○租税特別措置法施行細則
昭和四十九年四月二十五日
秋田県規則第十七号
〔土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務取扱規則〕をここに公布する。
租税特別措置法施行細則
(昭五五規則七・平五規則三七・平一九規則三九・改称)
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 優良な宅地の造成の認定(第二条―第九条)
第三章 優良な住宅の新築の認定(第十条―第十二条)
第四章 特定民間再開発事業等の認定(第十三条―第十七条)
第五章 雑則(第十八条)
附則
第一章 総則
(平一九規則三九・章名追加)
(趣旨)
第一条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「法」という。)の施行については、租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号。以下「令」という。)及び租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平一九規則三九・全改)
第二章 優良な宅地の造成の認定
(平一九規則三九・章名追加)
(優良宅地の認定の申請)
第二条 法第二十八条の四第三項第五号イ、第三十一条の二第二項第十四号ハ、第六十二条の三第四項第十四号ハ又は第六十三条第三項第五号イの規定による認定(以下「優良宅地の認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成に着手する前に別に定める様式による申請書を知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 別に定める様式による設計説明書
二 設計図
三 造成区域位置図
四 造成区域区域図
五 造成区域内の土地の登記事項証明書
六 造成区域内の公図の写し
七 申請者が土地区画整理組合との契約に基づき土地区画整理組合に代わつて土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業(以下「土地区画整理事業」という。)の施行に関する事業を行う者であるときは、省令第十三条の三第八項第二号ロ又は第二十一条の十九第九項第二号ロに掲げる書類
八 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 |
現況図 | 地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域の周辺の公共施設 | 二千五百分の一以上 | 等高線は二メートルの標高差を示すものであること。 |
土地利用計画図 | 造成区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公益施設の位置 | 千分の一以上 |
|
造成計画平面図 | 造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、崖(地表面が水平面に対し三十度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配 | 千分の一以上 |
|
造成計画断面図 | 切土又は盛土をする前後の地盤面 | 千分の一以上 | 一 高低差の著しい箇所について作成する。 二 区域境界周囲約三十メートルについて作成する。 |
排水施設計画平面図 | 排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称 | 五百分の一以上 |
|
給水施設計画平面図 | 給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置 | 五百分の一以上 | 排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。 |
崖の断面図 | 崖の高さ、勾配及び土質(土質の種類が二以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びに崖面の保護の方法 | 五十分の一以上 | 一 切土をした土地の部分に生ずる高さが二メートルを超える崖、盛土をした土地の部分に生ずる高さが一メートルを超える崖又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが二メートルを超える崖について作成する。 二 擁壁で覆われる崖面については、土質に関する事項は、示すことを要しない。 |
擁壁の断面図 | 擁壁の寸法及び勾配、材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法 | 五十分の一以上 | 旧構造物との取付断面図及び道水路取付断面図を含む。 |
4 第二項第三号の造成区域位置図は、縮尺五万分の一以上とし、造成区域の位置を表示した地形図でなければならない。ただし、当該事業が土地区画整理事業の施行地区内で行われるものであるときは、当該施行地区の位置を併せて表示した地形図でなければならない。
5 第二項第四号の造成区域区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)の区域及びその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、都市計画区域並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。ただし、当該事業が土地区画整理事業の施行地区内で行われるものであるときは、当該施行地区の位置を併せて表示したものでなければならない。
(昭五五規則七・昭六三規則三・平五規則三七・平六規則四一・平八規則一五八・平一一規則一・平一五規則一三・平一五規則七五・平一六規則四三・平一七規則八〇・平一九規則三九・平一九規則五五・平二一規則三八・平二七規則八・平二七規則五一・令二規則三二・令五規則三九・一部改正)
(認定の基準)
第三条 知事は、優良宅地の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和五十四年建設省告示第七百六十七号に規定する基準(以下「認定基準」という。)に適合し、かつ、その申請の手続がこの規則の規定に違反していないと認めるときは、優良宅地の認定を行うものとする。
(平一一規則一・全改)
(認定済証の交付)
第四条 知事は、優良宅地の認定を行つたときは、申請者に別に定める様式による認定済証を交付するものとする。
(平一一規則一・平一九規則三九・一部改正)
(造成計画の変更)
第五条 優良宅地の認定を受けた者は、当該宅地造成の計画を変更しようとする場合には、新たに優良宅地の認定を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる軽微な変更をしようとする場合は、この限りでない。
一 街区の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更
二 工事の仕様を変更する設計の変更
(平一一規則一・一部改正)
(証明書の交付)
第六条 優良宅地の認定を受けた者は、当該造成区域(造成区域を工区に分けたときは、当該工区)の全部について当該宅地の造成が完了した場合において、その造成が優良宅地の認定の内容に適合していることの証明を受けようとするときは、別に定める様式による申請書を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の申請に係る宅地の造成が優良宅地の認定の内容に適合して行われたものと認めるときは、申請者に別に定める様式による証明書を交付するものとする。
(平一一規則一・平一九規則三九・一部改正)
(造成工事の廃止の届出)
第七条 優良宅地の認定を受けた者は、当該宅地の造成に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、別に定める様式による届出書を知事に提出しなければならない。
(平一一規則一・平一九規則三九・一部改正)
(地位の承継)
第八条 優良宅地の認定を受けた者の相続人その他の承継人又は優良宅地の認定を受けた者から当該造成区域内の土地の所有権その他当該造成を施行する権原を取得した者(法第三十一条の二第二項第十四号ハ及び第六十二条の三第四項第十四号ハの規定による認定にあつては、法第三十一条の二第二項第十四号及び第六十二条の三第四項第十四号に規定する個人又は法人に限る。)は、第六条第一項の申請をするまでの間に別に定める様式による届出書を知事に提出したときは、当該地位の承継をすることができる。
(昭五五規則七・平五規則三七・平六規則四一・平一一規則一・平一五規則一三・平一五規則七五・平一六規則四三・平一七規則八〇・平一九規則三九・平一九規則五五・平二一規則三八・一部改正)
(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)
第九条 土地区画整理事業による換地処分により取得した宅地について、優良宅地の認定(法第二十八条の四第三項第五号イ又は第六十三条第三項第五号イの規定によるものに限る。次項において同じ。)を受けようとする者は、土地区画整理法第百三条第四項の規定による換地処分の公告(以下「換地処分の公告」という。)後、別に定める様式による申請書を知事に提出しなければならない。
3 知事は、前二項の申請に係る宅地の造成が認定基準に適合すると認めるときは、申請者に別に定める様式による証明書を交付するものとする。
(昭五五規則七・旧第十条繰上・一部改正、昭六三規則三・平八規則一五八・平一一規則一・平一九規則三九・一部改正)
第三章 優良な住宅の新築の認定
(平一九規則三九・章名追加)
(優良住宅の認定の申請)
第十条 法第二十八条の四第三項第六号、第三十一条の二第二項第十五号ニ、第六十二条の三第四項第十五号ニ又は第六十三条第三項第六号の規定による認定(以下「優良住宅の認定」という。)を受けようとする者は、住宅の新築の工事完了後に別に定める様式による申請書を知事に提出しなければならない。ただし、法第三十一条の二第二項第十五号ニ又は第六十二条の三第四項第十五号ニの規定による認定の申請は、住宅の新築の工事着手後で、かつ、優良住宅の認定が可能な程度に工事が進行しているときは、工事完了前においても行うことができる。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 当該住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書
二 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書
三 一団の宅地の方位、道路及び目標となる地物を記載した付近見取図
四 一団の宅地について、面積の計算上必要な事項、各敷地の区分及び各家屋の位置を記載した縮尺三百分の一の図面
五 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項又は第六条の二第一項の確認済証の写し
六 当該申請を住宅の新築の工事完了後に行うときは、建築基準法第七条第五項又は第七条の二第五項の検査済証の写し
七 申請者の宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第三条第一項の免許又は同条第三項の免許の更新、設計者又は工事監理者の建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二十三条第一項又は第三項の登録及び工事施行者の建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項の許可又は同条第三項の許可の更新に関する調書
八 延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載した床面積計算書
九 居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共用部分との別及び住宅部分と非住宅部分との別を記載した各階平面図
十 方位、間取り、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積の計算上必要な事項を記載した縮尺百分の一の各階平面図
十一 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面
十二 敷地面積計算書
十三 方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積の計算上必要な事項を記載した縮尺二百分の一の配置図
十四 請負契約書その他の書類又はその写しで、住宅の建築費の証明となるもの
十五 総建築費及びその細目であつて、本体工事、特殊基礎工事及び各附属設備工事ごとに昭和五十四年建設省告示第七百六十八号第三第四号に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用とを区分したもの、請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに三・三平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載した建築費計算書
十六 当該住宅が高床式住宅(豪雪地において積雪対策のため通常より床を高くした住宅をいう。以下同じ。)の場合であつて第五号に掲げる書類にその旨の記載がないときは、建築基準法第二条第三十五号に規定する特定行政庁の当該住宅が高床式住宅に該当するものであることを証する書類で床面積の記載のあるもの
十七 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
一 建築基準法第七条第五項又は第七条の二第五項の検査済証の写し
二 法第三十一条の二第二項第十五号ニ又は第六十二条の三第四項第十五号ニの規定による認定を受けた後の設計の変更に係る事項に関する書類
三 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(平一九規則三九・全改、平一九規則五五・平二一規則三八・平二三規則二九・一部改正)
(認定の基準)
第十一条 知事は、優良住宅の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る住宅が昭和五十四年建設省告示第七百六十八号に規定する基準に適合し、かつ、当該申請の手続がこの規則の規定に違反していないと認めるときは、優良住宅の認定を行うものとする。
(平一九規則三九・追加)
(認定済証の交付)
第十二条 知事は、優良住宅の認定を行つたときは、申請者に別に定める様式による認定済証を交付するものとする。
(平一九規則三九・追加)
第四章 特定民間再開発事業等の認定
(平一九規則三九・追加、令五規則三九・一部改正)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 当該申請に係る事業(以下この項及び第十五条第一号において「申請事業」という。)の施行地区内の土地の所有者又は借地権を有する者の当該申請事業に対する同意書(当該土地に係る所有権又は借地権を共有することとなる者にあつては、当該申請事業及び当該共有に対する同意書)
二 申請事業の施行地区内の土地及び建物の登記事項証明書(借地権について登記がされていないときは、借地権設定契約書その他の借地権が存することを証する書面)
三 申請事業の施行地区の方位、道路、目標となる地物及び施行地区を記載した縮尺千分の一以上の付近見取図
四 各敷地の区分及び各建物の位置を記載した縮尺五百分の一以上の図面
五 建築基準法第六条第一項、第六条の二第一項又は第十八条第三項の確認済証の写し
六 申請事業に係る中高層の耐火建築物の縮尺五百分の一以上の配置図及び各階平面図
七 申請事業の施行地区内の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項に規定する都市計画施設、同法第十二条の五第二項第一号に規定する地区施設又は建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十六条第一項に規定する空地の位置及び規模を記載した縮尺千分の一以上の図面
八 申請事業の施行地区が都市計画法第十二条の五第三項に規定する再開発等促進区の区域内にあるときは、同条第二項第一号に規定する地区整備計画の写し及び建築基準法第六十八条の二第一項の規定による条例の写し
九 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(平一九規則三九・追加、平一九規則五五・平二三規則二九・令元規則二・令二規則三二・令五規則三九・一部改正)
(地区外転出事情認定の申請)
第十四条 令第二十五条の四第十七項の規定による認定(以下「地区外転出事情認定」という。)を受けようとする者は、別に定める様式による申請書を知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、住民票、身体障害者手帳その他法第三十七条の五第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産の譲渡をした個人又はその者と同居を常況とする者が老齢であり、又は身体上の障害があることを証する書類を添付しなければならない。
(平一九規則三九・追加、平二三規則二九・平二九規則三九・一部改正)
(特定民間再開発事業認定の基準)
第十五条 知事は、特定民間再開発事業認定の申請があつた場合において、当該申請が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該特定民間再開発事業認定を行うものとする。
一 申請事業の内容が令第二十五条の四第二項に規定する令で定める事業に適合すること。
二 当該申請の手続がこの規則に違反していないこと。
(平一九規則三九・追加、平一九規則五五・平二三規則二九・令元規則二・令二規則三二・令五規則三九・一部改正)
(地区外転出事情認定の基準)
第十六条 知事は、地区外転出事情認定の申請があつた場合において、当該申請が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、地区外転出事情認定を行うものとする。
一 当該申請に係る地区外転出の事情が令第二十五条の四第十七項に規定する令で定める場合に適合すること。
二 当該申請の手続がこの規則に違反していないこと。
(平一九規則三九・追加、平二三規則二九・平二九規則三九・一部改正)
(認定済証の交付)
第十七条 知事は、特定民間再開発事業認定又は地区外転出事情認定を行つたときは、申請者に別に定める様式による認定済証を交付するものとする。
(平一九規則三九・追加、令五規則三九・一部改正)
第五章 雑則
(平一九規則三九・追加)
(書類の経由及び部数)
第十八条 この規則の規定により知事に提出する書類(以下「書類」という。)は、当該申請又は届出に係る土地の区域を所管する地域振興局長を経由して提出しなければならない。
2 書類の部数は、正本一部及び副本一部とする。ただし、第二条第一項の申請に係る宅地の造成区域が二以上の市町村にわたるときは、副本の部数は、当該市町村の数と同じ数とする。
(平一九規則三九・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 この規則施行の際すでに造成工事を完了している宅地の造成について当該宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて認定を受けようとする場合には、昭和四十九年六月三十日までの間に限り、優良宅地認定申請書(様式第一号)を知事に提出して、認定基準に適合して造成されたものである旨の証明を受けることができる。
附則(昭和五五年規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に着手し、又は既に完了している宅地の造成(昭和五十四年一月一日以後の土地等の譲渡に係る宅地の造成に限る。次項において同じ。)について租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十一条の二第二項第五号ハの規定に基づく認定を受けようとする者は、この規則による改正後の土地譲渡益重課税制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良宅地認定事務取扱規則(以下「改正後の規則」という。)第二条第一項の規定にかかわらず、この規則の施行の日から起算して三月を経過する日までの間に限り、同項に規定する優良宅地認定申請書を知事に提出することができる。
3 知事は、前項の申請に係る宅地の造成のうち既に完了しているものが、改正後の規則第三条に規定する認定基準に適合すると認める場合は、証明書(別記様式)を交付するものとする。
附則(昭和六三年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年規則第三七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年規則第四一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年規則第一二四号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成八年規則第一五八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年規則第五八号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年規則第七五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年規則第四三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年規則第八〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規則第三九号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務取扱規則の廃止)
2 租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務取扱規則(昭和四十九年秋田県規則第二十五号)は、廃止する。
(市町村への権限移譲の推進に関する条例に基づき権限移譲対象事務等の範囲を定める規則の一部改正)
3 市町村への権限移譲の推進に関する条例に基づき権限移譲対象事務等の範囲を定める規則(平成十六年秋田県規則第七十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一九年規則第五五号)
この規則は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第十九号)の施行の日から施行する。ただし、第十条第二項第十六号の改正規定は、公布の日から施行する。
(施行の日=平成一九年九月二八日)
附則(平成二一年規則第三八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年規則第二九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年規則第五一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年規則第三九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第二号)
この規則は、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百二号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(令和元年六月一日)から施行する。
附則(令和二年規則第三二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年規則第三九号)
この規則は、公布の日から施行する。