○由利高原鉄道運営助成基金条例
昭和五十九年九月二十八日
秋田県条例第三十一号
由利高原鉄道運営助成基金条例をここに公布する。
由利高原鉄道運営助成基金条例
(設置)
第一条 地域交通の維持確保を図るため、県が由利高原鉄道(由利本荘市西梵天から同市矢島町七日町に至る鉄道をいう。)により地方鉄道業を営む者の当該事業の運営について助成する資金として、由利高原鉄道運営助成基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平一七条例一五・一部改正)
(積立て)
第二条 基金として積み立てる金額は、予算で定める。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、最も確実かつ有利な有価証券に代えて保管することができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第五条 知事は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(平一四条例八・追加)
(相殺のための処分)
第六条 知事は、基金に属する現金を預金等(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第二項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第二項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関等(預金保険法第二条第一項に規定する金融機関及び農水産業協同組合貯金保険法第二条第一項に規定する農水産業協同組合をいう。以下同じ。)に預け入れ、又は信託している場合において、当該金融機関等に係る保険事故(預金保険法第四十九条第二項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第四十九条第二項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関等に対する借入債務(県が保証契約により負担することとなる債務を含む。)と当該預金等に係る債権を相殺するため、基金の全部又は一部を処分することができる。
(平一四条例八・旧第五条繰下・一部改正、令四条例八・一部改正)
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
(平一四条例八・旧第六条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年条例第八号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第一五号)
この条例は、平成十七年三月二十二日から施行する。
附則(令和四年条例第八号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。