇・令三規則九・一部改正)

(役員の選挙の終了の届出)

第五条 組合は、法第三十四条第四項(法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による役員の選挙が終了したときは、その日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

 組合の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

 選挙の種類

 選挙を実施した年月日及び場所

 選挙された理事又は監事の数

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

 選挙録の写し

 投票録の写し

 開票録の写し

(平一九規則四二・追加、平二一規則二〇・旧第十三条繰上・一部改正、令三規則九・一部改正)

(役員の就任の届出等)

第六条 組合は、役員の就任、退任又は異動があったときは、その日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

 組合の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

 役員の就任があった場合にあっては、氏名、年齢、住所、経歴及び組合員又は准組合員の別

 役員の退任があった場合にあっては、氏名、年齢及び退任の理由

 役員の異動があった場合にあっては、新任者及び前任者の氏名並びに前任者の就任期間

(平一九規則四二・追加、平二一規則二〇・旧第十五条繰上・一部改正、令二規則六一・令三規則九・一部改正)

(監査の報告)

第七条 組合は、法第三十九条の五第一項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による監事による理事又は経営管理委員の職務の執行についての監査を受けたときは、当該監査の終了の日から一月以内に、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載した報告書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。

 監査報告の写し

 当該監査に基づき組合が講じた措置を記載した書面

(平一九規則四二・追加、平二一規則二〇・旧第十六条繰上・一部改正、令三規則九・一部改正)

(一時理事の職務を行うべき者の選任等)

第八条 法第四十三条第一項(法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定により一時理事若しくは監事の職務を行うべき者の選任又は役員の選挙若しくは選任のための総会の招集の請求をしようとする組合員又は会員(以下「組合員」と総称する。)その他の利害関係人は、次に掲げる事項を記載し、及び代表者の氏名及び住所を記載した請求書を知事に提出しなければならない。

 組合又は連合会の名称

 組合員、会員又は利害関係人の住所

 役員の職務を行う者がなくなった年月日及び理由

 遅滞により損害を生ずるおそれのある事項及び理由

 請求者と組合又は連合会との関係

(平一三規則一〇・追加、平一九規則四二・旧第五条繰下・一部改正、平二一規則二〇・旧第十七条繰上・一部改正、令三規則九・一部改正)

(定款の変更の認可の申請)

第九条 法第四十八条第二項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の規定により定款の変更の認可(次項及び第三項に係るものを除く。)を受けようとする組合は、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載した申請書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。

 理由書

 新旧条文の対照表

 変更後の定款

 当該変更を決議した総会の議事録の謄本

2 法第四十八条第二項の規定により定款の変更の認可(法第十七条第一項の規定により漁業及びこれに附帯する事業を営もうとするためのものに限る。)を受けようとする漁業協同組合は、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載した申請書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。

 理由書

 新旧条文の対照表

 変更後の定款

 当該変更を決議した総会の議事録の謄本

 法第十七条第一項及び第二項に定める条件を具備することを証する書面

 事業計画及び経営の方法を記載した書面

 貸借対照表及び損益計算書

3 法第四十八条第二項の規定により定款の変更の認可(出資一口の金額の減少のためのものに限る。)を受けようとする出資組合(組合員に出資をさせる組合をいう。以下同じ。)は、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載した申請書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。

 理由書

 新旧条文の対照表

 変更後の定款

 当該変更を決議した総会の議事録の謄本

 法第五十三条第二項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定による公告に係る計算書類

 法第五十三条第二項の規定による公告の写し及び同項の規定による催告の内容を記載した書面

 法第五十四条第二項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による手続を経たこと又は法第五十四条第二項ただし書(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)に規定する債権者を害するおそれがないことを証する書面

(平一三規則一〇・追加、平一九規則四二・旧第六条繰下・一部改正、平二一規則二〇・旧第十八条繰上・一部改正、平三一規則二一・令二規則六一・令三規則九・一部改正)

(定款の変更の届出)

第十条 法第四十八条第四項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第八十四条の七第二項の規定による定款の変更の届出は、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載した届出書により行うものとする。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 理由書

 新旧条文の対照表

 変更後の定款

 当該変更を決議した総会の議事録の謄本

(平一九規則四二・追加、平二一規則二〇・旧第十九条繰上・一部改正、平三一規則二一・令二規則六一・令三規則九・一部改正)

(総会の終了の届出)

第十一条 組合は、総会が終了したときは、その日から二週間以内に、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載した届出書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。

 総会の議事録の謄本

 総会の議案書

(平一九規則四二・追加、平二一規則二〇・旧第二十条繰上・一部改正、令三規則九・一部改正)

(設立の認可の申請)

第十二条 法第六十三条第一項(法第九十二条第四項、第九十六条第四項及び第百条第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による設立の認可の申請は、設立発起人全員の氏名及び住所並びに代表者の氏名を記載した申請書により行うものとする。

2 前項の申請書には、法第六十三条第一項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、漁業及びこれに附帯する事業を営もうとする漁業協同組合にあっては、これらの書類のほか、法第十七条第一項及び第二項に定める条件を具備することを証する書面を添付しなければならない。

 理由書

 定款

 事業計画書

 設立経過報告書

 設立準備会に関する公告の写し

 創立総会に関する公告の写し

(平一三規則一〇・追加、平一四規則七五・一部改正、平一九規則四二・旧第七条繰下・一部改正、平二一規則二〇・旧第二十四条繰上・一部改正、平三一規則二一・令三規則九・一部改正)

(漁業生産組合の成立の届出)

第十二条の二 法第八十五条の二第四項の規定による成立の届出は、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載した届出書により行うものとする。

2 前項の届出書には、法第八十五条の二第四項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 事業計画書

 発起人が漁民であることを証する書類

 法第八十条及び第八十一条に定める条件を具備することを証する書面

 その他知事が必要と認める書類

(平三一規則二一・追加、令三規則九・一部改正)

(解散の届出)

第十三条 法第六十八条第四項(法第九十六条第五項において準用する場合を含む。)、第八十五条の四第二項(同条第一項の事由に該当する場合を除く。)又は第九十一条第四項(法第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定による解散の届出は、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載した届出書に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

 理由書

 清算人の氏名、住所及び経歴を記載した書面

 解散時の財産目録、貸借対照表及び損益計算書

 解散時の組合員の名簿

 組合の登記事項証明書(破産手続開始の決定による解散の場合を除く。)

 総会の決議による解散の場合にあっては、当該総会の議事録の謄本

 破産手続開始の決定による解散の場合にあっては、当該決定を証する書面の写し

2 法第六十八条第六項(法第九十六条第五項において準用する場合を含む。)、第八十五条の四第二項(同条第一項の事由に該当する場合に限る。)又は第九十一条第六項(法第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定による解散の届出は、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載した届出書に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

 理由書

 清算人の氏名、住所及び経歴を記載した書面

 解散時の財産目録、貸借対照表及び損益計算書

 組合の登記事項証明書

(平一九規則四二・追加、平二一規則二〇・旧第二十五条繰上・一部改正、平三一規則二一・令二規則六一・令三規則九・一部改正)

(解散の決議の認可の申請)

第十四条 法第六十八条第二項(法第九十六条第五項において準用する場合を含む。)又は第九十一条第二項(法第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定により解散の決議の認可を受けようとする組合は、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載した申請書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。

 理由書

 解散を決議した総会の議事録の謄本

 清算人の氏名、住所及び経歴を記載した書面

 解散時の財産目録、貸借対照表及び損益計算書

(平一三規則一〇・追加、平一四規則七五・一部改正、平一九規則四二・旧第八条繰下・一部改正、平二一規則二〇・旧第二十六条繰上・一部改正、平三一規則二一・令二規則六一・令三規則九・一部改正)

(組合の事業を廃止していない旨の届出)

第十五条 省令第二百九条の三第一項の書面には、事業活動の状況が記載された書面を添えなければならない。

(令二規則六一・全改)

(組合の継続の届出)

第十五条の二 省令第二百九条の四に規定する届出書には、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載しなければならない。

(令二規則六一・追加、令三規則九・一部改正)

(合併の認可の申請)

第十六条 法第六十九条第二項(法第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定により合併の認可を受けようとする組合(合併によって組合を設立する場合にあっては、設立委員)は、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載した申請書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。

 理由書

 合併を決議した総会の議事録の謄本

 合併契約書の写し

 法第六十九条第四項(法第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する法第五十三条第二項の規定による公告に係る財産目録又は計算書類

 法第六十九条第四項において準用する法第五十三条第二項又は第五十四条第二項に規定する手続を経たことを証する書面

 合併後存続する組合の定款(合併によって組合を設立する場合にあっては、当該組合の定款)、事業計画書、組合員数又は会員数、役員の履歴書及び事務所の位置を記載した書面

 合併に至るまでの経緯を記載した書面

(平一三規則一〇・追加、平一四規則七五・一部改正、平一九規則四二・旧第九条繰下・一部改正、平二一規則二〇・旧第二十八条繰上・一部改正、平三一規則二一・令二規則六一・令三規則九・一部改正)

(漁業生産組合の合併の届出)

第十六条の二 法第八十五条の五第三項の規定による合併の届出は、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載した届出書に、同項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添えて行うものとする。

 理由書

 合併を決議した総会の議事録の謄本

 合併契約書の写し

 法第八十六条第四項において準用する法第六十九条第四項において準用する法第五十三条第二項の規定に基づく公告に係る財産目録又は計算書類

 法第八十六条第四項において準用する法第六十九条第四項において準用する法第五十三条第二項又は第五十四条第二項に規定する手続を経たことを証する書面

 合併後存続する漁業生産組合の定款、事業計画書、組合員数又は会員数、役員の履歴書及び事務所の位置を記載した書面

 合併に至るまでの経緯を記載した書面

(平三一規則二一・追加、令三規則九・一部改正)

(漁業生産組合の組織変更の届出)

第十六条の三 法第八十六条の十の規定による組織変更の届出は、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載した届出書に、省令第二百十六条の二の五に規定する書類を添えて行うものとする。

(平三一規則二一・追加、令二規則六一・令三規則九・一部改正)

(権利義務の承継の認可の申請)

第十七条 法第九十一条の二第二項(法第百条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する法第六十九条第二項の規定により権利義務の承継の認可を受けようとする漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会(以下「連合会」という。)は、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載した申請書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。

 理由書

 権利義務の承継を決議した総会の議事録の謄本

 権利義務承継契約書の写し

 被承継人である連合会の財産目録及び貸借対照表

 法第九十一条の二第二項において準用する法第六十九条第四項において準用する法第五十三条第二項及び第五十四条第二項に規定する手続を経たことを証する書面

 法第九十一条の二第一項各号(法第百条第五項において準用する場合を含む。)のいずれにも該当しないことを証する書面

 権利義務の承継に至るまでの経緯を記載した書面

(平一九規則四二・追加、平二一規則二〇・旧第二十九条繰上・一部改正、平三一規則二一・令二規則六一・令三規則九・一部改正)

(清算結了の届出)

第十八条 解散した組合の清算人は、当該組合の清算が結了したときは、遅滞なく、清算人全員の氏名及び住所を記載した届出書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。

 法第七十六条第一項(法第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)又は第八十六条第四項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七条第一項の決算報告(以下「決算報告」という。)

 決算報告の承認に係る総会の議事録の謄本

 組合の登記事項証明書

(平一九規則四二・追加、平二一規則二〇・旧第三十条繰上・一部改正、平三一規則二一・令二規則六一・令三規則九・一部改正)

(登記に関する届出)

第十九条 組合は、組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)第二条から第八条までの規定による登記をしたときは、その日から二週間以内に、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載した届出書に登記事項証明書を添えて、これを知事に提出しなければならない。

(平一九規則四二・追加、平二一規則二〇・旧第三十一条繰上・一部改正、令二規則六一・令三規則九・一部改正)

(検査の請求)

第二十条 法第百二十三条第一項の規定により検査を請求しようとする組合員は、次に掲げる事項を記載し、及び代表者が署名し、又は記名押印した請求書を知事に提出しなければならない。

 請求人代表者の住所

 請求する理由

 請求する日における組合員数及び准組合員数

 請求同意者数

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

 当該請求に同意した組合員の名簿

 当該請求に同意した組合員が当該組合の組合員であることを証する書面

(平一九規則四二・追加、平二一規則二〇・旧第三十二条繰上・一部改正)

(身分を示す証明書の携帯等)

第二十一条 法第百二十三条第一項から第五項までの規定による検査をする職員は、その身分を示す別記様式による証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

(平一九規則四二・追加、平二一規則二〇・旧第三十三条繰上)

(決議の取消しの請求等)

第二十二条 法第百二十五条第一項の規定により決議又は選挙若しくは当選の取消しの請求をしようとする組合員は、次に掲げる事項を記載し、及び代表者が署名し、又は記名押印した請求書を知事に提出しなければならない。

 請求人代表者の住所

 請求する理由

 選挙又は当選の決定をした年月日

 請求する日における組合員数及び准組合員数

 請求同意者数

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

 当該請求に同意した組合員の名簿

 当該請求に同意した組合員が当該組合の組合員であることを証する書面

(平一九規則四二・追加、平二一規則二〇・旧第三十四条繰上・一部改正、令二規則六一・一部改正)

(書類の経由及び通数)

第二十三条 法、令、省令又はこの規則の規定により組合が知事に提出する書類(以下「書類」という。)は、当該組合の主たる事務所の所在地を所管する地域振興局長を経由して提出しなければならない。ただし、漁業協同組合連合会(法第九十一条の二第一項の規定により権利義務を承継した漁業協同組合を含む。)については、この限りでない。

2 書類の通数は、正副二通(前項ただし書の規定に該当する場合にあっては、正本一通)とする。

(平一三規則一〇・追加、平一五規則三二・一部改正、平一九規則四二・旧第二十条繰下・一部改正、平二一規則二〇・旧第三十五条繰上・一部改正、平二六規則二・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三〇年規則第三六号)

この規則は、秋田県行政組織規程の一部を改正する規則(昭和三十年秋田県規則第三十五号)施行の日(昭和三十年九月一日)から施行する。

(昭和三五年規則第五七号)

この規則は、昭和三十六年一月一日から施行する。

(平成一三年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年規則第七五号)

この規則は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一五年規則第三二号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第六五号)

この規則は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一七年規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第四二号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第六〇号)

この規則は、平成十九年九月三十日から施行する。

(平成二一年規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年規則第二号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成三一年規則第二一号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年規則第六一号)

この規則は、令和二年十二月一日から施行する。

(令和三年規則第九号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(平19規則42・追加、平21規則20・令2規則61・一部改正)

画像

水産業協同組合法施行細則

昭和26年4月30日 規則第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 農林水産/第2章 農業経済
沿革情報
昭和26年4月30日 規則第19号
昭和30年9月1日 規則第36号
昭和35年12月1日 規則第57号
平成13年3月2日 規則第10号
平成14年12月27日 規則第75号
平成15年3月31日 規則第32号
平成16年12月24日 規則第65号
平成17年3月29日 規則第21号
平成19年3月30日 規則第42号
平成19年9月28日 規則第60号
平成21年3月31日 規則第20号
平成26年3月14日 規則第2号
平成31年3月29日 規則第21号
令和2年11月27日 規則第61号
令和3年3月31日 規則第9号