○秋田県漁港管理条例
昭和四十四年三月三十一日
秋田県条例第十六号
秋田県漁港管理条例をここに公布する。
秋田県漁港管理条例
(趣旨)
第一条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)の規定に基づき、県が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭四八条例三〇・平一四条例二四・令六条例三九・一部改正)
(責務)
第二条 県は、漁港の維持管理を適正に行うよう努めるものとする。
2 漁港を利用する者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに法その他の法令の規定に従い、漁港施設の安全かつ適正な利用の支障とならないようにするとともに、良好な漁港の環境の維持に努めなければならない。
(平一二条例一・追加)
(漁港施設の維持運営)
第三条 知事は、漁港施設のうち県が管理する施設(以下「甲種漁港施設」という。)の基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、毎年度その維持運営計画(公害防止に係る計画を含む。)を定めなければならない。
2 知事は、漁港の維持管理上必要があると認めるときは、甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の所有者又は占有者に対し、当該施設の維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。
(昭四八条例三〇・一部改正、平一二条例一・旧第二条繰下・一部改正、平一三条例二六・一部改正)
(甲種漁港施設の原状回復)
第四条 甲種漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに知事に届け出るとともに、知事の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によつて生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りでない。
(平一二条例一・旧第三条繰下・一部改正、平一三条例二六・一部改正)
(危険物等についての制限)
第五条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもので規則で定めるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、知事の指示した場所でなければ、停泊、停留又は係留(以下「停係泊」という。)をしてはならない。
2 危険物等の陸揚げ又は船積みをしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
(平一二条例一・一部改正、平一二条例一・旧第七条繰下、平一三条例二六・旧第八条繰上・一部改正)
(漂流物の除去命令)
第六条 漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、知事は、当該漂流物の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。
(平一二条例一・旧第八条繰下、平一三条例二六・旧第九条繰上・一部改正)
(陸揚げ等の指定区域における利用の調整)
第七条 知事は、漁港の区域の一部を漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は出漁準備のための区域として指定することができる。
2 知事は、前項の指定区域内にある甲種漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において漁獲物等の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、陸揚げ又は船積みを行う場所、時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。
4 第二項の甲種漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わつたときは、速やかに、その陸揚げ又は船積みを行つた場所を清掃しなければならない。
(平一二条例一・旧第十条繰下・一部改正、平一三条例二六・旧第十一条繰上・一部改正)
(平一二条例・追加、平一三条例二六・旧第十二条繰上・一部改正)
第九条 次の各号に掲げる者は、知事の許可を受けなければならない。
一 甲種漁港施設(法第三十九条第五項の規定により知事が指定する区域内に存する施設に限る。次条第一項において同じ。)のうち知事が公示により指定する施設を使用しようとする者
二 甲種漁港施設を当該施設の目的以外の目的に使用しようとする者
2 知事は、前項の許可に甲種漁港施設の管理上必要な条件を付することができる。
3 第一項の使用の期間は、一年を超えることができない。ただし、知事が特別の必要があると認めた場合は、この限りでない。
(平一二条例一・追加、平一三条例二六・旧第十三条繰上・一部改正)
(平一二条例一・追加、平一三条例二六・旧第十四条繰上・一部改正)
(占用の許可等)
第十一条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
2 知事は、前項の許可に甲種漁港施設の管理上必要な条件を付することができる。
3 第一項の占用の期間は、十年を超えることができない。ただし、知事が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。
(昭四八条例三〇・平九条例二五・一部改正、平一二条例一・旧第十二条繰下、平一三条例二六・旧第十五条繰上、令三条例三一・一部改正)
(権利の移転の制限)
第十二条 この条例に基づく許可により生ずる権利は、他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸することができない。ただし、知事が特別の必要があると認めた場合は、この限りでない。
(平一二条例一・追加、平一三条例二六・旧第十六条繰上)
2 使用料の額は、別表第一に定めるところにより計算した額に一・一を乗じて得た額とする。
3 施設占用料(土地の占用に係るものを除く。)の額は、別表第二に定めるところにより計算した額に一・一を乗じて得た額(その額が百円に満たない場合にあつては、百円)とする。
4 施設占用料(土地の占用に係るものに限る。)の額は、別表第二に定めるところにより計算した額(その額が百円に満たない場合にあつては、百円)とする。
5 使用料等は、前納しなければならない。ただし、知事の承認を受けたときは、この限りでない。
6 知事は、特別の事由があると認めるときは、使用料等を減免し、又は分納させることができる。
7 既に徴収した使用料等は、還付しない。ただし、知事は、利用者の責めに帰することができない事由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。
(平一二条例一・一部改正、平一二条例一・旧第十三条繰下・一部改正、平一三条例二六・旧第十七条繰上・一部改正、平二六条例五七・平三一条例二四・一部改正)
(土砂採取料等)
第十四条 県は、漁港の区域内の水域(県以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く。)及び公共空地について、法第三十九条第一項の規定による採取若しくは占用の許可を受けた者又は法第四十三条第四項に規定する認定計画実施者(法第四十四条第一項に規定する認定計画において法第四十二条第二項第二号及び第三号に掲げる事項(水面又は土地の占用に係るものに限る。)又は法第五十条第一項各号に掲げる事項を定めた者に限る。)から、土砂採取料又は占用料(以下「土砂採取料等)という。)を徴収する。
2 土砂採取料の額は、別表第三に定めるところにより計算した額に一・一を乗じて得た額(その額が百円に満たない場合にあつては、百円)とする。
3 占用料の額は、別表第三に定めるところにより計算した額(その額が百円に満たない場合にあつては、百円)とする。
(平一二条例一・全改、平一二条例一・旧第十四条繰下・一部改正、平一三条例二六・旧第十八条繰上、平二六条例五七・平三一条例二四・令六条例三九・一部改正)
(入出港届)
第十五条 知事は、船舶が漁港に入港したとき、又は当該漁港を出港しようとするときは、規則で定めるところにより、入港届又は出港届を提出させることができる。
(平一二条例一・追加、平一二条例一・旧第十五条繰下、平一三条例二六・旧第十九条繰上)
(監督処分)
第十六条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移築若しくは除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置若しくは原状の回復を命ずることができる。
(平一二条例一、旧第十五条繰下、平一二条例一・旧第十六条繰下・一部改正、平一三条例二六・旧第二十条繰上・一部改正)
2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、県は、通常生ずべき損失を補償するものとする。
(平一二条例一・旧第十六条繰下、平一二条例一・旧第十七条繰下・一部改正、平一三条例二六・旧第二十一条繰上・一部改正、平一四条例二四・一部改正)
(罰則)
第十八条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、五万円以下の過料を科する。
二 第六条の規定による知事の命令に従わない者
(平八条例二六・一部改正、平一二条例一・旧第十八条繰下・一部改正、平一二条例一・旧第十九条繰下・一部改正、平一三条例二六・旧第二十三条繰上・一部改正、平一七条例七七・旧第十九条繰上・一部改正)
第十九条 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する。
(平一二条例一・旧第十九条繰下・一部改正、平一二条例一・旧第二十条繰下・一部改正、平一三条例二六・旧第二十四条繰上、平一七条例七七・旧第二十条繰上)
(過怠金)
第二十条 偽りその他不正の行為により土砂採取料等の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。
(平一二条例一・追加、平一二条例一・旧第二十一条繰下、平一三条例二六・旧第二十五条繰上、平一七条例七七・旧第二十一条繰上)
(規則への委任)
第二十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一二条例一・追加、平一二条例一・旧第二十二条繰下、平一三条例二六・旧第二十六条繰上、平一七条例七七・旧第二十二条繰上)
附則
この条例は、規定で定める日から施行する。
(昭和四四年規則第三九号で昭和四四年一〇月二五日から施行)
附則(昭和四八年条例第三〇号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和四八年規則第五二号で昭和四八年六月二六日から施行)
附則(昭和五一年条例第一四号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和五一年規則第一八号で昭和五一年四月一日から施行)
附則(昭和五九年条例第九号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和五九年規則第七号で昭和五九年四月一日から施行)
附則(平成元年条例第六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成八年条例第二六号)
1 この条例は、平成八年五月一日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成九年条例第二五号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第一号)
(施行期日)
1 この条例中第一条の規定及び次項から附則第四項までの規定は平成十二年四月一日から、第二条の規定及び附則第五項の規定は同年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定の施行前に行われた土砂採取料等の徴収に係る処分、手続その他の行為で同条の規定の施行の際現に効力を有するものは、同条の規定による改正後の秋田県漁港管理条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により行われた処分、手続その他の行為とみなす。
3 第一条の規定の施行前に徴収した土砂採取料等は、改正後の条例の規定により徴収した土砂採取料等とみなす。
4 第一条及び第二条の各規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(秋田県の事務処理の特例に関する条例の一部改正)
5 秋田県の事務処理の特例に関する条例(平成十一年秋田県条例第七十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一三年条例第二六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(秋田県の事務処理の特例に関する条例の一部改正)
3 秋田県の事務処理の特例に関する条例(平成十一年秋田県条例第七十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一四年条例第二四号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第七七号)抄
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第二条及び次項の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年条例第五七号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第二四号)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
2 第三条の規定による改正後の秋田県漁港管理条例の規定は、この条例の施行の日以後にする許可に係る使用料等及び土砂採取料について適用し、同日前にした許可に係る使用料等及び土砂採取料については、なお従前の例による。
附則(令和三年条例第三一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和六年条例第三九号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。
別表第一 使用料(第十三条関係)
(平一二条例一・追加、平一三条例二六・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 | |
停係泊 | 船の長さが六・〇メートル未満のもの | 船の長さ一メートルにつき一年 | 六、九〇〇円 |
船の長さが六・〇メートル以上のもの | 九、〇〇〇円 | ||
陸置き | 船の長さが六・〇メートル未満のもの | 二、四〇〇円 | |
船の長さが六・〇メートル以上のもの | 三、一五〇円 | ||
備考
一 船の長さは、メートル単位で小数点以下一位まで算定するものとし、二位以下は、切り捨てるものとする。
二 県内に住所を有する者が使用する場合における使用料の額は、それぞれこの表に定める金額に三分の二を乗じて得た金額により計算するものとする。
三 使用期間が一年未満であるときは、月割をもつて計算する。
四 使用料の額に一円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てる。
別表第二 施設占用料(第十三条関係)
(平一二条例一・旧別表・全改、平一二条例一・旧別表第一繰下・一部改正、平一三条例二六・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 | |
工作物を設置する場合 | 電柱その他これに類するものの設置 | 一本につき一年 | 五〇〇円 |
水道管、ガス管その他これらに類するものの埋設 | 一メートルにつき一年 | 八〇円 | |
その他の工作物の設置 | 一平方メートルにつき一年 | 七〇円 | |
工作物を設置しない場合 | 一平方メートルにつき一年 | 五〇円 | |
備考
一 占用延長又は占用面積が一メートル又は一平方メートル未満であるときは、それぞれ一メートル又は一平方メートルとして計算する。
二 占用延長又は占用面積に一メートル又は一平方メートル未満の端数があるときは、当該端数をそれぞれ一メートル又は一平方メートルとして計算する。
三 占用期間が一年未満であるとき又はその期間に一年未満の端数があるときは、月割をもつて計算する。
四 占用期間が一月未満であるときは一月として、その期間に一月未満の端数があるときは当該端数を一月として計算する。
五 施設占用料の額に一円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てる。
別表第三 土砂採取料等(第十四条関係)
(平一二条例一・追加、平一二条例一・旧別表第二繰下・一部改正、平一三条例二六・一部改正)
一 土砂採取料
種別 | 単位 | 金額 |
砂利 | 採取量一立方メートルにつき | 一七〇円 |
切込砂利 | 一二〇円 | |
砂 | 一一〇円 | |
土砂 | 九〇円 | |
栗石(径六センチメートル以上一五センチメートル未満のもの) | 一八〇円 | |
玉石(径一五センチメートル以上二〇センチメートル未満のもの) | 三〇〇円 | |
転石(径二〇センチメートル以上のもの) | 三五〇円 |
備考
一 採取量が一立方メートル未満であるときは、一立方メートルとして計算する。
二 採取量に一立方メートル未満の端数があるときは、当該端数を一立方メートルとして計算する。
三 土砂採取料の額に一円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てる。
二 占用料
占用物件 | 単位 | 金額 | |
電柱その他の柱類 | 一本につき一年 | 四〇〇円 | |
鉄塔(やぐらを含む。) | 占用面積一〇平方メートル未満のもの | 一基につき一年 | 七〇〇円 |
占用面積一〇平方メートル以上二〇平方メートル未満のもの | 一、四一〇円 | ||
占用面積二〇平方メートル以上のもの | 二、三五〇円 | ||
水道管、排水管その他の管 | 外径〇・四メートル未満のもの | 占用延長一メートルにつき一年 | 六〇円 |
外径〇・四メートル以上一メートル未満のもの | 八〇円 | ||
外径一メートル以上のもの | 九〇円 | ||
その他規則で定めるもの | 規則で定める額 | ||
備考
一 占用延長が一メートル未満であるときは、一メートルとして計算する。
二 占用延長に一メートル未満の端数があるときは、当該端数を一メートルとして計算する。
三 占用期間が一年未満であるとき又はその期間に一年未満の端数があるときは、月割をもつて計算する。
四 占用期間が一月未満であるときは一月として、その期間に一月未満の端数があるときは当該端数を一月として計算する。
五 占用料の額に一円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てる。